1条 (目的)
1項 この法律は、マンション再生事業、マンション等売却事業、マンション除却事業、除却等をする必要のあるマンションに係る特別の措置及び敷地分割事業について定めることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊、老朽化したマンションの損壊その他の被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義等)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 マンション :二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。
2号 マンションの建替え :現に存する一又は二以上の マンション を除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
3号 マンションの更新 :現に存する一又は二以上の マンション について、 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号。以下区分所有法という。)
第64条の5第1項
《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》
いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物の更新建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復通常有すべき効用の確保を含む。のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形
に規定する建物の更新を行うことをいう。
4号 マンションの再建 :一又は二以上の マンション が滅失した場合において、当該マンションの敷地であった土地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
5号 再生 マンション :マンションの建替え若しくはマンションの再建により新たに建築されたマンション又はマンションの更新がされた後のマンションをいう。
6号 マンション建替事業 :この法律で定めるところに従って行われる マンション の建替えに関する事業及びこれに附帯する事業をいう。
7号 マンション更新事業 :この法律で定めるところに従って行われる マンション の更新に関する事業及びこれに附帯する事業をいう。
8号 マンション再建事業 :この法律で定めるところに従って行われる マンション の再建に関する事業及びこれに附帯する事業(マンション一括建替等事業を除く。)をいう。
9号 マンション一括建替等事業 :この法律で定めるところに従って団地内建物(区分所有法第69条第1項に規定する団地内建物をいい、その全部又は一部が マンション であるものに限る。以下同じ。)の全部について行われる次に掲げる事業及びこれらに附帯する事業をいう。
イ 団地内建物の一部が滅失した場合における マンション の建替え及びマンションの再建に関する事業
ロ 団地内建物の全部が滅失した場合における マンション の再建に関する事業
10号 施行者 : マンション 建替事業、マンション更新事業、マンション再建事業又はマンション一括建替等事業(以下マンション再生事業と総称する。)を施行する者をいう。
11号 建替前 マンション :現に存するマンションであって、マンション建替事業又はマンション一括建替等事業(マンションの再建のみを行うものを除く。)を施行するものをいう。
12号 更新前 マンション :現に存するマンションであって、マンション更新事業を施行するものをいう。
13号 再建敷地 :滅失した マンション に係るマンションの敷地であった土地であって、マンション再建事業又はマンション一括建替等事業を施行するものをいう。
14号 再生後 マンション :マンション建替事業、マンション再建事業若しくはマンション一括建替等事業の施行により建築された 再生マンション 又はマンション更新事業の施行によりマンションの更新がされた後の再生マンションをいう。
15号 マンション敷地売却 :現に存する一又は二以上の マンション 及びその敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。
16号 マンション除却敷地売却 :現に存する一又は二以上の マンション を除却するとともに、当該マンションの敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。
17号 敷地売却 :一又は二以上の マンション が滅失した場合において、当該マンションの敷地であった土地(マンションの敷地利用権が借地権であったときは、その借地権)を売却することをいう。
18号 マンション 敷地売却 事業 :この法律で定めるところに従って行われる マンション 敷地売却に関する事業をいう。
19号 マンション除却 敷地売却 事業 :この法律で定めるところに従って行われる マンション 除却敷地売却に関する事業をいう。
20号 敷地売却事業 :この法律で定めるところに従って行われる 敷地売却 に関する事業をいう。
21号 売却 マンション :現に存するマンションであって、マンション敷地売却事業を実施するものをいう。
22号 除却 敷地売却 マンション :現に存する マンション であって、マンション除却敷地売却事業を実施するものをいう。
23号 売却敷地 :滅失した マンション に係るマンションの敷地であった土地であって、 敷地売却 事業を実施するものをいう。
24号 マンションの除却 :現に存する マンション を除却することをいう。
25号 マンション除却事業 :この法律で定めるところに従って行われる マンション の除却に関する事業をいう。
26号 除却 マンション :現に存するマンションであって、マンション除却事業を実施するものをいう。
27号 敷地分割 :団地内建物の団地建物所有者(区分所有法第65条に規定する団地建物所有者をいう。以下同じ。)の共有に属する当該団地内建物の敷地又はその借地権を分割することをいう。
28号 敷地分割事業 :この法律で定めるところに従って行われる 敷地分割 に関する事業をいう。
29号 分割実施敷地 : 敷地分割 事業を実施する団地内建物の敷地をいう。
30号 区分所有権 :区分所有法第2条第1項に規定する 区分所有権 をいう。
31号 区分所有者 :区分所有法第2条第2項に規定する 区分所有者 をいう。
32号 専有部分 :区分所有法第2条第3項に規定する 専有部分 をいう。
33号 共用部分 :区分所有法第2条第4項に規定する 共用部分 をいう。
34号 マンションの敷地 : マンション が所在する土地及び区分所有法第5条第1項の規定によりマンションの敷地とされた土地をいう。
35号 敷地利用権 :区分所有法第2条第6項に規定する 敷地利用権 をいう。
36号 借地権 :建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
37号 借家権 :建物の賃借権(1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。
2項 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める建物については、 マンション とみなして、この法律を適用する。
1号 区分所有法第70条第1項に規定する一括建替え決議(以下単に一括建替え決議という。)の内容により、団地内建物の全部を除却するとともに、同項に規定する再建団地内敷地に同条第4項第2号に規定する再建団地内建物(その全部又は一部が マンション であるものに限る。以下この号において再建団地内建物という。)を新たに建築する場合 :現に存する団地内建物(マンションを除く。)及び新たに建築された再建団地内建物(マンションを除く。)
2号 区分所有法第71条第1項に規定する団地内建物 敷地売却 決議(以下単に団地内建物敷地売却決議という。)の内容により、団地内建物及びその敷地(当該団地内建物が所在する土地及び区分所有法第5条第1項の規定により当該団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)につき一括して、その全部を売却する場合 :現に存する団地内建物( マンション を除く。)
3号 区分所有法第84条第1項に規定する一括建替え等決議(以下単に一括建替え等決議という。)の内容により、団地内建物の全部を除却するとともに、同項に規定する再建団地内敷地に同条第3項第2号に規定する再建団地内建物(その全部又は一部が マンション であるものに限る。以下この号において再建団地内建物という。)を新たに建築する場合 :滅失した団地内建物(マンションを除く。)及び現に存する団地内建物(マンションを除く。)並びに新たに建築された再建団地内建物(マンションを除く。)
4号 区分所有法第85条第1項に規定する一括 敷地売却 決議(以下単に一括敷地売却決議という。)の内容により、滅失した団地内建物の敷地等(当該団地内建物が所在していた土地及び当該団地内建物が滅失した当時において区分所有法第5条第1項の規定により当該団地内建物の敷地とされていた土地をいう。)又はこれに関する権利につき一括して、その全部を売却する場合 :滅失した団地内建物( マンション を除く。)
3条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、 マンション の建替え、マンションの更新、マンションの再建、マンション敷地売却、マンション除却 敷地売却 、敷地売却若しくはマンションの除却又は除却する必要のあるマンションに係る 敷地分割 (以下「 マンションの再生等 」という。)の円滑化を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
4条 (基本方針)
1項 国土交通大臣は、 マンション の再生等の円滑化に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 マンション の再生等の円滑化を図るため講ずべき施策の基本的な方向
2号 マンション の再生等に向けた 区分所有者 等の合意形成の促進に関する事項
3号 マンション 再生事業その他のマンションの建替え、マンションの更新又はマンションの再建に関する事業の円滑な実施に関する事項
4号 再生マンション における良好な居住環境の確保に関する事項
5号 マンション の建替え又はマンションの更新が行われる場合における従前のマンションに居住していた 借家権 者(借家権を有する者をいう。以下同じ。)及び転出 区分所有者 (従前のマンションの区分所有者で 再生マンション の区分所有者とならないものをいう。以下同じ。)の居住の安定の確保に関する事項
6号 マンション 敷地売却事業、マンション除却 敷地売却 事業又は敷地売却事業(以下「 マンション等売却事業 」と総称する。)その他のマンション敷地売却、マンション除却敷地売却又は敷地売却の円滑な実施に関する事項
7号 売却マンション 又は 除却敷地売却マンション (以下「 売却等 マンション 」と総称する。)に居住していた 区分所有者 及び 借家権 者の居住の安定の確保に関する事項
8号 マンション 除却事業その他のマンションの除却の円滑な実施に関する事項
8_2号 除却マンション に居住していた 区分所有者 及び 借家権 者の居住の安定の確保に関する事項
8_3号 除却等(
第163条の56第1項
《マンションの管理者等区分所有法第25条第…》
1項の規定により選任された管理者管理者がないときは、区分所有法第34条の規定による集会において指定された区分所有者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事をいう。第163条の60において同
に規定する除却等をいう。第3章第1節において同じ。)をする必要のある マンション に係る特別の措置に関する事項
9号 敷地分割 事業その他の除却する必要のある団地内の マンション に係る敷地分割の円滑な実施に関する事項
9_2号 マンション の建替えその他の措置の実施の円滑化に関する基本的な指針(以下「 マンション建替等円滑化指針 」という。)に関する事項
10号 その他 マンション の再生等の円滑化に関する重要事項
3項 基本方針 は、 住生活基本法 (2006年法律第61号)
第15条第1項
《政府は、基本理念にのっとり、前章に定める…》
基本的施策その他の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画以下「全国計画」という。を定めなければならな
に規定する全国計画及び マンション の管理の適正化の推進に関する法律(2000年法律第149号)第3条第1項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4条の2 (助言、指導等)
1項 都道府県(市の区域内にあっては、当該市)は、 マンション 建替等円滑化指針に即し、マンションの 区分所有者 に対し、マンションの建替えその他の措置の実施の円滑化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
2項 都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「 都道府県知事等 」という。)は、 マンション が著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認めるときは、マンション建替等円滑化指針に即し、当該マンションの 区分所有者 に対し、マンションの建替えその他の措置を実施すべきことを勧告することができる。
3項 都道府県知事等 は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた マンション の 区分所有者 に対し、マンションの建替えその他の措置の実施について特別の知識経験を有する者のあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4項 都道府県知事等 は、第2項の規定による勧告を受けた マンション の 区分所有者 が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5項 都道府県知事等 は、第1項又は第2項の規定の施行に必要な限度で、その保有する マンション の 区分所有者 の氏名又は名称、住所その他のマンションの区分所有者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
6項 都道府県知事等 は、第1項又は第2項の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、 マンション の 区分所有者 の氏名又は名称、住所その他のマンションの区分所有者に関する情報の提供を求めることができる。
7項 都道府県知事等 は、第1項又は第2項の規定の施行に必要な限度において、 マンション の 区分所有者 に対し、当該マンションの状況について報告を求め、又はその職員に、当該マンション若しくはその敷地に立ち入り、当該マンション、その敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、当該マンションの人の居住の用に供する 専有部分 に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該専有部分に居住している者の承諾を得なければならない。
8項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
9項 第7項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
1項 マンション 再生 組合 (以下この章において「 組合 」という。)は、マンション再生事業を施行することができる。
2項 次の各号に掲げる者は、1人で、又は数人共同して、当該各号に定める マンション 又は土地についてマンション再生事業を施行することができる。
1号 マンション の 区分所有者 又はその同意を得た者当該マンション
2号 滅失した マンション に係るマンションの敷地であった土地の敷地共有持分等(区分所有法第72条に規定する敷地共有持分等をいい、マンションの1の 専有部分 を所有するための 敷地利用権 に係るものに限る。以下同じ。)を有する者又はその同意を得た者当該マンションの敷地であった土地
6条 (法人格)
1項 組合 は、法人とする。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 組合 について準用する。
7条 (定款)
1項 組合 の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 組合 の名称
2号 建替前マンション 若しくは 更新前マンション (以下「 再生前 マンション 」と総称する。)の名称及びその所在地又は 再建敷地 の所在地
3号 マンション 再生事業の範囲
4号 事務所の所在地
5号 参加 組合 員に関する事項
6号 事業に要する経費の分担に関する事項
7号 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
8号 総会に関する事項
9号 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
10号 事業年度
11号 公告の方法
12号 その他国土交通省令で定める事項
8条 (名称の使用制限)
1項 組合 は、その名称中に マンション 再生組合という文字を用いなければならない。
2項 組合 でない者は、その名称中に マンション 再生組合という文字を用いてはならない。
9条 (設立の認可)
1項 次に掲げる者(以下「 再生合意者 」という。)は、再生決議 マンション 等(次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。)ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けて 組合 を設立することができる。
1号 区分所有法第64条の規定により区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議(以下単に「建替え決議」という。)の内容により マンション の建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの 区分所有権 又は 敷地利用権 を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。)
2号 区分所有法第64条の5第3項において準用する区分所有法第64条の規定により区分所有法第64条の5第1項に規定する建物更新決議(以下単に「建物更新決議」という。)の内容により マンション の更新を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの 区分所有権 又は 敷地利用権 を有する者であってその後に当該建物更新決議の内容により当該マンションの更新を行う旨の同意をしたものを含む。)
3号 区分所有法第70条第5項において準用する区分所有法第64条の規定により一括建替え決議の内容により マンション の建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの 区分所有権 又は 敷地利用権 を有する者であってその後に当該一括建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。
第30条第1項第1号
《第27条第1号及び第2号に掲げる事項のう…》
ち政令で定める重要な事項並びに同条第8号及び第9号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって次の各号に掲げる組合の区分に応じ当該各号に定める割合以下この条において「持分割合
ロにおいて「 一括建替え合意者 」という。)
4号 区分所有法第75条第9項において準用する区分所有法第64条の規定により区分所有法第75条第1項に規定する再建決議(以下単に「再建決議」という。)の内容により マンション の再建を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該再建決議の内容により当該マンションの再建を行う旨の同意をしたものを含む。)
5号 区分所有法第84条第4項において準用する区分所有法第64条の規定により一括建替え等決議の内容により マンション の建替え又はマンションの再建を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は敷地共有持分等を有する者であってその後に当該一括建替え等決議の内容により当該マンションの建替え又はマンションの再建を行う旨の同意をしたものを含む。)
2項 前項の規定による認可を申請しようとする 再生合意者 は、次の各号に掲げる マンション 又は土地の区分ごとに、次条から
第9条
《設立の認可 次に掲げる者以下「再生合意…》
者」という。は、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認
の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した再生合意者及びその議決権の各4分の三以上の多数で、 組合 を設立する旨の決議をしなければならない。
1号 建替え決議に係る マンション 区分所有法第38条の議決権の過半数を有する者
2号 建物更新決議に係る マンション 区分所有法第38条の議決権の過半数を有する者
3号 一括建替え決議に係る団地内の二以上の マンション 区分所有法第70条第3項において準用する区分所有法第69条第2項の議決権の過半数を有する者
4号 再建決議に係る滅失した マンション に係るマンションの敷地であった土地区分所有法第73条において準用する区分所有法第38条の議決権の過半数を有する者
5号 一括建替え等決議に係る団地内の二以上の マンション (滅失したマンションを含む。)区分所有法第84条第2項の議決権の過半数を有する者
3項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、前項の規定による集会の決議をすることができない。
1号 前項第3号に掲げる マンション に係る 再生合意者 同項の集会において、当該二以上のマンションを構成するいずれか一以上のマンションにつき、その 区分所有権 を有する再生合意者の3分の1を超える者又は区分所有法第38条の議決権の合計の3分の1を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合
2号 前項第5号に掲げる マンション に係る 再生合意者 同項の集会において、当該二以上のマンションを構成するいずれか一以上のマンションにつき、その 区分所有権 若しくは敷地共有持分等を有する再生合意者の3分の1を超える者又は区分所有法第38条(区分所有法第73条において準用する場合を含む。)の議決権の合計の3分の1を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合
4項 前3項の場合において、 マンション の1の 専有部分 が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を1人の 再生合意者 とみなす。
5項 二以上の再生決議 マンション 等に係る 再生合意者 は、5人以上共同して、第1項の規定による認可を申請することができる。この場合において、同項中「次に掲げる者以下「再生合意者」という。)は、」とあるのは「二以上の」と、「ごとに」とあるのは「に係る次に掲げる者以下「再生合意者」という。)は」とする。
6項 第1項の規定による認可の申請は、 再生前マンション となるべき マンション 又は 再建敷地 となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
1項 再生合意者 の5分の一以上の者であって議決権(前条第2項各号に規定する議決権をいう。
第9条の4
《議決権の行使の方法等 集会に出席しない…》
再生合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。 2 集会に出席しない再生合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする
において同じ。)の5分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。
2項 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を 再生合意者 に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、2日前までにこれらの事項を再生合意者に通知して、集会を招集することができる。
9条の3 (招集手続の省略)
1項 集会は、 再生合意者 全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
9条の4 (議決権の行使の方法等)
1項 集会に出席しない 再生合意者 は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
2項 集会に出席しない 再生合意者 は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行使することができる。
3項 前2項の規定により議決権を行使する者は、
第9条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る再生合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第9条の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した再
の規定の適用については、出席者とみなす。
4項 代理人は、同時に5人以上の 再生合意者 を代理することができない。
5項 代理人は、代理権を証する書面を集会を招集した者に提出しなければならない。
6項 前項の場合において、代理人は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
9条の5 (集会の決議の効力)
1項 第9条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る再生合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第9条の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した再
の規定による集会の決議は、 再生合意者 の特定承継人及び集会の決議後に再生合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。
10条 (事業計画)
1項 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、 再生前マンション の状況、その敷地の区域及びその住戸(人の居住の用に供する マンション の部分をいう。以下同じ。)の状況又は 再建敷地 の区域、 再生後マンション の設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 事業計画は、建替え決議、建物更新決議、一括建替え決議、再建決議又は一括建替え等決議(以下「 再生決議 」と総称する。)の内容に適合したものでなければならない。
11条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理)
1項 第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の規定による認可の申請があった場合において、 再生前マンション となるべき マンション の敷地又は 再建敷地 となるべき土地(これらに隣接する土地を合わせて 再生後マンション の敷地とする場合における当該土地(以下「 隣接施行敷地 」という。)を含む。)の所在地が市の区域内にあるときは、当該市の長は当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供し、当該再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は当該再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は当該町村の長に当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第1項各号のいずれかに該当しない事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2項 再生前マンション となるべき マンション 若しくはその敷地( 隣接施行敷地 を含む。)又は 再建敷地 となるべき土地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、 都道府県知事等 に意見書を提出することができる。ただし、 更新前マンション となるべきマンションの敷地について 敷地利用権 以外の権利を有する者については、この限りでない。
3項 都道府県知事等 は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4項 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)第2章第3節(
第29条
《総会の議事等 総会は、総組合員の半数以…》
上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任
、
第30条
《特別の議決 第27条第1号及び第2号に…》
掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第8号及び第9号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって次の各号に掲げる組合の区分に応じ当該各号に定める割合以下この条にお
、
第32条第2項
《2 総代の任期は、3年を超えない範囲内に…》
おいて定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
、
第38条
《解散 組合は、次に掲げる理由により解散…》
する。 1 設立についての認可の取消し 2 総会の議決 3 事業の完成又はその完成の不能 2 前項第2号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。 3 組合は、第1項第2号又は第3号に
、
第40条
《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》
組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
、第41条第3項及び
第42条
《決算報告 清算人は、清算事務が終わった…》
ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事等の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第28条中「審理員」とあるのは「 都道府県知事等 ( マンション の再生等の円滑化に関する法律第4条の2第2項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)」と、同法第31条、
第32条第3項
《3 第21条第2項及び第23条の規定は、…》
総代について準用する。
、
第33条
《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、定…》
款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。 3 組合員及び総代は、定款で定める
から
第37条
《審査委員 組合に、この法律及び定款で定…》
める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前2項
まで、
第39条
《清算人 組合が解散したときは、理事がそ…》
の清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
並びに
第41条第1項
《清算人は、組合の債務を弁済した後でなけれ…》
ば、その残余財産を処分することができない。
及び第2項中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。
5項 第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の規定による認可を申請した者が、第3項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を 都道府県知事等 に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
12条 (認可の基準等)
1項 都道府県知事等 は、
第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反するものでないこと。
2号 再生決議 が、当該再生決議の要件を満たしてされたものであること。
3号 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第3項に規定する 都道府県知事等 の命令を含む。)に違反するものでないこと。
4号 再生後マンション の敷地とする 隣接施行敷地 に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であること。
5号 再生前マンション がある場合にあっては当該再生前マンションの住戸の数、 再建敷地 がある場合にあっては当該再建敷地の敷地共有持分等を有する者の数が、国土交通省令で定める数以上であること。
6号 再生前マンション がある場合にあっては、当該再生前マンションの住戸の規模、構造及び設備の状況に鑑み、その マンション の建替え又はマンションの更新を行うことが、マンションにおける良好な居住環境の確保のために必要であること。
7号 再生後マンション の住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。
8号 再生後マンション の住戸の規模、構造及び設備が、当該住戸に居住すべき者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
9号 事業施行期間が適切なものであること。
10号 当該 マンション 再生事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
11号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。
2項 都道府県知事等 ( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第35号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)である都道府県知事等を除く。)は、次に掲げる事業を行う 組合 の設立についての
第9条第1項
《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》
法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の
の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が前項第2号に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。
