マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令《本則》

法番号:2002年政令第367号

略称: マンション建て替え円滑化法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)第14条第3項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第4項(同法第32条第3項において準用する場合を含む。)、 第30条第1項 《法第130条の政令で定める重要な事項は、…》 次に掲げるものとする。 1 事業に要する経費の分担に関する事項の変更 2 総代会の新設又は廃止 、第37条第3項、第49条第3項(同法第50条第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項、第78条第6項、第84条、第94条第1項、第96条第1項、第118条第2項、第121条第3項、第123条第2項、第128条及び第129条の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 マンション建替事業 > 1節 施行者 > 1款 マンション建替組合

1条 (事業計画の縦覧についての公告)

1項 市町村長は、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 以下「」という。第11条第1項 《第9条第1項の規定による認可の申請があっ…》 た場合において、施行マンションとなるべきマンションの敷地これに隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地とする場合における当該土地以下「隣接施行敷地」という。を含む。の所在地が市の区域内にあるとき 第34条第2項 《2 第9条第2項の規定は組合が定款及び事…》 業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合について、同条第4項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マン において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。

1条の2 (意見書の内容の審査の方法)

1項 第11条第4項 《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第28条中法第34条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する 行政不服審査法 2014年法律第68号第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 本文の規定による意見の陳述については 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 の規定を、法第11条第4項において準用する 行政不服審査法 第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「都道府県知事等( マンションの建替え等の円滑化に関する法律 2002年法律第78号第9条第1項 《区分所有法第64条の規定により区分所有法…》 第62条第1項に規定する建替え決議以下単に「建替え決議」という。の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建 に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、都道府県知事等」と、同令第9条中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。

2条 (施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)

1項 市町村長は、 第14条第1項 《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》 る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならない。

3条 (代表者の選任等)

1項 第16条第2項 《2 マンションの1の専有部分が数人の共有…》 に属するときは、その数人を1人の組合員とみなす。 の規定により1人の 組合 員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)をマンション建替組合(以下この章において「 組合 」という。)に通知しなければならない。

2項 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって 組合 に対抗することができない。

3項 第1項の代表者の解任は、 組合 にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。

4条 (解任請求代表者証明書の交付)

1項 第23条第1項 《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》 もって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定により 組合 の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「 解任請求代表者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもって 解任請求代表者 証明書の交付を請求しなければならない。

1号 その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名

2号 解任の請求の理由

3号 解任請求代表者 の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地

2項 前項の請求があったときは、当該 組合 は、 解任請求代表者 が組合員名簿に記載された組合員であることを確認した上、直ちに、これに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、当該確認の日の翌日にその旨を公告するとともに、当該組合の主たる事務所の所在地の市町村長に通知しなければならない。

3項 組合 は、前項の規定による公告の際、併せて組合員(当該公告の日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次条第1項において同じ。)の3分の1の数を公告しなければならない。

4項 市町村長は、第2項の規定による通知があったときは、直ちに、次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち会わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを 解任請求代表者 及び 組合 に通知しなければならない。

5条 (署名の収集)

1項 解任請求代表者 は、あらかじめ、署名の場所及び前条第2項の公告があった日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、 組合 員に対し、署名簿に署名をすることを求めなければならない。

2項 解任請求代表者 は、前項の場所及び日時を定めたときは、当該署名の日の初日の少なくとも2日前に署名立会人(前条第4項の規定により指名された立会人をいう。以下この条及び次条において同じ。)に通知しなければならない。

3項 署名をしようとする者は、 組合 員名簿(前条第3項に規定する組合員名簿をいう。次項において同じ。)に記載された者であるかどうかについて署名立会人の確認を受けた上、署名簿に署名をするものとする。

4項 前項の場合において、署名をしようとする者が法人であるときは、その指定する者が署名をし、かつ、当該法人が 組合 員名簿に記載された者であるかどうか及び当該署名をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて署名立会人の確認を受けるものとする。

6条 (解任請求書の提出)

1項 解任請求代表者 は、署名簿に署名をした者の数が 第4条第3項 《3 組合は、前項の規定による公告の際、併…》 せて組合員当該公告の日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次条第1項において同じ。の3分の1の数を公告しなければならない。 の規定により公告された数以上の数となったときは、当該署名の日の末日から5日以内に、署名立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を 組合 に提出しなければならない。

