浄化槽設備士に係る講習等に関する省令《本則》

法番号:2001年国土交通省・環境省令第4号

略称:

附則 >  

制定文 浄化槽法 1983年法律第43号第42条第1項第2号 《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する第43条の2第1項 《指定試験機関の指定は、主務省令で定めると…》 ころにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。第43条の18第1項 《指定講習機関の指定は、主務省令で定めると…》 ころにより、講習を行おうとする者の申請により行う。第43条の20第2項 《2 講習業務規程で定めるべき事項は、主務…》 省令で定める。 及び 第43条の22 《帳簿の備付け等 指定講習機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習業務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 を次のように定める。


1条 (講習科目等)

1項 浄化槽法 以下「」という。第42条第1項第2号 《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する に規定する 講習 以下「 講習 」という。)の科目及び時間数は、次のとおりとする。

1号 浄化槽概論8時間以上

2号 法規3時間以上

3号 浄化槽の構造及び機能15時間以上

4号 浄化槽施工管理法8時間以上

5号 浄化槽の保守点検及び清掃概論3時間以上

2項 浄化槽管理士の資格を有する者については、前項第1号及び第5号に掲げる科目を免除する。

2条 (講習の公告)

1項 第42条第1項第2号 《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する に規定する指定 講習 機関(以下単に「指定講習機関」という。)は、講習の実施期日、実施場所、その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する。

3条 (受講申請)

1項 講習 を受けようとする者は、受講申請書に次に掲げる書類を添付して、これを指定講習機関に提出しなければならない。

1号 建設業法 1949年法律第100号第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 に基づく管工事施工管理に係る技術検定(第二次検定に限る。以下「 管工事施工管理技術検定 」という。)の合格証明書の写し

2号 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4・五センチメートル、横の長さ3・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

3号 第1条第2項 《2 浄化槽管理士の資格を有する者について…》 は、前項第1号及び第5号に掲げる科目を免除する。 の規定による免除を受けようとする場合には、同項に規定する者に該当することを証する書類

4条 (指定の申請)

1項 第43条第4項 《4 国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境…》 大臣の指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による 指定 次条において「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣(以下「 主務大臣 」という。)に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 浄化槽設備士試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 行おうとする 試験事務 の範囲

4号 試験事務 を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

4号 申請に係る意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 試験事務 を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

8号 現に行っている業務の概要を記載した書類

9号 試験事務 の実施の方法に関する計画を記載した書類

10号 第43条の6第2項 《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》 とするときは、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

11号 第43条の2第3項第4号 《3 主務大臣は、第1項の申請が、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施するこ の規定に関する役員の誓約書

12号 その他参考となる事項を記載した書類

5条 (指定試験機関の指定)

1項 指定 試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

6条 (指定の申請)

1項 第42条第1項第2号 《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する の規定による 指定 第14条 《認定の申請 前条第1項又は第2項の認定…》 を受けようとする者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場の所在地 3 その他国土交通省令で定め において「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 主務大臣 に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 講習 に関する業務(以下「 講習業務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 講習 業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 申請に関する意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 講習 業務を行おうとする事務所ごとの講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類

8号 現に行っている業務の概要を記載した書類

9号 講習 業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

10号 講習 の講師の選任に関する事項を記載した書類

11号 第43条の18第3項第4号 《3 主務大臣は、第1項の申請が、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者がその行う講習に関する業務以下この章において「講習業務」とい の規定に関する役員の誓約書

12号 その他参考となる事項を記載した書類

7条 (名称等の変更の届出)

1項 指定 講習機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を 主務大臣 に提出しなければならない。

1号 変更後の 指定 講習機関の名称又は住所

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定 講習機関は、 講習 業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を 主務大臣 に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 講習 業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

8条 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定 講習機関は、 第43条の19第1項 《指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第42条第1項第2号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを 主務大臣 に提出しなければならない。

2項 指定 講習機関は、 第43条の19第1項 《指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第42条第1項第2号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 主務大臣 に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

9条 (講習業務規程の認可の申請)

1項 指定 講習機関は、 第43条の20第1項 《指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習…》 業務の実施に関する規程以下この章において「講習業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る 講習 業務規程を添え、これを 主務大臣 に提出しなければならない。

2項 指定 講習機関は、 第43条の20第1項 《指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習…》 業務の実施に関する規程以下この章において「講習業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 主務大臣 に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

10条 (講習業務規程の記載事項)

1項 第43条の20第2項 《2 講習業務規程で定めるべき事項は、主務…》 省令で定める。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 講習 業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 講習 業務を行う事務所及び実施場所に関する事項

3号 講習 業務の実施の方法に関する事項

4号 受講手数料の額及び収納の方法に関する事項

5号 講習 の講師の選任及び解任に関する事項

6号 講習 業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

7号 その他 講習 業務の実施に関し必要な事項

11条 (帳簿)

1項 第43条の22 《帳簿の備付け等 指定講習機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習業務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 講習 の実施年月日

2号 実施場所

3号 受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に合格している 管工事施工管理技術検定 の級及び合格証明書の番号

4号 修了した者に書面でその旨を通知した日(次条において「 修了通知日 」という。

2項 前項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 第43条の22 《帳簿の備付け等 指定講習機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習業務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 第43条の22 《帳簿の備付け等 指定講習機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習業務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、 講習 業務を廃止するまで保存しなければならない。

12条 (講習の実施結果の報告)

1項 指定 講習機関は、 講習 を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を 主務大臣 に提出しなければならない。

1号 実施年月日

2号 実施場所

3号 受講申請者数

4号 受講者数

5号 修了者数

6号 修了通知日

2項 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所並びに現に合格している 管工事施工管理技術検定 の級及び合格証明書の番号の一覧表を添えなければならない。

13条 (講習業務の休廃止の許可)

1項 指定 講習機関は、 第43条の24 《講習業務の休廃止 指定講習機関は、主務…》 大臣の許可を受けなければ、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 主務大臣 に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 講習 業務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

14条 (指定講習機関の指定)

1項 指定 講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

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