制定文
健康増進法 (2002年法律第103号)
第11条第1項
《国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。
、
第12条第2項
《2 前項に定めるもののほか、国民健康・栄…》
養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
、
第15条
《省令への委任 第10条から前条までに定…》
めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
、
第20条第1項
《特定給食施設特定かつ多数の者に対して継続…》
的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。を設置した者は、その事業の開始の日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める
、
第21条
《特定給食施設における栄養管理 特定給食…》
施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 2 前項に規定する特定給食施設以
、
第26条第1項
《国、都道府県、市町村、多数の者が利用する…》
施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望まない受動喫煙が
、同条第2項及び第5項(
第29条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定に違反して…》
喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第1号から第3号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。
において準用する場合を含む。)並びに
第31条第1項
《都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等…》
に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。
並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 健康増進法施行規則 を次のように定める。
1条 (国民健康・栄養調査の調査事項)
1項 健康増進法 (2002年法律第103号。以下「 法 」という。)
第10条第1項
《厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的…》
な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。
に規定する国民健康・栄養調査は、身体状況、栄養摂取状況及び生活習慣の調査とする。
2項 前項に規定する身体状況の調査は、国民健康・栄養調査に関する事務に従事する公務員又は国民健康・栄養調査員(以下「 調査従事者 」という。)が、次に掲げる事項について測定し、若しくは診断し、その結果を厚生労働大臣の定める調査票に記入すること又は被調査者ごとに、当該調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
1号 身長
2号 体重
3号 血圧
4号 その他身体状況に関する事項
3項 第1項に規定する栄養摂取状況の調査は、 調査従事者 が、調査世帯ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
1号 世帯及び世帯員の状況
2号 食事の状況
3号 食事の料理名並びに食品の名称及びその摂取量
4号 その他栄養摂取状況に関する事項
4項 第1項に規定する生活習慣の調査は、 調査従事者 が、被調査者ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
1号 食習慣の状況
2号 運動習慣の状況
3号 休養習慣の状況
4号 喫煙習慣の状況
5号 飲酒習慣の状況
6号 歯の健康保持習慣の状況
7号 その他生活習慣の状況に関する事項
2条 (調査世帯の選定)
1項 法
第11条第1項
《国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。
の規定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。
2項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、 法
第11条第1項
《国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。
の規定により調査世帯を指定したときは、その旨を当該世帯の世帯主に通知しなければならない。
3条 (国民健康・栄養調査員)
1項 国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。
2項 国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。
4条 (国民健康・栄養調査員の身分を示す証票)
1項 国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。
2項 前項に規定する国民健康・栄養調査員の身分を示す証票は、別記様式第1号による。
4条の2 (市町村による健康増進事業の実施)
1項 法
第19条の2
《市町村による健康増進事業の実施 市町村…》
は、第17条第1項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。
の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
1号 歯周疾患検診
2号 骨粗鬆症検診
3号 肝炎ウイルス検診
4号 40歳以上74歳以下の者であって 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第20条
《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》
実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた
の特定健康診査の対象とならない者(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準
第1条第1項
《この法律は、国民の高齢期における適切な医…》
療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間
の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(2008年厚生労働省告示第3号)に規定する者を除く。次号において「 特定健康診査非対象者 」という。)及び75歳以上の者であって同法第51条第1号又は第2号に規定する者に対する健康診査
5号 特定健康診査非対象者 に対する保健指導
6号 がん検診
4条の3 (健康増進事業に関する情報の提供の求め)
1項 法
第19条の4第1項
《市町村は、当該市町村の住民であってかつて…》
当該市町村以外の市町村以下この項において「他の市町村」という。に居住していたものに対し健康増進事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該他の
の規定により市町村が他の市町村(同項に規定する他の市町村をいう。以下この条において同じ。)に対して提供を求めることができる情報は、当該他の市町村が住民に対して行った前条各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる事業(以下この条において「 検診 」という。)に関する情報のうち、次に掲げるものとする。
1号 検診 (精密検査(既に行われた検診の結果に基づき、より精密なものとして行われる検診をいう。第3号において同じ。)を除く。次号において同じ。)の受診の有無
2号 検診 を受診している場合にあっては、次に掲げる情報
イ 当該受診の年月日
ロ 当該 検診 を実施した機関の名称
ハ 当該受診時における当該住民の年齢
ニ 当該 検診 が当該住民に対して個別的に実施されたものであるか又は集団的に実施されたものであるかの別
ホ 当該 検診 の結果
3号 精密検査が必要である旨の通知があった場合にあっては、次に掲げる情報(ロからニまでに掲げる情報については、当該住民が当該精密検査を受診している場合に限る。)
イ 当該精密検査の受診の有無
ロ 当該精密検査の受診の年月日
ハ 当該精密検査を実施した機関の名称
ニ 当該精密検査(前条第3号及び第6号に掲げる事業に係るものを除く。)の結果