2項 前項の署名立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名をすることによって行うものとする。

7条 (解任の投票)

1項 第23条第2項 《2 前項の規定による請求があったときは、…》 組合は、直ちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下この節( 第12条 《解任請求の禁止期間 法第23条第1項法…》 第32条第3項において準用する場合を含む。の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6月間及び法第23条第2項法第32条第3項において準用する場合を含む。又は法第98条 を除く。)において単に「解任の投票」という。)は、前条第1項の規定による解任請求書の提出があった日から2週間以内に行わなければならない。

2項 前項の場合において、 組合 は、解任の投票の場所及び日時を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及び解任の請求の理由の要旨とともに、解任の投票の日の少なくとも5日前に公告しなければならない。

3項 組合 は、前項の公告をしたときは、直ちに、組合員(当該公告の日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次項、次条第1項から第3項まで、第6項及び第11項並びに 第11条第1項 《組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果…》 の効力に関し異議があるときは、第9条第1項の公告があった日から2週間以内に、組合に対し、文書をもって異議を申し出ることができる。 において同じ。)のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立会人1人を選任しなければならない。

4項 解任請求代表者 は、第2項の公告があったときは、直ちに、 組合 員のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立会人1人を組合に届け出なければならない。

8条 (投票)

1項 解任の投票における投票は、 組合 員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。

2項 組合 員が法人であるときは、その指定する者が投票をするものとする。

3項 組合 員(法人を除く。以下この項において同じ。)は、代理人により投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができない。

4項 前2項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を 組合 に提出しなければならない。

5項 投票は、1人一票とし、無記名により行う。

6項 投票用紙は、解任の投票の当日、解任の投票の場所において 組合 員に交付するものとする。

7項 組合 員名簿(前条第3項に規定する組合員名簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されていない者及び組合員名簿に記載された者であっても解任の投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。

8項 投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。

9項 前2項の場合において、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ、投票立会人(前条第3項の規定により選任された立会人及び同条第4項の規定により届け出られた立会人をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

10項 理事長は、投票立会人の立会いの下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。

11項 前項の場合においては、理事長は、投票立会人の意見を聴いて投票の効力を決定するものとする。その決定に当たっては、次項の規定により無効とされるものを除き、その投票をした 組合 員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

12項 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

1号 所定の投票用紙を用いないもの

2号 同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの

3号 同意又は不同意の旨の記載のないもの

4号 同意又は不同意の旨を確認することが困難なもの

9条 (解任の投票の結果の公告)

1項 組合 は、解任の投票の結果が判明したときは、直ちに、これを公告しなければならない。

2項 組合 の理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があったときは、前項の公告があった日にその地位を失う。

10条 (解任投票録)

1項 理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項 解任投票録は、 組合 において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期中保存しなければならない。

11条 (解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)

1項 組合 員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、 第9条第1項 《組合は、解任の投票の結果が判明したときは…》 、直ちに、これを公告しなければならない。 の公告があった日から2週間以内に、組合に対し、文書をもって異議を申し出ることができる。

2項 組合 は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から2週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。この場合において、当該決定は、文書によって行い、理由を付して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。

3項 組合 は、第1項の規定による異議の申出があった場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

12条 (解任請求の禁止期間)

1項 第23条第1項 《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》 もって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6月間及び法第23条第2項(法第32条第3項において準用する場合を含む。又は法第98条第6項の規定によるその解任の投票の日から6月間は、することができない。

13条 (定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)

1項 定款の変更のうち 第30条第1項 《第27条第1号及び第2号に掲げる事項のう…》 ち政令で定める重要な事項並びに同条第8号及び第9号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての区分所有法第14条に定める割合一括建替え合 の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

1号 施行マンションの変更

2号 参加 組合 員に関する事項の変更

3号 事業に要する経費の分担に関する事項の変更

4号 総代会の新設又は廃止

2項 事業計画の変更のうち 第30条第1項 《第27条第1号及び第2号に掲げる事項のう…》 ち政令で定める重要な事項並びに同条第8号及び第9号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての区分所有法第14条に定める割合一括建替え合 の政令で定める重要な事項は、施行再建マンションの敷地の区域の変更とする。

