ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2001年環境省令第23号

略称: PCB廃棄物処理法施行規則・PCB特別措置法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 2001年法律第65号第7条第2項 《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》 、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分第8条 《保管等の届出 保管事業者及びポリ塩化ビ…》 フェニル廃棄物の処分再生を含む。第26条第2項及び第3項を除き、以下同じ。をする者以下「保管事業者等」という。は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分第9条 《保管等の状況の公表 都道府県知事は、毎…》 年度、環境省令で定めるところにより、前条第1項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。第11条 《指導及び助言 都道府県知事は、保管事業…》 者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。第12条第2項 《2 前項の規定による命令をするときは、環…》 境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。 及び 第16条第2項 《2 前項の規定により保管事業者の地位を承…》 継した者は、その承継があった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 並びに ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 2001年政令第215号第1条 《環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物 …》 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、 の規定に基づき、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 2001年法律第65号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準)

1項 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 2001年政令第215号。以下「」という。第1条 《環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物 …》 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、 の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、次の表の上欄に掲げる廃棄物である場合ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

2項 前項に定める基準は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 1971年厚生省令第35号第1条の2第15項 《15 令第2条の4第6号の環境省令で定め…》 る基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。 に規定する環境大臣が定める方法の例により検定した場合における検出値によるものとする。

3条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの検定方法)

1項 第2条第1項 《法第2条第2項第2号の政令で定める基準は…》 、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める当該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、0・5パーセントであることとする。 に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

4条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準となる数値)

1項 第2条第2項 《2 法第3号の政令で定める基準は、ポリ塩…》 化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める廃棄物 の環境省令で定める廃棄物の種類は、次の表の上欄に掲げる廃棄物とし、同項の環境省令で定める数値は、当該廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

2項 前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

5条 (環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品の基準)

1項 第3条 《環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品 …》 法第2条第3項の政令で定める製品は、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品であって、環境大臣が定めるところによりポリ塩化ビフェニルを除去し の環境省令で定める基準は、製品に封入されているポリ塩化ビフェニルを含む油について、当該油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が当該油1キログラムにつき0・五ミリグラム以下であることとする。

6条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係るポリ塩化ビフェニルを含む油の検定方法)

1項 第4条第1項 《法第2条第4項第2号の政令で定める基準は…》 、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める当該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、0・5パーセントであることとする。 に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

7条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準となる数値)

1項 第4条第2項 《2 法第2条第4項第3号の政令で定める基…》 準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める製品の種類の の環境省令で定める製品の種類は、次の表の上欄に掲げる製品とし、同項の環境省令で定める数値は、当該製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

2項 前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

8条 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)

1項 第7条第2項 《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》 、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分 の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとに定めること。

2号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する事項には、次の事項を定めること。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な監視、指導その他の措置に関する事項

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制に関する事項

9条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)

1項 第8条第1項 《保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の…》 処分再生を含む。第26条第2項及び第3項を除き、以下同じ。をする者以下「保管事業者等」という。は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高 の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書の正本及び副本を当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

1号 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 事業場の名称及び所在地

4号 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に係る次に掲げる事項

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び

保管事業者にあっては、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することを予定している年月

その他高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し必要な事項

5号 前各号に規定するもののほか、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 保管事業者にあっては、前年度におけるその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。第12条の3第4項 《4 産業廃棄物の処分を受託した者以下「処…》 分受託者」という。は、当該処分を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定 若しくは第5項又は 第12条の5第5項 《5 情報処理センターは、前2項の規定によ…》 る報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運 の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下この条及び 第20条 《環境衛生指導員 第19条第1項第17条…》 の2第3項において準用する場合を含む。及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境 において同じ。)を複写機により日本産業規格A列三番(以下この条及び 第20条 《環境衛生指導員 第19条第1項第17条…》 の2第3項において準用する場合を含む。及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境 において「 A三判 」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの

2号 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票( 廃棄物処理法 第12条の3第1項の規定により交付された産業廃棄物管理票又は同条第3項後段の規定により回付された産業廃棄物管理票をいい、同条第4項若しくは第5項又は 第12条の5第5項 《5 情報処理センターは、前2項の規定によ…》 る報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運 の規定により最終処分が終了した旨を記載したものに限る。以下 第20条第2項第2号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 保管事業者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写しを複写機によりA三判以下の大きさの用紙に複写したもの 2 ポリ塩化ビフ において同じ。)を複写機により A三判 以下の大きさの用紙に複写したもの