4条の4 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第19条の4第2項
《2 市町村は、前項の規定による情報の提供…》
の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5条 (特定給食施設)
1項 法
第20条第1項
《特定給食施設特定かつ多数の者に対して継続…》
的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。を設置した者は、その事業の開始の日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める
の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は1日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。
6条 (特定給食施設の届出事項)
1項 法
第20条第1項
《特定給食施設特定かつ多数の者に対して継続…》
的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。を設置した者は、その事業の開始の日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 給食施設の名称及び所在地
2号 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
3号 給食施設の種類
4号 給食の開始日又は開始予定日
5号 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
6号 管理栄養士及び栄養士の員数
7条 (特別の栄養管理が必要な給食施設の指定)
1項 法
第21条第1項
《特定給食施設であって特別の栄養管理が必要…》
なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。
の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。
1号 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三百食以上又は1日七百五十食以上の食事を供給するもの
2号 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は1日千五百食以上の食事を供給するもの
8条 (特定給食施設における栄養士等)
1項 法
第21条第2項
《2 前項に規定する特定給食施設以外の特定…》
給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、一回三百食又は1日七百五十食以上の食事を供給するものの設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも1人は管理栄養士であるように努めなければならない。
9条 (栄養管理の基準)
1項 法
第21条第3項
《3 特定給食施設の設置者は、前2項に定め…》
るもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。
の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「 利用者 」という。)の身体の状況、栄養状態、生活習慣等(以下「 身体の状況等 」という。)を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。
2号 食事の献立は、 身体の状況等 のほか、 利用者 の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。
3号 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、 利用者 に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。
4号 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。
5号 衛生の管理については、 食品衛生法 (1947年法律第233号)その他関係法令の定めるところによること。
10条 (栄養指導員の身分を証す証票)
1項 法
第24条第2項
《2 前項の規定により立入検査又は質問をす…》
る栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第2号による。
11条 (法第16条の2第2項第2号の厚生労働省令で定める栄養素)
1項 法
第16条の2第2項第2号
《2 食事摂取基準においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項 2 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項 イ
イの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。
1号 たんぱく質
2号 n―6系脂肪酸及びn―3系脂肪酸
3号 炭水化物及び食物繊維
4号 ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン及びビタミンC
5号 カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム及びモリブデン
2項 法
第16条の2第2項第2号
《2 食事摂取基準においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項 2 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項 イ
ロの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。
1号 脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール
2号 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)
3号 ナトリウム
12条 (健康増進法施行令第3条第1号の厚生労働省令で定める専修学校及び各種学校)
1項 健康増進法施行令 (2002年政令第361号。以下「 令 」という。)
第3条第1号
《第1種施設 第3条 法第28条第5号イの…》
政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校専ら同法第97条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。、同法第124条に規定する専修学校20歳未
の厚生労働省令で定める専修学校は、高等課程、専門課程又は一般課程(一般課程においては、20歳未満の者が主として利用するものに限る。)を有するものとする。
2項 令
第3条第1号
《第1種施設 第3条 法第28条第5号イの…》
政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校専ら同法第97条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。、同法第124条に規定する専修学校20歳未
の厚生労働省令で定める各種学校は、 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 (2010年文部科学省令第13号)
第1条第1項第4号
《高等学校等就学支援金の支給に関する法律2…》
010年法律第18号。以下「法」という。第2条第5号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 専修学校の高等課
に掲げるものその他20歳未満の者が主として利用するものとする。
13条 (令第3条第5号の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育機構の施設)
1項 令
第3条第5号
《第1種施設 第3条 法第28条第5号イの…》
政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校専ら同法第97条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。、同法第124条に規定する専修学校20歳未