14条 (組合に置かれる審査委員)

1項 次に掲げる者は、 組合 に置かれる審査委員となることができない。

1号 破産者で復権を得ないもの

2号 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2項 審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

3項 組合 は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するときその他審査委員たるに適しないと認めるときは、総会の議決を経て、その審査委員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反があるとき。

2款 個人施行者

15条 (施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)

1項 第2条 《施行マンションの名称等を表示する図書の縦…》 覧 市町村長は、法第14条第1項法第34条第2項において準用する場合を含む。の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならな の規定は、市町村長が 第49条第1項 《都道府県知事等は、第45条第1項の規定に…》 よる認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときについて準用する。

16条 (個人施行者の選任する審査委員)

1項 第14条 《組合に置かれる審査委員 次に掲げる者は…》 、組合に置かれる審査委員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 審査委員は、前項各号のい の規定は、個人施行者が選任する審査委員について準用する。この場合において、同条第3項中「総会の議決を経て」とあるのは、「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の承認を受けて」と読み替えるものとする。

2節 権利変換手続等

17条 (差押えがある場合の通知)

1項 施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。又は滞納処分( 国税徴収法 1959年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。第3項において同じ。又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権(既登記のものに限る。同項において同じ。)について権利変換手続開始の登記がされたときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当手続を実施すべき機関(以下「 配当機関 」という。)に通知しなければならない。

2項 施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について 第66条 《権利変換計画の変更 第57条第1項後段…》 及び第2項から第4項まで並びに前2条の規定は、権利変換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。 この場合において、第64条第1項及び第3項中「権利変換計画」とある の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、前項の差押えに係る権利についての関係事項を同項の差押えに係る 配当機関 に通知しなければならない。

3項 第1項の差押えに係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権について権利変換手続開始の登記が抹消されたときは、施行者( 組合 にあっては、その清算人)は、遅滞なく、その旨を同項の差押えに係る 配当機関 に通知しなければならない。

18条 (補償金の受領の効果)

1項 国税徴収法 第116条第2項 《2 徴収職員が買受代金を受領したときは、…》 その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。 の規定は、 第78条第1項 《差押えに係る権利については、第75条の規…》 定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売その の規定により裁判所以外の 配当機関 が補償金を受領した場合について準用する。

19条 (債権額の確認方法等)

1項 第78条第1項 《差押えに係る権利については、第75条の規…》 定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売その の規定により裁判所以外の 配当機関 に補償金が払い渡された場合においては、 国税徴収法 第130条第1項 《前条第1項第2号に掲げる国税、地方税又は…》 公課を徴収する者及び同項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。 中「売却決定の日の前日まで」とあるのは「税務署長が指定した日まで」と、同条第3項中「売却決定の時まで」とあるのは「 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 2002年政令第367号第19条第1項 《法第78条第1項の規定により裁判所以外の…》 配当機関に補償金が払い渡された場合においては、国税徴収法第130条第1項中「売却決定の日の前日まで」とあるのは「税務署長が指定した日まで」と、同条第3項中「売却決定の時まで」とあるのは「マンションの建 の規定により読み替えられた第1項の規定により税務署長が指定した日まで」と、同法第131条中「換価財産の買受代金の納付の日から」とあるのは「 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第19条第1項 《法第78条第1項の規定により裁判所以外の…》 配当機関に補償金が払い渡された場合においては、国税徴収法第130条第1項中「売却決定の日の前日まで」とあるのは「税務署長が指定した日まで」と、同条第3項中「売却決定の時まで」とあるのは「マンションの建 の規定により読み替えられた前条第1項の規定により指定した日から」とする。

2項 前項の規定により読み替えられた 国税徴収法 第130条第1項 《前条第1項第2号に掲げる国税、地方税又は…》 公課を徴収する者及び同項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。 の規定又はその例により日を指定するときは、同法第95条第2項及び第96条第2項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。

20条 (保全差押え等に係る補償金の取扱い)