3号 その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類

3項 前項の場合において、当該年度の6月30日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は 廃棄物処理法 第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため同項第1号又は第2号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から10日以内に提出すれば足りるものとする。

4項 第2項の場合において、 廃棄物処理法 第12条の5に規定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第1号又は第2号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録を A三判 以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。

5項 前項の場合において、当該年度の6月30日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は 廃棄物処理法 第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため前項の規定により添付しなければならないものとされている書類を添付することができないときは、当該書類は、その送付又は通知のあった日から10日以内に提出すれば足りるものとする。

10条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例)

1項 第8条第2項 《2 保管事業者は、前項の規定による届出に…》 係る保管の場所を変更してはならない。 ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。 の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 次の表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる同1の区域内において保管の場所を変更する場合

2号 届け出た保管の場所において確実かつ適正に当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったこと及び当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に保管することができる場所に保管の場所を変更することについて、環境大臣の確認を受けた場合

2項 前項第1号の規定に基づき、保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に、様式第2号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3項 第1項第2号の確認を受けようとする保管事業者は、次に掲げる事項を記載した様式第3号による保管場所の変更確認申請書を環境大臣に提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業場の名称及び所在地

3号 保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の変更後の保管の場所

4号 第8条第1項 《保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の…》 処分再生を含む。第26条第2項及び第3項を除き、以下同じ。をする者以下「保管事業者等」という。は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高 の規定に基づき届け出た保管場所において確実かつ適正に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなった理由

11条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管の状況の変更の届出)

1項 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に、様式第2号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

12条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表)

1項 第9条 《保管等の状況の公表 都道府県知事は、毎…》 年度、環境省令で定めるところにより、前条第1項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。 の規定による公表は、 第9条第1項 《都道府県知事は、毎年度、環境省令で定める…》 ところにより、前条第1項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。 に規定する届出書の副本並びに同条第2項及び第4項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

13条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の届出)

1項 第10条第2項 《2 前項の規定によりその全ての高濃度ポリ…》 塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から20日以内に、様式第4号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

14条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する届出)

1項 保管事業者は、 第10条第3項第2号 《3 次に掲げる要件のいずれにも該当する保…》 管事業者は、第1項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して1年を経過した日以下「特例処分期限日」という。までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければなら の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第5号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

15条

1項 第10条第3項第2号 《3 次に掲げる要件のいずれにも該当する保…》 管事業者は、第1項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して1年を経過した日以下「特例処分期限日」という。までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければなら の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分する場合にあっては、産業廃棄物処理施設(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設に限る。)の許可証の写し及び特例処分期限日までに処分することを約する書類

2号 保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を他人に委託する場合にあっては、当該保管事業者が特別管理産業廃棄物処理業者(その事業の範囲に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が含まれるものに限る。以下この条において同じ。)との間で締結した特例処分期限日までに 第10条第3項第2号 《3 次に掲げる要件のいずれにも該当する保…》 管事業者は、第1項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して1年を経過した日以下「特例処分期限日」という。までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければなら ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託することを内容とする契約書の写し(ただし、特別管理産業廃棄物処理業者に対し高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託したことのある保管事業者にあっては、特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書の写しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを当該特別管理産業廃棄物処理業者に対して約する書類の写しとすることができる。

16条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物に係る特例処分期限日に関する届出の特例)

1項 特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃止する旨の届出について、産業保安監督部長が都道府県知事に対し情報の提供を行った場合であって、その所有事業者が、当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃棄したときは、当該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、 第10条第3項第2号 《3 次に掲げる要件のいずれにも該当する保…》 管事業者は、第1項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して1年を経過した日以下「特例処分期限日」という。までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければなら の規定による届出を行った保管事業者とみなす。

17条 (特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の届出)

1項 第10条第4項 《4 前項第2号の規定による届出を行った者…》 は、同号イからニまでに掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日以内に、様式第6号による届出書の正本及び副本を同条第3項第2号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

18条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)

1項 第12条第2項 《2 前項の規定による命令をするときは、環…》 境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 講ずべき高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等措置の内容

2号 命令の年月日及び履行期限

3号 命令を行う理由

19条 (処分等措置に係る費用の徴収)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、 第13条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規…》 定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは、当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該保管事業者から徴収することができる。 の規定により当該処分等措置に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該保管事業者に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

20条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)

