1章 総則
1条 (定義)
1項 この法律において「 信託会社 」とは、
第3条
《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》
閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。
2条 (信託契約)
1項 社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と 信託会社 との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。)に従わなければならない。この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「 発行会社 」と総称する。)以外の者であるときは、信託契約は、 発行会社 の同意がなければ、その効力を生じない。
2項 前項の場合において、 信託会社 は、社債権者のために社債の管理をしなければならない。
3項 第1項の場合には、会社法(2005年法律第86号)第702条の規定は、適用しない。
3条 (免許)
1項 担保付社債に関する信託事業は、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。
4条
1項 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号。以下「 兼営法 」という。)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関(社債の管理の受託業務及び担保権に関する信託業務を営むものに限る。)又は 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
若しくは
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けた者は、前条の免許を受けたものとみなす。
5条 (業務の範囲)
1項 信託会社 は、担保付社債に関する信託事業のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 銀行法(1981年法律第59号)第10条及び
第11条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、信託会社…》
の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、期限を付して当該信託会社の業務の全部若しく
に規定する銀行の業務並びに同法第12条に規定する銀行の業務(同条に規定するその他の法律により銀行の営む業務に限る。)
2号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第6条
《業務の範囲 長期信用銀行は、次に掲げる…》
業務を営むことができる。 1 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2 国債、地方債、社債その他の債券短期社債等を除く。、株式又は出資証券の応募その他の方法に
に規定する長期信用銀行の業務及び同法第6条の2に規定する長期信用銀行の業務(同条に規定するその他の法律により長期信用銀行の営む業務に限る。)
3号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第21条
《業務の範囲 商工組合中央金庫は、その目…》
的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 第6条第1項第1号から第9号まで及び第11号に掲げるもの同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成
(第2項及び第4項第10号を除く。)に規定する株式会社商工組合中央金庫の業務
4号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第54条
《業務の範囲 農林中央金庫は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引 2 農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むこ
(第4項第9号を除く。)に規定する農林中央金庫の業務
5号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条
《事業利用分量配当の課税の特例 組合が組…》
合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
の八(第7項第6号を除く。)に規定する信用協同組合の業務又は同法第9条の9に規定する協同組合連合会の業務(同条第6項第11号に掲げる事業(同法第9条の8第7項第6号に掲げる事業に限る。)を除く。)
6号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第53条
《信用金庫の事業 信用金庫は、次に掲げる…》
業務を行うことができる。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引 4 為替取引 2 信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第2号及び第3号に掲げ
(第6項第6号を除く。)に規定する信用金庫の業務又は同法第54条(第5項第6号を除く。)に規定する信用金庫連合会の業務
7号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第58条
《金庫の事業 金庫は、次に掲げる業務及び…》
これに付随する業務を行うものとする。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引 2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随す
の二(第3項第6号を除く。)に規定する労働金庫連合会の業務
8号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条
《 組合は、次の事業の全部又は一部を行うこ…》
とができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及
(第7項第6号を除く。)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務
9号 保険業法 (1995年法律第105号)
第97条
《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》
の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。
、
第98条
《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》
務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1
、
第99条
《 保険会社は、第97条及び前条の規定によ…》
り行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項
(第2項第2号を除く。)及び
第100条
《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》
2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
に規定する保険会社の業務又は同法第199条において準用する同法第97条、第98条、第99条第1項、第2項(第2号を除く。)及び第4項から第6項まで並びに第100条に規定する外国保険会社等の業務
10号 兼営法
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
に規定する信託業務を営む金融機関の業務
11号 信託業法
第21条第1項