1項 裁判所以外の 配当機関 は、 国税通則法 1962年法律第66号第38条第3項 《3 第1項各号のいずれかに該当する場合に…》 おいて、次に掲げる国税納付すべき税額が確定したものを除く。でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限課税標準申告書の提 国税徴収法 第159条第1項 《納税義務があると認められる者が不正に国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による押収、領置若 又は 地方税法 1950年法律第226号第16条の4第1項 《地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務…》 があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第16節第1款の規定による差押え、第22条の4第1項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又 の規定による差押えに基づき 第78条第1項 《差押えに係る権利については、第75条の規…》 定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売その の規定による補償金の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関の所在地の供託所に供託するものとする。

21条 (仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡し)

1項 第78条第4項 《4 第1項の規定は、仮差押えの執行に係る…》 権利に対する補償金の払渡しに準用する。 において準用する同条第1項の規定により仮差押えの執行に係る権利について補償金を払い渡すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。

22条 (施行再建マンションの区分所有権等の価額等の確定)

1項 第84条 《施行再建マンションの区分所有権等の価額等…》 の確定 施行者は、マンション建替事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第62条に規定する30日の期間を経過した の規定により確定する施行再建マンションの区分所有権の価額は、同条の規定により確定した費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて国土交通省令で定めるところによりあん分した額(以下この項において「 費用の按分額 」という。)を償い、かつ、法第62条に規定する30日の期間を経過した日(次項において「 基準日 」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の価額の見込額(以下この項において「 市場価額 」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、 費用の按分額 市場価額 を超えるときは、市場価額をもって当該区分所有権の価額とする。

2項 第84条 《施行再建マンションの区分所有権等の価額等…》 の確定 施行者は、マンション建替事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第62条に規定する30日の期間を経過した の規定により確定する施行再建マンションの敷地利用権の価額は、 基準日 における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。

3項 第84条 《施行再建マンションの区分所有権等の価額等…》 の確定 施行者は、マンション建替事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第62条に規定する30日の期間を経過した の規定により確定する施行再建マンションの部分の家賃の額は、法第58条第1項第11号の標準家賃の概算額に、国土交通省令で定めるところにより、当該施行再建マンションの部分に賃借権を与えられることとなる者が従前施行マンションについて有していた賃借権の価額を考慮して、必要な補正を行った額とする。

23条 (管理規約の縦覧等)

1項 施行者は、 第94条第1項 《施行者は、政令で定めるところにより、都道…》 府県知事等の認可を受け、施行再建マンション、その敷地及びその附属の建物マンション建替事業の施行により建築されるものに限る。の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができ 又は第3項の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、施行再建マンションの区分所有権を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。

2項 施行再建マンションの区分所有権を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。

24条

1項 施行者は、 第94条第1項 《施行者は、政令で定めるところにより、都道…》 府県知事等の認可を受け、施行再建マンション、その敷地及びその附属の建物マンション建替事業の施行により建築されるものに限る。の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができ 又は第3項の認可を申請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に提出しなければならない。

25条 (書類の送付に代わる公告)

1項 第96条第1項 《施行者は、マンション建替事業の施行に関し…》 書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その の規定による公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第81条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。次項において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。

2項 前項の場合においては、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の所在地の市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の所在地の市町村長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。

3項 第1項の掲示は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から10日間しなければならない。

4項 第96条第2項 《2 前項の公告があったときは、その公告の…》 日の翌日から起算して10日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。 の公告の日は、前項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。

3節 雑則

26条 (都道府県知事等の行う解任の投票)

1項 第98条第6項 《6 都道府県知事等は、第23条第1項の規…》 定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。 第32条第3項におい の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の解任の投票は、同項に規定する組合員の申出があった日から2週間以内に行わなければならない。