1項 第15条 《 第8条第1項、第9条、第10条第2項、…》 第11条及び第12条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第1項中「第10条第1項又は第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものと において読み替えて準用する法第8条第1項の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条から 第24条 《その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改…》 善命令書の記載事項 法第15条において読み替えて準用する法第12条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 講ずべきポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等の措置の内容 2 命令の年月日及び までにおいて同じ。)の保管及び処分の状況について、当該年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書の正本及び副本を当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

1号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 事業場の名称及び所在地

4号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び並びに保管及び処分の状況

5号 前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 保管事業者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写しを複写機により A三判 以下の大きさの用紙に複写したもの

2号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票を複写機により A三判 以下の大きさの用紙に複写したもの

3号 その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類

3項 前項の場合において、当該年度の6月30日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は 廃棄物処理法 第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため同項第1号又は第2号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から10日以内に提出すれば足りるものとする。

4項 第2項の場合において、 廃棄物処理法 第12条の5に規定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第1号又は第2号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録を A三判 以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。

5項 前項の場合において、当該年度の6月30日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は 廃棄物処理法 第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため前項の規定により添付しなければならないものとされている書類を添付することができないときは、当該書類は、その送付又は通知のあった日から10日以内に提出すれば足りるものとする。

21条

1項 保管事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に、様式第2号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

22条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表)

1項 第15条 《 第8条第1項、第9条、第10条第2項、…》 第11条及び第12条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第1項中「第10条第1項又は第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものと において読み替えて準用する法第9条の規定による公表は、 第20条第1項 《法第15条において読み替えて準用する法第…》 8条第1項の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条から第24条までにおいて同じ。の保管及び処分の状況について、当該年度の6月3 に規定する届出書の副本並びに同条第2項及び第4項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

23条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の届出)

1項 第15条 《 第8条第1項、第9条、第10条第2項、…》 第11条及び第12条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第1項中「第10条第1項又は第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものと において読み替えて準用する法第10条第2項の規定による届出は、その全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた日から20日以内に、様式第4号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

24条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)

1項 第15条 《 第8条第1項、第9条、第10条第2項、…》 第11条及び第12条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第1項中「第10条第1項又は第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものと において読み替えて準用する法第12条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 講ずべきポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等の措置の内容

2号 命令の年月日及び履行期限

3号 命令を行う理由

25条 (保管事業者の地位の承継の届出)

1項 第16条第2項 《2 前項の規定により保管事業者の地位を承…》 継した者は、その承継があった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第7号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

2項 都道府県知事は、保管事業者の相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該事業を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めることができる。

26条 (譲渡し及び譲受けの制限の特例)

1項 第17条 《譲渡し及び譲受けの制限 何人も、ポリ塩…》 化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 地方公共団体に譲り渡す場合

2号 地方公共団体が譲り受ける場合

3号 保管事業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者( 廃棄物処理法 第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者をいい、以下「収集運搬業者」という。)若しくは特別管理産業廃棄物処分業者(同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者をいい、以下「処分業者」という。)がポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を委託する場合であって、次に掲げる場合

保管事業者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を 廃棄物処理法 第12条の2第5項及び第6項の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者(同法第18条第2項に規定する無害化処理認定業者をいう。以下同じ。)に委託する場合

収集運搬業者が、保管事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業者が、保管事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ 廃棄物処理法 第14条の4第16項ただし書の規定に従って委託する場合

処分業者が 廃棄物処理法 第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物の処理を同法第12条の2第5項及び第6項の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者に委託する場合

4号 収集運搬業者又は無害化処理認定業者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業者又は無害化処理認定業者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ 廃棄物処理法 第14条の4第15項の規定に従って受託する場合

5号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とする場合であって、次に掲げる場合

都道府県知事が認めた場合

中間貯蔵・環境安全事業株式会社に譲り渡す場合

中間貯蔵・環境安全事業株式会社が譲り受ける場合

6号 保管事業者が確実かつ適正にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県知事が認めた場合であって、次に掲げる場合

当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する10分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者に譲り渡す場合

当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する10分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者が譲り受ける場合

2項 前項第1号、第2号、第5号又は第6号の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた者は、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた日から30日以内に、様式第8号による届出書をポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

27条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)

1項 第19条 《 第8条第1項、第9条、第10条第2項及…》 び第4項、第11条、第16条、第24条並びに第25条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。 この場合において、第8条第1項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分再生を含 において読み替えて準用する法第8条第1項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて、当該年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書の正本及び副本を当該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

