付録第1 (第35条、第45条関係)
1号 C1=(CbA1/ΣAi)+ΣC′bRb1
2号 C1は、 費用の按分額の概算額 又は費用の按分額
3号 Cbは、マンション建替事業に要する費用のうち、施行再建マンションの専有部分に係るもの
4号 C′bは、当該施行再建マンションの整備に要する費用のうち、施行再建マンションの共用部分でRb1に対応するものに係るもの
5号 A1は、その者が取得することとなる施行再建マンションの専有部分の床面積
6号 Aiは、当該施行再建マンションの専有部分の床面積
7号 Rb1は、その者が取得することとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分の割合
備考
A
付録第2 (第41条関係)
1号 (Pc′/Pc)×0.8+(Pi′/Pi)×0.2
備考
別記様式第1 (第30条関係)
の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第1の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。 2 前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権関係)
様式第2 (第31条関係)
法第56条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第2の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行関係)
様式第3 (第31条関係)
法第56条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第2の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行関係)
様式第4 (第31条関係)
法第56条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第2の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行関係)
様式第5 (第31条関係)
法第56条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第2の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行関係)
様式第6 (第33条関係)
1項第1号に掲げる施行再建マンションの配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の配置設計図は、施行再建マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並関係)
様式第7 (第40条関係)
による通知は、別記様式第7により行うものとする。 2 法第69条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とし、権利変関係)
様式第8 (第43条関係)
法第78条第1項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第8の補償金払渡通知書及び別記様式第9の権利喪失通知書を提出しなければならない。関係)
様式第9 (第43条関係)
法第78条第1項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第8の補償金払渡通知書及び別記様式第9の権利喪失通知書を提出しなければならない。関係)
様式第10 (第44条関係)
裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第10の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。 2 施行者は、裁定前に当事者双方の意見を聴かなければならない。 3 裁定は、文書をもってし、かつ、その理由関係)
様式第11 (第49条関係)
法第102条第2項第1号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションにつ関係)
様式第12 (第49条関係)
法第102条第2項第1号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションにつ関係)
様式第13 (第50条関係)
02条第2項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第13の除却の必要性に係る認定通知書に前条第1項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。関係)
様式第14 (第51条関係)
条第3項の規定による通知は、別記様式第14により行うものとする。関係)
様式第15 (第52条関係)
05条第1項の許可を申請しようとする者は、別記様式第15の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 2 特定行政庁は、法第1関係)
様式第16 (第52条関係)
05条第1項の許可を申請しようとする者は、別記様式第15の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 2 特定行政庁は、法第1関係)
様式第17 (第52条関係)
05条第1項の許可を申請しようとする者は、別記様式第15の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 2 特定行政庁は、法第1関係)
様式第18 (第53条関係)
項の認定を申請しようとする者は、別記様式第18の買受計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。 2 法第109条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 特定要除却関係)
様式第19 (第54条及び第55条関係)
第109条第1項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第19によりその旨を申請者に通知するものとする。及び 第55条 《買受計画の変更 前2条の規定は、法第1…》
11条第1項の変更の認定について準用する。関係)
様式第20 (第63条関係)
、法第140条第2項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。 この場合において、第30条第1項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十」と、「施行者」とあるのは「法第1関係)
様式第21 (第65条関係)
1項各号に掲げる事項は、別記様式第21の分配金取得計画書を作成して定めなければならない。関係)
様式第22 (第71条関係)
、法第148条の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。 この場合において、第40条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同条第1項中「別記様式第七」と関係)
様式第23 (第74条関係)
組合は、法第152条及び法第154条において読み替えて準用する法第78条第1項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により分配金又は補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第23の分配金払渡通知関係)
様式第24 (第74条関係)
組合は、法第152条及び法第154条において読み替えて準用する法第78条第1項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により分配金又は補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第23の分配金払渡通知関係)
様式第25 (第74条関係)
組合は、法第152条及び法第154条において読み替えて準用する法第78条第1項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により分配金又は補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第23の分配金払渡通知関係)
様式第26 (第95条関係)
、法第189条第2項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。 この場合において、第30条第1項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十六」と、「施行者」とあるのは「法第関係)
様式第27 (第97条関係)
1条第1項第1号に掲げる除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域は、これらの敷地の平面図に各団地内建物の配置を表示したものを作成して定めなければならない。 2 法第191条第1項第2号から第1関係)
様式第28 (第102条関係)
定は、法第200条の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。 この場合において、第40条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「敷地権利変換期日等」と、同条第1項中「別記様式関係)