身体障害者補助犬法施行規則《附則》

法番号:2002年厚生労働省令第127号

略称: 身障者補助犬法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2002年10月1日)から施行する。ただし、 第2条 《介助犬の訓練基準 法第3条第1項に規定…》 する訓練のうち介助犬に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。 この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる介助動作訓練は、並行して行うことができる。 1 基礎訓練肢体不自 及び 第3条 《聴導犬の訓練基準 法第1項に規定する訓…》 練のうち聴導犬に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。 この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる聴導動作訓練は、並行して行うことができる。 1 基礎訓練聴覚障害により の規定は、2003年4月1日から施行する。

2条 (認定に関する経過措置)

1項 2003年3月31日までの間、 第7条第2号 《指定の基準 第7条 法第15条第1項の規…》 定による指定は、身体障害者補助犬介助犬及び聴導犬に限る。以下同じ。の種類ごとに、次に掲げる基準に適合している者について行う。 1 適正な法人運営がなされていること。 2 身体障害者補助犬の訓練の業務第 中「訓練の業務( 第2条第1項第3号 《法第3条第1項に規定する訓練のうち介助犬…》 に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。 この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる介助動作訓練は、並行して行うことができる。 1 基礎訓練肢体不自由により日常生活に著 又は 第3条第1項第3号 《法第3条第1項に規定する訓練のうち聴導犬…》 に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。 この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる聴導動作訓練は、並行して行うことができる。 1 基礎訓練聴覚障害により日常生活に著し に掲げる合同訓練のみを行うものを含む。)」とあるのは「訓練の業務」と、 第8条第2項第3号 《2 前項に規定する申請書には、次に掲げる…》 書類を添付しなければならない。 1 当該申請に係る身体障害者補助犬とするために育成された犬以下「育成犬」という。を身体障害者補助犬として使用しようとする身体障害者以下「当該申請に係る身体障害者」という イ中「 第2条第1項 《法第3条第1項に規定する訓練のうち介助犬…》 に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。 この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる介助動作訓練は、並行して行うことができる。 1 基礎訓練肢体不自由により日常生活に著 各号又は 第3条第1項 《法に規定する訓練のうち聴導犬に係るものは…》 、次に掲げる訓練により行わなければならない。 この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる聴導動作訓練は、並行して行うことができる。 1 基礎訓練聴覚障害により日常生活に著しい支障のある 各号に掲げる訓練」とあるのは「訓練」と、同号ロ中「 第2条第2項 《2 前項第2号に掲げる介助動作訓練につい…》 ては、介助犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助についての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うとともに、介助犬使用予定者と訓練犬との適合性の評価をできる限り早期に行わなければならない。 又は 第3条第2項 《2 前項第2号に掲げる聴導動作訓練は、聴…》 導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助についての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うとともに、聴導犬使用予定者と訓練犬との適合性の評価をできる限り早期に行わなければならない。 に規定する訓練計画」とあるのは「訓練計画」と、 第9条第1項 《指定法人は、認定を行うに当たっては、当該…》 申請に係る育成犬について第2条第1項各号又は第3条第1項各号に掲げる訓練が適正に実施されていることを確認するため、書面による審査並びに当該申請に係る育成犬の基本動作についての実地の検証及び介助動作又は 中「 第2条第1項 《法第3条第1項に規定する訓練のうち介助犬…》 に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。 この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる介助動作訓練は、並行して行うことができる。 1 基礎訓練肢体不自由により日常生活に著 各号又は 第3条第1項 《法に規定する訓練のうち聴導犬に係るものは…》 、次に掲げる訓練により行わなければならない。 この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる聴導動作訓練は、並行して行うことができる。 1 基礎訓練聴覚障害により日常生活に著しい支障のある 各号に掲げる訓練」とあるのは「訓練」と読み替えるものとする。

2項 2003年3月31日以前に身体障害者補助犬とするための訓練を開始した犬についての 第8条第2項 《2 前項に規定する申請書には、次に掲げる…》 書類を添付しなければならない。 1 当該申請に係る身体障害者補助犬とするために育成された犬以下「育成犬」という。を身体障害者補助犬として使用しようとする身体障害者以下「当該申請に係る身体障害者」という の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「第1号、第2号並びに第3号イ及びホ」とする。

3条 (認定を受けていない犬を使用する場合の表示に関する経過措置)

1項 法附則第3条の規定による表示は、様式第5号によるものとする。

2項 法附則第3条の規定による表示を行おうとする身体障害者は、様式第6号により厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を行った身体障害者に対し、届出を行った旨の証明書を交付するものとする。

4項 法附則第3条の規定による表示を行う身体障害者は、当該表示を行う犬の衛生の確保のための健康管理に関する次に掲げる事項を記載した書類及び前項に規定する証明書を所持し、関係者の請求があるときは、これらを提示しなければならない。

1号 当該表示を行う犬の予防接種及び検診の実施に関する記録(予防接種及び検診を実施した診療機関等の名称及び獣医師の署名又は記名押印がなければならない。

2号 前号に掲げるもののほか、当該表示を行う犬の衛生の確保のための健康管理に関する記録

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。