別記様式第1号 (第1条の八関係)(日本産業規格A列4番)別記様式第1号( 第1条 《法第3条の2第3項の国土交通省令で定める…》 期間 マンションの管理の適正化の推進に関する法律以下「法」という。第3条の2第3項の国土交通省令で定める期間は、20年とする。 の八関係)(日本産業規格A列4番)
別記様式第1号の2 (第1条の十二関係)(日本産業規格A列4番)別記様式第1号の2( 第1条 《法第3条の2第3項の国土交通省令で定める…》 期間 マンションの管理の適正化の推進に関する法律以下「法」という。第3条の2第3項の国土交通省令で定める期間は、20年とする。 の十二関係)(日本産業規格A列4番)
別記様式第1号の3 (第1条の十三関係)(日本産業規格A列4番)別記様式第1号の3( 第1条 《法第3条の2第3項の国土交通省令で定める…》 期間 マンションの管理の適正化の推進に関する法律以下「法」という。第3条の2第3項の国土交通省令で定める期間は、20年とする。 の十三関係)(日本産業規格A列4番)
別記様式第1号の4 (第1条の十四関係)(日本産業規格A列4番)別記様式第1号の4( 第1条 《法第3条の2第3項の国土交通省令で定める…》 期間 マンションの管理の適正化の推進に関する法律以下「法」という。第3条の2第3項の国土交通省令で定める期間は、20年とする。 の十四関係)(日本産業規格A列4番)
別記様式第1号の5 (第1条の十六関係)(日本産業規格A列4番)別記様式第1号の5( 第1条 《法第3条の2第3項の国土交通省令で定める…》 期間 マンションの管理の適正化の推進に関する法律以下「法」という。第3条の2第3項の国土交通省令で定める期間は、20年とする。 の十六関係)(日本産業規格A列4番)
別記様式第1号の6 (第1条の十七関係)(日本産業規格A列4番)別記様式第1号の6( 第1条 《法第3条の2第3項の国土交通省令で定める…》 期間 マンションの管理の適正化の推進に関する法律以下「法」という。第3条の2第3項の国土交通省令で定める期間は、20年とする。 の十七関係)(日本産業規格A列4番)
別記様式第1号の7 (第6条関係)別記様式第1号の7( 第6条 《受験手続 試験を受けようとする者は、別…》 記様式第1号の7によるマンション管理士試験受験申込書以下この節において「受験申込書」という。を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)
別記様式第3号 (第25条関係)別記様式第3号( 第25条 《登録の申請 法第30条第1項の規定によ…》 りマンション管理士の登録を受けようとする者は、別記様式第3号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 マンション管理士登録申請書には、法第30条第1項各号のいずれに 関係)
別記様式第4号 (第25条関係)別記様式第4号( 第25条 《登録の申請 法第30条第1項の規定によ…》 りマンション管理士の登録を受けようとする者は、別記様式第3号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 マンション管理士登録申請書には、法第30条第1項各号のいずれに 関係)
別記様式第5号 (第26条関係)別記様式第5号( 第26条 《マンション管理士登録簿の登載事項 法第…》 30条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 住所 2 本籍日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍及び性別 3 試験の合格年月日及び合格証書番号 4 登録 関係)
別記様式第7号 (第28条関係)別記様式第7号( 第28条 《登録事項の変更の届出 マンション管理士…》 は、法第30条第2項に規定する事項に変更があったときは、別記様式第7号による登録事項変更届出書以下この節において「変更届出書」という。を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)
別記様式第8号 (第29条関係)別記様式第8号( 第29条 《登録証再交付の申請等 マンション管理士…》 は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができる。 2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、別記様式第8号による登録証再交付申請書以 関係)
別記様式第10号 (第42条関係)別記様式第10号( 第42条 《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》 1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ 関係)
別記様式第10号の2 (第42条の四関係)別記様式第10号の2( 第42条 《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》 1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ の四関係)
別記様式第10号の3 (第42条の十三関係)別記様式第10号の3( 第42条 《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》 1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ の十三関係)
別記様式第11号 (第51条関係)別記様式第11号( 第51条 《登録申請書 法第45条第1項に規定する…》 登録申請書以下この節において単に「登録申請書」という。の様式は、別記様式第11号によるものとする。 関係)
別記様式第13号 (第56条関係)別記様式第13号( 第56条 《変更の手続 法第48条第1項の規定によ…》 る変更の届出は、別記様式第13号による登録事項変更届出書により行うものとする。 2 法第48条第3項において準用する法第45条第2項の国土交通省令で定める書類は、法第48条第1項の規定による変更が法人 関係)