1号 区分所有法第62条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりされた建替え決議に係る マンション (
第163条の56第1項
《マンションの管理者等区分所有法第25条第…》
1項の規定により選任された管理者管理者がないときは、区分所有法第34条の規定による集会において指定された区分所有者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事をいう。第163条の60において同
に規定する要除却等認定(以下この条から
第163条
《技術的援助の請求 組合又は組合を設立し…》
ようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 2 都道府県
の十一までにおいて単に「要除却等認定」という。)を受けたものを除く。)に係るマンション建替事業
2号 区分所有法第64条の5第3項において読み替えて準用する区分所有法第62条第2項の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の5第1項の規定によりされた建物更新決議に係る マンション (要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション更新事業
3号 区分所有法第70条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりされた一括建替え決議に係る団地内の二以上の マンション (要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション建替事業
13条 (組合の成立)
1項 組合 は、
第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の規定による認可により成立する。
14条 (認可の公告等)
1項 都道府県知事等 は、
第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 組合 の名称、 再生前マンション の名称及びその敷地の区域又は 再建敷地 の区域、 再生後マンション の敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
2項 組合 は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
3項 市町村長は、
第38条第6項
《6 都道府県知事等は、組合の設立について…》
の認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
又は
第81条
《建築工事等の完了の公告等 施行者は、再…》
生後マンションの建築工事又は更新工事マンションの更新をするための工事をいう。次条第1項において同じ。が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第71条第2項又は第3項の規定により再生後マ
の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
15条 (区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等)
1項 組合 は、前条第1項の公告の日(その日が区分所有法第63条第3項(区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から2月以内に、区分所有法第63条第5項(区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)又は区分所有法第75条第9項において読み替えて準用する区分所有法第63条第5項前段に規定する建替え、建物の更新又は再建に参加しない旨を回答した 区分所有者 又は敷地共有持分等を有する者(それらの承継人を含み、その後に 再生合意者 となったものを除く。)に対し、 区分所有権 及び 敷地利用権 又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議、建物更新決議、一括建替え決議又は一括建替え等決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に再生合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
2項 前項の規定による請求は、 再生決議 の日から1年以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
3項 区分所有法第63条第6項(区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)の規定は第1項の規定による請求(次に掲げる決議に係るものを除く。)があった場合について、区分所有法第63条第7項及び第8項(区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は第1項の規定による請求があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、区分所有法第63条第7項中「第5項」とあるのは、「 マンション の再生等の円滑化に関する法律第15条第1項」と読み替えるものとする。
1号 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (1995年法律第43号。以下「 被災区分所有法 」という。)
第5条第2項
《2 前項に規定する場合には、第2条の政令…》
で定める期間に限り、区分所有法第62条、第63条及び第64条の5から第64条の八までの規定の適用については、区分所有法第62条第1項、第64条の5第1項、第64条の6第1項、第64条の7第1項及び第6
の規定により読み替えて適用される区分所有法第62条第1項の規定によりされた建替え決議
2号 被災区分所有法 第5条第2項
《2 前項に規定する場合には、第2条の政令…》
で定める期間に限り、区分所有法第62条、第63条及び第64条の5から第64条の八までの規定の適用については、区分所有法第62条第1項、第64条の5第1項、第64条の6第1項、第64条の7第1項及び第6
の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の5第1項の規定によりされた建物更新決議
15条の2 (賃貸借の終了請求)
1項 組合 ( マンション の再建のみを行うものを除く。)は、 専有部分 の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
2項 前項の規定による請求があったときは、当該 専有部分 の賃貸借は、その請求があった日から6月を経過することによって終了する。
3項 区分所有法第64条の2第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の規定による請求をした者(当該 専有部分 の 区分所有者 を除く。)」とあるのは「 組合 ( マンション の再生等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定する組合をいう。)」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「 マンションの再生等の円滑化に関する法律 第15条の2第2項
《2 前項の規定による請求があったときは、…》
当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から6月を経過することによって終了する。
」と読み替えるものとする。
15条の3 (使用貸借の終了請求)
1項 前条第1項及び第2項の規定は、 専有部分 が使用貸借の目的物とされている場合(民法(1896年法律第89号)第598条第1項又は第2項に規定する場合を除く。)について準用する。
15条の4 (配偶者居住権の消滅請求)
1項 第15条の2第1項
《組合マンションの再建のみを行うものを除く…》
。は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
及び第2項の規定は、 専有部分 に配偶者居住権が設定されている場合(民法第1,035条第1項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。
2項 区分所有法第64条の2第3項から第5項までの規定は、前項において準用する
第15条の2第1項
《組合マンションの再建のみを行うものを除く…》
。は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、区分所有法第64条の2第4項中「第1項の規定による請求をした者(当該 専有部分 の 区分所有者 を除く。)」とあるのは「 組合 ( マンション の再生等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定する組合をいう。)」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「 マンションの再生等の円滑化に関する法律 第15条の4第1項
《第15条の2第1項及び第2項の規定は、専…》
有部分に配偶者居住権が設定されている場合民法第1,035条第1項ただし書に規定する場合を除く。について準用する。
において準用する同法第15条の2第2項」と読み替えるものとする。
1項 再生前マンション 又は 再建敷地 の 再生合意者 (その承継人( 組合 を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
2項 マンション の1の 専有部分 が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を1人の 組合 員とみなす。
17条 (参加組合員)
1項 前条に規定する者のほか、 組合 が施行する マンション 再生事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
18条 (組合員名簿の作成等)
1項 第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の認可を受けた者は、
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定
の公告後、遅滞なく、 組合 員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに 再生合意者 である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。
2項 第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は 組合 員名簿の記載事項の変更を知ったときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。
3項 組合 員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を組合に通知しなければならない。
19条 (組合員の権利義務の移転)
1項 再生前マンション について 組合 員の有する 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は 再建敷地 について組合員の有する敷地共有持分等の全部又は一部を承継した組合員があるときは、従前の組合員がその区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等の全部又は一部について組合に対して有していた権利義務は、その承継した組合員に移転する。
1項 組合 に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
2項 組合 に、役員として、理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定める。
21条 (役員の資格、選挙及び選任)
1項 理事及び監事は、 組合 員(法人にあっては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
2項 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が 組合 員でなくなったとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなったとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなったときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
22条 (役員の任期)
1項 理事及び監事の任期は、3年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
23条 (役員の解任請求)
1項 組合 員は、総組合員の3分の一以上の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
2項 前項の規定による請求があったときは、 組合 は、直ちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
3項 理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があったときは、その地位を失う。
4項 前3項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第2項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
24条 (役員の職務)
1項 理事長は、 組合 を代表し、その業務を総理する。
2項 理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して 組合 の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3項 監事の職務は、次のとおりとする。
1号 組合 の財産の状況を監査すること。
2号 理事長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。
3号 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は 都道府県知事等 に報告をすること。
4号 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
4項 定款に特別の定めがある場合を除くほか、 組合 の業務は、理事の過半数で決する。
5項 組合 と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
6項 理事長は、事業年度ごとに事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
7項 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
8項 監事は、理事又は 組合 の職員と兼ねてはならない。
24条の2 (理事長の代表権の制限)
1項 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
24条の3 (理事長の代理行為の委任)
1項 理事長は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
25条 (理事長の氏名等の届出及び公告)
1項 組合 は、理事長の氏名及び住所を、 都道府県知事等 に届け出なければならない。この場合において、 再生前マンション 又は 再建敷地 の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
2項 都道府県知事等 は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
3項 組合 は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
26条 (総会の組織)
1項 組合 の総会は、総組合員で組織する。
27条 (総会の決議事項)
1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 事業計画の変更
3号 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
4号 経費の収支予算
5号 予算をもって定めるものを除くほか、 組合 の負担となるべき契約
6号 賦課金の額及び賦課徴収の方法
7号 権利変換計画及びその変更
8号 第94条第1項又は第3項の管理規約
9号 組合 の解散
10号 その他定款で定める事項
28条 (総会の招集)
1項 理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2項 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。
3項 組合 員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4項 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、 組合 員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
5項 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、 組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
6項 第3項の規定による請求があった場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
7項 第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があった日から起算して30日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
8項 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を 組合 員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、2日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
29条 (総会の議事等)
1項 総会は、総 組合 員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2項 議長は、総会において選任する。
3項 議長は、 組合 員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
4項 総会においては、前条第8項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
30条 (特別の議決)
1項 第27条第1号
《総会の決議事項 第27条 次に掲げる事項…》
は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の変更 3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 4 経費の収支予算 5 予算をもって定めるものを除くほか、組合の
及び第2号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第8号及び第9号に掲げる事項は、総会において、 組合 員の議決権の過半数を有する者であって次の各号に掲げる組合の区分に応じ当該各号に定める割合(以下この条において「 持分割合 」という。)の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその 持分割合 の各4分の三以上で決しなければならない。
1号 次号に掲げる 組合 以外の組合次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合
イ ロに掲げる 組合 以外の組合組合の 専有部分 が存しないものとして算定した 再生前マンション についての区分所有法第14条に定める割合
ロ 一括建替え合意者 のみにより設立された 組合 組合の持分が存しないものとして算定した 再生前マンション の敷地(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合
2号 マンション の再建に関する事業を含むマンション再生事業を施行する 組合 組合の持分が存しないものとして算定した 再生前マンション の敷地又は 再建敷地 (これらに関する権利を含む。)の持分の価格の割合
2項 権利変換期日以後における前項の規定の適用については、同項中「 組合 の持分」とあるのは「組合及び参加組合員の持分」と、同項第1号中「 再生前マンション 」とあるのは「 再生後マンション 」と、同号イ中「組合の 専有部分 」とあるのは「組合及び参加組合員の専有部分」と、同項第2号中「再生前マンションの敷地又は 再建敷地 これら」とあるのは「再生後マンションの敷地これ」とする。
3項 第27条第7号
《総会の決議事項 第27条 次に掲げる事項…》
は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の変更 3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 4 経費の収支予算 5 予算をもって定めるものを除くほか、組合の
に掲げる事項は、 組合 員の議決権及び 持分割合 の各5分の四以上で決しなければならない。
4項 再生前マンション ( 組合 が施行する マンション 再生事業に係る再生前マンションが二以上ある場合にあっては、その全ての再生前マンション)について、次の各号に掲げるいずれかの決議があった場合における前項の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「4分の三」とする。
1号 区分所有法第62条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりされた建替え決議
2号 区分所有法第64条の5第3項において読み替えて準用する区分所有法第62条第2項の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の5第1項の規定によりされた建物更新決議
3号 区分所有法第70条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりされた一括建替え決議
5項 再生前マンション 又は 再建敷地 ( 組合 が施行する マンション 再生事業に係る再生前マンションが二以上ある場合、組合が施行するマンション再生事業に係る再生前マンションが一以上及び再建敷地が一以上ある場合又は組合が施行するマンション再生事業に係る再建敷地が二以上ある場合にあっては、その全ての再生前マンション又は再建敷地)について、次の各号に掲げるいずれかの決議があった場合における第3項の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「3分の二」とする。
1号 被災区分所有法 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の規定により読み替えて適用される区分所有法第75条第1項の規定によりされた再建決議
2号 被災区分所有法 第5条第2項
《2 前項に規定する場合には、第2条の政令…》
で定める期間に限り、区分所有法第62条、第63条及び第64条の5から第64条の八までの規定の適用については、区分所有法第62条第1項、第64条の5第1項、第64条の6第1項、第64条の7第1項及び第6
の規定により読み替えて適用される区分所有法第62条第1項の規定によりされた建替え決議
3号 被災区分所有法 第5条第2項
《2 前項に規定する場合には、第2条の政令…》
で定める期間に限り、区分所有法第62条、第63条及び第64条の5から第64条の八までの規定の適用については、区分所有法第62条第1項、第64条の5第1項、第64条の6第1項、第64条の7第1項及び第6
の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の5第1項の規定によりされた建物更新決議
4号 被災区分所有法 第8条
《団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅…》
失をした場合における一括建替え等に関する特例 第2条の政令で定める災害により団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第70条及び第71条の規定
の規定により読み替えて適用される区分所有法第70条第1項の規定によりされた一括建替え決議
5号 被災区分所有法 第10条第1項
《第2条の政令で定める災害により団地内の全…》
部の区分所有建物が滅失し、又は大規模一部滅失をした場合その災害によりその団地内の一以上の区分所有建物が滅失した場合に限る。には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第84条の規定の適用については、同
の規定により読み替えて適用される区分所有法第84条第1項の規定によりされた一括建替え等決議
1項 組合 員の数が50人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2項 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、 組合 員の総数の十分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人を超える組合にあっては、20人以上であることをもって足りる。
3項 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
1号 理事及び監事の選挙又は選任
2号 前条の規定に従って議決しなければならない事項
4項 第28条第1項
《理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集し…》
なければならない。
から第6項まで及び第8項並びに
第29条
《総会の議事等 総会は、総組合員の半数以…》
上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任
(第3項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
5項 総代会が設けられた 組合 においては、理事長は、
第28条第1項
《理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集し…》
なければならない。
の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
1項 総代は、定款で定めるところにより、 組合 員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2項 総代の任期は、3年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 第21条第2項
《2 前項本文の規定により選挙された理事若…》
しくは監事が組合員でなくなったとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなったとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなったときは
及び
第23条
《役員の解任請求 組合員は、総組合員の3…》
分の一以上の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 2 前項の規定による請求があったときは、組合は、直ちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に
の規定は、総代について準用する。
33条 (議決権及び選挙権)
1項 組合 員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。
2項 組合 員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
3項 組合 員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
4項 組合 と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
5項 第2項又は第3項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、
第29条第1項
《総会は、総組合員の半数以上の出席がなけれ…》
ば議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(
第31条第4項
《4 第28条第1項から第6項まで及び第8…》
項並びに第29条第3項ただし書を除く。の規定は、総代会について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
6項 代理人は、同時に5人以上の 組合 員を代理することができない。
7項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。
8項 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
34条 (定款又は事業計画の変更)
1項 組合 は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
2項 第9条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る再生合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第9条の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した再
から第4項まで及び
第9条の2
《集会の招集 再生合意者の5分の一以上の…》
者であって議決権前条第2項各号に規定する議決権をいう。第9条の4において同じ。の5分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。 2 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、
から
第9条
《設立の認可 次に掲げる者以下「再生合意…》
者」という。は、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認
の五までの規定は 組合 が定款及び事業計画を変更して新たに 再生前マンション 又は 再建敷地 に追加しようとする マンション 又は土地がある場合について、
第11条
《事業計画の縦覧及び意見書の処理 第9条…》
第1項の規定による認可の申請があった場合において、再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は再建敷地となるべき土地これらに隣接する土地を合わせて再生後マンションの敷地とする場合における当該土地以下
の規定は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合について、
第9条第6項
《6 第1項の規定による認可の申請は、再生…》
前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
、
第12条
《認可の基準等 都道府県知事等は、第9条…》
第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 再生決議が、当該再生決議
及び
第14条
《認可の公告等 都道府県知事等は、第9条…》
第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他
の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。この場合において、
第9条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る再生合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第9条の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した再
中「前項の規定による認可を申請しようとする」とあるのは「組合が
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定による認可の申請をしようとするときは、新たに再生前マンション又は再建敷地となるべき次の各号に掲げるマンション又は土地に係る」と、「次の」とあるのは「当該」と、同条第6項中「再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地」とあるのは「再生前マンション若しくは新たに再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地若しくは新たに再建敷地となるべき土地」と、
第11条第1項
《第9条第1項の規定による認可の申請があっ…》
た場合において、再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は再建敷地となるべき土地これらに隣接する土地を合わせて再生後マンションの敷地とする場合における当該土地以下「隣接施行敷地」という。を含む。の
中「再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は再建敷地となるべき土地」とあり、及び「当該再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は当該再建敷地となるべき土地」とあるのは「再生前マンション若しくは新たに再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は再建敷地若しくは新たに再建敷地となるべき土地」と、同条第2項中「再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地」とあるのは「再生前マンション若しくは新たに再生前マンションとなるべきマンション若しくはそれらの敷地」と、「再建敷地となるべき土地」とあるのは「再建敷地若しくは新たに再建敷地となるべき土地」と、同項ただし書中「 更新前マンション となるべきマンション」とあるのは「更新前マンション又は新たに更新前マンションとなるべきマンション」と、
第14条第2項
《2 組合は、前項の公告があるまでは、組合…》
の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
3項 組合 は、事業に要する経費の分担に関し定款若しくは事業計画を変更しようとする場合又は定款及び事業計画の対象とされた二以上の 再生前マンション 、一以上の再生前マンション及び 再建敷地 若しくは二以上の再建敷地の数を縮減しようとする場合において、 マンション 再生事業の施行のための借入金があるときは、その変更又は縮減についてその債権者の同意を得なければならない。
4項 第15条
《区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等…》
