担保付社債信託法施行令《本則》

法番号:2002年政令第51号

略称: 担信法施行令

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制定文 内閣は、担保附社債信託法(1905年法律第52号)第41条第3項(同法第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (その他の兼業業務)

1項 担保付社債信託法 以下「」という。第5条第12号 《業務の範囲 第5条 信託会社は、担保付社…》 債に関する信託事業のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 銀行法1981年法律第59号第10条及び第11条に規定する銀行の業務並びに同法第12条に規定する銀行の業務同条に規定するその他の法律に に規定する政令で定める業務は、同条第3号から第8号までに掲げる業務を行う金融機関が、これらの規定に規定する法律以外の法令の規定により行うことができる業務とする。

2条 (委託者及び受託者と密接な関係を有する者)

1項 第8条 《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》 2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関 において準用する 信託業法 2004年法律第154号第23条第2項 《2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者…》 第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。に に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び次条において同じ。又は使用人

2号 当該委託者の子法人等

3号 当該委託者を子法人等とする親法人等

4号 当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前2号に掲げる者を除く。

5号 当該委託者の関連法人等

6号 当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

7号 当該委託者の特定個人株主

8号 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 第8条 《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》 2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関 において準用する 信託業法 第23条第2項 《2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者…》 第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。に に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 当該受託者の役員又は使用人

2号 当該受託者の子 法人等

3号 当該受託者を子 法人等 とする親法人等

4号 当該受託者を子 法人等 とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前2号に掲げる者を除く。

5号 当該受託者の関連 法人等

6号 当該受託者を子 法人等 とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

7号 当該受託者の特定個人株主

8号 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

3項 前2項に規定する「親 法人等 」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前2項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

4項 第1項及び第2項に規定する「関連 法人等 」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

5項 第1項及び第2項に規定する「特定個人株主」とは、その総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える対象議決権( 信託業法 第5条第5項 《5 第2項第9号及び第10号の「主要株主…》 」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定 に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。

6項 第1項第8号又は第2項第8号の場合において、第1項第7号に掲げる者又は第2項第7号に掲げる者が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

3条 (信託会社と密接な関係を有する者の範囲)

1項 第8条 《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》 2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関 において準用する 信託業法 第29条第2項第1号 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 信託会社( 第1条 《定義 この法律において「信託会社」とは…》 、第3条の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。 に規定する信託会社をいう。以下同じ。)の役員又は使用人

2号 信託会社の子 法人等 前条第3項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。

3号 信託会社を子 法人等 とする親法人等(前条第3項に規定する親法人等をいう。以下この項において同じ。

4号 信託会社を子 法人等 とする親法人等の子法人等(当該信託会社及び前2号に掲げる者を除く。

5号 信託会社の関連 法人等 前条第4項に規定する関連法人等をいう。以下この項において同じ。

6号 信託会社を子 法人等 とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

7号 信託会社の特定個人株主(前条第5項に規定する特定個人株主をいう。

8号 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、信託会社を除く。以下この号において「 法人等 」という。

前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 信託会社が 第8条 《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》 2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関 において準用する 信託業法 第22条第1項 《信託会社は、次に掲げるすべての要件を満た…》 す場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準 の規定により担保付社債に関する信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託会社」とあるのは、「信託会社から担保付社債に関する信託業務の委託を受けた者」とする。

3項 前条第6項の規定は、第1項第8号の場合において同項第7号に掲げる者が保有する議決権について準用する。

4条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 信託会社は、 第8条 《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》 2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関 において準用する 信託業法 第29条第4項において準用する同法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する 電磁的方法 以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た信託会社は、当該委託者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、 第8条 《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》 2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関 において準用する 信託業法 第29条第4項において準用する同法第26条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5条 (信託会社等に関する権限の財務局長への委任)

1項 第66条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限次に掲…》 げるものを除く。を金融庁長官に委任する。 1 第3条の免許 2 第12条の規定による免許の取消し の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する信託会社に係るものを除く。)は、信託会社(法第57条第2項に規定する場合にあっては、法第53条第1項に規定する前受託会社及び新受託会社をいう。以下この条において同じ。)の本店等(当該信託会社が法第3条の免許を受けた者にあっては本店又は主たる事務所をいい、当該信託会社が法第4条の規定により法第3条の免許を受けたものとみなされる者にあっては本店、主たる事務所又は 信託業法 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に に規定する主たる支店をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第10条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社の信託事業の健全…》 かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設に の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査

2号 第11条 《業務の停止等 内閣総理大臣は、信託会社…》 の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、期限を付して当該信託会社の業務の全部若しく の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。

3号 第16条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があ…》 ると認めるときは、当該職員に当該担保付社債専業信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 及び 第57条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があ…》 ると認めるときは、当該職員に当該前受託会社若しくは新受託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による質問及び立入検査

4号 法に基づく命令を含む。)の規定による届出の受理

2項 前項第1号から第3号までに掲げる権限で信託会社の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(以下この条において「 支店等 」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。

3項 前項の規定により、 支店等 に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長は、当該 検査等 の結果、当該信託会社の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

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