《信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業…》
、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務当該信託会社の業務方法書第4条第2項第3号又は第8条第2項第3号の業務方法書をいう。において記載されている信託財産と同じ種類の財産につき、
に規定する 信託会社 の業務
12号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務
6条 (資本金等の額)
1項 信託会社 の資本金の額又は出資の総額は、10,010,000円を下回ってはならない。
7条 (出資の払込金額)
1項 信託会社 が合名会社又は合資会社であるときは、出資の払込金額が5,010,000円に達するまで、担保付社債に関する信託事業に着手してはならない。
8条 (信託業法の準用)
1項 信託業法
第15条
《名義貸しの禁止 信託会社は、自己の名義…》
をもって、他人に信託業を営ませてはならない。
、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
から
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
まで、
第28条第3項
《3 信託会社は、内閣府令で定めるところに…》
より、信託法第34条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体
及び
第29条
《信託財産に係る行為準則 信託会社は、そ…》
の受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託
の規定は、 信託会社 (
第4条
《免許の申請 前条の免許を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及
の規定により
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は
第54条第1項
《信託事務の承継がされたときは、発行会社及…》
び新受託会社は、遅滞なく、各自、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
の登録を受けた者を除く。)が担保付社債に関する信託事業を営む場合について準用する。
9条 (信託会社の監督)
1項 信託会社 が営む担保付社債に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。
10条 (立入検査等)
1項 内閣総理大臣は、 信託会社 の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
11条 (業務の停止等)
1項 内閣総理大臣は、 信託会社 の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、期限を付して当該信託会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務執行の方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
12条 (免許の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、 信託会社 が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命じ、又は
第3条
《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》
閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。
の免許を取り消すことができる。
13条 (免許の取消しによる解散)
1項 担保付社債に関する信託事業を専ら営む 信託会社 (次条から
第16条
《清算の監督 担保付社債専業信託会社の清…》
算は、内閣総理大臣の監督に属する。 2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該担保付社債専業信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問
までにおいて「 担保付社債専業信託会社 」という。)は、前条の規定による免許の取消しによって解散する。
14条
1項 担保付社債専業信託会社 が前条の規定により解散したときは、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
15条 (清算人の任免)
1項 担保付社債専業信託会社 に係る会社法第478条第2項から第4項まで、第479条第2項、第647条第2項から第4項まで又は第648条第3項に規定する清算人の選任又は解任は、内閣総理大臣が行う。
2項 会社法第479条第2項の規定による申立ては、委託者、 発行会社 又は社債権者集会(担保付社債の社債権者集会をいう。以下同じ。)も行うことができる。
16条 (清算の監督)
1項 担保付社債専業信託会社 の清算は、内閣総理大臣の監督に属する。
2項 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該 担保付社債専業信託会社 の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 第10条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
17条 (外国会社)
1項 会社が外国において担保付社債を発行しようとするときは、担保の目的である財産を有する者は、内閣総理大臣の許可を受けて、外国会社と信託契約を締結することができる。
2項 前項の規定により信託を引き受けた外国会社が日本に支店を有しないときは、当該外国会社は、日本における代表者を定めなければならない。
3項 法人は、前項の日本における代表者となることができる。
4項 第2項の規定により同項の外国会社が日本における代表者を定めたときは、遅滞なく、その氏名又は名称及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5項 外国会社の日本における代表者は、信託事務に関しては、 信託会社 の取締役若しくは執行役又は信託会社を代表する社員と同1の権限を有する。
2章 信託証書
18条 (信託契約の方式)
1項 信託契約は、信託証書でしなければ、その効力を生じない。
2項 信託証書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
19条 (信託証書の記載又は記録事項等)
1項 信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 委託者、受託会社及び 発行会社 の氏名又は名称
2号 担保付社債の総額
3号 各担保付社債の金額
4号 担保付社債の利率
5号 担保付社債の償還の方法及び期限
6号 利息支払の方法及び期限
7号 担保付社債券(担保付社債に係る社債券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
8号 前号に規定する場合には、担保付社債券に記載すべき事項
9号 第7号に規定する場合において、担保付社債券に利札を付するときは、その旨
10号 社債権者が会社法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
11号 受託会社が社債権者集会の決議によらずに会社法第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
12号 発行会社 が担保付社債を引き受ける者の募集をするときは、各担保付社債の払込金額(各担保付社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
13号 担保の種類、担保の目的である財産、担保権の順位、先順位の担保権者の有する担保権によって担保される債権の額及び担保の目的である財産に関し担保権者に対抗することができる権利
