国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法《本則》

法番号:2002年法律第161号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 宇宙科学 」とは、宇宙理学及び宇宙工学の学理及びその応用をいう。

2項 この法律において「 基盤的 研究開発 」とは、研究及び開発(以下「 研究開発 」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 科学技術に関する共通的な 研究開発

2号 科学技術に関する 研究開発 であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人(独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの

3号 科学技術に関する 研究開発 であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

3項 この法律において「 人工衛星等 」とは、人工衛星(地球を回る軌道の外に打ち上げられる飛しょう体及び天体上に置かれる人工の物体を含む。及びその打上げ用ロケットをいう。

3条 (名称)

1項 この法律及び 通則法 の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立 研究開発 法人宇宙航空研究開発機構とする。

4条 (機構の目的)

1項 国立 研究開発 法人宇宙航空研究開発機構(以下「 機構 」という。)は、大学との共同等による 宇宙科学 に関する学術研究、宇宙科学技術(宇宙に関する科学技術をいう。以下同じ。)に関する基礎研究及び宇宙に関する 基盤的研究開発 並びに 人工衛星等 の開発、打上げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務並びに宇宙空間を利用した事業の実施を目的として民間事業者等が行う先端的な研究開発に対する助成を、 宇宙基本法 2008年法律第43号第2条 《宇宙の平和的利用 宇宙開発利用は、月そ…》 の他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとする の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり、総合的かつ計画的に行うとともに、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務を総合的に行うことにより、大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図ることを目的とする。

4条の2 (国立研究開発法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第3項に規定する国立 研究開発 法人とする。

5条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

6条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第11条第1項及び第3項から第5項までの規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 機構 は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項 政府は、前項の規定により 機構 がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

4項 政府は、 機構 に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「 土地等 」という。)を出資の目的とすることができる。

5項 前項の規定により出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7条 (出資証券)

1項 機構 は、出資に対し、出資証券を発行する。

2項 出資証券は、記名式とする。

3項 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

8条 (持分の払戻し等の禁止)

1項 機構 は、 通則法 第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2項 機構 は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

2章 役員及び職員

9条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、副理事長1人及び理事7人以内を置くことができる。

10条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 機構 の業務を掌理する。

3項 通則法 第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

11条

1項 削除

12条 (副理事長及び理事の任期)

1項 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事について理事長が定める期間(その末日が 通則法 第21条の2第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

13条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。

14条

1項 通則法 第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

15条

1項 機構 の理事長及び副理事長の解任に関する 通則法 第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立 研究開発 法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号)第14条」とする。

2項 機構 の理事及び監事の解任に関する 通則法 第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立 研究開発 法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号)第13条及び 第14条 《 通則法第22条に定めるもののほか、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員 」とする。

16条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

17条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

18条 (業務の範囲等)

1項 機構 は、 第4条 《機構の目的 国立研究開発法人宇宙航空研…》 究開発機構以下「機構」という。は、大学との共同等による宇宙科学に関する学術研究、宇宙科学技術宇宙に関する科学技術をいう。以下同じ。に関する基礎研究及び宇宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星等の開発、 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 大学との共同その他の方法による 宇宙科学 に関する学術研究を行うこと。

2号 宇宙科学 技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する 基盤的研究開発 を行うこと。

3号 人工衛星等 の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発を行うこと。

4号 人工衛星等 の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発を行うこと。

5号 前各号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

6号 第3号及び第4号に掲げる業務に関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を行うこと。

7号 次に掲げる者として公募により選定した者に対し、当該 研究開発 に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

宇宙科学 技術に関する先端的な 研究開発 を行う民間事業者であって、その成果を活用して宇宙空間を利用した事業を行おうとするもの

イに掲げる者と共同して当該 研究開発 を行う大学その他の研究機関

8号 機構 の施設及び設備を学術研究、科学技術に関する 研究開発 並びに宇宙の開発及び利用を行う者の利用に供すること。

9号 宇宙科学 並びに宇宙科学技術及び航空科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

10号 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。

11号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

12号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

18条の2 (株式等の取得及び保有)

1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

19条 (宇宙開発利用に関する基本的な計画)

1項 主務大臣は、 通則法 第35条の4第1項に規定する中長期目標(次項及び次条において「中長期目標」といい、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する 基盤的研究開発 並びにこれらに関連する業務に係る部分を除く。)を定め、又は変更するに当たっては、 宇宙基本法 第24条 《 政府は、宇宙開発利用に関する施策の総合…》 的かつ計画的な推進を図るため、宇宙開発利用に関する基本的な計画以下「宇宙基本計画」という。を作成しなければならない。 2 宇宙基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 宇宙開発利用の推 に規定する宇宙基本計画に基づかなければならない。

2項 主務大臣は、 第18条第2号 《先端的な宇宙開発利用等の推進 第18条 …》 国は、宇宙の探査等の先端的な宇宙開発利用及び宇宙科学に関する学術研究等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 及び第9号に掲げる業務(同条第2号に掲げる業務のうち航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する 基盤的研究開発 に係るもの並びに同条第9号に掲げる業務のうち 宇宙科学 及び航空科学技術に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務に関し、中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

20条 (学術研究の特性への配慮)

1項 文部科学大臣は、中長期目標( 宇宙科学 に関する学術研究及びこれに関連する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮をしなければならない。

21条 (基金の設置等)