2項 第7条第2項 《2 前項の場合において、組合は、解任の投…》 票の場所及び日時を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及び解任の請求の理由の要旨とともに、解任の投票の日の少なくとも5日前に公告しなければならない。 から第4項まで及び 第8条 《投票 解任の投票における投票は、組合員…》 が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。 2 組合員が法人であるときは、その指定する者が投票をするものとする。 3 組合員法人を除く。以下この項において同じ。は、代理人によ から 第11条 《解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関…》 する異議の申出 組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第9条第1項の公告があった日から2週間以内に、組合に対し、文書をもって異議を申し出ることができる。 2 組合は、 までの規定は、前項の解任の投票について準用する。この場合において、 第7条第2項 《2 前項の場合において、組合は、解任の投…》 票の場所及び日時を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及び解任の請求の理由の要旨とともに、解任の投票の日の少なくとも5日前に公告しなければならない。 中「前項」とあるのは「 第26条第1項 《法第98条第6項の規定による組合の理事若…》 しくは監事又は総代の解任の投票は、同項に規定する組合員の申出があった日から2週間以内に行わなければならない。 」と、「 組合 」とあるのは「都道府県知事࿸市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」と、同条第3項中「組合は」とあるのは「都道府県知事等は」と、同条第4項及び 第11条第1項 《組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果…》 の効力に関し異議があるときは、第9条第1項の公告があった日から2週間以内に、組合に対し、文書をもって異議を申し出ることができる。 中「組合に」とあるのは「都道府県知事等に」と、 第8条第4項 《4 前2項の場合において、法人の指定する…》 又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を組合に提出しなければならない。第9条第1項 《組合は、解任の投票の結果が判明したときは…》 、直ちに、これを公告しなければならない。第10条第2項 《2 解任投票録は、組合において、その解任…》 を請求された理事若しくは監事又は総代の任期中保存しなければならない。 並びに 第11条第2項 《2 組合は、前項の異議の申出を受けたとき…》 は、その申出を受けた日から2週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。 この場合において、当該決定は、文書によって行い、理由を付して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。 及び第3項中「組合」とあるのは「都道府県知事等」と、 第8条第8項 《8 投票をしようとする者が明らかに本人で…》 ないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。 から第11項までの規定及び 第10条第1項 《理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に…》 関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。 中「理事長」とあるのは「都道府県知事等が指名するその職員」と読み替えるものとする。

2章 除却する必要のあるマンションに係る容積率の特例に係る敷地面積の規模

27条

1項 第105条第1項 《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》 マンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率建築面積の敷地面積に対する割 の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

3章 マンション敷地売却事業 > 1節 マンション敷地売却組合

28条 (代表者の選任等)

1項 第125条第2項 《2 マンションの1の専有部分が数人の共有…》 に属するときは、その数人を1人の組合員とみなす。 の規定により1人の 組合 員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)をマンション敷地売却組合(以下この章において「 組合 」という。)に通知しなければならない。

2項 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって 組合 に対抗することができない。

3項 第1項の代表者の解任は、 組合 にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。

29条 (組合の役員等の解任請求)

1項 第4条 《解任請求代表者証明書の交付 法第23条…》 第1項法第32条第3項において準用する場合を含む。の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者以下「解任請求代表者」という。は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を から 第12条 《解任請求の禁止期間 法第23条第1項法…》 第32条第3項において準用する場合を含む。の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6月間及び法第23条第2項法第32条第3項において準用する場合を含む。又は法第98条 までの規定は、 第126条第3項 《3 第21条から第25条まで同条第1項後…》 段を除く。の規定は、組合の役員について準用する。 この場合において、第22条第1項中「3年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。 及び 第132条第3項 《3 第21条第2項及び第23条の規定は、…》 組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第132条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する法第23条の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。この場合において、 第12条 《解任請求の禁止期間 法第23条第1項法…》 第32条第3項において準用する場合を含む。の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6月間及び法第23条第2項法第32条第3項において準用する場合を含む。又は法第98条 中「法第23条第2項(法第32条第3項において準用する場合を含む。又は法第98条第6項」とあるのは、「法第126条第3項若しくは第132条第3項において準用する法第23条第2項又は法第161条第6項」と読み替えるものとする。

30条 (定款の変更に関する特別議決事項)

1項 第130条 《特別の議決 第128条第1号に掲げる事…》 項のうち政令で定める重要な事項及び同条第8号に掲げる事項は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の三以上で決する。 の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

1号 事業に要する経費の分担に関する事項の変更

2号 総代会の新設又は廃止

31条 (組合に置かれる審査委員)