14号 信託証書の作成の日
15号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・法務省令で定める事項
2項 信託証書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)及び受託会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3項 信託証書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)及び受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
20条 (信託証書の備置き及び閲覧等)
1項 委託者及び受託会社は、信託証書の作成の日から信託事務の終了の日までの間、信託証書をそれぞれ委託者の住所地(委託者が法人である場合にあっては、その本店又は主たる事務所)及び受託会社の本店に備え置かなければならない。
2項 社債権者若しくは担保付社債を引き受けようとする者又は委託者の債権者若しくは委託者が法人である場合にあってはその株主若しくは社員は、委託者の定めた時間(委託者が法人である場合にあっては、その営業時間又は事業時間)内又は受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、委託者又は受託会社の定めた費用を支払わなければならない。
1号 信託証書が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 信託証書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・法務省令で定めるものをいう。
第59条
《公告 この法律の規定による公告次条の規…》
定による公告を除く。は、発行会社における公告の方法によりしなければならない。 ただし、その公告をすべき者が発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告公告の方法のうち、電磁的方法会社法第2条
を除き、以下同じ。)であって委託者若しくは受託会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
21条 (分割発行の場合における信託証書の記載又は記録事項)
1項 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合における信託証書には、
第19条第1項第3号
《信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又…》
は記録しなければならない。 1 委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称 2 担保付社債の総額 3 各担保付社債の金額 4 担保付社債の利率 5 担保付社債の償還の方法及び期限 6 利息支払の方法及
から第12号までに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨
2号 担保付社債の利率の最高限度
2項 前項に規定する場合には、委託者及び受託会社は、各回の担保付社債の発行までに、当該発行に係る担保付社債について、次に掲げる事項を同項の信託証書に付記しなければならない。
1号 その回の担保付社債の金額の合計額
2号 前号の担保付社債に係る
第19条第1項第3号
《信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又…》
は記録しなければならない。 1 委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称 2 担保付社債の総額 3 各担保付社債の金額 4 担保付社債の利率 5 担保付社債の償還の方法及び期限 6 利息支払の方法及
から第12号までに掲げる事項
3号 信託証書の作成の日後に前2号に掲げる事項を付記したときは、その日
22条 (分割発行の場合における発行の期限)
1項 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、最終の回の担保付社債の発行は、信託証書の作成の日から5年以内にしなければならない。
23条 (分割発行の場合における担保付社債の総額の減額)
1項 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、正当な理由があるときは、委託者は、受託会社に対し、担保付社債の総額の減額を請求することができる。ただし、当該減額後の担保付社債の総額は、発行済みの担保付社債の金額の合計額を下回ることができない。
2項 前項の減額があったときは、委託者及び受託会社は、次に掲げる事項を
第21条第1項
《担保付社債の総額を数回に分けて発行する場…》
合における信託証書には、第19条第1項第3号から第12号までに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨 2 担保付社債の利
の信託証書に付記しなければならない。
1号 前項の減額があった旨及び当該減額後の担保付社債の総額
2号 前号に掲げる事項を付記した日
3項 委託者は、受託会社に対し、第1項の減額によって生じた損害を賠償する責任を負う。
3章 担保付社債を引き受ける者の募集
24条 (担保付社債の申込み)
1項 発行会社 は、担保付社債を引き受ける者の募集をしようとする場合には、当該募集に応じて担保付社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、会社法第677条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 委託者及び受託会社の氏名又は名称及び住所
2号 社債が担保付社債である旨
3号 信託証書を特定するに足りる事項
4号 第19条第1項第11号
《信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又…》
は記録しなければならない。 1 委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称 2 担保付社債の総額 3 各担保付社債の金額 4 担保付社債の利率 5 担保付社債の償還の方法及び期限 6 利息支払の方法及
に掲げる事項
5号 第19条第1項第13号に掲げる事項の概要(当該申込みをしようとする者に対して担保の価額を知らせるために必要なものに限る。)
6号 受託会社が担保の価額について調査をした結果
7号 第20条第2項各号に掲げる請求をすることができる時間及び同項第2号又は第4号に掲げる請求の方法
2項 発行会社 が新株予約権付社債である担保付社債を引き受ける者の募集をしようとする場合における前項の規定の適用については、同項中「第677条第1項各号」とあるのは、「第242条第1項各号」とする。
25条 (分割発行の場合における担保付社債の申込み)
1項 発行会社 は、担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、前条第1項の募集に応じて担保付社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨
2号 各回ごとの発行済みの担保付社債の金額の合計額、その未償還の額並びにその利率及び償還の期限
4章 担保付社債券
26条 (担保付社債券の記載事項)
1項 担保付社債券には、会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第292条第1項の規定により記載すべき事項)のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第24条第1項第1号
《発行会社は、担保付社債を引き受ける者の募…》
集をしようとする場合には、当該募集に応じて担保付社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、会社法第677条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 委託者及び受託会