組合は、前条第1項の公告の日その日が区分所有法第63条第3項区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは
から
第15条
《区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等…》
組合は、前条第1項の公告の日その日が区分所有法第63条第3項区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは
の四までの規定は、 組合 が定款及び事業計画を変更して新たに 再生前マンション 又は 再建敷地 を追加した場合について準用する。この場合において、
第15条第1項
《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》
所有法第63条第3項区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、区分所有
中「前条第1項」とあるのは「
第34条第2項
《2 第9条第2項から第4項まで及び第9条…》
の2から第9条の五までの規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第11条の規定は事業計画の変更国土交通省令で定め
において準用する前条第1項」と、「 区分所有者 又は敷地共有持分等」とあるのは「新たに追加された再生前マンションの区分所有者又は新たに追加された再建敷地の敷地共有持分等」と、同条第3項中「
第15条第1項
《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》
所有法第63条第3項区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、区分所有
」とあるのは「
第34条第4項
《4 第15条から第15条の四までの規定は…》
、組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第15条第1項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項において準用する前条第1
において準用する同法第15条第1項」と読み替えるものとする。
35条 (経費の賦課徴収)
1項 組合 は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2項 賦課金の額は、 組合 員の有する 再生前マンション (権利変換期日以後においては、 再生後マンション )の 専有部分 の位置、床面積等又は組合員の有する 再建敷地 の敷地共有持分等の地積若しくはその割合等を考慮して公平に定めなければならない。
3項 組合 員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4項 組合 は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
36条 (参加組合員の負担金及び分担金)
1項 参加 組合 員は、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる 再生後マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 の価額に相当する額の負担金並びに組合の マンション 再生事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
37条 (審査委員)
1項 組合 に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。
2項 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3項 前2項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 組合 は、次に掲げる理由により解散する。
1号 設立についての認可の取消し
2号 総会の議決
3号 事業の完成又はその完成の不能
2項 前項第2号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3項 組合 は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4項 組合 は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
5項 前項の規定による認可の申請は、 再生前マンション 又は 再建敷地 の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
6項 都道府県知事等 は、 組合 の設立についての認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7項 組合 は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
38条の2 (清算中の組合の能力)
1項 解散した 組合 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
1項 組合 が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
39条の2 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
39条の4 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
40条 (清算事務)
1項 清算人は、就職の後遅滞なく、 組合 の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
40条の2 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
40条の3 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 組合 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
41条 (残余財産の処分制限)
1項 清算人は、 組合 の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
41条の2 (裁判所による監督)
1項 組合 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 組合 の解散及び清算を監督する裁判所は、 都道府県知事等 に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 都道府県知事等 は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
42条 (決算報告)
1項 清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて 都道府県知事等 の承認を得た後、これを 組合 員に報告しなければならない。
42条の2 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 組合 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
42条の3 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
42条の4 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第39条の2
《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》
より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、 組合 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
43条 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 組合 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「 組合 及び検査役」と読み替えるものとする。
1項 組合 は、法人税法(1965年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等 マンション 再生組合並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション再生組合を含む。)」と、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション再生組合を含む」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等マンション再生組合及び」とする。
2項 組合 は、 消費税法 (1988年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。
45条 (施行の認可)
1項 第5条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、1人で、又は数…》
人共同して、当該各号に定めるマンション又は土地についてマンション再生事業を施行することができる。 1 マンションの区分所有者又はその同意を得た者 当該マンション 2 滅失したマンションに係るマンション
の規定により マンション 再生事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション再生事業について 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
2項 前項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に 再生前マンション となるべき マンション 若しくはその敷地( 隣接施行敷地 を含む。)又は 再建敷地 となるべき土地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
1号 更新前マンション となるべき マンション の敷地について 敷地利用権 以外の権利を有する者
2号 その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者
3項 前項の場合において、 再生前マンション となるべき マンション 若しくはその敷地( 隣接施行敷地 を含む。以下この項において同じ。)又は 再建敷地 となるべき土地(隣接施行敷地を含む。以下この項において同じ。)について権利を有する者のうち、 区分所有権 、 敷地利用権 、敷地共有持分等、敷地又は土地の所有権及び 借地権 並びに 借家権 以外の権利(以下「 区分所有権等以外の権利 」という。)を有する者から同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第1項の規定による認可を申請することができる。
4項 第9条第6項
《6 第1項の規定による認可の申請は、再生…》
前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
の規定は、第1項の規定による認可について準用する。
46条 (規準又は規約)
1項 前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第4号から第6号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 再生前マンション の名称及びその所在地又は 再建敷地 の所在地
2号 マンション 再生事業の範囲
3号 事務所の所在地
4号 事業に要する経費の分担に関する事項
5号 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
6号 会議に関する事項
7号 事業年度
8号 公告の方法
9号 その他国土交通省令で定める事項
47条 (事業計画)
1項 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、 再生前マンション の状況、その敷地の区域及びその住戸の状況又は 再建敷地 の区域、 再生後マンション の設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 再生前マンション となるべき マンション 又は 再建敷地 となるべき土地に 再生決議 があるときは、事業計画は、当該再生決議の内容に適合したものでなければならない。
48条 (認可の基準等)
1項 都道府県知事等 は、
第45条第1項
《第5条第2項の規定によりマンション再生事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション再生
の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反するものでないこと。
2号 再生前マンション となるべき マンション 又は 再建敷地 となるべき土地に 再生決議 があるときは、当該再生決議が、当該再生決議の要件を満たしてされたものであること。
3号 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
4号 事業計画について 区分所有権 等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があること。
5号 区分所有権 等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。
6号 第12条第1項第4号
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 再生決議が、当該再生決議の要件を満たして
から第11号までに該当すること。
2項 都道府県知事等 (特定行政庁である都道府県知事等を除く。)は、
第12条第2項
《2 都道府県知事等建築基準法1950年法…》
律第201号第2条第35号に規定する特定行政庁以下単に「特定行政庁」という。である都道府県知事等を除く。は、次に掲げる事業を行う組合の設立についての第9条第1項の規定による認可の申請があった場合におい
各号に掲げる事業に関し
第45条第1項
《第5条第2項の規定によりマンション再生事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション再生
の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が前項第2号に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。
49条 (施行の認可の公告等)
1項 都道府県知事等 は、
第45条第1項
《第5条第2項の規定によりマンション再生事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション再生
の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 の氏名又は名称、 再生前マンション の名称及びその敷地の区域又は 再建敷地 の区域、 再生後マンション の敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
2項 第5条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、1人で、又は数…》
人共同して、当該各号に定めるマンション又は土地についてマンション再生事業を施行することができる。 1 マンションの区分所有者又はその同意を得た者 当該マンション 2 滅失したマンションに係るマンション
の規定による 施行者 (以下「 個人施行者 」という。)は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
3項 市町村長は、
第54条第3項
《3 第9条第6項並びに第49条第1項図書…》
の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、第1項の規定による認可について準用する。 この場合において、第9条第6項中「再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地」とあるのは「再生
において準用する第1項、
第81条
《建築工事等の完了の公告等 施行者は、再…》
生後マンションの建築工事又は更新工事マンションの更新をするための工事をいう。次条第1項において同じ。が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第71条第2項又は第3項の規定により再生後マ
又は
第99条第3項
《3 都道府県知事等は、前項の規定により認…》
可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
50条 (規準又は規約及び事業計画の変更)
1項 個人施行者 は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
2項 第9条第6項
《6 第1項の規定による認可の申請は、再生…》
前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
、
第45条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る者は、その者以外に再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地隣接施行敷地を含む。又は再建敷地となるべき土地隣接施行敷地を含む。について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者
及び第3項並びに前2条の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、
第9条第6項
《6 第1項の規定による認可の申請は、再生…》
前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
及び
第48条第1項第2号
《都道府県知事等は、第45条第1項の規定に…》
よる認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 再生前マンションとなるべきマンション又
中「 再生前マンション となるべき マンション 又は 再建敷地 となるべき土地」とあるのは「再生前マンション若しくは新たに再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地若しくは新たに再建敷地となるべき土地」と、
第45条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る者は、その者以外に再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地隣接施行敷地を含む。又は再建敷地となるべき土地隣接施行敷地を含む。について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者
及び第3項中「再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地」とあるのは「再生前マンション若しくは新たに再生前マンションとなるべきマンション若しくはそれらの敷地」と、「再建敷地となるべき土地」とあるのは「再建敷地若しくは新たに再建敷地となるべき土地」と、同条第2項第1号中「 更新前マンション となるべきマンション」とあるのは「更新前マンション又は新たに更新前マンションとなるべきマンション」と、前条第2項中「 施行者 として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものとする。
3項 第34条第3項
《3 組合は、事業に要する経費の分担に関し…》
定款若しくは事業計画を変更しようとする場合又は定款及び事業計画の対象とされた二以上の再生前マンション、一以上の再生前マンション及び再建敷地若しくは二以上の再建敷地の数を縮減しようとする場合において、マ
の規定は、事業に要する経費の分担に関し規準若しくは規約若しくは事業計画を変更しようとする場合又は規準若しくは規約及び事業計画の対象とされた二以上の 再生前マンション 、一以上の再生前マンション及び 再建敷地 若しくは二以上の再建敷地の数を縮減しようとする場合について準用する。
51条 (施行者の変動)
1項 個人施行者 について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般承継人が 施行者 以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2項 再生前マンション について 個人施行者 の有する 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は 再建敷地 について個人施行者の有する敷地共有持分等の全部又は一部を 施行者 以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。
3項 1人で施行する マンション 再生事業において、前2項の規定により 施行者 が数人となったときは、そのマンション再生事業は、
第5条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、1人で、又は数…》
人共同して、当該各号に定めるマンション又は土地についてマンション再生事業を施行することができる。 1 マンションの区分所有者又はその同意を得た者 当該マンション 2 滅失したマンションに係るマンション
の規定により数人共同して施行するマンション再生事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、
第45条第1項
《第5条第2項の規定によりマンション再生事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション再生
の規約を定め、その規約について 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
4項 前項の規定による認可の申請は、 再生前マンション 又は 再建敷地 の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
5項 数人共同して施行する マンション 再生事業において、当該 施行者 について一般承継があり、又は当該施行者の有する 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者が1人となったときは、そのマンション再生事業は、
第5条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、1人で、又は数…》
人共同して、当該各号に定めるマンション又は土地についてマンション再生事業を施行することができる。 1 マンションの区分所有者又はその同意を得た者 当該マンション 2 滅失したマンションに係るマンション
の規定により1人で施行するマンション再生事業となるものとする。この場合において、当該マンション再生事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該マンション再生事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
6項 個人施行者 について一般承継があり、又は個人施行者の有する 区分所有権 若しくは 敷地利用権 若しくは敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことにより 施行者 に変動を生じたとき(第3項前段に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、新たに施行者となった者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなった者の氏名又は名称を 都道府県知事等 に届け出なければならない。この場合において、 再生前マンション 又は 再建敷地 の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
7項 都道府県知事等 は、第3項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに 施行者 となった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となった者及び施行者でなくなった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。
8項 個人施行者 は、前項の公告があるまでは、 施行者 の変動、第3項後段の規定により定めた規約又は第5項後段の規定による規約の一部の失効をもって第三者に対抗することができない。
52条 (施行者の権利義務の移転)
1項 個人施行者 について一般承継があったときは、その 施行者 が マンション 再生事業に関して有する権利義務(その施行者が当該マンション再生事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2項 前項に規定する場合を除き、 個人施行者 の有する 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は敷地共有持分等の全部又は一部を承継した者があるときは、その 施行者 がその区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等の全部又は一部について マンション 再生事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
53条 (審査委員)
1項 個人施行者 は、 都道府県知事等 の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
2項 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
54条 (マンション再生事業の廃止及び終了)
1項 個人施行者 は、 マンション 再生事業を、事業の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
2項 個人施行者 は、事業の完成の不能により マンション 再生事業を廃止しようとする場合において、その者にマンション再生事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
3項 第9条第6項
《6 第1項の規定による認可の申請は、再生…》
前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
並びに
第49条第1項
《都道府県知事等は、第45条第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土
(図書の送付に係る部分を除く。)及び第2項の規定は、第1項の規定による認可について準用する。この場合において、
第9条第6項
《6 第1項の規定による認可の申請は、再生…》
前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
中「 再生前マンション となるべき マンション 又は 再建敷地 となるべき土地」とあるのは「再生前マンション又は再建敷地」と、
第49条第2項
《2 第5条第2項の規定による施行者以下「…》
個人施行者」という。は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
中「 施行者 として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「マンション再生事業の廃止又は終了をもって」と読み替えるものとする。
55条 (権利変換手続開始の登記)
1項 施行者 は、
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定
の公告又は新たな 再生前マンション 若しくは 再建敷地 の追加に係る事業計画の変更の認可の公告( 個人施行者 が施行する マンション 再生事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな再生前マンション若しくは再建敷地の追加に係る事業計画の変更の認可の公告)があったときは、遅滞なく、登記所に、次に掲げる権利について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
1号 再生前マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 (既登記のものに限る。)又は 再建敷地 の敷地共有持分等(既登記のものに限る。)
2号 隣接施行敷地 の所有権及び 借地権 (既登記のものに限る。)(以下「隣接施行敷地権」という。)
3号 再生前マンション の敷地又は 再建敷地 の所有権(当該再生前マンションの 敷地利用権 又は再建敷地の敷地共有持分等を除く。)を権利変換計画の対象としようとする場合にあっては、当該所有権(以下「 施行底地権 」という。)
2項 前項の登記があった後においては、当該登記に係る 再生前マンション の 区分所有権 若しくは 敷地利用権 若しくは 再建敷地 の敷地共有持分等を有する者( 組合 が施行する マンション 再生事業にあっては、組合員に限る。)、当該登記に係る 隣接施行敷地 権を有する者又は当該登記に係る 施行底地権 を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 の承認を得なければならない。
3項 施行者 は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4項 第2項の承認を得ないでした処分は、 施行者 に対抗することができない。
5項 権利変換期日前において
第38条第6項
《6 都道府県知事等は、組合の設立について…》
の認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
、前条第3項において準用する
第49条第1項
《都道府県知事等は、第45条第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土
又は
第99条第3項
《3 都道府県知事等は、前項の規定により認…》
可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の公告があったときは、 施行者 ( 組合 にあっては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
56条 (権利変換を希望しない旨の申出等)
1項 第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定
の公告又は 個人施行者 の施行の認可の公告があったときは、 再生前マンション の 区分所有権 若しくは 敷地利用権 若しくは 再建敷地 の敷地共有持分等を有する者、 隣接施行敷地 権を有する者又は 施行底地権 を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、 施行者 に対し、
第70条第1項
《権利変換期日において、権利変換計画の定め…》
るところに従い、再生前マンションの敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等及び施行底地権は失われ、再生後マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する。
及び第2項並びに
第71条第2項
《2 再生後マンションの区分所有権は、第8…》
1条の建築工事又は更新工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、新たに再生後マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。
の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
2項 前項の 区分所有権 若しくは 敷地利用権 若しくは敷地共有持分等、 隣接施行敷地 権又は 施行底地権 について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の 借地権 の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
3項 第15条の2第1項
《組合マンションの再建のみを行うものを除く…》
。は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
(
第15条の4第1項
《第15条の2第1項及び第2項の規定は、専…》
有部分に配偶者居住権が設定されている場合民法第1,035条第1項ただし書に規定する場合を除く。について準用する。
において準用する場合を含む。)(これらの規定を
第34条第4項
《4 第15条から第15条の四までの規定は…》
、組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第15条第1項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項において準用する前条第1
において準用する場合を含む。)又は区分所有法第64条の2第1項(区分所有法第64条の4において準用する場合を含む。)(これらの規定を区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者(以下「 被請求 借家権 者 」という。)以外の 再生前マンション について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第1項の期間内に 施行者 に対し、
第71条第3項
《3 被請求借家権者以外の再生前マンション…》
について借家権を有していた者その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者は、第81条の建築工事又は更新工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの
の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。
4項 施行者 が 組合 である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項又は前項の規定による申出は、
第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
5項 第1項の期間経過後6月以内に次条第5項の規定による公告がされないときは、当該6月の期間経過後30日以内に、第1項若しくは第3項の規定による申出を撤回し、又は新たに第1項若しくは第3項の規定による申出をすることができる。その30日の期間経過後更に6月を経過しても同条第5項の規定による公告がされないときも、同様とする。
6項 定款又は規準若しくは規約及び事業計画を変更して新たに 再生前マンション 又は 再建敷地 を追加した場合においては、前項前段中「第1項の期間経過後6月以内に次条第5項の規定による公告がされないときは、当該6月の期間経過後」とあるのは、「新たな再生前マンション又は再建敷地の追加に係る定款又は規準若しくは規約及び事業計画の変更の認可の公告があったときは、その公告があった日から起算して」とする。