1項 第14条 《組合に置かれる審査委員 次に掲げる者は…》 、組合に置かれる審査委員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 審査委員は、前項各号のい の規定は、 組合 に置かれる審査委員について準用する。

2節 分配金取得手続等

32条 (政令で定める損失の額)

1項 第143条第3項 《3 前条第1項第5号の額は、第155条の…》 規定による売却マンション又はその敷地の明渡しにより同号に掲げる者が通常受ける損失として政令で定める額とする。 の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その他国土交通省令で定める損失について、国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。

33条 (差押えがある場合の通知等)

1項 第17条 《差押えがある場合の通知 施行者は、強制…》 執行、担保権の実行としての競売その例による競売を含む。又は滞納処分国税徴収法1959年法律第147号による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。による差押えがされている施行マンションの区分所有権若し の規定は、売却マンションの区分所有権又は敷地利用権(既登記のものに限る。)に差押えがある場合について準用する。この場合において、同条第1項中「施行者」とあるのは「 第116条 《マンション敷地売却事業の実施 マンショ…》 ン敷地売却組合以下この章において「組合」という。は、マンション敷地売却事業を実施することができる。 に規定する 組合 ࿸以下単に「組合」という。)」と、同項及び同条第3項中「権利変換手続開始の登記」とあるのは「分配金取得手続開始の登記」と、同条第2項中「施行者」とあるのは「組合」と、「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、「法第66条」とあるのは「法第145条」と、同条第3項中「施行者(組合にあっては、その清算人)」とあるのは「組合の清算人」と読み替えるものとする。

2項 第18条 《補償金の受領の効果 国税徴収法第116…》 条第2項の規定は、法第78条第1項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金を受領した場合について準用する。 から 第21条 《仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の…》 払渡し 法第78条第4項において準用する同条第1項の規定により仮差押えの執行に係る権利について補償金を払い渡すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。 までの規定は、 第152条 《分配金の供託等についての規定の準用 第…》 76条第1項及び第3項から第5項までの規定は前条に規定する分配金の支払に代えて行う供託について、第77条の規定は供託された分配金について、第78条の規定は組合員の有する区分所有権又は敷地利用権について 及び 第154条 《補償金の供託等についての規定の準用 第…》 76条の規定は前条に規定する補償金利息を含む。以下この款において同じ。の支払に代えて行う供託について、第77条の規定は供託された補償金について、第78条の規定は補償金の支払の対象となる権利について差押 において準用する法第78条第1項又は第4項の規定による分配金又は補償金の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。この場合において、 第19条第1項 《法第78条第1項の規定により裁判所以外の…》 配当機関に補償金が払い渡された場合においては、国税徴収法第130条第1項中「売却決定の日の前日まで」とあるのは「税務署長が指定した日まで」と、同条第3項中「売却決定の時まで」とあるのは「マンションの建 中「 第19条第1項 《法第78条第1項の規定により裁判所以外の…》 配当機関に補償金が払い渡された場合においては、国税徴収法第130条第1項中「売却決定の日の前日まで」とあるのは「税務署長が指定した日まで」と、同条第3項中「売却決定の時まで」とあるのは「マンションの建 」とあるのは、「 第33条第2項 《2 第18条から第21条までの規定は、法…》 第152条及び第154条において準用する法第78条第1項又は第4項の規定による分配金又は補償金の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。 この場合において、第19条第1項中「 において準用する同令第19条第1項」と読み替えるものとする。

34条 (書類の送付に代わる公告)

1項 第159条第1項 《組合は、マンション敷地売却事業の実施に関…》 し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、そ の公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。

2項 第25条第2項 《2 都道府県知事等は、前項の規定による届…》 出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。 から第4項までの規定は、前項の公告について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「 第34条第1項 《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》 るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 」と、同条第2項中「施行マンションの敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「売却マンションの敷地」と、「施行者」とあるのは「 第116条 《マンション敷地売却事業の実施 マンショ…》 ン敷地売却組合以下この章において「組合」という。は、マンション敷地売却事業を実施することができる。 に規定する 組合 」と、同条第4項中「法第96条第2項」とあるのは「法第159条第2項」と読み替えるものとする。

