制定文
内閣は、 健康増進法 (2002年法律第103号)
第10条第2項
《2 厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬…》
基盤・健康・栄養研究所以下「研究所」という。に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
、
第16条
《生活習慣病の発生の状況の把握 国及び地…》
方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病以下単に「生活習慣病」という。との相関関係を明らかにするため、生活習
、第26条第4項(同法第29条第2項において準用する場合を含む。)、第31条第1項及び附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務)
1項 健康増進法 (以下「 法 」という。)
第10条第2項
《2 厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬…》
基盤・健康・栄養研究所以下「研究所」という。に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
の政令で定める事務は、集計とする。
2条 (発生の状況の把握を行う生活習慣病)
1項 法
第16条
《生活習慣病の発生の状況の把握 国及び地…》
方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病以下単に「生活習慣病」という。との相関関係を明らかにするため、生活習
の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。
3条 (第1種施設)
1項 法
第28条第5号
《定義 第28条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規
イの政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校(専ら同法第97条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。)、同法第124条に規定する専修学校(20歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)及び同法第134条第1項に規定する各種学校(20歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)
2号 防衛省設置法 (1954年法律第164号)
第14条
《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》
防衛大学校 防衛医科大学校
に規定する防衛大学校及び防衛医科大学校
3号 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第1項第2号
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校
4号 国立研究開発法人水産研究・教育機構法 (1999年法律第199号)
第12条第1項第5号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 3 栽培漁業に関する技術の開発を行
に掲げる業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設
5号 独立行政法人海技教育機構法 (1999年法律第214号)
第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 船員となろうとする者及び船員に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと。 2 船舶の運航に関する高度の学術及び技能並びに航海訓練に関する研究を行うこと。
に掲げる業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(20歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)
6号 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 (2008年法律第93号)
第16条第6号
《国立成育医療研究センターの業務の範囲 第…》
16条 国立成育医療研究センターは、第3条第4項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 成育に係る疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医
に規定する施設
7号 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第33条の2
《陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 陸上自衛隊幹部候補生学校 久留米市 陸上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得さ
に規定する陸上自衛隊高等工科学校
8号 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第192条
《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》
国土交通政策研究所 国土技術政策総合研究所 国土交通大学校 航空保安大学校
に規定する航空保安大学校並びに同令第254条に規定する海上保安大学校及び海上保安学校
9号 前各号に掲げるもののほか、20歳未満の者が主として利用する教育施設として厚生労働省令で定めるもの
10号 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所
11号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第12項
《12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販…》
売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。をいう。 ただし、病院若し
に規定する薬局
12号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
13号 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第29条第1項
《難病相談支援センターは、前条第1項第1号…》
に掲げる事業を実施し、難病の患者の療養生活の質の維持向上を支援することを目的とする施設とする。
に規定する難病相談支援センター
14号 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)の用途に供する施設
15号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の2の2第1項
《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》
支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
に規定する障害児通所支援事業(同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援若しくは同条第5項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第6項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第7項に規定する1時預かり事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業、同条第13項に規定する病児保育事業、同条第15項に規定する親子再統合支援事業、同条第16項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第18項に規定する妊産婦等生活援助事業、同条第20項に規定する児童育成支援拠点事業及び同条第21項に規定する親子関係形成支援事業の用に供する施設、同法第7条第1項に規定する児童福祉施設、同法第10条の2第2項に規定するこども家庭センター、同法第10条の3第1項に規定する地域子育て相談機関の所在する施設並びに同法第59条第1項に規定する施設(同法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものを除く。)
16号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
に規定する認定こども園
17号 法務省設置法 (1999年法律第93号)
第8条第1項
《本省に、次の施設等機関を置く。 刑務所、…》
少年刑務所及び拘置所 少年院 少年鑑別所
に規定する少年院及び少年鑑別所
4条 (喫煙目的施設の要件)
1項 法
第28条第7号
《定義 第28条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規
の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。
2号 施設を利用する者に対して、たばこを販売する者によって、対面によりたばこを販売し、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(通常主食と認められる食事を主として提供するものを除く。)を行うものであること。
3号 施設を利用する者に対して、たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売にあっては、たばこを販売する者によって、対面により販売している場合に限る。)をし、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)。
5条 (帳簿を備えることを要する喫煙目的室設置施設)
1項 法
第35条第6項
《6 喫煙目的室設置施設喫煙目的室において…》
客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第8項において同じ。の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第28条第7号の政令で定める要件に関し厚生労働省
の政令で定める施設は、前条第2号又は第3号に掲げる要件に該当する施設とする。
6条 (適用除外)
1項 法
第40条第1項第3号
《次に掲げる場所については、この節の規定第…》
30条第4項及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。は、適用しない。 1 人の居住の用に供する場所次号に掲げる場所を除く。 2 旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業の施
の政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
1号 法
第28条第11号
《定義 第28条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規
に規定する旅客運送事業鉄道等車両又は同条第12号に規定する旅客運送事業船舶の客室(宿泊の用に供する個室に限る。)の場所
2号 宿泊施設の客室(個室に限る。)の場所( 法
第40条第1項第2号
《次に掲げる場所については、この節の規定第…》
30条第4項及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。は、適用しない。 1 人の居住の用に供する場所次号に掲げる場所を除く。 2 旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業の施
に規定する場所を除く。)
7条 (特別用途表示の許可等に係る手数料)
1項 法
第43条第4項
《4 第1項の許可を申請する者は、実費許可…》
試験に係る実費を除く。を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試
(法第63条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料について、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 国に納める手数料9,800円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、7,600円)
2号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に納める手数料810,000円を超えない範囲内において、内閣総理大臣が特別の用途を勘案して定める区分ごとに 法
第43条第1項
《販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、…》
妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示以下「特別用途表示」という。をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
の許可又は法第63条第1項の承認を行うについて必要な試験の項目として内閣総理大臣が定める項目の実費を勘案して内閣総理大臣が定める額
8条 (登録試験機関の登録手数料の額)
1項 法
第44条
《登録試験機関の登録 登録試験機関の登録…》
を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。
の政令で定める手数料の額は、242,800円とする。
9条 (登録試験機関の登録の有効期間)
1項 法
第47条第1項
《登録試験機関の登録は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
10条 (登録試験機関の登録更新手数料の額)
1項 法
第47条第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。
において準用する法第44条の政令で定める手数料の額は、159,000円とする。
11条 (消費者庁長官に委任されない権限)
1項 法
第69条第3項
《3 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法第43条第7項、第65条第2項及び第67条の規定による権限とする。
12条 (地方厚生局長への権限の委任)
1項 法
第69条第3項
《3 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち法第66条第3項において準用する法第61条第1項の規定による権限は、法第66条第3項に規定する物の製造施設、貯蔵施設又は販売施設の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。