7項 第1項、第3項又は前2項の申出又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。
57条 (権利変換計画の決定及び認可)
1項 施行者 は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
2項 施行者 は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、 組合 にあっては総会の議決を経るとともに 再生前マンション 若しくはその敷地又は 再建敷地 について権利を有する者(組合員を除く。)及び 隣接施行敷地 がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得、 個人施行者 にあっては再生前マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者の同意を得なければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
1号 区分所有法第69条の規定により同条第1項に規定する特定建物である 建替前マンション の建替えを行うことができるときは、当該建替前マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者
2号 区分所有法第81条の規定により同条第1項に規定する特定滅失建物である マンション (以下この号及び第4号において「 特定滅失マンション 」という。)の所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、当該 特定滅失マンション の所在していた土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物(滅失した建物を含む。次号及び第4号において同じ。)の団地建物所有者等(区分所有法第78条に規定する団地建物所有者等をいう。次号及び第4号において同じ。)
3号 区分所有法第82条の規定により同条第1項に規定する特定建物である 建替前マンション (以下この号及び次号において「 特定 マンション 」という。)の建替えを行うことができるときは、当該 特定マンション の所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者等
4号 区分所有法第83条の規定により 特定マンション の建替え及び 特定滅失マンション の所在していた土地における マンション の再建を行うことができるときは、当該特定マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)及び当該特定滅失マンションの所在していた土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者等
5号 被請求借家権者 又は
第15条
《区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等…》
組合は、前条第1項の公告の日その日が区分所有法第63条第3項区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは
の三(
第34条第4項
《4 第15条から第15条の四までの規定は…》
、組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第15条第1項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項において準用する前条第1
において準用する場合を含む。)において準用する
第15条の2第1項
《組合マンションの再建のみを行うものを除く…》
。は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
若しくは区分所有法第64条の三(区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)において準用する区分所有法第64条の2第1項の規定による請求を受けた者(次条第3項において「 被請求 借家権 者等 」という。)
6号 更新前マンション の敷地について 敷地利用権 以外の権利を有する者
7号 その権利をもって 施行者 に対抗することができない者
3項 前項の場合において、 区分所有権 等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、第1項後段の規定による認可を申請することができる。
4項 第2項の場合において、 区分所有権 等以外の権利を有する者を確知することができないときは、その確知することができない理由を記載した書面を添えて、第1項後段の規定による認可を申請することができる。
5項 第1項後段の規定による認可を申請したときは、 施行者 は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
58条 (権利変換計画の内容)
1項 権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 再生後マンション の配置設計
2号 再生前マンション の 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は 再建敷地 の敷地共有持分等を有する者で、当該権利に対応して、 再生後マンション の区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
3号 前号に掲げる者が有する 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は敷地共有持分等及びその価額
4号 第2号に掲げる者に前号に掲げる 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は敷地共有持分等に対応して与えられることとなる 再生後マンション の区分所有権又は敷地利用権の明細及びその価額の概算額
5号 隣接施行敷地 権を有する者で、当該隣接施行敷地権に対応して、 再生後マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
6号 前号に掲げる者が有する 隣接施行敷地 権及びその価額
7号 第5号に掲げる者に前号に掲げる 隣接施行敷地 権に対応して与えられることとなる 再生後マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 の明細並びにその価額の概算額
8号 施行底地権 を有する者で、当該施行底地権に対応して、 再生後マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
9号 前号に掲げる者が有する 施行底地権 及びその価額
10号 第8号に掲げる者に前号に掲げる 施行底地権 に対応して与えられることとなる 再生後マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 の明細並びにその価額の概算額
11号 第3号、第6号及び第9号に掲げる権利について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「 担保権等の登記 」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
12号 前号に掲げる者が 再生後マンション の 区分所有権 又は 敷地利用権 の上に有することとなる権利
13号 再生前マンション について賃借権を有する者( 被請求借家権者 を除く。)(その賃借権を有する者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は再生前マンションについて配偶者居住権を有する者(被請求借家権者を除く。)から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、 再生後マンション について賃借権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
14号 前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる 再生後マンション の部分
15号 再生前マンション について配偶者居住権を有する者( 被請求借家権者 を除く。)(その配偶者居住権を有する者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、 再生後マンション について配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間
16号 前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる 再生後マンション の部分
17号 施行者 が 再生後マンション の部分を賃貸する場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
18号 再生前マンション に関する権利若しくはその 敷地利用権 又は 再建敷地 の敷地共有持分等を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、 再生後マンション に関する権利又はその敷地利用権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等並びにその価額
19号 隣接施行敷地 権を有する者のうち、次に掲げる者の氏名又は名称及び住所、その隣接施行敷地権並びにその価額又は減価額
イ この法律の規定により、権利変換期日において当該 隣接施行敷地 権を失い、かつ、当該隣接施行敷地権に対応して、 再生後マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 を与えられない者
ロ この法律の規定により、権利変換期日において当該 隣接施行敷地 権の上に 敷地利用権 が設定され、かつ、当該隣接施行敷地権に対応して、 再生後マンション の 区分所有権 及び敷地利用権を与えられない者
20号 施行底地権 を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該施行底地権を失い、かつ、当該施行底地権に対応して、 再生後マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 を与えられないものの氏名又は名称及び住所、その施行底地権並びにその価額
21号 組合 の参加組合員に与えられることとなる 再生後マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所
22号 第4号、第7号、第10号及び前号に掲げるもののほか、 再生後マンション の 区分所有権 又は 敷地利用権 の明細、その帰属及びその処分の方法
23号 再生前マンション の敷地又は 再建敷地 であった土地で 再生後マンション の敷地とならない土地(以下「 保留敷地 」という。)の所有権又は 借地権 の明細、その帰属及びその処分の方法
24号 補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
25号 権利変換期日、 再生前マンション 又は 再建敷地 の明渡しの予定時期及び工事完了の予定時期
26号 その他国土交通省令で定める事項
2項 再生前マンション 若しくはその敷地に関する権利若しくは 再建敷地 の敷地共有持分等又は 隣接施行敷地 権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して
第15条第1項
《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》
所有法第63条第3項区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、区分所有
(
第34条第4項
《4 第15条から第15条の四までの規定は…》
、組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第15条第1項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項において準用する前条第1
において準用する場合を含む。)若しくは
第64条第1項
《組合において、権利変換計画について総会の…》
議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
(
第66条
《権利変換計画の変更 第57条第1項後段…》
及び第2項から第5項まで並びに前2条の規定は、権利変換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。 この場合において、第64条第1項及び第3項中「権利変換計画」とある
において準用する場合を含む。)又は区分所有法第63条第5項(区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第75条第9項において準用する区分所有法第63条第5項前段の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。
3項 被請求借家権者 等がいるときは、第1項第25号の権利変換期日は、被請求借家権者等に係る請求があった日から6月を経過した日以降となるように定めなければならない。
4項 区分所有法第63条第6項(区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)(これらの規定を
第15条第3項
《3 区分所有法第63条第6項区分所有法第…》
64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。の規定は第1項の規定による請求次に掲げる決議に係るものを除く。があった場合について、区分所有法第63条第7項及び第8項区分
(
第34条第4項
《4 第15条から第15条の四までの規定は…》
、組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第15条第1項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項において準用する前条第1
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された 区分所有者 がいるときは、第1項第25号の 再生前マンション の明渡しの予定時期は、当該期限の日以降となるように定めなければならない。
59条 (権利変換計画の決定基準)
1項 権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。
60条 (区分所有権及び敷地利用権等)
1項 権利変換計画においては、
第56条第1項
《第14条第1項の公告又は個人施行者の施行…》
の認可の公告があったときは、再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有する者は、その公告があった日から起算して
の申出をした者を除き、 再生前マンション の 区分所有権 若しくは 敷地利用権 若しくは 再建敷地 の敷地共有持分等を有する者、 隣接施行敷地 権を有する者又は 施行底地権 を有する者に対しては、 再生後マンション の区分所有権又は敷地利用権が与えられるように定めなければならない。 組合 の定款により再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権が与えられるように定められた参加組合員に対しても、同様とする。
2項 前項前段に規定する者に対して与えられる 再生後マンション の 区分所有権 又は 敷地利用権 は、次に掲げる事項とそれらの者に与えられる再生後マンションの 専有部分 の位置、床面積、環境等又はその敷地利用権の地積若しくはその割合等を総合的に勘案して、それらの者の相互間の衡平を害しないように定めなければならない。
1号 再生前マンション の 区分所有権 又は 敷地利用権 を有する者が有する再生前マンションの 専有部分 の位置、床面積、環境、利用状況等又はその敷地利用権の地積若しくはその割合等
2号 再建敷地 の敷地共有持分等を有する者が有する再建敷地の敷地共有持分等の地積又はその割合等
3号 隣接施行敷地 権を有する者が有する隣接施行敷地権に係る土地の地積等
4号 施行底地権 を有する者が有する施行底地権に係る 再生前マンション の敷地又は 再建敷地 の地積等
3項 権利変換計画においては、第1項の規定により与えられるように定められるもの以外の 再生後マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 並びに 保留敷地 の所有権又は 借地権 は、 施行者 に帰属するように定めなければならない。
4項 権利変換計画においては、
第56条第3項
《3 第15条の2第1項第15条の4第1項…》
において準用する場合を含む。これらの規定を第34条第4項において準用する場合を含む。又は区分所有法第64条の2第1項区分所有法第64条の4において準用する場合を含む。これらの規定を区分所有法第64条の
の申出をした者及び 被請求借家権者 を除き、 再生前マンション の 区分所有者 から当該再生前マンションについて賃借権の設定を受けている者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けている者)又は再生前マンションについて配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者に対しては、第1項の規定によりそれぞれ当該再生前マンションの区分所有者に与えられることとなる 再生後マンション の部分について、賃借権が与えられるように定めなければならない。ただし、再生前マンションの区分所有者が同条第1項の申出をしたときは、前項の規定により 施行者 に帰属することとなる再生後マンションの部分について、賃借権が与えられるように定めなければならない。
5項 権利変換計画においては、
第56条第3項
《3 第15条の2第1項第15条の4第1項…》
において準用する場合を含む。これらの規定を第34条第4項において準用する場合を含む。又は区分所有法第64条の2第1項区分所有法第64条の4において準用する場合を含む。これらの規定を区分所有法第64条の
の申出をした者及び 被請求借家権者 を除き、 再生前マンション について配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第1項の規定により当該再生前マンションの 区分所有者 に与えられることとなる 再生後マンション の部分について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。ただし、再生前マンションの区分所有者が同条第1項の申出をしたときは、第3項の規定により 施行者 に帰属することとなる再生後マンションの部分について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。
6項 前項の場合においては、権利変換計画は、 再生前マンション について配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる 再生後マンション の部分についての配偶者居住権の存続期間が当該再生前マンションの配偶者居住権の存続期間と同1の期間となるように定めなければならない。
61条 (担保権等の登記に係る権利)
1項 再生前マンション の 区分所有権 若しくは 敷地利用権 若しくは 再建敷地 の敷地共有持分等、 隣接施行敷地 権又は 施行底地権 について 担保権等の登記 に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権に対応して与えられるものとして定められた 再生後マンション の区分所有権若しくは敷地利用権又はその敷地の所有権(敷地利用権を除く。)の上に存するものとして定めなければならない。
2項 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、 施行者 は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることができる。
62条 (再生前マンションの区分所有権等の価額の算定基準)
1項 第58条第1項第3号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 再生後マンションの配置設計 2 再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を有する者で、当該権利に対応して
、第6号、第9号又は第18号から第20号までの価額又は減価額は、
第56条第1項
《第14条第1項の公告又は個人施行者の施行…》
の認可の公告があったときは、再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有する者は、その公告があった日から起算して
又は第5項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による30日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。
63条 (再生後マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準)
1項 権利変換計画においては、
第58条第1項第4号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 再生後マンションの配置設計 2 再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を有する者で、当該権利に対応して
、第7号、第10号又は第17号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、 マンション 再生事業に要する費用及び前条に規定する30日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
64条 (権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)
1項 組合 において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、 区分所有権 及び 敷地利用権 又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
2項 区分所有法第63条第7項及び第8項(これらの規定を区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、区分所有法第63条第7項中「第5項」とあるのは、「 マンション の再生等の円滑化に関する法律第64条第1項」と読み替えるものとする。
3項 組合 において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から2月以内に、組合に対し、 区分所有権 及び 敷地利用権 又は敷地共有持分等を時価で買い取るべきことを請求することができる。
65条 (認可の基準)
1項 都道府県知事等 は、
第57条第1項
《施行者は、前条の規定による手続に必要な期…》
間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
1号 申請手続又は権利変換計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
2号 再生前マンション 又は 再建敷地 に 再生決議 があるときは、当該再生決議の内容に適合していること。
3号 権利変換計画について 区分所有権 等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があり、かつ、同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置が適切なものであること。
4号 区分所有権 等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。
5号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。
66条 (権利変換計画の変更)
1項 第57条第1項
《施行者は、前条の規定による手続に必要な期…》
間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
後段及び第2項から第5項まで並びに前2条の規定は、権利変換計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。この場合において、
第64条第1項
《組合において、権利変換計画について総会の…》
議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
及び第3項中「権利変換計画」とあるのは「権利変換計画の変更」と、同条第2項中「
第64条第1項
《組合において、権利変換計画について総会の…》
議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
」とあるのは「
第66条
《権利変換計画の変更 第57条第1項後段…》
及び第2項から第5項まで並びに前2条の規定は、権利変換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。 この場合において、第64条第1項及び第3項中「権利変換計画」とある
において準用する同法第64条第1項」と読み替えるものとする。
67条 (審査委員の関与)
1項 施行者 は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
68条 (権利変換の処分)
1項 施行者 は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について
第66条
《権利変換計画の変更 第57条第1項後段…》
及び第2項から第5項まで並びに前2条の規定は、権利変換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。 この場合において、第64条第1項及び第3項中「権利変換計画」とある
の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2項 権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。
3項 権利変換に関する処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
69条 (権利変換期日等の通知)
1項 施行者 は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は
第66条
《権利変換計画の変更 第57条第1項後段…》
及び第2項から第5項まで並びに前2条の規定は、権利変換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。 この場合において、第64条第1項及び第3項中「権利変換計画」とある
の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 再生前マンション 又は 再建敷地 の所在地の登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
70条 (敷地に関する権利の変換等)
1項 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、 再生前マンション の 敷地利用権 、 再建敷地 の敷地共有持分等及び 施行底地権 は失われ、 再生後マンション の敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する。
2項 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、 隣接施行敷地 権は、失われ、又はその上に 再生後マンション の 敷地利用権 が設定される。
3項 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、 保留敷地 に関しては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める権利を 施行者 が取得する。
1号 当該 保留敷地 についての従前の 再生前マンション の 敷地利用権 又は 再建敷地 の敷地共有持分等が所有権である場合当該保留敷地の所有権
2号 当該 保留敷地 についての従前の 再生前マンション の 敷地利用権 又は 再建敷地 の敷地共有持分等が 借地権 である場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める権利
イ 再生前マンション の敷地又は 再建敷地 の所有権(当該再生前マンションの 敷地利用権 又は再建敷地の敷地共有持分等を除く。)を権利変換計画の対象としている場合当該 保留敷地 の所有権
ロ イに掲げる場合以外の場合当該 保留敷地 の 借地権
4項 再生前マンション の敷地又は 再建敷地 及び 隣接施行敷地 に関する権利で前3項及び
第73条
《担保権等の移行 再生前マンションの区分…》
所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの
の規定により権利が変換されることのないものは、権利変換期日以後においても、なお従前の土地に存する。この場合において、権利変換期日前において、これらの権利のうち地役権又は地上権の登記に係る権利が存していた 敷地利用権 若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は 施行底地権 が 担保権等の登記 に係る権利の目的となっていたときは、権利変換期日以後においても、当該地役権又は地上権の登記に係る権利と当該担保権等の登記に係る権利との順位は、変わらないものとする。
71条 (再生前マンションに関する権利の変換)
1項 権利変換期日において、 再生前マンション は、 施行者 に帰属し、再生前マンションを目的とする 区分所有権 以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
2項 再生後マンション の 区分所有権 は、
第81条
《建築工事等の完了の公告等 施行者は、再…》
生後マンションの建築工事又は更新工事マンションの更新をするための工事をいう。次条第1項において同じ。が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第71条第2項又は第3項の規定により再生後マ
の建築工事又は更新工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、新たに再生後マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。
3項 被請求借家権者 以外の 再生前マンション について 借家権 を有していた者(その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者)は、
第81条
《建築工事等の完了の公告等 施行者は、再…》
生後マンションの建築工事又は更新工事マンションの更新をするための工事をいう。次条第1項において同じ。が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第71条第2項又は第3項の規定により再生後マ
の建築工事又は更新工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、 再生後マンション の部分について借家権を取得する。
72条 (区分所有法の規約とみなす部分)
1項 区分所有法第1条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において 再生後マンション の 共用部分 若しくは区分所有法第67条第1項の団地共用部分(以下単に「団地共用部分」という。)と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた再生後マンションの共用部分若しくは団地共用部分の共有持分が区分所有法第11条第1項若しくは
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定
から第3項まで(これらの規定を区分所有法第67条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた再生後マンションの 敷地利用権 の割合が区分所有法第22条第2項本文の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ区分所有法第4条第2項若しくは
第67条第1項
《施行者は、権利変換計画を定め、又は変更し…》
ようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
の規定による規約、区分所有法第11条第2項若しくは第14条第4項(区分所有法第67条第3項において準用する場合を含む。)の規定による規約又は区分所有法第22条第2項ただし書の規定による規約とみなす。
73条 (担保権等の移行)
1項 再生前マンション の 区分所有権 若しくは 敷地利用権 若しくは 再建敷地 の敷地共有持分等、 隣接施行敷地 権又は 施行底地権 について存する 担保権等の登記 に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、 再生後マンション の区分所有権若しくは敷地利用権又はその敷地の所有権(敷地利用権を除く。)の上に存するものとする。
74条 (権利変換の登記)
1項 施行者 は、権利変換期日後遅滞なく、 再生後マンション の敷地( 保留敷地 を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2項 権利変換期日以後においては、 再生後マンション の敷地( 保留敷地 を含む。)に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
1項 施行者 は、次に掲げる者に対し、その補償として、権利変換期日までに、
第62条
《再生前マンションの区分所有権等の価額の算…》
定基準 第58条第1項第3号、第6号、第9号又は第18号から第20号までの価額又は減価額は、第56条第1項又は第5項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による30日の期間を経過
の規定により算定した相当の価額に同条に規定する30日の期間を経過した日から
第68条第1項
《施行者は、権利変換計画若しくはその変更の…》
認可を受けたとき、又は権利変換計画について第66条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなけれ
の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告(以下この条において「 権利変換計画公告 」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該 権利変換計画公告 の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変換計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
1号 再生前マンション に関する権利若しくはその 敷地利用権 又は 再建敷地 の敷地共有持分等を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、 再生後マンション に関する権利又はその敷地利用権を与えられないもの