1号 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 事業場の名称及び所在地

4号 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに係る次に掲げる事項

高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及び

高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月

その他高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに関し必要な事項

5号 前各号に規定するもののほか、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて参考となるべき事項

2項 前項の届出書には、環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

28条

1項 所有事業者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に、様式第2号による届出書を当該変更の直前の所在の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

29条 (船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱い)

1項 前条並びに 第8条第1項 《保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の…》 処分再生を含む。第26条第2項及び第3項を除き、以下同じ。をする者以下「保管事業者等」という。は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高 、法第10条第2項及び第4項並びに法第16条(これらの規定を法第19条において読み替えて準用する場合に限る。並びに法第18条第2項第2号の規定による届出は、船舶に搭載されている高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、その所有事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うものとする。

30条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの公表)

1項 第19条 《 第8条第1項、第9条、第10条第2項及…》 び第4項、第11条、第16条、第24条並びに第25条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。 この場合において、第8条第1項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分再生を含 において読み替えて準用する法第9条の規定による公表は、 第27条第1項 《法第19条において読み替えて準用する法第…》 8条第1項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて、当該年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書の正本及び副本を当 に規定する届出書の副本及び同条第2項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

31条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の届出)

1項 第19条 《 第8条第1項、第9条、第10条第2項及…》 び第4項、第11条、第16条、第24条並びに第25条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。 この場合において、第8条第1項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分再生を含 において読み替えて準用する法第10条第2項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた日から20日以内に、様式第4号による届出書の正本及び副本をその所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

32条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る特例処分期限日に関する届出)

1項 所有事業者は、 第18条第2項第2号 《2 次に掲げる要件のいずれにも該当する所…》 有事業者は、前項の規定にかかわらず、特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。 1 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、 の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第5号による届出書の正本及び副本を当該所在の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

33条

1項 第18条第2項第2号 《2 次に掲げる要件のいずれにも該当する所…》 有事業者は、前項の規定にかかわらず、特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。 1 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、 の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 所有事業者がその廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分する場合にあっては、産業廃棄物処理施設(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設に限る。)の許可証の写し及び特例処分期限日までに処分することを約する書類

2号 所有事業者がその廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を他人に委託する場合にあっては、当該所有事業者が特別管理産業廃棄物処理業者(その事業の範囲に廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分が含まれるものに限る。以下この条において同じ。)との間で締結した特例処分期限日までに 第18条第2項第2号 《2 次に掲げる要件のいずれにも該当する所…》 有事業者は、前項の規定にかかわらず、特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。 1 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、 ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を委託することを内容とする契約書の写し(ただし、特別管理産業廃棄物処理業者に対し高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を委託したことのある所有事業者にあっては、特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書の写しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを当該特別管理産業廃棄物処理業者に対して約する書類の写しとすることができる。

34条 (特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る変更の届出)

1項 第19条 《 第8条第1項、第9条、第10条第2項及…》 び第4項、第11条、第16条、第24条並びに第25条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。 この場合において、第8条第1項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分再生を含 において読み替えて準用する法第10条第4項の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日以内に、様式第6号による届出書の正本及び副本を同条第2項第2号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

35条 (所有事業者の地位の承継の届出)

1項 第19条 《 第8条第1項、第9条、第10条第2項及…》 び第4項、第11条、第16条、第24条並びに第25条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。 この場合において、第8条第1項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分再生を含 において読み替えて準用する法第16条第2項の規定による届出は、様式第7号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

2項 都道府県知事は、所有事業者の相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該事業を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めることができる。

36条

1項 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた者は、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた日から30日以内に、様式第8号による届出書を高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

37条 (権限の委任)

1項 第12条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が…》 第10条第1項又は第3項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置以下「処分等措置」という。を講ずべきことを命ずることができ法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《法第10条第2項の規定による届出は、その…》 全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から20日以内に、様式第4号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとす第24条 《その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改…》 善命令書の記載事項 法第15条において読み替えて準用する法第12条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 講ずべきポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等の措置の内容 2 命令の年月日及び法第19条において読み替えて準用する場合を含む。及び 第25条第1項 《法第16条第2項の規定による届出は、様式…》 第7号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 相続 1 被相法第19条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する環境大臣の権限は、保管事業者等又は所有事業者の事務所、事業場その他の場所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

38条 (身分を示す証明書)

1項 第25条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書の様式は、第9号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

39条 (廃変圧器等の基準)

1項 令別表の備考2の環境省令で定める基準は、ネオン変圧器及び固体の絶縁物が充塡されたブッシングに該当しないものであって、3キログラム以上であるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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