から第4号までに掲げる事項
2号 担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨
27条 (担保付社債券に係る証明)
1項 受託会社の代表者は、担保付社債券が信託契約の条項に適合するものであるときは、その旨を当該担保付社債券に記載し、かつ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2項 担保付社債券は、前項の規定による記載及び署名又は記名押印がなければ、その効力を生じない。
5章 社債原簿
28条 (担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項)
1項 発行会社 は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、会社法第681条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 第19条第1項第13号
《信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又…》
は記録しなければならない。 1 委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称 2 担保付社債の総額 3 各担保付社債の金額 4 担保付社債の利率 5 担保付社債の償還の方法及び期限 6 利息支払の方法及
に掲げる事項
2号 第24条第1項第1号
《発行会社は、担保付社債を引き受ける者の募…》
集をしようとする場合には、当該募集に応じて担保付社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、会社法第677条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 委託者及び受託会
から第4号までに掲げる事項
3号 担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨
29条 (社債原簿の写しの受託会社への提出等)
1項 発行会社 は、内閣府令・法務省令で定めるところにより、受託会社に対し、社債原簿の写しを提出し、又は提供しなければならない。
30条 (社債原簿の写しの備置き及び閲覧等)
1項 受託会社は、前条の規定による提出又は提供があった日から信託事務の終了の日までの間、同条の社債原簿の写しをその本店に備え置かなければならない。
2項 社債権者は、受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
1号 前条の社債原簿の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前条の社債原簿の写しが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3項 受託会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
1号 当該請求を行う社債権者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
2号 当該請求を行う社債権者が社債原簿の写しの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
3号 当該請求を行う社債権者が、過去2年以内において、社債原簿の写しの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
6章 社債権者集会
31条 (社債権者集会の招集等)
1項 社債権者集会についての会社法第717条第2項、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項、第731条第3項並びに第735条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同法第717条第2項中「社債管理者」とあるのは「 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)
第2条第1項
《社債に担保を付そうとする場合には、担保の…》
目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社以下
に規定する信託契約(以下単に「信託契約」という。)の受託会社」と、同法第718条第1項及び第4項並びに第729条第1項本文中「、社債管理者又は社債管理補助者」とあるのは「又は信託契約の受託会社」と、同法第720条第1項及び第729条第1項ただし書中「社債管理者又は社債管理補助者」とあり、並びに同法第731条第3項並びに第735条の2第1項及び第3項中「社債管理者、社債管理補助者」とあるのは「信託契約の受託会社」と、同条第1項中「について(社債管理補助者にあっては、第714条の7において準用する第711条第1項の社債権者集会の同意をすることについて)」とあるのは「について」とする。
32条 (社債権者集会の決議)
1項 会社法第724条第1項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。)の議決権の総額の5分の一以上で、かつ、出席した当該議決権者の議決権の総額の3分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
1号 第41条
《担保の変更 担保付社債に係る担保の変更…》
は、受託会社、委託者及び受益者である社債権者の合意による信託の変更により、することができる。 2 前項の合意に係る受益者の意思決定は、社債権者集会の決議による。 3 前2項の規定にかかわらず、担保の変
の規定による担保の変更
2号 第42条
《担保権の順位の変更等 前条の規定は、担…》
保付社債に係る担保権の順位の変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄について準用する。
において準用する
第41条
《担保の変更 担保付社債に係る担保の変更…》
は、受託会社、委託者及び受益者である社債権者の合意による信託の変更により、することができる。 2 前項の合意に係る受益者の意思決定は、社債権者集会の決議による。 3 前2項の規定にかかわらず、担保の変
の規定による担保権の順位の変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄
33条 (社債権者集会の議事録)
1項 受託会社は、社債権者集会の日から10年間、会社法第731条第1項の議事録又は同法第735条の2第1項の書面若しくは電磁的記録(次項各号において「 議事録等 」という。)の写しをその本店に備え置かなければならない。
2項 社債権者は、受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1号 議事録等 の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 議事録等 の写しが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
34条 (社債権者集会の決議の執行)
1項 会社法第737条第1項の規定にかかわらず、社債権者集会の決議は、受託会社が執行する。ただし、社債権者と受託会社との利益が相反するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。
1号 決議執行者(会社法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。)がある場合当該決議執行者
2号 前号に掲げる場合以外の場合において、代表社債権者があるとき当該代表社債権者
2項 前項第2号の代表社債権者は、会社法第736条第1項の規定により委任された事項を、自ら執行し、又は他人に執行させることができる。
7章 信託契約の効力等