2号 隣接施行敷地 権を有する者のうち、次に掲げるもの
イ この法律の規定により、権利変換期日において当該 隣接施行敷地 権を失い、かつ、当該隣接施行敷地権に対応して、 再生後マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 を与えられない者
ロ この法律の規定により、権利変換期日において当該 隣接施行敷地 権の上に 敷地利用権 が設定され、かつ、当該隣接施行敷地権に対応して、 再生後マンション の 区分所有権 及び敷地利用権を与えられない者
3号 施行底地権 を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該施行底地権を失い、かつ、当該施行底地権に対応して、 再生後マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 を与えられないもの
76条 (補償金の供託)
1項 施行者 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款(
第80条第4項第4号
《4 第1項の規定による明渡しの請求があっ…》
た者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第75条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払又は第76条の規定による
を除く。)において同じ。)の支払に代えてこれを供託することができる。
1号 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
2号 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。
3号 施行者 が補償金を受けるべき者を確知することができないとき。ただし、施行者に過失があるときは、この限りでない。
4号 施行者 が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
2項 施行者 は、
第58条第2項
《2 再生前マンション若しくはその敷地に関…》
する権利若しくは再建敷地の敷地共有持分等又は隣接施行敷地権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人当該名義人に対
の場合においては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る補償金(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金のうち最高額のもの)の支払に代えてこれを供託しなければならない。
3項 施行者 は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利(以下「 先取特権等 」という。)の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託しなければならない。
4項 前3項の規定による供託は、 再生前マンション 又は 再建敷地 の所在地の供託所にしなければならない。
5項 施行者 は、第1項から第3項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金を取得すべき者(その供託が第2項の規定によるものであるときは、争いの当事者)に通知しなければならない。
77条 (物上代位)
1項 前条第3項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。
78条 (差押え又は仮差押えがある場合の措置)
1項 差押えに係る権利については、
第75条
《補償金 施行者は、次に掲げる者に対し、…》
その補償として、権利変換期日までに、第62条の規定により算定した相当の価額に同条に規定する30日の期間を経過した日から第68条第1項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告以下この条において「権
の規定にかかわらず、 施行者 は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)による代金の納付又は滞納処分による売却代金の支払があった後においては、この限りでない。
2項 前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行若しくは競売による代金又は滞納処分による売却代金とみなし、その払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす。
3項 強制競売若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前又は滞納処分による売却決定後売却代金の支払前に第1項本文の規定による払渡しがあったときは、売却許可決定又は売却決定は、その効力を失う。
4項 第1項の規定は、仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡しに準用する。
5項 施行者 に補償金の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金の支払に関しては、第1項の規定による補償金の例による。この場合において、施行者が補償金を配当手続を実施すべき機関に払い渡したときは、補償金の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。
6項 第1項又は前2項の規定による補償金の裁判所への払渡し及びその払渡しがあった場合における強制執行、仮差押えの執行又は競売に関しては、最高裁判所規則で 民事執行法 (1979年法律第4号)又は 民事保全法 (平成元年法律第91号)の特例その他必要な事項を、その補償金の裁判所以外の配当手続を実施すべき機関への払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分に関しては、政令で 国税徴収法 (1959年法律第147号)の特例その他必要な事項を定めることができる。
79条 (占有の継続)
1項 権利変換期日において、
第71条第1項
《権利変換期日において、再生前マンションは…》
、施行者に帰属し、再生前マンションを目的とする区分所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
の規定により失った権利に基づき 再生前マンション を占有していた者及びその承継人は、次条第1項の規定により 施行者 が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。
第70条第2項
《2 権利変換期日において、権利変換計画の…》
定めるところに従い、隣接施行敷地権は、失われ、又はその上に再生後マンションの敷地利用権が設定される。
の規定により、権利を失い、又は 敷地利用権 を設定された者及びその承継人についても、同様とする。
80条 (再生前マンション等の明渡し)
1項 施行者 は、権利変換期日後 マンション 再生事業に係る工事のため必要があるときは、 再生前マンション 若しくはその敷地( 隣接施行敷地 を含む。)又は 再建敷地 (隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
2項 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日でなければならない。
3項 第58条第4項
《4 区分所有法第63条第6項区分所有法第…》
64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。これらの規定を第15条第3項第34条第4項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により、裁判所から
の規定は、同項の相当の期限を許与された 区分所有者 に対する第1項の規定による明渡しの期限について準用する。
4項 第1項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、 施行者 に明け渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 第75条
《補償金 施行者は、次に掲げる者に対し、…》
その補償として、権利変換期日までに、第62条の規定により算定した相当の価額に同条に規定する30日の期間を経過した日から第68条第1項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告以下この条において「権
の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払又は
第76条
《補償金の供託 施行者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合においては、前条に規定する補償金利息を含む。以下この款第80条第4項第4号を除く。において同じ。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金の提供をした場合において、補償金
の規定による供託がない場合
2号 第15条第1項
《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》
所有法第63条第3項区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、区分所有
(
第34条第4項
《4 第15条から第15条の四までの規定は…》
、組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第15条第1項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項において準用する前条第1
において準用する場合を含む。)若しくは
第64条第1項
《組合において、権利変換計画について総会の…》
議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
(
第66条
《権利変換計画の変更 第57条第1項後段…》
及び第2項から第5項まで並びに前2条の規定は、権利変換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。 この場合において、第64条第1項及び第3項中「権利変換計画」とある
において準用する場合を含む。)又は区分所有法第63条第5項(区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第75条第9項において準用する区分所有法第63条第5項前段の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がない場合
3号 第64条第3項
《3 組合において、権利変換計画について総…》
会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から2月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で買い取るべきことを請求することができる。
(
第66条
《権利変換計画の変更 第57条第1項後段…》
及び第2項から第5項まで並びに前2条の規定は、権利変換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。 この場合において、第64条第1項及び第3項中「権利変換計画」とある
において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払又は提供がない場合
4号 次に掲げる規定に規定する補償金の提供を受けるべき者について当該規定による提供がない場合
イ 第15条の2第3項
《3 区分所有法第64条の2第3項から第5…》
項までの規定は、第1項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項の規定による請求をした者当該専有部分の区分所有者を除く。」とあるのは「組合マンションの再生等
又は
第15条の4第2項
《2 区分所有法第64条の2第3項から第5…》
項までの規定は、前項において準用する第15条の2第1項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、区分所有法第64条の2第4項中「第1項の規定による請求をした者当該専有部分の区分
(これらの規定を
第34条第4項
《4 第15条から第15条の四までの規定は…》
、組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第15条第1項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項において準用する前条第1
において準用する場合を含む。)において準用する区分所有法第64条の2第3項
ロ 区分所有法第64条の2第3項(区分所有法第64条の4において準用する場合を含む。)(これらの規定を区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)
81条 (建築工事等の完了の公告等)
1項 施行者 は、 再生後マンション の建築工事又は更新工事( マンション の更新をするための工事をいう。次条第1項において同じ。)が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、
第71条第2項
《2 再生後マンションの区分所有権は、第8…》
1条の建築工事又は更新工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、新たに再生後マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。
又は第3項の規定により再生後マンションに関し権利を取得する者に通知しなければならない。
82条 (再生後マンションに関する登記)
1項 施行者 は、 再生後マンション の建築工事又は更新工事が完了したときは、遅滞なく、再生後マンション及び再生後マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2項 再生後マンション に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
83条 (借家条件の協議及び裁定)
1項 権利変換計画において 再生後マンション の 区分所有権 が与えられるように定められた者と当該再生後マンションについて
第60条第4項
《4 権利変換計画においては、第56条第3…》
項の申出をした者及び被請求借家権者を除き、再生前マンションの区分所有者から当該再生前マンションについて賃借権の設定を受けている者その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けている者又
本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
2項 第81条
《建築工事等の完了の公告等 施行者は、再…》
生後マンションの建築工事又は更新工事マンションの更新をするための工事をいう。次条第1項において同じ。が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第71条第2項又は第3項の規定により再生後マ
の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、 施行者 は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得て、次に掲げる事項について裁定することができる。
1号 賃借の目的
2号 家賃の額、支払期日及び支払方法
3号 敷金又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額
3項 施行者 は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分の構造及び賃借権を有する者の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。
4項 第2項の規定による裁定があったときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
5項 第2項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。
6項 第2項の裁定に不服がある者は、その裁定があった日から60日以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。
7項 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
84条 (再生後マンションの区分所有権等の価額等の確定)
1項 施行者 は、 マンション 再生事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び
第62条
《再生前マンションの区分所有権等の価額の算…》
定基準 第58条第1項第3号、第6号、第9号又は第18号から第20号までの価額又は減価額は、第56条第1項又は第5項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による30日の期間を経過
に規定する30日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、 再生後マンション の 区分所有権 若しくは 敷地利用権 を取得した者又はその賃借権を取得した者(施行者の所有する再生後マンションの部分について
第60条第4項
《4 権利変換計画においては、第56条第3…》
項の申出をした者及び被請求借家権者を除き、再生前マンションの区分所有者から当該再生前マンションについて賃借権の設定を受けている者その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けている者又
ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められたものに限る。)ごとに、再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権の価額又は施行者が賃貸する再生後マンションの部分の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
1項 前条の規定により確定した 再生後マンション の 区分所有権 又は 敷地利用権 の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた 再生前マンション の区分所有権若しくは敷地利用権若しくは 再建敷地 の敷地共有持分等、 隣接施行敷地 権又は 施行底地権 の価額(
第70条第2項
《2 権利変換期日において、権利変換計画の…》
定めるところに従い、隣接施行敷地権は、失われ、又はその上に再生後マンションの敷地利用権が設定される。
の規定により敷地利用権が設定された隣接施行敷地権にあっては、その減価額)とに差額があるときは、 施行者 は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
86条 (清算金の供託及び物上代位)
1項 前条に規定する 再生前マンション の 区分所有権 若しくは 敷地利用権 若しくは 再建敷地 の敷地共有持分等、 隣接施行敷地 権又は 施行底地権 が 先取特権等 の目的となっていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、 施行者 は、同条の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。
第76条第4項
《4 前3項の規定による供託は、再生前マン…》
ション又は再建敷地の所在地の供託所にしなければならない。
及び第5項の規定は、この場合について準用する。
2項 前項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。
87条 (清算金の徴収)
1項 第85条
《清算 前条の規定により確定した再生後マ…》
ンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底
の規定により徴収すべき清算金は、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
2項 施行者 は、
第85条
《清算 前条の規定により確定した再生後マ…》
ンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底
の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。)を滞納する者があるときは、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して徴収することができる。
88条 (先取特権)
1項 第85条
《清算 前条の規定により確定した再生後マ…》
ンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底
の清算金を徴収する権利を有する 施行者 は、その納付義務者に与えられる 再生後マンション の 区分所有権 の上に先取特権を有する。
2項 前項の先取特権は、
第82条第1項
《施行者は、再生後マンションの建築工事又は…》
更新工事が完了したときは、遅滞なく、再生後マンション及び再生後マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
の規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによってその効力を保存する。ただし、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存在しない。
3項 第1項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本文の規定に従ってした登記は、 民法 第338条第1項
《不動産の工事の先取特権の効力を保存するた…》
めには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。 この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
前段の規定に従ってした登記とみなす。
89条 (施行者が取得した権利の処分)
1項 マンション 再生事業により 施行者 が取得した 再生後マンション の 区分所有権 及び 敷地利用権 又は 保留敷地 に関する権利は、 再生前マンション の区分所有権若しくは敷地利用権若しくは 再建敷地 の敷地共有持分等を有していた者、
第70条第2項
《2 権利変換期日において、権利変換計画の…》
定めるところに従い、隣接施行敷地権は、失われ、又はその上に再生後マンションの敷地利用権が設定される。
の規定により敷地利用権が設定された 隣接施行敷地 権を有する者若しくは隣接施行敷地権を有していた者、 施行底地権 を有していた者又は再生前マンションについて 借家権 を有していた者( 被請求借家権者 を除く。)の居住又は業務の用に供するため特に必要がある場合を除き、原則として、公募により譲渡しなければならない。
1項 施行者 は、 基本方針 に従って、 再生前マンション に居住していた 借家権 者及び転出 区分所有者 の居住の安定の確保に努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、 基本方針 に従って、 再生前マンション に居住していた 借家権 者及び転出 区分所有者 の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
91条 (処分、手続等の効力)
1項 再生前マンション 若しくはその敷地( 隣接施行敷地 を含む。)若しくは 再建敷地 (隣接施行敷地を含む。)又は 再生後マンション 若しくはその敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款、規準若しくは規約の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
92条 (代位による分筆又は合筆の登記の申請)
1項 施行者 は、 マンション 再生事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって分筆又は合筆の登記を申請することができる。
93条 (不動産登記法の特例)
1項 再生前マンション 及びその敷地又は 再建敷地 並びに 再生後マンション 及びその敷地の登記については、政令で、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めることができる。
94条 (施行者による管理規約の設定)
1項 施行者 は、政令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受け、 再生後マンション 、その敷地及びその附属の建物( マンション 再生事業の施行により建築されるものに限る。)の管理又は使用に関する 区分所有者 相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
2項 前項の管理規約は、区分所有法第30条第1項の規約とみなす。
3項 施行者 は、政令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受け、 再生後マンション に係る区分所有法第66条に規定する土地等又は区分所有法第68条第1項各号に掲げる物(附属施設にあっては、 マンション 再生事業の施行により建設されたものに限る。)の管理又は使用に関する団地建物所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
4項 前項の管理規約は、区分所有法第66条において準用する区分所有法第30条第1項の規約とみなす。
95条 (関係簿書の備付け)
1項 施行者 は、国土交通省令で定めるところにより、 マンション 再生事業に関する簿書( 組合 にあっては、組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2項 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、 施行者 は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
96条 (書類の送付に代わる公告)
1項 施行者 は、 マンション 再生事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2項 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
97条 (報告、勧告等)
1項 都道府県知事又は市町村長は、 組合 又は 個人施行者 に対し、その施行する マンション 再生事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行するマンション再生事業の円滑な施行を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2項 都道府県知事等 は、 組合 又は 個人施行者 に対し、 マンション 再生事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
3項 都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定による援助をするため必要があると認めるときは、 マンション の管理の適正化の推進に関する法律第5条の4第1項に規定するマンション管理適正化 支援法人 (以下「 支援法人 」という。)に必要な協力を要請することができる。
98条 (組合に対する監督)
1項 都道府県知事等 は、 組合 の施行する マンション 再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2項 都道府県知事等 は、 組合 の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、前2項の規定により検査を行った場合において、 組合 の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4項 都道府県知事等 は、 組合 が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して30日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
5項 都道府県知事等 は、
第28条第3項
《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》
を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
の規定により 組合 員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。
第31条第4項
《4 第28条第1項から第6項まで及び第8…》
項並びに第29条第3項ただし書を除く。の規定は、総代会について準用する。
において準用する
第28条第3項
《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》
を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
の規定により総代から総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様とする。
6項 都道府県知事等 は、
第23条第1項
《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》
もって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
の規定により 組合 員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。
第32条第3項
《3 第21条第2項及び第23条の規定は、…》
総代について準用する。
において準用する
第23条第1項
《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》
もって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
の規定により、組合員から総代の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7項 都道府県知事等 は、 組合 の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
99条 (個人施行者に対する監督)
1項 都道府県知事等 は、 個人施行者 の施行する マンション 再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認めるときは、その 施行者 に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2項 都道府県知事等 は、 個人施行者 が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前に限り、その 施行者 に対する マンション 再生事業の施行についての認可を取り消すことができる。
3項 都道府県知事等 は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4項 個人施行者 は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる マンション 再生事業の廃止をもって第三者に対抗することができない。
100条 (資金の融通等)
1項 国及び地方公共団体は、 施行者 に対し、 マンション 再生事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
101条 (技術的援助の請求)
1項 組合 、組合を設立しようとする者、 個人施行者 又は個人施行者となろうとする者は、国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、 マンション 再生事業の施行の準備又は施行のために、それぞれマンション再生事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
2項 都道府県知事及び市町村長は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、 マンション の管理の適正化の推進に関する法律第91条に規定するマンション管理適正化推進 センター (以下「 センター 」という。)に必要な協力を要請することができる。
1項 削除
104条 (除却等計画の認定)
1項 第113条第2項第1号
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る売却合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第117条までの規定により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した売
に規定する売却決議 マンション 又は同項第3号に規定する売却決議マンション群(以下この節において「 売却決議マンション等 」と総称する。)を買い受けようとする者は、当該 売却決議マンション等 ごとに、国土交通省令で定めるところにより、当該売却決議マンション等の除却等に関する計画(以下「 除却等計画 」という。)を作成し、 都道府県知事等 の認定を申請することができる。
2項 除却等計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 売却決議マンション等 を買い受けた日から売却決議マンション等の除却等をする日までの間における当該売却決議マンション等の管理に関する事項
2号 売却決議マンション等 の除却等の予定時期
3号 売却決議マンション等 の除却等に関する資金計画
4号 売却決議マンション等 の除却等をした後の土地の利用に関する事項
5号 その他国土交通省令で定める事項
105条 (除却等計画の認定基準)
1項 都道府県知事等 は、前条第1項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 売却決議マンション等 を買い受けた日から売却決議マンション等の除却等がされる日までの間に、当該売却決議マンション等について新たな権利が設定されないことが確実であること。
2号 売却決議マンション等 の除却等に関する資金計画が当該除却等を遂行するため適切なものであり、当該売却決議マンション等の除却等がされることが確実であること。
106条 (除却等計画の変更)
1項 第104条第1項
《第113条第2項第1号に規定する売却決議…》
マンション又は同項第3号に規定する売却決議マンション群以下この節において「売却決議マンション等」と総称する。を買い受けようとする者は、当該売却決議マンション等ごとに、国土交通省令で定めるところにより、
の認定を受けた者(以下「 認定買受人 」という。)は、 除却等計画 の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認定を受けなければならない。
2項 前条の規定は、前項の場合について準用する。
107条 (除却等の実施)