3節 雑則

35条 (都道府県知事等の行う解任の投票)

1項 第26条 《都道府県知事等の行う解任の投票 法第9…》 8条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票は、同項に規定する組合員の申出があった日から2週間以内に行わなければならない。 2 第7条第2項から第4項まで及び第8条から第11条まで の規定は、 第161条第6項 《6 都道府県知事等は、第126条第3項に…》 おいて準用する第23条第1項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければ の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、 第26条第2項 《2 第7条第2項から第4項まで及び第8条…》 から第11条までの規定は、前項の解任の投票について準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあるのは「第26条第1項」と、「組合」とあるのは「都道府県知事࿸市の区域内にあっては、当該市の長 中「 第26条第1項 《法第98条第6項の規定による組合の理事若…》 しくは監事又は総代の解任の投票は、同項に規定する組合員の申出があった日から2週間以内に行わなければならない。 」とあるのは、「 第35条 《都道府県知事等の行う解任の投票 第26…》 条の規定は、法第161条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。 この場合において、第26条第2項中「第26条第1項」とあるのは、「において準用する第26条第1項 において準用する 第26条第1項 《法第98条第6項の規定による組合の理事若…》 しくは監事又は総代の解任の投票は、同項に規定する組合員の申出があった日から2週間以内に行わなければならない。 」と読み替えるものとする。

4章 敷地分割事業 > 1節 敷地分割組合

36条 (事業計画の縦覧についての公告)

1項 市町村長は、 第170条第1項 《第168条第1項の規定による認可の申請が…》 あった場合において、分割実施敷地となるべき土地の所在地が市の区域内にあるときは、当該市の長は当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供し、当該土地の所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は当該町村の長法第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。

37条 (意見書の内容の審査の方法)

1項 第170条第4項 《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第28条中「審理員」とあるのは「法第183条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する 行政不服審査法 第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 本文の規定による意見の陳述については 行政不服審査法施行令 第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 の規定を、法第170条第4項において準用する 行政不服審査法 第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「都道府県知事等( マンションの建替え等の円滑化に関する法律 2002年法律第78号第9条第1項 《区分所有法第64条の規定により区分所有法…》 第62条第1項に規定する建替え決議以下単に「建替え決議」という。の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建 に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、都道府県知事等」と、同令第9条中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。

38条 (代表者の選任等)

1項 第174条第2項 《2 分割実施敷地に現に存する1の建物専有…》 部分のある建物にあっては、1の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を1人の組合員とみなす。 の規定により1人の 組合 員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を敷地分割組合(以下この章において「 組合 」という。)に通知しなければならない。

2項 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって 組合 に対抗することができない。

3項 第1項の代表者の解任は、 組合 にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。

39条 (組合の役員等の解任請求)

1項 第4条 《解任請求代表者証明書の交付 法第23条…》 第1項法第32条第3項において準用する場合を含む。の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者以下「解任請求代表者」という。は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を から 第12条 《解任請求の禁止期間 法第23条第1項法…》 第32条第3項において準用する場合を含む。の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6月間及び法第23条第2項法第32条第3項において準用する場合を含む。又は法第98条 までの規定は、 第175条第3項 《3 第21条から第25条まで同条第1項後…》 段を除く。の規定は、組合の役員について準用する。 及び 第181条第3項 《3 第21条第2項及び第23条の規定は、…》 組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第181条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する法第23条の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。この場合において、 第12条 《解任請求の禁止期間 法第23条第1項法…》 第32条第3項において準用する場合を含む。の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6月間及び法第23条第2項法第32条第3項において準用する場合を含む。又は法第98条 中「法第23条第2項(法第32条第3項において準用する場合を含む。又は法第98条第6項」とあるのは、「法第175条第3項若しくは第181条第3項において準用する法第23条第2項の規定又は法第214条第6項」と読み替えるものとする。

40条 (特別議決事項)

1項 第179条 《特別の議決 第177条第1号及び第2号…》 に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第8号に掲げる事項は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分分割実施敷地に存する建物専有部分のある建物にあっては、専有部分を所有するための当該分割実施敷地 の政令で定める重要な事項は、次に掲げる事項についての定款の変更とする。