35条 (受託会社の担保付社債の管理に関する権限等)
1項 受託会社は、担保付社債の管理に関しては、この法律に特別の定めがある場合を除き、社債管理者と同1の権限を有し、義務を負う。
36条 (受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務)
1項 受託会社は、総社債権者のために、信託契約による担保権を保存し、かつ、実行する義務を負う。
37条 (社債権者の権利等)
1項 社債権者は、その債権額に応じて、平等に担保の利益を享受する。
2項 信託契約による担保権は、総社債権者のためにのみ行使することができる。
38条 (信託契約による担保権の効力)
1項 信託契約による担保権は、社債の成立前においても、その効力を生ずる。
39条 (信託契約による担保権に関する民法等の規定の適用除外)
1項 民法 (1896年法律第89号)
第348条
《転質 質権者は、その権利の存続期間内に…》
おいて、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。 この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
及び
第376条
《抵当権の処分 抵当権者は、その抵当権を…》
他の債権の担保とし、又は同1の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。 2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分を
(抵当権又はその順位の譲渡及び放棄に関する部分を除く。)並びに商法(1899年法律第48号)第515条の規定は、信託契約による担保権については、適用しない。
2項 民法
第350条
《留置権及び先取特権の規定の準用 第29…》
6条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。
において準用する同法第298条第3項の規定は、信託契約による質権については、適用しない。
3項 民法
第354条
《動産質権の実行 動産質権者は、その債権…》
の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。 この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を
の規定は、信託契約による動産質権については、適用しない。
4項 前3項の規定にかかわらず、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
40条 (担保の追加)
1項 担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。
41条 (担保の変更)
1項 担保付社債に係る担保の変更は、受託会社、委託者及び受益者である社債権者の合意による信託の変更により、することができる。
2項 前項の合意に係る受益者の意思決定は、社債権者集会の決議による。
3項 前2項の規定にかかわらず、担保の変更後における担保の価額が未償還の担保付社債の元利金を担保するのに足りるときは、担保付社債に係る担保の変更は、受託会社及び委託者の合意により、することができる。
4項 受託会社は、前項の規定により担保付社債に係る担保の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にその旨を通知しなければならない。
42条 (担保権の順位の変更等)
1項 前条の規定は、担保付社債に係る担保権の順位の変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄について準用する。
43条 (担保権の実行の義務等)
1項 担保付社債が期限が到来しても弁済されず、又は 発行会社 が担保付社債の弁済を完了せずに解散したときは、受託会社は、遅滞なく、担保付社債に係る担保権の実行その他の必要な措置をとらなければならない。
2項 受託会社は、総社債権者のために、当該受託会社に付与された執行力のある債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものである場合にあっては 民事執行法 (1979年法律第4号)
第18条の2
《記録事項証明書の提出等の省略 民事執行…》
の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル以下単に「ファイル」という。に記録されている
に規定する記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもって作成された執行証書である場合にあっては 公証人法 (1908年法律第53号)
第44条第1項第2号
《嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当…》
該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書の正本の交付の請求 2 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書
の書面又は同項第3号の電磁的記録)に基づき担保物について強制執行をし、担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権の実行の申立てをすることができる。
3項 前項の場合において、債権者に対する異議は、受託会社に対して主張することができる。
44条 (弁済を受けた受託会社の義務)
1項 受託会社は、社債権者のために弁済を受けた場合には、遅滞なく、その受領した財産(当該財産の換価をした場合におけるその換価代金を含む。)を、債権額に応じて各社債権者に交付しなければならない。
2項 民法
第647条
《受任者の金銭の消費についての責任 受任…》
者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。 この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任
の規定は、受託会社が前項の財産を自己のために消費した場合について準用する。
3項 社債権者を確知することができないとき、又は社債権者が受領を拒み、若しくは受領することができないときは、受託会社は、その社債権者のために第1項の財産を供託しなければならない。
45条 (特別代理人の選任)
1項 次に掲げる場合には、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任することができる。
1号 受託会社が総社債権者のためにすべき信託事務の処理及び担保付社債の管理を怠っているとき。
2号 社債権者と受託会社との利益が相反する場合において、受託会社が総社債権者のために信託事務の処理及び担保付社債の管理に関する裁判上又は裁判外の行為をする必要があるとき。
2項 前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
3項 第1項の規定による特別代理人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
4項 第1項の申立てに係る非訟事件は、 発行会社 の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
5項 第1項の規定による非訟事件については、 非訟事件手続法 (2011年法律第51号)
第40条
《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》
て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。
及び
第57条第2項第2号
《2 終局決定の電子裁判書には、次に掲げる…》
事項を記録しなければならない。 1 主文 2 理由の要旨 3 当事者及び法定代理人 4 裁判所
の規定は、適用しない。
46条 (受託会社等の行為の方式)