の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育機構の施設は、 独立行政法人海技教育機構法 (1999年法律第214号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科、航海専科及び乗船実習科の施設とする。
14条 (令第3条第9号の厚生労働省令で定める教育施設)
1項 令
第3条第9号
《第1種施設 第3条 法第28条第5号イの…》
政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校専ら同法第97条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。、同法第124条に規定する専修学校20歳未
の厚生労働省令で定める教育施設は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第13条第3項第2号
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
に規定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する施設
2号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第2条第1項第1号
《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
及び第2号に規定する養成施設
3号 理容師法 (1947年法律第234号)
第3条第3項
《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》
26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する理容師養成施設
4号 栄養士法 (1947年法律第245号)
第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
に規定する栄養士の養成施設
5号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第19条第2号
《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた
に規定する保健師養成所、同法第20条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第3号に規定する看護師養成所及び同法第22条第2号に規定する准看護師養成所
6号 歯科衛生士法 (1948年法律第204号)
第12条第2号
《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外
に規定する歯科衛生士養成所
7号 教育職員免許法 (1949年法律第147号)
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
に規定する養護教諭養成機関、同法別表第一備考第2号の三及び第3号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに同法別表第2の二備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関
8号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第19条第1項第2号
《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》
の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1
に規定する養成機関
9号 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第55条第3項
《3 国土交通大臣が申請により指定する自動…》
車整備士の養成施設の課程を修了した者その他一定の資格を有する者については、国土交通省令で学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
に規定する自動車整備士の養成施設(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
10号 診療放射線技師法 (1951年法律第226号)
第20条第1号
《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
に規定する診療放射線技師養成所
11号 歯科技工士法 (1955年法律第168号)
第14条第2号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家
に規定する歯科技工士養成所
12号 美容師法 (1957年法律第163号)
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する美容師養成施設
13号 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第15条第1号
《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
に規定する臨床検査技師養成所
14号 調理師法 (1958年法律第147号)
第3条第1号
《調理師の免許 第3条 調理師の免許は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において
に規定する調理師養成施設
15号 理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号)
第11条第1号
《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》
理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部
に規定する理学療法士養成施設及び同法第12条第1号に規定する作業療法士養成施設
16号 製菓衛生師法 (1966年法律第115号)
第5条第1号
《受験資格 第5条 製菓衛生師試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必
に規定する製菓衛生師養成施設
17号 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第12条第1項
《試験は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
に規定する柔道整復師養成施設
18号 視能訓練士法 (1971年法律第64号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
に規定する視能訓練士養成所
19号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する養成施設
20号 臨床工学技士法 (1987年法律第60号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
に規定する臨床工学技士養成所
21号 義肢装具士法 (1987年法律第61号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
に規定する義肢装具士養成所
22号 救急救命士法 (1991年法律第36号)
第34条第1号
《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
に規定する救急救命士養成所
23号 言語聴覚士法 (1997年法律第132号)
第33条第1号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
に規定する言語聴覚士養成所
24号 独立行政法人国立青少年教育振興機構法 (1999年法律第167号)
第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修以下この項において「青少年教育指導者等研修」という。及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修以下この項において「青少年研
に規定する施設
25号 農業改良助長法施行令 (1952年政令第148号)
第3条第1号
《普及指導員の任用資格 第3条 法第9条の…》
政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の
に規定する教育機関(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