1項 認定買受人 は、
第104条第1項
《第113条第2項第1号に規定する売却決議…》
マンション又は同項第3号に規定する売却決議マンション群以下この節において「売却決議マンション等」と総称する。を買い受けようとする者は、当該売却決議マンション等ごとに、国土交通省令で定めるところにより、
の認定を受けた 除却等計画 (前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定除却等計画 」という。)に従い、 売却決議マンション等 の除却等を実施しなければならない。
108条 (報告の徴収等)
1項 都道府県知事等 は、 認定買受人 に対し、 認定除却等計画 に係る 売却決議マンション等 の除却等の状況について報告を求めることができる。
2項 都道府県知事等 は、 認定買受人 が正当な理由がなく 認定除却等計画 に従って 売却決議マンション等 の除却等を実施していないと認めるときは、当該認定買受人に対して、当該認定除却等計画に従ってこれらの措置を実施すべきことを勧告することができる。
3項 都道府県知事等 は、前項の規定による勧告を受けた 認定買受人 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
109条 (マンション等売却事業の実施)
1項 マンション 等売却 組合 (以下この章において「 組合 」という。)は、マンション等売却事業を実施することができる。
1項 組合 は、法人とする。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 組合 について準用する。
1項 組合 の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 組合 の名称
2号 売却等マンション の名称及びその所在地又は 売却敷地 の所在地
3号 事務所の所在地
4号 事業に要する経費の分担に関する事項
5号 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
6号 総会に関する事項
7号 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
8号 事業年度
9号 公告の方法
10号 その他国土交通省令で定める事項
112条 (名称の使用制限)
1項 組合 は、その名称中に マンション 等売却組合という文字を用いなければならない。
2項 組合 でない者は、その名称中に マンション 等売却組合という文字を用いてはならない。
1項 次に掲げる者(以下「 売却合意者 」という。)は、 売却決議マンション等 (次項各号に掲げる マンション 又は土地をいう。第5項において同じ。)ごとに、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けて 組合 を設立することができる。
1号 区分所有法第64条の6第3項において準用する区分所有法第64条の規定により区分所有法第64条の6第1項に規定する建物 敷地売却 決議(以下単に「建物敷地売却決議」という。)の内容により マンション 敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの 区分所有権 又は 敷地利用権 を有する者であってその後に当該建物敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
2号 区分所有法第64条の7第3項において準用する区分所有法第64条の規定により区分所有法第64条の7第1項に規定する建物取壊し 敷地売却 決議(以下単に「建物取壊し敷地売却決議」という。)の内容により マンション 除却敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの 区分所有権 又は 敷地利用権 を有する者であってその後に当該建物取壊し敷地売却決議の内容により当該マンション除却敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
3号 区分所有法第71条第5項において準用する区分所有法第64条の規定により団地内建物 敷地売却 決議の内容により マンション 敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの 区分所有権 又は 敷地利用権 を有する者であってその後に当該団地内建物敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
4号 区分所有法第76条第3項において準用する区分所有法第64条の規定により区分所有法第76条第1項に規定する 敷地売却 決議(以下単に「敷地売却決議」という。)の内容により敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該敷地売却決議の内容により当該敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
5号 区分所有法第85条第4項において準用する区分所有法第64条の規定により一括 敷地売却 決議の内容により敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該一括敷地売却決議の内容により当該敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
2項 前項の規定による認可を申請しようとする 売却合意者 は、次の各号に掲げる マンション 又は土地の区分ごとに、次条から
第117条
《集会の決議の効力 第113条第2項の規…》
定による集会の決議は、売却合意者の特定承継人及び集会の決議後に売却合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。
までの規定により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した売却合意者及びその議決権(第1号又は第2号に掲げるマンションに係る売却合意者にあっては、その議決権及び 敷地利用権 の持分の価格)の各4分の三以上の多数で、 組合 を設立する旨の決議をしなければならない。
1号 建物 敷地売却 決議に係る マンション (以下「 売却決議マンション 」という。)区分所有法第38条の議決権及び 敷地利用権 の持分の価格の過半数を有する者
2号 建物取壊し 敷地売却 決議に係る マンション 区分所有法第38条の議決権及び 敷地利用権 の持分の価格の過半数を有する者
3号 団地内建物 敷地売却 決議に係る団地内の二以上の マンション (以下「 売却決議マンション群 」という。)区分所有法第71条第3項において準用する区分所有法第69条第2項の議決権の過半数を有する者
4号 敷地売却 決議に係る滅失した マンション に係るマンションの敷地であった土地区分所有法第73条において準用する区分所有法第38条の議決権の過半数を有する者
5号 一括 敷地売却 決議に係る団地内の二以上の滅失した マンション に係るマンションの敷地であった土地区分所有法第85条第2項の議決権の過半数を有する者
3項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、前項の規定による集会の決議をすることができない。
1号 売却決議マンション 群に係る 売却合意者 前項の集会において、売却決議マンション群を構成するいずれか一以上の マンション につき、その 区分所有権 を有する売却合意者の3分の1を超える者又は区分所有法第38条の議決権の合計の3分の1を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合
2号 前項第5号に掲げる土地に係る 売却合意者 同項の集会において、当該二以上の滅失した マンション を構成するいずれか一以上のマンションにつき、区分所有法第73条において準用する区分所有法第38条の議決権の合計の3分の1を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合
4項 前3項の場合において、 マンション の1の 専有部分 が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を1人の 売却合意者 とみなす。
5項 二以上の 売却決議マンション等 に係る 売却合意者 は、5人以上共同して、第1項の規定による認可を申請することができる。この場合において、同項中「次に掲げる者以下「売却合意者」という。)は、」とあるのは「二以上の」と、「ごとに」とあるのは「に係る次に掲げる者以下「売却合意者」という。)は」とする。
1項 売却合意者 の5分の一以上の者であって議決権(前条第2項各号に規定する議決権をいう。
第116条
《議決権の行使の方法等 集会に出席しない…》
売却合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。 2 集会に出席しない売却合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする
において同じ。)の5分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。
2項 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を 売却合意者 に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、2日前までにこれらの事項を売却合意者に通知して、集会を招集することができる。
115条 (招集手続の省略)
1項 集会は、 売却合意者 全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
116条 (議決権の行使の方法等)
1項 集会に出席しない 売却合意者 は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
2項 集会に出席しない 売却合意者 は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行使することができる。
3項 前2項の規定により議決権を行使する者は、
第113条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る売却合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第117条までの規定により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した売
の規定の適用については、出席者とみなす。
4項 代理人は、同時に5人以上の 売却合意者 を代理することができない。
5項 代理人は、代理権を証する書面を集会を招集した者に提出しなければならない。
6項 前項の場合において、代理人は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
117条 (集会の決議の効力)
1項 第113条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る売却合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第117条までの規定により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した売
の規定による集会の決議は、 売却合意者 の特定承継人及び集会の決議後に売却合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。
118条 (認可の基準等)
1項 都道府県知事等 は、
第113条第1項
《次に掲げる者以下「売却合意者」という。は…》
、売却決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反するものでないこと。
2号 建物 敷地売却 決議、建物取壊し敷地売却決議、団地内建物敷地売却決議、敷地売却決議又は一括敷地売却決議(以下「 売却決議 」と総称する。)が、当該 売却決議 の要件を満たしてされたものであること。
3号 定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
4号 マンション 敷地売却又はマンション除却 敷地売却 を行う場合にあっては、当該マンション敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、 売却等マンション の居住者の居住環境の改善のために必要であること。
5号 当該 マンション 等売却事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
6号 マンション 敷地売却事業に係る 売却決議マンション 又は売却決議マンション群の全部( 認定除却等計画 に係るものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)が
第163条の56第2項
《2 特定行政庁は、前項の規定による申請が…》
あった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若
各号のいずれにも該当しないと認められること。
7号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。
2項 都道府県知事等 (特定行政庁である都道府県知事等を除く。)は、次の各号に掲げる事業を行う 組合 の設立についての
第113条第1項
《次に掲げる者以下「売却合意者」という。は…》
、売却決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が当該各号に定める規定に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。
1号 次に掲げる事業前項第2号
イ 区分所有法第64条の6第3項において読み替えて準用する区分所有法第62条第2項の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の6第1項の規定によりされた建物 敷地売却 決議に係る マンション (要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション敷地売却事業
ロ 区分所有法第64条の7第3項において読み替えて準用する区分所有法第62条第2項の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の7第1項の規定によりされた建物取壊し 敷地売却 決議に係る マンション (要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション除却敷地売却事業
ハ 区分所有法第71条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりされた団地内建物 敷地売却 決議に係る団地内の二以上の マンション (要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション敷地売却事業
2号 売却決議マンション 又は売却決議マンション群の全部( 認定除却等計画 に係るものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)に係る マンション 敷地売却事業前項第6号
1項 組合 は、
第113条第1項
《次に掲げる者以下「売却合意者」という。は…》
、売却決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の規定による認可により成立する。
120条 (認可の公告等)
1項 都道府県知事等 は、
第113条第1項
《次に掲げる者以下「売却合意者」という。は…》
、売却決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 組合 の名称、 売却等マンション の名称及びその所在地又は 売却敷地 の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
2項 組合 は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは資金計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
121条 (区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等)
1項 組合 は、前条第1項の公告の日(その日が区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項、第71条第5項、
第76条第3項
《3 施行者は、先取特権、質権若しくは抵当…》
権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利以下「先取特権等」という。の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託し
又は第85条第4項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から2月以内に、区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項若しくは第71条第5項において読み替えて準用する区分所有法第63条第5項又は区分所有法第76条第3項若しくは第85条第4項において読み替えて準用する区分所有法第63条第5項前段に規定する売却又は取壊しに参加しない旨を回答した 区分所有者 又は敷地共有持分等を有する者(それらの承継人を含み、その後に 売却合意者 となったものを除く。)に対し、 区分所有権 及び 敷地利用権 又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建物 敷地売却 決議、建物取壊し敷地売却決議又は団地内建物敷地売却決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に売却合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
2項 前項の規定による請求は、 売却決議 の日から1年以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
3項 区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項又は第71条第5項において準用する区分所有法第63条第6項の規定は第1項の規定による請求(次に掲げる決議に係るものを除く。)があった場合について、区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項、第71条第5項、
第76条第3項
《3 施行者は、先取特権、質権若しくは抵当…》
権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利以下「先取特権等」という。の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託し
又は第85条第4項において準用する区分所有法第63条第7項及び第8項の規定は第1項の規定による請求があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項、第71条第5項、
第76条第3項
《3 施行者は、先取特権、質権若しくは抵当…》
権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利以下「先取特権等」という。の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託し
又は第85条第4項において準用する区分所有法第63条第7項中「第5項」とあるのは、「 マンション の再生等の円滑化に関する法律第121条第1項」と読み替えるものとする。
1号 被災区分所有法 第5条第2項
《2 前項に規定する場合には、第2条の政令…》
で定める期間に限り、区分所有法第62条、第63条及び第64条の5から第64条の八までの規定の適用については、区分所有法第62条第1項、第64条の5第1項、第64条の6第1項、第64条の7第1項及び第6
の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の6第1項の規定によりされた建物 敷地売却 決議
2号 被災区分所有法 第5条第2項
《2 前項に規定する場合には、第2条の政令…》
で定める期間に限り、区分所有法第62条、第63条及び第64条の5から第64条の八までの規定の適用については、区分所有法第62条第1項、第64条の5第1項、第64条の6第1項、第64条の7第1項及び第6
の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の7第1項の規定によりされた建物取壊し 敷地売却 決議
122条 (賃貸借の終了請求)
1項 組合 ( 敷地売却 のみを行う組合を除く。)は、 専有部分 の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
2項 前項の規定による請求があったときは、当該 専有部分 の賃貸借は、その請求があった日から6月を経過することによって終了する。
3項 区分所有法第64条の2第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の規定による請求をした者(当該 専有部分 の 区分所有者 を除く。)」とあるのは「 組合 ( マンション の再生等の円滑化に関する法律第109条に規定する組合をいう。)」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「 マンションの再生等の円滑化に関する法律 第122条第2項
《2 前項の規定による請求があったときは、…》
当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から6月を経過することによって終了する。
」と読み替えるものとする。
123条 (使用貸借の終了請求)
1項 前条第1項及び第2項の規定は、 専有部分 が使用貸借の目的物とされている場合(民法第598条第1項又は第2項に規定する場合を除く。)について準用する。
124条 (配偶者居住権の消滅請求)
1項 第122条第1項
《組合敷地売却のみを行う組合を除く。は、専…》
有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
及び第2項の規定は、 専有部分 に配偶者居住権が設定されている場合(民法第1,035条第1項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。
2項 区分所有法第64条の2第3項から第5項までの規定は、前項において準用する
第122条第1項
《組合敷地売却のみを行う組合を除く。は、専…》
有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、区分所有法第64条の2第4項中「第1項の規定による請求をした者(当該 専有部分 の 区分所有者 を除く。)」とあるのは「 組合 ( マンション の再生等の円滑化に関する法律第109条に規定する組合をいう。)」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「 マンションの再生等の円滑化に関する法律 第124条第1項
《第122条第1項及び第2項の規定は、専有…》
部分に配偶者居住権が設定されている場合民法第1,035条第1項ただし書に規定する場合を除く。について準用する。
において準用する同法第122条第2項」と読み替えるものとする。
1項 売却等マンション 又は 売却敷地 の 売却合意者 (その承継人( 組合 を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
2項 マンション の1の 専有部分 が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を1人の 組合 員とみなす。
3項 第18条
《組合員名簿の作成等 第9条第1項の認可…》
を受けた者は、第14条第1項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載し
及び
第19条
《組合員の権利義務の移転 再生前マンショ…》
ンについて組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地について組合員の有する敷地共有持分等の全部又は一部を承継した組合員があるときは、従前の組合員がその区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共
の規定は、 組合 の組合員について準用する。この場合において、
第18条第1項
《第9条第1項の認可を受けた者は、第14条…》
第1項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しな
及び第2項中「
第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
」とあるのは「
第113条第1項
《次に掲げる者以下「売却合意者」という。は…》
、売却決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
」と、同条第1項中「
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定
」とあるのは「
第120条第1項
《都道府県知事等は、第113条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
」と、「並びに 再生合意者 である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、
第19条
《組合員の権利義務の移転 再生前マンショ…》
ンについて組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地について組合員の有する敷地共有持分等の全部又は一部を承継した組合員があるときは、従前の組合員がその区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共
中「 再生前マンション 」とあるのは「 売却等マンション 」と、「 再建敷地 」とあるのは「 売却敷地 」と読み替えるものとする。
1項 組合 に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
2項 組合 に、役員として、理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3項 第21条
《役員の資格、選挙及び選任 理事及び監事…》
は、組合員法人にあっては、その役員のうちから総会で選挙する。 ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。 2 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が
から
第25条
《理事長の氏名等の届出及び公告 組合は、…》
理事長の氏名及び住所を、都道府県知事等に届け出なければならない。 この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。 2 都
まで(同条第1項後段を除く。)の規定は、 組合 の役員について準用する。この場合において、
第22条第1項
《理事及び監事の任期は、3年以内とし、補欠…》
の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
中「3年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
1項 組合 の総会は、総組合員で組織する。
128条 (総会の決議事項)
1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 資金計画の変更
3号 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
4号 経費の収支予算
5号 予算をもって定めるものを除くほか、 組合 の負担となるべき契約
6号 賦課金の額及び賦課徴収の方法
7号 分配金取得計画及びその変更
8号 組合 の解散
9号 その他定款で定める事項
129条 (総会の招集及び議事についての規定の準用)
1項 第28条
《総会の招集 理事長は、毎事業年度一回通…》
常総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。 3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由
の規定は 組合 の総会の招集について、
第29条
《総会の議事等 総会は、総組合員の半数以…》
上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任
の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。この場合において、
第28条第7項
《7 第9条第1項の規定による認可を受けた…》
者は、その認可の公告があった日から起算して30日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
中「
第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
」とあるのは「
第113条第1項
《次に掲げる者以下「売却合意者」という。は…》
、売却決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
」と、
第29条第3項
《3 議長は、組合員として総会の議決に加わ…》
ることができない。 ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
中「次条」とあるのは「
第130条
《特別の議決 第128条第1号に掲げる事…》
項のうち政令で定める重要な事項及び同条第8号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって敷地利用権の持分又は敷地共有持分等の価格の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の
」と読み替えるものとする。
1項 第128条第1号
《総会の決議事項 第128条 次に掲げる事…》
項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 資金計画の変更 3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 4 経費の収支予算 5 予算をもって定めるものを除くほか、組合
に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項及び同条第8号に掲げる事項は、総会において、 組合 員の議決権の過半数を有する者であって 敷地利用権 の持分又は敷地共有持分等の価格の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその敷地利用権の持分又は敷地共有持分等の価格の各4分の三以上で決しなければならない。
1項 組合 員の数が50人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2項 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、 組合 員の総数の十分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人を超える組合にあっては、20人以上であることをもって足りる。
3項 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
1号 理事及び監事の選挙又は選任
2号 前条の規定に従って議決しなければならない事項
4項 第28条第1項
《理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集し…》
なければならない。
から第6項まで及び第8項並びに
第29条
《総会の議事等 総会は、総組合員の半数以…》
上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任
(第3項ただし書を除く。)の規定は 組合 の総代会について、
第31条第5項
《5 総代会が設けられた組合においては、理…》
事長は、第28条第1項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
1項 総代は、定款で定めるところにより、 組合 員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2項 総代の任期は、1年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 第21条第2項
《2 前項本文の規定により選挙された理事若…》
しくは監事が組合員でなくなったとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなったとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなったときは
及び
第23条
《役員の解任請求 組合員は、総組合員の3…》
分の一以上の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 2 前項の規定による請求があったときは、組合は、直ちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に
の規定は、 組合 の総代について準用する。この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「
第132条第1項
《総代は、定款で定めるところにより、組合員…》
が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。
」と読み替えるものとする。
133条 (議決権及び選挙権)
1項 組合 員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。
2項 組合 員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
3項 組合 員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
4項 組合 と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
5項 第2項又は第3項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、
第129条
《総会の招集及び議事についての規定の準用 …》
第28条の規定は組合の総会の招集について、第29条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第28条第7項中「第9条第1項」とあるのは「第113条第1項」と、第29条第
及び
第131条第4項
《4 第28条第1項から第6項まで及び第8…》
項並びに第29条第3項ただし書を除く。の規定は組合の総代会について、第31条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
において準用する
第29条第1項