1項 受託会社又は前条第1項の特別代理人がこの法律の規定により総社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の社債権者を表示することを要しない。
47条 (受託会社の報酬)
1項 受託会社は、信託法(2006年法律第108号)第54条及び会社法第741条第1項の規定にかかわらず、委託者又は 発行会社 に対し、信託事務の処理及び担保付社債の管理について相当の報酬を請求することができる。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2項 民法
第648条第2項
《2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、…》
委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。 ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
及び第3項の規定は、前項の規定により委託者又は 発行会社 から受ける受託会社の報酬について準用する。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3項 会社法第741条第3項の規定は、第1項の規定により委託者又は 発行会社 から受ける受託会社の報酬については、適用しない。
48条 (受託会社の費用等)
1項 委託者又は 発行会社 は、信託法第48条第1項本文及び
第53条第1項
《第50条第2項の規定による信託事務の承継…》
は、委託者、受託会社であった者以下「前受託会社」という。及び信託事務を承継する会社以下「新受託会社」という。がその契約書を作成することによって、その効力を生ずる。
本文並びに会社法第741条第1項の規定にかかわらず、受託会社が信託事務の処理及び担保付社債の管理をするのに必要と認められる費用として正当に支出した一切の費用及び支出の日以後におけるその利息を償還し、並びに受託会社が自己の過失なく受けた一切の損害を賠償する義務を負う。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2項 受託会社は、信託法第48条第2項本文の規定にかかわらず、信託事務の処理及び担保付社債の管理をするについて要する費用の前払を委託者又は 発行会社 に請求することができる。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3項 会社法第741条第3項の規定は、第1項の費用及びその利息の償還並びに損害の賠償については、適用しない。
4項 信託契約による担保権は、第1項の規定により受託会社に生ずる債権のためにも、その効力を有する。
5項 受託会社は、前項の債権について、社債権者に優先して担保物から弁済を受ける権利を有する。
49条 (担保物の保管の状況の検査)
1項 委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。
2項 無記名式の担保付社債券を有する者は、これを受託会社に提示しなければ、前項の検査をすることができない。
8章 信託事務の承継及び終了
50条 (受託会社の辞任)
1項 受託会社についての信託法第57条の規定の適用については、同条第1項中「及び受益者」とあるのは、「、 発行会社 及び社債権者集会」とする。
2項 受託会社は、前項の規定により読み替えて適用する信託法第57条第1項の規定により辞任するときは、信託事務を承継する会社を定めなければならない。
3項 第17条第1項
《会社が外国において担保付社債を発行しよう…》
とするときは、担保の目的である財産を有する者は、内閣総理大臣の許可を受けて、外国会社と信託契約を締結することができる。
の規定は、信託事務を承継する会社が外国会社である場合について準用する。
51条 (受託会社の解任)
1項 受託会社についての信託法第58条の規定の適用については、同条第1項中「及び受益者」とあるのは「、 発行会社 及び社債権者集会」と、同条第2項中「及び受益者が」とあるのは「、発行会社及び社債権者集会が」と、「及び受益者は」とあるのは「及び発行会社は」と、同条第4項中「違反して信託財産に著しい損害を与えたこと」とあるのは「違反したとき、信託事務の処理若しくは担保付社債の管理に不適任であるとき」と、同項及び同条第7項中「又は受益者」とあるのは「、発行会社又は社債権者集会」とする。
52条 (内閣総理大臣の権限)
1項 内閣総理大臣は、受託会社に係る
第3条
《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》
閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。
の免許が
第12条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、信託会…》
社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命
の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、信託法第58条第4項、第62条第4項又は
第63条第1項
《担保付社債の総額を数回に分けて発行する場…》
合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から2週間以内に、その回の担保付社債の金額の合計額及び当該担保付社債に関する第19条第1項第4号に掲げる
の規定による申立てをすることができる。
53条 (信託事務の承継)
1項 第50条第2項
《2 受託会社は、前項の規定により読み替え…》
て適用する信託法第57条第1項の規定により辞任するときは、信託事務を承継する会社を定めなければならない。
の規定による信託事務の承継は、委託者、受託会社であった者(以下「 前受託会社 」という。)及び信託事務を承継する会社(以下「 新受託会社 」という。)がその契約書を作成することによって、その効力を生ずる。
2項 前項の契約書は、電磁的記録をもって作成することができる。
3項 第1項の契約書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)並びに 前受託会社 及び 新受託会社 の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
4項 第1項の契約書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)並びに 前受託会社 及び 新受託会社 の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
54条 (承継の公告等)
1項 信託事務の承継がされたときは、 発行会社 及び 新受託会社 は、遅滞なく、各自、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
55条 (新受託会社の権利義務等)
1項 社債権者、委託者又は 発行会社 のために 前受託会社 に帰属していた権利義務は、前受託会社の辞任、解任、免許の取消し又は解散の時にさかのぼって、 新受託会社 に移転する。ただし、前受託会社の契約違反又は不法行為によって生じた責任は、この限りでない。
56条 (書類の移管等)
1項 前受託会社 の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)、これを代表する社員、清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その委託者、 発行会社 又は社債権者のために保管する物及び信託事務に関する書類を 新受託会社 に移管し、その他信託事務を新受託会社に引き継ぐために必要な一切の行為をしなければならない。
57条 (承継に関する事務の監督)
1項 信託事務の承継に関する事務は、内閣総理大臣の監督に属する。
2項 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該 前受託会社 若しくは 新受託会社 の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 第10条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
