制定文
内閣は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (2000年法律第149号)
第10条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
(同法第57条第2項において準用する場合を含む。)、第35条第2項、第37条第2項、第41条第2項、第52条及び第68条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (指定認定事務支援法人の指定)
1項 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条の12第1項
《マンション管理適正化推進計画を作成した都…》
道府県等第4項において「計画作成都道府県等」という。は、第5条の4の認定及び第5条の6第1項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実
の規定による 指定 (以下「 指定 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県等の委託を受けて同項各号に掲げる事務(以下「 認定支援事務 」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
2項 計画作成都道府県知事等は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 をしてはならない。
1号 当該申請をした法人が、 認定支援事務 の運営に関する国土交通省令で定める基準に従って認定支援事務を適正に実施することができないと認められるとき。
2号 当該申請をした法人が、 法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない法人であるとき。
3号 当該申請をした法人が、
第4条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の
の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人であるとき。
4号 当該申請をした法人の役員のうちに、 法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があるとき。
2条 (変更等の届出)
1項 指定 認定事務支援法人は、その名称若しくは住所その他国土交通省令で定める事項を変更するとき、又は 認定支援事務 の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止するときは、国土交通省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。
3条 (報告)
1項 計画作成都道府県知事等は、 認定支援事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、 指定 認定事務支援法人に対し、報告を求めることができる。
4条 (指定の取消し)
1項 計画作成都道府県知事等は、 指定 認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
1号 法
第5条の12第1項
《マンション管理適正化推進計画を作成した都…》
道府県等第4項において「計画作成都道府県等」という。は、第5条の4の認定及び第5条の6第1項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実
の国土交通省令で定める要件を満たさなくなったとき。
2号 第1条第2項第1号
《2 計画作成都道府県知事等は、前項の申請…》
があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 当該申請をした法人が、認定支援事務の運営に関する国土交通省令で定める基準に従って認定支援事務を適正に実施することが
、第2号又は第4号のいずれかに該当するに至ったとき。
3号 第2条
《変更等の届出 指定認定事務支援法人は、…》
その名称若しくは住所その他国土交通省令で定める事項を変更するとき、又は認定支援事務の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止するときは、国土交通省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を計画
の規定に違反したとき。
4号 前条の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 不正の手段により 指定 を受けたとき。
5条 (公示)
1項 計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
1号 指定 をしたとき。
2号 第2条
《変更等の届出 指定認定事務支援法人は、…》
その名称若しくは住所その他国土交通省令で定める事項を変更するとき、又は認定支援事務の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止するときは、国土交通省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を計画
の規定による届出(同条の国土交通省令で定める事項の変更及び 認定支援事務 の休止に係るものを除く。)があったとき。
3号 前条の規定により 指定 を取り消したとき。
6条 (マンション管理士試験の受験手数料)
1項 法
第10条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の政令で定める受験手数料の額は、9,400円とする。
7条 (マンション管理士登録証の再交付等手数料)
1項 法
第35条第2項
《2 登録証の再交付又は訂正を受けようとす…》
る者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
の政令で定める手数料の額は、2,300円とする。
8条 (マンション管理士の登録手数料)
1項 法
第37条第2項
《2 指定登録機関が登録を行う場合において…》
、マンション管理士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
の政令で定める手数料の額は、4,250円とする。
9条 (マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間)
1項 法
第41条の5第1項
《第41条の登録は、3年を下らない政令で定…》
める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(法第61条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
10条 (マンション管理士の講習手数料)
1項 法
第41条の15第3項
《3 第1項の規定により国土交通大臣が行う…》
講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
の政令で定める手数料の額は、13,500円とする。
11条 (マンション管理業者の更新登録手数料)
1項 法
第52条
《登録免許税及び手数料 第44条第1項の…》
規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ国に納付しなけれ
の政令で定める手数料の額は、12,100円とする。
12条 (管理業務主任者試験の受験手数料)
1項 法
第57条第2項
《2 第7条第2項及び第8条から第10条ま…》
での規定は、試験について準用する。
において準用する法第10条第1項の政令で定める受験手数料の額は、8,900円とする。
13条 (管理業務主任者の講習手数料)
1項 法
第61条の2
《準用規定 第41条の2から第41条の十…》
八までの規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、第41条の二中「前条」とあるのは「第60条第2項本文前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。」と、第41条の三、第41条の5第
において準用する法第41条の15第3項の政令で定める手数料の額は、6,700円とする。
14条 (管理業務主任者の登録等の手数料)
1項 法
第68条
《手数料 第59条第1項の登録を受けよう…》
とする者及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の登録を受けようとする者4,250円
2号 管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者2,300円
15条 (法第72条第6項の規定による承諾等に関する手続等)
1項 法
第72条第6項
《6 マンション管理業者は、第1項、第2項…》
及び第3項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理
の規定による承諾は、マンション管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等(以下この項及び次項において「 相手方 」という。)に対し電磁的方法(同条第6項に規定する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該 相手方 から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によって得るものとする。
2項 マンション管理業者は、前項の承諾を得た場合であっても、 相手方 から 書面等 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第72条第7項
《7 マンション管理業者は、第3項本文の規…》
定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
の規定による承諾について準用する。この場合において、第1項中「係る当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は」とあるのは、「係る」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、 法
第73条第3項
《3 マンション管理業者は、第1項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の
の規定による承諾について準用する。
16条 (宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関)
1項 法
第103条第1項
《宅地建物取引業者宅地建物取引業法1952…》
年法律第176号第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第77条第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第77条第1項
の政令で定める信託業務を兼営する金融機関は、次に掲げるものとする。
1号 宅地建物取引業法施行令 (1964年政令第383号)
第9条第2項
《2 信託業務を兼営する金融機関銀行法等の…》
一部を改正する法律2001年法律第117号附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むも
の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関
2号 銀行法等の一部を改正する法律(2001年法律第117号)附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる信託業務を兼営する金融機関