1項 機構 は、次に掲げる業務(複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに限る。及びこれらに附帯する業務に要する費用に充てるための基金を設け、第4項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

1号 第18条第2号に掲げる業務(同号の基礎研究及び 基盤的研究開発 のうち宇宙空間を利用した民間の事業にもその成果の活用が見込まれるものを公募により選定した者に委託して行うための業務に限る。

2号 第18条第7号 《業務の範囲等 第18条 機構は、第4条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を に掲げる業務

2項 前項の 基金 以下この条から 第23条 《国会への報告等 機構は、毎事業年度、基…》 金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に主務大臣に提出しなければならない。 2 主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない まで及び 第31条第3号 《第31条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により文部科学大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けな において「 基金 」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、基金に充てるものとする。

3項 通則法 第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、 基金 の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

4項 政府は、毎年度、予算の範囲内において、 機構 に対し、 基金 に充てる資金を補助することができる。

22条 (区分経理)

1項 機構 は、 基金 に係る業務の経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

23条 (国会への報告等)

1項 機構 は、毎事業年度、 基金 に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に主務大臣に提出しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

24条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、 第18条第7号 《業務の範囲等 第18条 機構は、第4条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を の規定により 機構 が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立 研究開発 法人宇宙航空研究開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の理事長」と、同法第2条第1項(第2号を除く。及び第4項第1号、 第7条第2項 《2 出資証券は、記名式とする。…》 第19条第1項 《主務大臣は、通則法第35条の4第1項に規…》 定する中長期目標次項及び次条において「中長期目標」といい、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務に係る部分を除く。を定め、又は変更するに当たっては、宇宙基 及び第2項、 第24条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第18条第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条第 並びに第33条中「国」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。

25条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第35条の4第2項第1号に規定する 中長期目標の期間 以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における 第18条 《業務の範囲等 機構は、第4条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

26条 (主務大臣の要求)

1項 主務大臣は、次に掲げる場合には、 機構 に対し、必要な措置をとることを求めることができる。

1号 宇宙の開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき。

2号 関係行政機関の要請を受けて、我が国の国際協力の推進若しくは国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるとき又は緊急の必要があると認めるとき。

2項 機構 は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。

27条 (機構の解散時における残余財産の分配)

1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

28条 (主務大臣等)

1項 機構 に係るこの法律及び 通則法 における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務(次号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣

2号 第6条 《資本金 機構の資本金は、附則第11条第…》 1項及び第3項から第5項までの規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 及び 第25条 《積立金の処分 機構は、通則法第35条の…》 4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある 並びに 通則法 第38条、第44条、第46条の二(第4号から第8号までに規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第46条の三(第4号から第8号までに規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。及び第48条(第4号から第8号までに規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)に規定する管理業務に関する事項については、文部科学大臣及び総務大臣

3号 第18条 《業務の範囲等 機構は、第4条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと に規定する業務(次号から第8号までに規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣

4号 第18条 《業務の範囲等 機構は、第4条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと に規定する業務のうち同条第3号及び第4号に掲げるもの( 宇宙科学 に関する学術研究のためのものを除く。並びにこれらに関連する同条第5号及び第8号に掲げるもの(次号から第7号までに規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣及び総務大臣

5号 第18条 《業務の範囲等 機構は、第4条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと に規定する業務のうち同条第3号及び第4号に掲げるもの( 宇宙科学 に関する学術研究のためのものを除く。)であって宇宙の利用の推進に関するもの並びにこれらに関連する同条第5号及び第8号に掲げるもの(第7号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣

6号 第18条 《業務の範囲等 機構は、第4条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと に規定する業務のうち同条第3号及び第4号に掲げるもの( 宇宙科学 に関する学術研究のためのものを除く。)であって政令で定める 人工衛星等 又は施設若しくは設備に関するもの並びにこれらに関連する同条第5号及び第8号に掲げるもの(次号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、総務大臣及び政令で定める大臣

7号 第18条 《業務の範囲等 機構は、第4条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと に規定する業務のうち同条第3号及び第4号に掲げるもの( 宇宙科学 に関する学術研究のためのものを除く。)であって前号の政令で定める 人工衛星等 又は施設若しくは設備に関するもの(宇宙の利用の推進に関するものに限る。並びにこれらに関連する同条第5号及び第8号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び前号の政令で定める大臣

8号 第18条 《業務の範囲等 機構は、第4条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと に規定する業務のうち同条第6号及び第7号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣

2項 総務大臣は、専ら前項第4号から第8号までに規定する業務の適正かつ確実な実施を図る観点から、同項第2号に規定する規定に基づく認可又は承認を行うものとする。

3項 機構 に係る 通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。ただし、第1項第4号から第8号までに規定する業務に係る通則法第50条に規定する主務省令は、文部科学省令・総務省令とする。

29条 (財務大臣との協議)

1項 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第6条第2項 《2 機構は、必要があるときは、主務大臣の…》 認可を受けて、その資本金を増加することができる。 の規定による認可をしようとするとき。

2号 第25条第1項 《機構は、通則法第35条の4第2項第1号に…》 規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に の規定による承認をしようとするとき。

5章 罰則

30条

1項 第16条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

31条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により文部科学大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第18条 《業務の範囲等 機構は、第4条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと に規定する業務以外の業務を行ったとき。

3号 第21条第3項 《3 通則法第47条及び第67条第7号に係…》 る部分に限る。の規定は、基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する 通則法 第47条の規定に違反して 基金 を運用したとき。

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