《総会は、総組合員の半数以上の出席がなけれ…》
ば議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
の規定の適用については、出席者とみなす。
6項 代理人は、同時に5人以上の 組合 員を代理することができない。
7項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。
8項 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
134条 (定款又は資金計画の変更)
1項 組合 は、定款又は資金計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
2項 第113条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る売却合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第117条までの規定により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した売
から第4項まで及び
第114条
《集会の招集 売却合意者の5分の一以上の…》
者であって議決権前条第2項各号に規定する議決権をいう。第116条において同じ。の5分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。 2 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、
から
第117条
《集会の決議の効力 第113条第2項の規…》
定による集会の決議は、売却合意者の特定承継人及び集会の決議後に売却合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。
までの規定は 組合 が定款及び資金計画を変更して新たに 売却等マンション 又は 売却敷地 に追加しようとする マンション 又は土地がある場合について、
第118条
《認可の基準等 都道府県知事等は、第11…》
3条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 建物敷地売却決議、建
及び
第120条
《認可の公告等 都道府県知事等は、第11…》
3条第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければな
の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。この場合において、
第113条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る売却合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第117条までの規定により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した売
中「前項の規定による認可を申請しようとする」とあるのは「組合が
第134条第1項
《組合は、定款又は資金計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定による認可の申請をしようとするときは、新たに売却等マンション又は売却敷地となるべき次の各号に掲げるマンション又は土地に係る」と、「次の」とあるのは「当該」と、
第120条第2項
《2 組合は、前項の公告があるまでは、組合…》
の成立又は定款若しくは資金計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
中「組合の成立又は定款若しくは資金計画」とあるのは「定款又は資金計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について
第134条第1項
《組合は、定款又は資金計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
3項 組合 は、事業に要する経費の分担に関し定款若しくは資金計画を変更しようとする場合又は定款及び資金計画の対象とされた二以上の 売却等マンション 、一以上の売却等マンション及び 売却敷地 若しくは二以上の売却敷地の数を縮減しようとする場合において、 マンション 等売却事業の実施のための借入金があるときは、その変更又は縮減についてその債権者の同意を得なければならない。
4項 第121条
《区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等…》
組合は、前条第1項の公告の日その日が区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項、第71条第5項、第76条第3項又は第85条第4項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であ
から
第124条
《配偶者居住権の消滅請求 第122条第1…》
項及び第2項の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合民法第1,035条第1項ただし書に規定する場合を除く。について準用する。 2 区分所有法第64条の2第3項から第5項までの規定は、前項に
までの規定は、 組合 が定款及び資金計画を変更して新たに 売却等マンション 又は 売却敷地 を追加した場合について準用する。この場合において、
第121条第1項
《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》
所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項、第71条第5項、第76条第3項又は第85条第4項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、
中「前条第1項」とあるのは「
第134条第2項
《2 第113条第2項から第4項まで及び第…》
114条から第117条までの規定は組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第118条及び第120条の規定は前項の規定に
において準用する前条第1項」と、「 区分所有者 又は敷地共有持分等」とあるのは「新たに追加された売却等マンションの区分所有者又は新たに追加された売却敷地の敷地共有持分等」と、同条第3項中「
第121条第1項
《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》
所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項、第71条第5項、第76条第3項又は第85条第4項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、
」とあるのは「
第134条第4項
《4 第121条から第124条までの規定は…》
、組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第121条第1項中「前条第1項」とあるのは「第134条第2項において準用する前条
において準用する同法第121条第1項」と読み替えるものとする。
135条 (経費の賦課徴収)
1項 組合 は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2項 賦課金の額は、分配金( マンション 敷地売却、マンション除却 敷地売却 又は敷地売却によって各 区分所有者 又は各敷地共有持分等を有する者が取得することができる金銭をいう。以下同じ。)の額の算定方法を考慮して公平に定めなければならない。
3項 組合 員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4項 組合 は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
1項 組合 に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。
2項 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3項 前2項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 組合 は、次に掲げる理由により解散する。
1号 設立についての認可の取消し
2号 総会の議決
3号 事業の完了又はその完了の不能
2項 前項第2号の議決は、権利消滅期日前に限り行うことができるものとする。
3項 組合 は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4項 組合 は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
5項 都道府県知事等 は、 組合 の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6項 組合 は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
138条 (組合の解散及び清算についての規定の準用)
1項 第38条の2
《清算中の組合の能力 解散した組合は、清…》
算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
から
第43条
《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》
清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある
までの規定は、 組合 の解散及び清算について準用する。
1項 組合 は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等 マンション 等売却組合並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション等売却組合を含む。)」と、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション等売却組合を含む」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等マンション等売却組合及び」とする。
2項 組合 は、 消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。
1項 組合 は、
第120条第1項
《都道府県知事等は、第113条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告又は
第134条第2項
《2 第113条第2項から第4項まで及び第…》
114条から第117条までの規定は組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第118条及び第120条の規定は前項の規定に
において準用する
第120条第1項
《都道府県知事等は、第113条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告(新たな 売却等マンション 又は 売却敷地 の追加に係る資金計画の変更の認可に係るものに限る。次条第1項において同じ。)があったときは、遅滞なく、登記所に、売却等マンションの 区分所有権 及び 敷地利用権 (既登記のものに限る。)又は売却敷地の敷地共有持分等(既登記のものに限る。)について、分配金取得手続開始の登記を申請しなければならない。
2項 前項の登記があった後においては、 組合 員は、当該登記に係る 売却等マンション の 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は 売却敷地 の敷地共有持分等を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。
3項 組合 は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4項 第2項の承認を得ないでした処分は、 組合 に対抗することができない。
5項 権利消滅期日前において
第137条第5項
《5 都道府県知事等は、組合の設立について…》
の認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の公告があったときは、 組合 の清算人は、遅滞なく、登記所に、分配金取得手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
141条 (分配金取得計画の決定及び認可)
1項 組合 は、
第120条第1項
《都道府県知事等は、第113条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告又は
第134条第2項
《2 第113条第2項から第4項まで及び第…》
114条から第117条までの規定は組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第118条及び第120条の規定は前項の規定に
において準用する
第120条第1項
《都道府県知事等は、第113条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
2項 組合 は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、 売却等マンション の 敷地利用権 又は 売却敷地 の敷地共有持分等が賃借権であるときは、売却等マンションの敷地又は売却敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない。ただし、その所有権をもって組合に対抗することができない者については、この限りでない。
142条 (分配金取得計画の内容)
1項 分配金取得計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 組合 員の氏名又は名称及び住所
2号 組合 員が 売却等マンション について有する 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は 売却敷地 について有する敷地共有持分等
3号 組合 員が取得することとなる分配金の価額
4号 売却等マンション 若しくはその敷地に関する権利( 組合 員の有する 区分所有権 及び 敷地利用権 を除く。)又は 売却敷地 に関する権利(組合員の有する敷地共有持分等を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地について有する権利並びにその価額
5号 第155条
《 売却等マンション若しくはその敷地又は売…》
却敷地を占有している者売却等マンションの借家権を有する者及び使用貸借による権利を有する者を除く。は、権利消滅期日区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項又は第71条第5項において準用する区分所
の規定による 売却等マンション 若しくはその敷地又は 売却敷地 の明渡しにより前号に掲げる者(売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額
6号 補償金の支払に係る利子又はその決定方法
7号 権利消滅期日
8号 その他国土交通省令で定める事項
2項 売却等マンション に関する権利若しくはその 敷地利用権 又は 売却敷地 の敷地共有持分等に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して
第121条第1項
《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》
所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項、第71条第5項、第76条第3項又は第85条第4項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、
(
第134条第4項
《4 第121条から第124条までの規定は…》
、組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第121条第1項中「前条第1項」とあるのは「第134条第2項において準用する前条
において準用する場合を含む。)又は区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項若しくは第71条第5項において準用する区分所有法第63条第5項若しくは区分所有法第76条第3項若しくは第85条第4項において準用する区分所有法第63条第5項前段の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして分配金取得計画を定めなければならない。
143条 (分配金等の価額の算定基準)
1項 前条第1項第3号の価額は、 マンション 敷地売却又はマンション除却 敷地売却 に係る分配金にあっては区分所有法第64条の6第2項第3号若しくは第71条第4項第3号又は第64条の7第2項第5号の算定方法により算定した価額と、敷地売却に係る分配金にあっては敷地売却による代金に各 組合 員の有する敷地共有持分等の価格の割合を乗じて得た価額とする。
2項 前条第1項第4号の価額は、
第120条第1項
《都道府県知事等は、第113条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告の日(新たな 売却等マンション 又は 売却敷地 の追加に係る資金計画の変更の認可があったときは、
第134条第2項
《2 第113条第2項から第4項まで及び第…》
114条から第117条までの規定は組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第118条及び第120条の規定は前項の規定に
において準用する
第120条第1項
《都道府県知事等は、第113条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告の日。
第153条
《補償金 組合は、売却等マンション若しく…》
はその敷地に関する権利組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。又は売却敷地に関する権利組合員の有する敷地共有持分等を除く。を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うも
において同じ。)における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格その他の当該価額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の価額とする。
3項 前条第1項第5号の額は、
第155条
《 売却等マンション若しくはその敷地又は売…》
却敷地を占有している者売却等マンションの借家権を有する者及び使用貸借による権利を有する者を除く。は、権利消滅期日区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項又は第71条第5項において準用する区分所
の規定による 売却等マンション 若しくはその敷地又は 売却敷地 の明渡しにより同号に掲げる者が通常受ける損失として政令で定める額とする。
1項 都道府県知事等 は、
第141条第1項
《組合は、第120条第1項の公告又は第13…》
4条第2項において準用する第120条第1項の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
1号 申請手続又は分配金取得計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
2号 売却決議 の内容に適合していること。
3号 売却等マンション の 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は 売却敷地 の敷地共有持分等について 先取特権等 を有する者の権利を不当に害するものでないこと。
4号 認定除却等計画 に係る 売却マンション 又は 除却敷地売却マンション にあっては、当該認定除却等計画に係る売却マンション又は除却敷地売却マンションの 借家権 及び使用貸借による権利が権利消滅期日までに消滅することが確実であること。
5号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。
145条 (分配金取得計画の変更)
1項 第141条第1項
《組合は、第120条第1項の公告又は第13…》
4条第2項において準用する第120条第1項の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
後段及び第2項並びに前条の規定は、分配金取得計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
146条 (審査委員の関与)
1項 組合 は、分配金取得計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
147条 (分配金取得計画に基づく組合の処分)
1項 組合 は、分配金取得計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は分配金取得計画について
第145条
《分配金取得計画の変更 第141条第1項…》
後段及び第2項並びに前条の規定は、分配金取得計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。
の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2項 分配金取得計画に基づく 組合 の処分は、前項の通知をすることによって行う。
3項 分配金取得計画に基づく 組合 の処分については、 行政手続法 第3章の規定は、適用しない。
148条 (権利消滅期日等の通知)
1項 組合 は、分配金取得計画若しくはその変更(権利消滅期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は
第145条
《分配金取得計画の変更 第141条第1項…》
後段及び第2項並びに前条の規定は、分配金取得計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。
の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 売却等マンション 又は 売却敷地 の所在地の登記所に、権利消滅期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
149条 (権利消滅期日における権利の帰属等)
1項 権利消滅期日において、 売却等マンション は、 組合 に帰属し、区分所有法第1条に規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、売却等マンションを目的とする所有権並びに 借家権 及び使用貸借による権利以外の権利は、消滅する。
2項 権利消滅期日において、 売却等マンション の 敷地利用権 又は 売却敷地 の敷地共有持分等は、 組合 に帰属し、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が所有権であるときは当該所有権に係る敷地を目的とする所有権、地役権及び地上権以外の権利、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が 借地権 であるときは当該借地権を目的とする権利は、消滅する。
150条 (権利売却の登記)
1項 組合 は、権利消滅期日後遅滞なく、 売却等マンション 及びその敷地又は 売却敷地 に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2項 権利消滅期日以後においては、 売却等マンション 及びその敷地又は 売却敷地 に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
1項 組合 は、組合員に対し、権利消滅期日までに、
第142条第1項第3号
《分配金取得計画においては、国土交通省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組合員の氏名又は名称及び住所 2 組合員が売却等マンションについて有する区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地について有する敷地共有持
の分配金を支払わなければならない。
152条 (分配金の供託等についての規定の準用)
1項 第76条第1項
《施行者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、前条に規定する補償金利息を含む。以下この款第80条第4項第4号を除く。において同じ。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者が
及び第3項から第5項までの規定は前条に規定する分配金の支払に代えて行う供託について、
第77条
《物上代位 前条第3項の先取特権、質権又…》
は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。
の規定は供託された分配金について、
第78条
《差押え又は仮差押えがある場合の措置 差…》
押えに係る権利については、第75条の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執
の規定は 組合 員の有する 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は敷地共有持分等について差押え又は仮差押えがある場合における分配金について、それぞれ準用する。この場合において、
第76条第1項
《施行者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、前条に規定する補償金利息を含む。以下この款第80条第4項第4号を除く。において同じ。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者が
中「 施行者 は」とあるのは「
第109条
《マンション等売却事業の実施 マンション…》
等売却組合以下この章において「組合」という。は、マンション等売却事業を実施することができる。
に規定する組合以下単に「組合」という。)は」と、同項第3号及び第4号、同条第3項及び第5項並びに
第78条第1項
《差押えに係る権利については、第75条の規…》
定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売その
及び第5項中「施行者」とあるのは「組合」と、
第76条第3項
《3 施行者は、先取特権、質権若しくは抵当…》
権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利以下「先取特権等」という。の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託し
中「先取特権」とあるのは「組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等が、先取特権」と、「目的物について」とあるのは「目的となっている場合において、」と、「権利者」とあるのは「 先取特権等 を有する者」と、同条第4項中「前3項」とあり、及び同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第1項及び第3項」と、同条第4項中「 再生前マンション 又は 再建敷地 」とあるのは「 売却等マンション 又は 売却敷地 」と、同条第5項中「取得すべき者(その供託が第2項の規定によるものであるときは、争いの当事者)」とあるのは「取得すべき者」と、
第78条第1項
《差押えに係る権利については、第75条の規…》
定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売その
中「
第75条
《補償金 施行者は、次に掲げる者に対し、…》
その補償として、権利変換期日までに、第62条の規定により算定した相当の価額に同条に規定する30日の期間を経過した日から第68条第1項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告以下この条において「権
」とあるのは「
第151条
《分配金 組合は、組合員に対し、権利消滅…》
期日までに、第142条第1項第3号の分配金を支払わなければならない。
」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。
1項 組合 は、 売却等マンション 若しくはその敷地に関する権利(組合員の有する 区分所有権 及び 敷地利用権 を除く。)又は 売却敷地 に関する権利(組合員の有する敷地共有持分等を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、その補償として、権利消滅期日までに、
第142条第1項第4号
《分配金取得計画においては、国土交通省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組合員の氏名又は名称及び住所 2 組合員が売却等マンションについて有する区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地について有する敷地共有持
の価額(売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を占有している者にあっては、当該価額と同項第5号の額の合計額)に
第120条第1項
《都道府県知事等は、第113条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告の日から
第147条第1項
《組合は、分配金取得計画若しくはその変更の…》
認可を受けたとき、又は分配金取得計画について第145条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しな
の規定による分配金取得計画又はその変更に係る公告(以下「 分配金取得計画公告 」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該 分配金取得計画公告 の日から補償金を支払う日までの期間につき分配金取得計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
154条 (補償金の供託等についての規定の準用)
1項 第76条
《補償金の供託 施行者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合においては、前条に規定する補償金利息を含む。以下この款第80条第4項第4号を除く。において同じ。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金の提供をした場合において、補償金
の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款(次条第5号を除く。)において同じ。)の支払に代えて行う供託について、
第77条
《物上代位 前条第3項の先取特権、質権又…》
は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。
の規定は供託された補償金について、
第78条
《差押え又は仮差押えがある場合の措置 差…》
押えに係る権利については、第75条の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執
の規定は補償金の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第76条第1項
《施行者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、前条に規定する補償金利息を含む。以下この款第80条第4項第4号を除く。において同じ。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者が
中「 施行者 は」とあるのは「
第109条
《マンション等売却事業の実施 マンション…》
等売却組合以下この章において「組合」という。は、マンション等売却事業を実施することができる。
に規定する 組合 以下単に「組合」という。)は」と、同項第3号及び第4号、同条第2項、第3項及び第5項並びに
第78条第1項
《差押えに係る権利については、第75条の規…》
定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売その
及び第5項中「施行者」とあるのは「組合」と、
第76条第2項
《2 施行者は、第58条第2項の場合におい…》
ては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る補償金併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金のうち最高額のものの支払に代えてこれを供託しなければな
中「
第58条第2項
《2 再生前マンション若しくはその敷地に関…》
する権利若しくは再建敷地の敷地共有持分等又は隣接施行敷地権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人当該名義人に対
」とあるのは「
第142条第2項
《2 売却等マンションに関する権利若しくは…》
その敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人当該名義人に対して第121条第
」と、「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、同条第4項中「 再生前マンション 又は 再建敷地 」とあるのは「 売却等マンション 又は 売却敷地 」と、
第78条第1項
《差押えに係る権利については、第75条の規…》
定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売その
中「
第75条
《補償金 施行者は、次に掲げる者に対し、…》
その補償として、権利変換期日までに、第62条の規定により算定した相当の価額に同条に規定する30日の期間を経過した日から第68条第1項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告以下この条において「権
」とあるのは「
第153条
《補償金 組合は、売却等マンション若しく…》
はその敷地に関する権利組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。又は売却敷地に関する権利組合員の有する敷地共有持分等を除く。を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うも
」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。
1項 売却等マンション 若しくはその敷地又は 売却敷地 を占有している者(売却等マンションの 借家権 を有する者及び使用貸借による権利を有する者を除く。)は、権利消滅期日(区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項又は第71条第5項において準用する区分所有法第63条第6項(これらの規定を
第121条第3項
《3 区分所有法第64条の6第3項、第64…》