別記様式第15号 (第67条関係)別記様式第15号( 第67条 《準用 第5条から第24条まで第10条第…》 3項を除く。の規定は、試験及び指定試験機関について準用する。 この場合において、第6条中「別記様式第1号の七」とあるのは「別記様式第15号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主 関係)
別記様式第16号の2 (第69条の二関係)別記様式第16号の2( 第69条 《法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経…》 験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの 法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 管 の二関係)
別記様式第16号の3 (第69条の六関係)別記様式第16号の3( 第69条 《法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経…》 験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの 法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 管 の六関係)
別記様式第17号 (第70条関係)別記様式第17号( 第70条 《登録の申請 法第59条第1項の規定によ…》 り管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第17号による管理業務主任者登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の登録申請 関係)
別記様式第18号 (第70条関係)別記様式第18号( 第70条 《登録の申請 法第59条第1項の規定によ…》 り管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第17号による管理業務主任者登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の登録申請 関係)
別記様式第19号 (第70条関係)別記様式第19号( 第70条 《登録の申請 法第59条第1項の規定によ…》 り管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第17号による管理業務主任者登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の登録申請 関係)
別記様式第20号 (第72条関係)別記様式第20号( 第72条 《管理業務主任者登録簿の登載事項 法第5…》 9条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 住所 2 本籍日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍及び性別 3 試験の合格年月日及び合格証書番号 4 法第5 関係)
別記様式第21号 (第73条関係)別記様式第21号( 第73条 《管理業務主任者証交付の申請 法第60条…》 第1項の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ三センチメートル 関係)
別記様式第22号 (第74条関係)別記様式第22号( 第74条 《管理業務主任者証の記載事項 法第60条…》 第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 管理業務主任者証の交付年月日 3 管理業務主任者証の有効期間の満了する日 2 管理業務主任者証の様式は、別記様式 関係)
別記様式第23号 (第75条関係)別記様式第23号( 第75条 《準用 第42条から第42条の十五までの…》 規定第42条の11第3項を除く。は、法第61条の2において準用する法第41条の2の講習事務及び法第61条の2において準用する法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する 関係)
別記様式第23号の2 (第75条関係)別記様式第23号の2( 第75条 《準用 第42条から第42条の十五までの…》 規定第42条の11第3項を除く。は、法第61条の2において準用する法第41条の2の講習事務及び法第61条の2において準用する法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する 関係)
別記様式第23号の3 (第75条関係)別記様式第23号の3( 第75条 《準用 第42条から第42条の十五までの…》 規定第42条の11第3項を除く。は、法第61条の2において準用する法第41条の2の講習事務及び法第61条の2において準用する法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する 関係)
別記様式第24号 (第76条関係)別記様式第24号( 第76条 《登録事項の変更の届出等 法第59条第1…》 項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第24号による登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、届 関係)
別記様式第25号 (第77条関係)別記様式第25号( 第77条 《管理業務主任者証の再交付等 管理業務主…》 任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。 2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、管理業務主任者証 関係)
別記様式第31号 (第97条関係)別記様式第31号( 第97条 《保証業務の承認申請 指定法人は、法第1…》 項の規定により、保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第31号による保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 関係)