制定文
内閣は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (2001年法律第65号)
第2条第1項
《この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄…》
物」とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物廃棄物処理法に規定する廃棄物をいう。次項において同じ。となっ
、
第10条
《期間内の処分 保管事業者は、高濃度ポリ…》
塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間以下「処分期間」という。内に、その高濃度ポリ
及び附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物)
1項 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄…》
物」とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物廃棄物処理法に規定する廃棄物をいう。次項において同じ。となっ
の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
2条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準)
1項 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフ…》
ェニル廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 1 ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物となったもの 2 ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令
の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める当該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、0・5パーセントであることとする。
2項 法
第2条第2項第3号
《2 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフ…》
ェニル廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 1 ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物となったもの 2 ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令
の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める廃棄物の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。
3条 (環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「ポリ塩化ビフェニル…》
使用製品」とは、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油若しくはポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品これらのうち環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして
の政令で定める製品は、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品であって、環境大臣が定めるところによりポリ塩化ビフェニルを除去したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
4条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準)
1項 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフ…》
ェニル使用製品」とは、次に掲げる製品をいう。 1 ポリ塩化ビフェニル原液 2 ポリ塩化ビフェニルを含む油のうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの 3 ポリ塩化ビ
の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める当該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、0・5パーセントであることとする。
2項 法
第2条第4項第3号
《4 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフ…》
ェニル使用製品」とは、次に掲げる製品をいう。 1 ポリ塩化ビフェニル原液 2 ポリ塩化ビフェニルを含む油のうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの 3 ポリ塩化ビ
の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める製品の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。
5条 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定する市)
1項 法
第7条第1項
《都道府県又は政令で定める市以下「都道府県…》
等」という。は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、その区域都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある当該政令で定める市の区域を除く。次項において同じ。内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物
の政令で定める市は、豊田市、大阪市及び北九州市とする。
6条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)
1項 法
第10条第1項
《保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃…》
棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間以下「処分期間」という。内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃
の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
7条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)
1項 法
第14条
《その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等…》
保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニ
の政令で定める期間は、法の施行の日から2027年3月31日までとする。
8条 (政令で定める市の長による事務の処理)
1項 法 に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長(以下この条において「 指定都市の長等 」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、 指定都市の長等 に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。