附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第5条
《基本金 振興会の基本金は、附則第2条第…》
1項の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とする。
まで、
第7条
《名称の使用制限 振興会でない者は、日本…》
学術振興会という名称を用いてはならない。
及び
第8条
《役員 振興会に、役員として、その長であ…》
る理事長及び監事2人を置く。 2 振興会に、役員として、理事2人以内を置くことができる。
の規定2003年10月1日
2条 (日本学術振興会の解散等)
1項 日本学術 振興会 (以下「 旧振興会 」という。)は、振興会の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において振興会が承継する。
2項 振興会 の成立の際現に 旧振興会 が有する権利のうち、振興会がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、振興会の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 旧振興会 の2003年4月1日に始まる事業年度は、旧振興会の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 旧振興会 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。
6項 第1項の規定により 振興会 が 旧振興会 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、振興会が承継する資産の価額(次条の規定による廃止前の日本学術振興会法(1967年法律第123号)第4条の基本金に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から振興会に対し出資されたものとする。
7項 前項の資産の価額は、 振興会 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9項 第1項の規定により 旧振興会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
2条の2 (先端研究助成基金等)
1項 振興会 は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究及び有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、2009年度の一般会計補正予算(第1号)により交付される補助金により、2014年3月31日までの間に限り、次の各号に掲げる業務に要する費用に充てるためにそれぞれ当該各号に定める 基金 を設けるものとする。
1号 第15条第1号に掲げる業務のうち先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のための助成に係るもの及びこれに附帯する業務先端研究助成 基金
2号 第15条第3号に掲げる業務のうち有為な研究者の海外への派遣に係るもの及びこれに附帯する業務研究者海外派遣 基金
2項 先端研究助成 基金 又は研究者海外派遣基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、それぞれこれらの基金に充てるものとする。
3項 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
及び
第67条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3
(第4号に係る部分に限る。)の規定は、先端研究助成 基金 及び研究者海外派遣基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」とする。
4項 振興会 は、先端研究助成 基金 及び研究者海外派遣基金を廃止する場合において、これらの基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
2条の3 (業務方法書)
1項 文部科学大臣は、 通則法
第28条第1項
《独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書…》
を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による業務方法書(前条第1項第1号に掲げる業務(先端研究助成 基金 をこれに必要な費用に充てるものに限る。以下「 先端研究助成業務 」という。)に係る部分に限る。次項において同じ。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
2項 文部科学大臣は、 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定により、業務方法書に記載すべき事項に係る文部科学省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
2条の4 (中期目標及び中期計画)
1項 文部科学大臣は、 通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により、中期目標( 先端研究助成業務 に係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
2項 文部科学大臣は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定による中期計画( 先端研究助成業務 に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
2条の5 (区分経理)
1項 振興会 は、次に掲げる業務については、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならない。
1号 先端研究助成業務
2号 附則第2条の2第1項第2号に掲げる業務(研究者海外派遣 基金 をこれに必要な費用に充てるものに限る。以下「 研究者海外派遣業務 」という。)
2条の6 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 の規定(罰則を含む。)は、 先端研究助成業務 又は 研究者海外派遣業務 として 振興会 が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第2条第1項(第2号を除く。)及び第4項第1号、第7条第2項、
第19条第1項
《振興会は、第18条第1項に規定する業務学…》
術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第21条第1項において「学術研究助成業務」という。については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
及び第2項、
第24条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした振興会の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2
並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業年度」と、同法第26条第1項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。
2条の7 (国会への報告等)
1項 振興会 は、毎事業年度、 先端研究助成業務 及び 研究者海外派遣業務 に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
2条の8 (過料)
1項 附則第2条の2第3項において準用する 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
の規定に違反して先端研究助成 基金 又は研究者海外派遣基金を運用した場合には、その違反行為をした 振興会 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
3条 (日本学術振興会法の廃止)
1項 日本学術 振興会 法は、廃止する。
4条 (日本学術振興会法の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本学術 振興会 法(
第10条
《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》
及び
第19条
《区分経理 振興会は、第18条第1項に規…》
定する業務学術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第21条第1項において「学術研究助成業務」という。については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。 2 振興会は、前条第1項の規定
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
5条
1項 附則第3条の規定の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条、
第4条
《事務所 振興会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。
及び前条に定めるもののほか、 振興会 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学術振興会とする。
、
第7条
《名称の使用制限 振興会でない者は、日本…》
学術振興会という名称を用いてはならない。
、
第10条
《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》
、
第13条
《評議員会 振興会に、評議員会を置く。 …》
2 評議員会は、15人以内の評議員で組織する。 3 評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要事項を審議する。 4 評議員会は、振興会の業務運営につき、理事長に対して意見を述べること
及び
第18条
《学術研究助成基金 振興会は、第15条第…》
1号に掲げる業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第4項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとす
並びに附則第9条から
第15条
《業務の範囲 振興会は、第3条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。 2 優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。 3 海外への研究者の派遣、外国人研究
まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2009年6月26日法律第60号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年4月27日法律第23号)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《学術研究助成基金 振興会は、第15条第…》
1号に掲げる業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第4項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとす
及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
35条 (経過措置)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。