58条 (信託事務の終了)
1項 受託会社が信託事務を終了したときは、総計算書を作成し、これを公告しなければならない。
2項 前項の総計算書は、電磁的記録をもって作成することができる。
9章 雑則
59条 (公告)
1項 この法律の規定による公告(次条の規定による公告を除く。)は、 発行会社 における公告の方法によりしなければならない。ただし、その公告をすべき者が発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
60条 (監督処分の公告)
1項 内閣総理大臣は、
第11条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、信託会社…》
の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、期限を付して当該信託会社の業務の全部若しく
若しくは
第12条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、信託会…》
社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命
の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条の規定により
第3条
《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》
閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。
の免許を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。
61条 (担保権の設定の登記の登記権利者)
1項 信託契約による担保権の設定の登記については、受託会社を登記権利者とする。
62条 (担保権の設定の登記における債権額の記載等)
1項 信託契約による担保権の設定の登記においては、 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第83条第1項第1号
《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》
記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは
に掲げる債権額は、担保付社債の総額を記録すれば足りる。
2項 前項の登記において、担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、 不動産登記法
第83条第1項第1号
《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》
記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは
、
第88条
《抵当権の登記の登記事項 抵当権根抵当権…》
民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。を除く。の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 利息に関する定めがあるときは、その
及び
第95条
《質権の登記等の登記事項 質権又は転質の…》
登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 存続期間の定めがあるときは、その定め 2 利息に関する定めがあるときは、その定め 3 違約金又は賠償額の
の規定にかかわらず、担保付社債の総額、担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨及び担保付社債の利率の最高限度のみを被担保債権に係る登記事項とする。
3項 前2項に規定する事項は、第1項の登記の申請情報の内容とする。
63条 (分割発行の場合の社債発行に関する登記)
1項 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から2週間以内に、その回の担保付社債の金額の合計額及び当該担保付社債に関する
第19条第1項第4号
《信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又…》
は記録しなければならない。 1 委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称 2 担保付社債の総額 3 各担保付社債の金額 4 担保付社債の利率 5 担保付社債の償還の方法及び期限 6 利息支払の方法及
に掲げる事項を登記しなければならない。
2項 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、外国において担保付社債を発行した場合であって、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した時から起算する。
3項 第1項の登記は、担保付社債を担保する権利の登記に付記して行う。
64条 (不動産登記法の適用除外)
65条 (財務大臣への資料提出等)
1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、担保付社債に関する信託事業に係る制度の企画又は立案をするため必要と認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、担保付社債に関する信託事業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要と認めるときは、その必要の限度において、 信託会社 に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
66条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
1号 第3条
《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》
閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。
の免許
2号 第12条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、信託会…》
社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命
の規定による免許の取消し
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
67条 (内閣府令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、免許の申請、届出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
10章 罰則
68条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条
《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》
閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。
の規定に違反して、免許を受けないで担保付社債に関する信託事業を営んだ者
2号 第8条
《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》
2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関
において準用する 信託業法
第15条
《名義貸しの禁止 信託会社は、自己の名義…》
をもって、他人に信託業を営ませてはならない。
の規定に違反して、他人に担保付社債に関する信託事業を営ませた者