26号 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第155条第1項第4号
《学校教育法第91条第2項又は第102条第…》
1項本文の規定により、大学短期大学を除く。以下この項において同じ。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし
及び第2項第7号、
第160条第3号
《第160条 学校教育法第102条第2項の…》
規定により、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当するものと定める。 1 外国において学校教育における15年医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、
、
第161条第2項
《2 前項の規定は、外国の短期大学を卒業し…》
た者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者学校教育法第90条第1項に
、
第162条
《 我が国において、外国の大学、大学院又は…》
短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者大学及び短期大学にあつては学校教育法第90条第1項に規
並びに
第177条第7号
《第177条 学校教育法第119条第2項の…》
規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校
に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
15条 (特定屋外喫煙場所における受動喫煙を防止するために必要な措置)
1項 法
第28条第13号
《定義 第28条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規
の規定による掲示は、標識(法第28条第13号に規定する標識をいう。次項第1号において同じ。)に表示すべき事項を容易に識別できるようにするものとする。
2項 法
第28条第13号
《定義 第28条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規
の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
2号 第1種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
16条 (喫煙専用室の技術的基準)
1項 法
第33条第1項
《第2種施設等第2種施設並びに旅客運送事業…》
鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所特定施設等の
の厚生労働省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1号 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0・2メートル毎秒以上であること。
2号 たばこの煙(蒸気を含む。以下この条及び
第18条
《都道府県による専門的な栄養指導その他の保…》
健指導の実施 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするも
において同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
3号 たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
2項 第2種施設等( 法
第33条第1項
《第2種施設等第2種施設並びに旅客運送事業…》
鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所特定施設等の
に規定する第2種施設等をいう。以下この項において同じ。)の屋内又は内部が複数の階に分かれている場合であって、専ら喫煙をすることができる場所が当該第2種施設等の一又は二以上の階の全部の場所である場合における法第33条第1項の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、たばこの煙が専ら喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。
17条 (喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識の掲示)
1項 法
第33条第2項
《2 第2種施設等の管理権原者は、前項の規…》
定により当該第2種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識以
又は同条第3項の規定による掲示は、喫煙専用室標識又は喫煙専用室設置施設等標識に記載された事項を容易に識別できるようにするものとする。
18条 (喫煙目的室の技術的基準)
1項 法
第35条第1項
《喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的…》
施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室
の厚生労働省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1号 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0・2メートル毎秒以上であること。
2号 たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
3号 たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
2項 喫煙目的施設の屋内が複数の階に分かれている場合であって、喫煙をすることができる場所が当該喫煙目的施設の一又は二以上の階の全部の場所である場合における 法
第35条第1項
《喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的…》
施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室
の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。
19条 (喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識の掲示)
1項 法
第35条第2項
《2 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規…》
定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識以下こ
又は同条第3項の規定による掲示は、喫煙目的室標識又は喫煙目的室設置施設標識に記載された事項を容易に識別できるようにするものとする。
20条 (帳簿の記載事項)
1項 法
第35条第6項
《6 喫煙目的室設置施設喫煙目的室において…》
客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第8項において同じ。の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第28条第7号の政令で定める要件に関し厚生労働省
の厚生労働省令で定める事項は、 たばこ事業法 (1984年法律第68号)
第22条第1項
《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》
いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者
又は
第26条第1項
《小売販売業者は、その営業所以外の場所に出…》
張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。
の許可に関する情報とする。
21条 (喫煙目的室設置施設の営業に係る広告又は宣伝方法)
1項 喫煙目的室設置施設の管理権原者等( 法
第30条第1項
《特定施設等の管理権原者等管理権原者及び施…》
設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。
に規定する管理権原者等をいう。)は、その営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。
22条 (職員の身分を証す証票)
1項 法
第38条第2項
《2 前項の規定により立入検査又は質問をす…》
る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第3号による。