別表 (第46条関係)
1 遠心分離機 2 純水製造装置 3 超低温槽 4 ホモジナイザー 5 ガスクロマトグラフ 6 原子吸光分光光度計 7 高速液体クロマトグラフ 8 乾熱滅菌器 9 光学顕微鏡 10 高圧滅菌器 11 ふ卵器 |
次の各号のいずれかに該当すること。 1 学校教育法(1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、3年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 3 前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 4 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 5 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、3年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 6 前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
中欄の第1号から第3号までのいずれかに該当する者三名及び同欄の第4号から第6号までのいずれかに該当する者三名 |