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第8条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第3項…》
の登録の更新を含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出
において準用する 信託業法
第24条第1項第1号
《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》
げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を
、第3号又は第4号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
2号 第8条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第3項…》
の登録の更新を含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出
において準用する 信託業法
第29条第2項
《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》
る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内
の規定に違反した者
3項 第8条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第3項…》
の登録の更新を含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出
において準用する 信託業法
第29条第3項
《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》
には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当
の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
69条
1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
70条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、委託者(委託者が法人であるときは、その事業を執行する社員、理事、取締役、執行役、清算人その他法人の業務を執行する者)若しくはその破産管財人、受託会社若しくは 発行会社 の業務を執行する社員、取締役、執行役、清算人若しくは破産管財人、代表社債権者、
第45条第1項
《次に掲げる場合には、裁判所は、社債権者集…》
会の申立てにより、特別代理人を選任することができる。 1 受託会社が総社債権者のためにすべき信託事務の処理及び担保付社債の管理を怠っているとき。 2 社債権者と受託会社との利益が相反する場合において、
の特別代理人又は外国会社の代表者を1,010,000円以下の過料に処する。
1号 この法律に定める届出、公告若しくは通知をせず、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
2号 この法律の規定に違反して、正当な理由なく、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
3号 この法律により備え置くべき書類又は電磁的記録を備え置かず、これらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
4号 この法律の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
5号 この法律の規定による内閣総理大臣の検査を妨げたとき。
6号 社債権者集会の決議によるべき場合において、これによらず、又はこれに違反したとき。
7号 社債権者集会又は代表社債権者に対して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
8号 第5条
《業務の範囲 信託会社は、担保付社債に関…》
する信託事業のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 銀行法1981年法律第59号第10条及び第11条に規定する銀行の業務並びに同法第12条に規定する銀行の業務同条に規定するその他の法律により銀
の規定に違反したとき。
9号 第7条
《出資の払込金額 信託会社が合名会社又は…》
合資会社であるときは、出資の払込金額が5,010,000円に達するまで、担保付社債に関する信託事業に着手してはならない。
の規定に違反したとき。
10号 第17条第1項
《会社が外国において担保付社債を発行しよう…》
とするときは、担保の目的である財産を有する者は、内閣総理大臣の許可を受けて、外国会社と信託契約を締結することができる。
(
第50条第3項
《3 第17条第1項の規定は、信託事務を承…》
継する会社が外国会社である場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
11号 第26条
《担保付社債券の記載事項 担保付社債券に…》
は、会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第292条第1項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第
の規定に違反して、担保付社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
12号 第27条第1項
《受託会社の代表者は、担保付社債券が信託契…》
約の条項に適合するものであるときは、その旨を当該担保付社債券に記載し、かつ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
に規定する手続を行わないで担保付社債券を交付したとき。
13号 第29条
《社債原簿の写しの受託会社への提出等 発…》
行会社は、内閣府令・法務省令で定めるところにより、受託会社に対し、社債原簿の写しを提出し、又は提供しなければならない。
の規定に違反して、社債原簿の写しを提出せず、若しくは提供せず、又は社債原簿の写しに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
14号 第36条
《受託会社の担保権の管理又は処分に関する義…》
務 受託会社は、総社債権者のために、信託契約による担保権を保存し、かつ、実行する義務を負う。
の規定による担保権の保存又は実行を怠ったとき。
15号 第44条第1項
《受託会社は、社債権者のために弁済を受けた…》
場合には、遅滞なく、その受領した財産当該財産の換価をした場合におけるその換価代金を含む。を、債権額に応じて各社債権者に交付しなければならない。
又は第3項の規定に違反したとき。
16号 第49条第1項
《委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額…》
償還済みの額を除く。の10分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。
の規定による検査を妨げたとき。
17号 第56条
《書類の移管等 前受託会社の取締役指名委…》
員会等設置会社にあっては、執行役、これを代表する社員、清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その委託者、発行会社又は社債権者のために保管する物及び信託事務に関する書類を新受託会社に移管し、その他信託事務を
の規定による事務の引継ぎを怠ったとき。
18号 第63条
《分割発行の場合の社債発行に関する登記 …》
担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から2週間以内に、その回の担保付社債の金額の合計額及び当該担保付
の規定による登記をすることを怠ったとき。