1号 事業に要する経費の分担に関する事項

2号 総代会の新設又は廃止

41条 (組合に置かれる審査委員)

1項 第14条 《組合に置かれる審査委員 次に掲げる者は…》 、組合に置かれる審査委員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 審査委員は、前項各号のい の規定は、 組合 に置かれる審査委員について準用する。

2節 雑則

42条 (書類の送付に代わる公告)

1項 第212条第1項 《組合は、敷地分割事業の実施に関し書類を送…》 付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内 の公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。

2項 第25条第2項 《2 都道府県知事等は、前項の規定による届…》 出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。 から第4項までの規定は、前項の公告について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「 第42条第1項 《清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞…》 なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事等の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。 」と、同条第2項中「施行マンションの敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「分割実施敷地」と、「施行者」とあるのは「 第164条 《敷地分割事業の実施 敷地分割組合以下こ…》 の章において「組合」という。は、敷地分割事業を実施することができる。 に規定する 組合 」と、同条第4項中「法第96条第2項」とあるのは「法第212条第2項」と読み替えるものとする。

43条 (都道府県知事等の行う解任の投票)

1項 第26条 《都道府県知事等の行う解任の投票 法第9…》 8条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票は、同項に規定する組合員の申出があった日から2週間以内に行わなければならない。 2 第7条第2項から第4項まで及び第8条から第11条まで の規定は、 第214条第6項 《6 都道府県知事等は、第175条第3項に…》 おいて準用する第23条第1項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければ の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、 第26条第2項 《2 第7条第2項から第4項まで及び第8条…》 から第11条までの規定は、前項の解任の投票について準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあるのは「第26条第1項」と、「組合」とあるのは「都道府県知事࿸市の区域内にあっては、当該市の長 中「 第26条第1項 《法第98条第6項の規定による組合の理事若…》 しくは監事又は総代の解任の投票は、同項に規定する組合員の申出があった日から2週間以内に行わなければならない。 」とあるのは、「 第43条 《都道府県知事等の行う解任の投票 第26…》 条の規定は、法第214条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。 この場合において、第26条第2項中「第26条第1項」とあるのは、「において準用する第26条第1項 において準用する 第26条第1項 《法第98条第6項の規定による組合の理事若…》 しくは監事又は総代の解任の投票は、同項に規定する組合員の申出があった日から2週間以内に行わなければならない。 」と読み替えるものとする。

5章 雑則

44条 (事務の区分)

1項 第1条 《事業計画の縦覧についての公告 市町村長…》 は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律以下「法」という。第11条第1項法第34条第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の第2条 《施行マンションの名称等を表示する図書の縦…》 覧 市町村長は、法第14条第1項法第34条第2項において準用する場合を含む。の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならな 第15条 《施行マンションの名称等を表示する図書の縦…》 覧 第2条の規定は、市町村長が法第49条第1項法第50条第2項において準用する場合を含む。の規定による図書の送付を受けたときについて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第4条第4項 《4 市町村長は、第2項の規定による通知が…》 あったときは、直ちに、次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち会わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。 第29条 《組合の役員等の解任請求 第4条から第1…》 2条までの規定は、法第126条第3項及び第132条第3項において準用する法第23条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。 この場合において、第12条中「法第23条第2項 及び 第39条 《組合の役員等の解任請求 第4条から第1…》 2条までの規定は、法第175条第3項及び第181条第3項において準用する法第23条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。 この場合において、第12条中「法第23条第2項 において準用する場合を含む。)、 第25条第2項 《2 前項の場合においては、施行マンション…》 の敷地又は隣接施行敷地の所在地の市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の所在地の市町村長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。 この場合において、施行者は、 第34条第2項 《2 第25条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の公告について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第34条第1項」と、同条第2項中「施行マンションの敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「 及び 第42条第2項 《2 第25条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の公告について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第42条第1項」と、同条第2項中「施行マンションの敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「 において準用する場合を含む。及び 第36条 《事業計画の縦覧についての公告 市町村長…》 は、法第170条第1項法第183条第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。 の規定により町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

45条 (国土交通省令への委任)

1項 及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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