ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則《別表など》

法番号:2001年環境省令第23号

略称: PCB廃棄物処理法施行規則・PCB特別措置法施行規則

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様式第1号(一) (第9条、第20条及び第27条関係)

様式第1号(一)( 第9条 《高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管…》 等の状況の届出 法第8条第1項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した様式第1号によ第20条 《その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保…》 管等の状況の届出 法第15条において読み替えて準用する法第8条第1項の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条から第24条まで 及び 第27条 《高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃…》 棄の見込みの届出 法第19条において読み替えて準用する法第8条第1項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて、当該年度の6月30日までに、次に 関係)

様式第1号(二) (第9条及び第20条関係)

様式第1号(二)( 第9条 《高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管…》 等の状況の届出 法第8条第1項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した様式第1号によ 及び 第20条 《その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保…》 管等の状況の届出 法第15条において読み替えて準用する法第8条第1項の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条から第24条まで 関係)

様式第2号 (第10条第2項、第11条、第21条及び第28条関係)

様式第2号( 第10条第2項 《2 前項第1号の規定に基づき、保管事業者…》 がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に、様式第2号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管第11条 《高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管…》 の状況の変更の届出 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に、様式第2号による届出書を当該変更第21条 《 保管事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル…》 廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に、様式第2号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなけ 及び 第28条 《 所有事業者は、その高濃度ポリ塩化ビフェ…》 ニル使用製品の所在の場所を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に、様式第2号による届出書を当該変更の直前の所在の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出 関係)

様式第3号 (第10条第3項関係)

様式第3号( 第10条第3項 《3 第1項第2号の確認を受けようとする保…》 管事業者は、次に掲げる事項を記載した様式第3号による保管場所の変更確認申請書を環境大臣に提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業場の名称及び所在地 関係)

様式第4号 (第13条、第23条及び第31条関係)

様式第4号( 第13条 《高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分…》 終了の届出 法第10条第2項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から20日以内に、様式第4号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所第23条 《その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処…》 分終了の届出 法第15条において読み替えて準用する法第10条第2項の規定による届出は、その全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた日から20日以内に、様式第4号による届出書の正本及び副本を当該保 及び 第31条 《高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃…》 棄終了の届出 法第19条において読み替えて準用する法第10条第2項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた日から20日以内に、様式第4号による届出書の正本及び副本 関係)

様式第5号 (第14条及び第32条関係)

様式第5号( 第14条 《高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例…》 処分期限日に関する届出 保管事業者は、法第10条第3項第2号の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第5号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出し 及び 第32条 《高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る特…》 例処分期限日に関する届出 所有事業者は、法第18条第2項第2号の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第5号による届出書の正本及び副本を当該所在の場所を管轄する都道府県知事に提出 関係)

様式第6号 (第17条及び第34条関係)

様式第6号( 第17条 《特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化…》 ビフェニル廃棄物に係る変更の届出 法第10条第4項の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日以内に、様式第6号による届出書の正本及び副本を同条第3項第2号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保 及び 第34条 《特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化…》 ビフェニル使用製品に係る変更の届出 法第19条において読み替えて準用する法第10条第4項の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日以内に、様式第6号による届出書の正本及び副本を同条第2項第2号 関係)

様式第7号 (第25条及び第35条関係)

様式第7号( 第25条 《保管事業者の地位の承継の届出 法第16…》 条第2項の規定による届出は、様式第7号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより 及び 第35条 《所有事業者の地位の承継の届出 法第19…》 条において読み替えて準用する法第16条第2項の規定による届出は、様式第7号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場 関係)

様式第8号 (第26条第2項及び第36条関係)

様式第8号( 第26条第2項 《2 前項第1号、第2号、第5号又は第6号…》 の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた者は、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた日から30日以内に、様式第8号による届出書をポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提 及び 第36条 《 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り…》 受けた者は、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた日から30日以内に、様式第8号による届出書を高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 関係)

様式第9号 (第38条関係)

様式第9号( 第38条 《身分を示す証明書 法第25条第2項の証…》 明書の様式は、第9号のとおりとする。 ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 関係)

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