分離適格振替国債の指定等に関する省令《本則》

法番号:2002年財務省令第66号

略称:

附則 >  

制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び 第2条 《分離適格振替国債 振替法第93条第1項…》 に規定する元利分離の申請同法第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定による決定を含む。ができる分離適格振替国債は、財務大臣が告示する固定の利付国庫債券元本部分及び利息部分のそれぞれの金額が6 ノ2の規定に基づき、 分離適格振替国債の指定等に関する省令 を次のように定める。


1条 (総則)

1項 分離適格振替国債( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 振替法 」という。第90条第1項 《この章において「分離適格振替国債」とは、…》 第93条第1項の規定により元本部分と利息部分に分離すること以下「元利分離」という。の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。 に規定する分離適格振替国債をいう。以下同じ。)の指定、元利分離の手続等に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (分離適格振替国債)

1項 振替法 第93条第1項に規定する元利分離の申請(同法第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定による決定を含む。)ができる分離適格振替国債は、財務大臣が告示する固定の利付国庫債券(元本部分及び利息部分のそれぞれの金額が60,000円の整数倍となるものに限る。)のうち、 第4条第1項 《振替法第93条第3項に規定する者及び同法…》 第94条第3項に規定する者は、同法第8条に規定する業務を営む者のうち財務大臣が告示するものとする。 に規定する者又は同法第47条第1項の指定を受けた日本銀行が当該申請を行ったものの譲渡、貸付又は同法第107条第4項若しくは第108条第1項に規定する意思表示(以下「 譲渡等 」という。)をしようとするときにおいて有しているものであって、当該 譲渡等 のために必要となるものとする。

2項 振替法 第90条第1項に規定する財務大臣が指定するものは、前項に規定する固定の利付国庫債券とする。

3項 振替法 第94条第1項に規定する統合の申請(同法第48条の規定による読替え後の第94条第8項の規定による決定を含む。)ができる分離元本振替国債(同法第90条第2項に規定する分離元本振替国債をいう。以下同じ。及び分離利息振替国債(同法第90条第3項に規定する分離利息振替国債をいう。以下同じ。)は、 第4条第1項 《振替法第93条第3項に規定する者及び同法…》 第94条第3項に規定する者は、同法第8条に規定する業務を営む者のうち財務大臣が告示するものとする。 に規定する者又は同法第47条第1項の指定を受けた日本銀行が当該統合した分離適格振替国債の 譲渡等 をしようとするときにおいて有しているものであって、当該譲渡等のために必要となるものとする。

3条 (分離単位等)

1項 分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれの額面金額の最低額(以下この条において「 最低額面金額 」という。)は、 国債の発行等に関する省令 1982年大蔵省令第30号第3条 《額面金額の種類等 国債証券の額面金額の…》 種類は、60,000円、110,000円、510,000円、1,010,000円、3,010,000円、10,010,000円、50,010,000円、200,000,000円及び1,100,000, の規定にかかわらず、60,000円とし、分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれに係る 振替法 の規定による振替口座簿の記載又は記録は、 最低額面金額 の整数倍の金額によるものとする。

4条 (分離統合申請者)

1項 振替法 第93条第3項に規定する者及び同法第94条第3項に規定する者は、同法第8条に規定する業務を営む者のうち財務大臣が告示するものとする。

2項 第2条第1項 《振替法第93条第1項に規定する元利分離の…》 申請同法第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定による決定を含む。ができる分離適格振替国債は、財務大臣が告示する固定の利付国庫債券元本部分及び利息部分のそれぞれの金額が60,000円の整数倍 又は第3項の申請( 振替法 第107条第4項又は第108条第1項に規定する意思表示に係るものを除く。)を行おうとする者は、当該申請と同時に、当該申請に係る国債につき振替法の規定による振替の申請を行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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