条の7第3項又は第71条第5項において準用する区分所有法第63条第6項の規定は第1項の規定による請求次に掲げる決議に係るものを除く。があった場合について、区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3
において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された 区分所有者 にあっては、当該期限の日)までに、 組合 に売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を明け渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 分配金取得計画公告 の日の翌日から起算して30日を経過していない場合
2号 分配金の支払を受けるべき者について
第151条
《分配金 組合は、組合員に対し、権利消滅…》
期日までに、第142条第1項第3号の分配金を支払わなければならない。
の規定による支払又は
第152条
《分配金の供託等についての規定の準用 第…》
76条第1項及び第3項から第5項までの規定は前条に規定する分配金の支払に代えて行う供託について、第77条の規定は供託された分配金について、第78条の規定は組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は
において準用する
第76条
《補償金の供託 施行者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合においては、前条に規定する補償金利息を含む。以下この款第80条第4項第4号を除く。において同じ。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金の提供をした場合において、補償金
の規定による供託がない場合
3号 第153条
《補償金 組合は、売却等マンション若しく…》
はその敷地に関する権利組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。又は売却敷地に関する権利組合員の有する敷地共有持分等を除く。を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うも
の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払又は前条において準用する
第76条
《補償金の供託 施行者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合においては、前条に規定する補償金利息を含む。以下この款第80条第4項第4号を除く。において同じ。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金の提供をした場合において、補償金
の規定による供託がない場合
4号 第121条第1項
《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》
所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項、第71条第5項、第76条第3項又は第85条第4項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、
(
第134条第4項
《4 第121条から第124条までの規定は…》
、組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第121条第1項中「前条第1項」とあるのは「第134条第2項において準用する前条
において準用する場合を含む。)又は区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項若しくは第71条第5項において準用する区分所有法第63条第5項若しくは区分所有法第76条第3項若しくは第85条第4項において準用する区分所有法第63条第5項前段の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がない場合
5号 次に掲げる規定に規定する補償金の提供を受けるべき者について当該規定による提供がない場合
イ 第122条第3項
《3 区分所有法第64条の2第3項から第5…》
項までの規定は、第1項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項の規定による請求をした者当該専有部分の区分所有者を除く。」とあるのは「組合マンションの再生等
又は
第124条第2項
《2 区分所有法第64条の2第3項から第5…》
項までの規定は、前項において準用する第122条第1項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、区分所有法第64条の2第4項中「第1項の規定による請求をした者当該専有部分の区分所
において準用する区分所有法第64条の2第3項
ロ 区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項又は第71条第5項において準用する次に掲げる規定
(1) 区分所有法第64条の2第3項
(2) 区分所有法第64条の4において準用する区分所有法第64条の2第3項
1項 組合 は、 基本方針 に従って、 売却等マンション に居住していた 区分所有者 及び 借家権 者の居住の安定の確保に努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、 基本方針 に従って、 売却等マンション に居住していた 区分所有者 及び 借家権 者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
156条 (処分、手続等の効力)
1項 売却等マンション 若しくはその敷地又は 売却敷地 について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
157条 (不動産登記法の特例)
1項 売却等マンション 及びその敷地並びに 売却敷地 の登記については、政令で、 不動産登記法 の特例を定めることができる。
158条 (関係簿書の備付け)
1項 組合 は、国土交通省令で定めるところにより、 マンション 等売却事業に関する簿書(組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2項 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、 組合 は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
159条 (書類の送付に代わる公告)
1項 組合 は、 マンション 等売却事業の実施に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2項 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
160条 (組合に対する報告、勧告等)
1項 都道府県知事等 は、 組合 に対し、その実施する マンション 等売却事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施するマンション等売却事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2項 都道府県知事等 は、 組合 に対し、 マンション 等売却事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
3項 都道府県知事等 は、第1項の規定による援助をするため必要があると認めるときは、 支援法人 に必要な協力を要請することができる。
161条 (組合に対する監督)
1項 都道府県知事等 は、 組合 の実施する マンション 等売却事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2項 都道府県知事等 は、 組合 の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、前2項の規定により検査を行った場合において、 組合 の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更又は停止その他必要な措置を命ずることができる。
4項 都道府県知事等 は、 組合 が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して30日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利消滅期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
5項 都道府県知事等 は、
第129条
《総会の招集及び議事についての規定の準用 …》
第28条の規定は組合の総会の招集について、第29条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第28条第7項中「第9条第1項」とあるのは「第113条第1項」と、第29条第
において準用する
第28条第3項
《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》
を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
の規定により 組合 員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。
第131条第4項
《4 第28条第1項から第6項まで及び第8…》
項並びに第29条第3項ただし書を除く。の規定は組合の総代会について、第31条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
において準用する
第28条第3項
《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》
を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
の規定により総代から総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様とする。
6項 都道府県知事等 は、
第126条第3項
《3 第21条から第25条まで同条第1項後…》
段を除く。の規定は、組合の役員について準用する。 この場合において、第22条第1項中「3年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
において準用する
第23条第1項
《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》
もって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
の規定により 組合 員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。
第132条第3項
《3 第21条第2項及び第23条の規定は、…》
組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第132条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する
第23条第1項
《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》
もって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
の規定により、組合員から総代の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7項 都道府県知事等 は、 組合 の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
162条 (資金の融通等)
1項 国及び地方公共団体は、 組合 に対し、 マンション 等売却事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
163条 (技術的援助の請求)
1項 組合 又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び 都道府県知事等 に対し、 マンション 等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
2項 都道府県知事等 は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、 センター に必要な協力を要請することができる。
163条の2 (マンション除却事業の実施)
1項 マンション 除却 組合 (以下この章において「 組合 」という。)は、マンション除却事業を実施することができる。
1項 組合 は、法人とする。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 組合 について準用する。
1項 組合 の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 組合 の名称
2号 除却マンション の名称及びその所在地
3号 事務所の所在地
4号 事業に要する経費の分担に関する事項
5号 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
6号 総会に関する事項
7号 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
8号 事業年度
9号 公告の方法
10号 その他国土交通省令で定める事項
1項 組合 は、その名称中に マンション 除却組合という文字を用いなければならない。
2項 組合 でない者は、その名称中に マンション 除却組合という文字を用いてはならない。
1項 区分所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第64条の規定により区分所有法第64条の8第1項に規定する取壊し決議(以下単に「取壊し決議」という。)の内容により マンション の除却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの 区分所有権 又は 敷地利用権 を有する者であってその後に当該取壊し決議の内容により当該マンションの除却を行う旨の同意をしたものを含む。以下「 取壊し合意者 」という。)は、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けて 組合 を設立することができる。
2項 前項の規定による認可を申請しようとする 取壊し合意者 は、次条から
第163条
《技術的援助の請求 組合又は組合を設立し…》
ようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 2 都道府県
の十までの規定により、集会を開き、当該集会において、取壊し合意者の過半数の者であって区分所有法第38条の議決権の過半数を有するものが出席し、出席した取壊し合意者及びその議決権の各4分の三以上の多数で、 組合 を設立する旨の決議をしなければならない。
3項 前2項の場合において、 マンション の1の 専有部分 が数人の共有に属するときは、その数人を1人の 取壊し合意者 とみなす。
1項 取壊し合意者 の5分の一以上の者であって議決権(前条第2項に規定する議決権をいう。
第163条の9
《議決権の行使の方法等 集会に出席しない…》
取壊し合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。 2 集会に出席しない取壊し合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもって
において同じ。)の5分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。
2項 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を 取壊し合意者 に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、2日前までにこれらの事項を取壊し合意者に通知して、集会を招集することができる。
1項 集会は、 取壊し合意者 全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
163条の9 (議決権の行使の方法等)
1項 集会に出席しない 取壊し合意者 は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
2項 集会に出席しない 取壊し合意者 は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行使することができる。
3項 前2項の規定により議決権を行使する者は、
第163条の6第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る取壊し合意者は、次条から第163条の十までの規定により、集会を開き、当該集会において、取壊し合意者の過半数の者であって区分所有法第38条の議決権の過半数を有するものが出席し、出席した取壊し合意者及び
の規定の適用については、出席者とみなす。
4項 代理人は、同時に5人以上の 取壊し合意者 を代理することができない。
5項 代理人は、代理権を証する書面を集会を招集した者に提出しなければならない。
6項 前項の場合において、代理人は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
1項 第163条の6第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る取壊し合意者は、次条から第163条の十までの規定により、集会を開き、当該集会において、取壊し合意者の過半数の者であって区分所有法第38条の議決権の過半数を有するものが出席し、出席した取壊し合意者及び
の規定による集会の決議は、 取壊し合意者 の特定承継人及び集会の決議後に取壊し合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。
1項 都道府県知事等 は、
第163条の6第1項
《区分所有法第64条の8第3項において準用…》
する区分所有法第64条の規定により区分所有法第64条の8第1項に規定する取壊し決議以下単に「取壊し決議」という。の内容によりマンションの除却を行う旨の合意をしたものとみなされた者マンションの区分所有権
の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反するものでないこと。
2号 取壊し決議が、当該取壊し決議の要件を満たしてされたものであること。
3号 定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
4号 マンション の除却を行うことが、 除却マンション の居住者の居住環境の改善のために必要であること。
5号 当該 マンション 除却事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
6号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。
2項 都道府県知事等 (特定行政庁である都道府県知事等を除く。)は、区分所有法第64条の8第3項において読み替えて準用する区分所有法第62条第2項の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の8第1項の規定によりされた取壊し決議に係る マンション (要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション除却事業を行う 組合 の設立についての
第163条の6第1項
《区分所有法第64条の8第3項において準用…》
する区分所有法第64条の規定により区分所有法第64条の8第1項に規定する取壊し決議以下単に「取壊し決議」という。の内容によりマンションの除却を行う旨の合意をしたものとみなされた者マンションの区分所有権
の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が前項第2号に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。
1項 組合 は、
第163条の6第1項
《区分所有法第64条の8第3項において準用…》
する区分所有法第64条の規定により区分所有法第64条の8第1項に規定する取壊し決議以下単に「取壊し決議」という。の内容によりマンションの除却を行う旨の合意をしたものとみなされた者マンションの区分所有権
の規定による認可により成立する。
1項 都道府県知事等 は、
第163条の6第1項
《区分所有法第64条の8第3項において準用…》
する区分所有法第64条の規定により区分所有法第64条の8第1項に規定する取壊し決議以下単に「取壊し決議」という。の内容によりマンションの除却を行う旨の合意をしたものとみなされた者マンションの区分所有権
の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 組合 の名称、 除却マンション の名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
2項 組合 は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは資金計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
163条の14 (区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求等)
1項 組合 は、前条第1項の公告の日(その日が区分所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から2月以内に、区分所有法第64条の8第3項において読み替えて準用する区分所有法第63条第5項に規定する取壊しに参加しない旨を回答した 区分所有者 (その承継人を含み、その後に 取壊し合意者 となったものを除く。)に対し、 区分所有権 及び 敷地利用権 を時価で売り渡すべきことを請求することができる。取壊し決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に取壊し合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
2項 前項の規定による請求は、取壊し決議の日から1年以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
3項 区分所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第6項の規定は第1項の規定による請求( 被災区分所有法 第5条第2項
《2 前項に規定する場合には、第2条の政令…》
で定める期間に限り、区分所有法第62条、第63条及び第64条の5から第64条の八までの規定の適用については、区分所有法第62条第1項、第64条の5第1項、第64条の6第1項、第64条の7第1項及び第6
の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の8第1項の規定によりされた取壊し決議に係るものを除く。)があった場合について、区分所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第7項及び第8項の規定は第1項の規定による請求があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、区分所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第7項中「第5項」とあるのは、「 マンション の再生等の円滑化に関する法律第163条の14第1項」と読み替えるものとする。
1項 組合 は、 専有部分 の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
2項 前項の規定による請求があったときは、当該 専有部分 の賃貸借は、その請求があった日から6月を経過することによって終了する。
3項 区分所有法第64条の2第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の規定による請求をした者(当該 専有部分 の 区分所有者 を除く。)」とあるのは「 組合 ( マンション の再生等の円滑化に関する法律第163条の2に規定する組合をいう。)」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「 マンションの再生等の円滑化に関する法律 第163条の15第2項
《2 前項の規定による請求があったときは、…》
当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から6月を経過することによって終了する。
」と読み替えるものとする。
1項 前条第1項及び第2項の規定は、 専有部分 が使用貸借の目的物とされている場合(民法第598条第1項又は第2項に規定する場合を除く。)について準用する。
1項 第163条の15第1項
《組合は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の…》
終了を請求することができる。
及び第2項の規定は、 専有部分 に配偶者居住権が設定されている場合(民法第1,035条第1項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。
2項 区分所有法第64条の2第3項から第5項までの規定は、前項において準用する
第163条の15第1項
《組合は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の…》
終了を請求することができる。
の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、区分所有法第64条の2第4項中「第1項の規定による請求をした者(当該 専有部分 の 区分所有者 を除く。)」とあるのは「 組合 ( マンション の再生等の円滑化に関する法律第163条の2に規定する組合をいう。)」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「 マンションの再生等の円滑化に関する法律 第163条の17第1項
《第163条の15第1項及び第2項の規定は…》
、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合民法第1,035条第1項ただし書に規定する場合を除く。について準用する。
において準用する同法第163条の15第2項」と読み替えるものとする。
1項 除却マンション の 取壊し合意者 (その承継人( 組合 を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
2項 マンション の1の 専有部分 が数人の共有に属するときは、その数人を1人の 組合 員とみなす。
3項 第18条
《組合員名簿の作成等 第9条第1項の認可…》
を受けた者は、第14条第1項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載し
及び
第19条
《組合員の権利義務の移転 再生前マンショ…》
ンについて組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地について組合員の有する敷地共有持分等の全部又は一部を承継した組合員があるときは、従前の組合員がその区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共
の規定は、 組合 の組合員について準用する。この場合において、
第18条第1項
《第9条第1項の認可を受けた者は、第14条…》
第1項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しな
及び第2項中「
第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
」とあるのは「
第163条の6第1項
《区分所有法第64条の8第3項において準用…》
する区分所有法第64条の規定により区分所有法第64条の8第1項に規定する取壊し決議以下単に「取壊し決議」という。の内容によりマンションの除却を行う旨の合意をしたものとみなされた者マンションの区分所有権
」と、同条第1項中「
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定
」とあるのは「
第163条の13第1項
《都道府県知事等は、第163条の6第1項の…》
規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、除却マンションの名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
」と、「並びに 再生合意者 である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、
第19条
《組合員の権利義務の移転 再生前マンショ…》
ンについて組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地について組合員の有する敷地共有持分等の全部又は一部を承継した組合員があるときは、従前の組合員がその区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共
中「 再生前マンション 」とあるのは「 除却マンション 」と、「若しくは 敷地利用権 又は 再建敷地 について組合員の有する敷地共有持分等」とあり、及び「若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等」とあるのは「又は敷地利用権」と読み替えるものとする。
1項 組合 に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
2項 組合 に、役員として、理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3項 第21条
《役員の資格、選挙及び選任 理事及び監事…》
は、組合員法人にあっては、その役員のうちから総会で選挙する。 ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。 2 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が
から
第25条
《理事長の氏名等の届出及び公告 組合は、…》
理事長の氏名及び住所を、都道府県知事等に届け出なければならない。 この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。 2 都
まで(同条第1項後段を除く。)の規定は、 組合 の役員について準用する。この場合において、
第22条第1項
《理事及び監事の任期は、3年以内とし、補欠…》
の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
中「3年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
1項 組合 の総会は、総組合員で組織する。
1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 資金計画の変更
3号 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
4号 経費の収支予算
5号 予算をもって定めるものを除くほか、 組合 の負担となるべき契約
6号 賦課金の額及び賦課徴収の方法
7号 補償金支払計画及びその変更
8号 組合 の解散
9号 その他定款で定める事項
163条の22 (総会の招集及び議事についての規定の準用)
1項 第28条
《総会の招集 理事長は、毎事業年度一回通…》
常総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。 3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由
の規定は 組合 の総会の招集について、
第29条
《総会の議事等 総会は、総組合員の半数以…》
上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任
の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。この場合において、
第28条第7項
《7 第9条第1項の規定による認可を受けた…》
者は、その認可の公告があった日から起算して30日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
中「
第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
」とあるのは「
第163条の6第1項
《区分所有法第64条の8第3項において準用…》
する区分所有法第64条の規定により区分所有法第64条の8第1項に規定する取壊し決議以下単に「取壊し決議」という。の内容によりマンションの除却を行う旨の合意をしたものとみなされた者マンションの区分所有権
」と、
第29条第3項
《3 議長は、組合員として総会の議決に加わ…》
ることができない。 ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
中「次条」とあるのは「
第163条
《技術的援助の請求 組合又は組合を設立し…》
ようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 2 都道府県
の二十三」と読み替えるものとする。
1項 第163条の21第1号
《総会の決議事項 第163条の21 次に掲…》
げる事項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 資金計画の変更 3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 4 経費の収支予算 5 予算をもって定めるものを除くほか
に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項及び同条第8号に掲げる事項は、総会において、 組合 員の議決権の過半数を有する者であって 持分割合 ( 除却マンション についての区分所有法第14条に定める割合をいう。以下この条において同じ。)の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその持分割合の各4分の三以上で決しなければならない。
1項 組合 員の数が50人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2項 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、 組合 員の総数の十分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人を超える組合にあっては、20人以上であることをもって足りる。
3項 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
1号 理事及び監事の選挙又は選任
2号 前条の規定に従って議決しなければならない事項
4項 第28条第1項
《理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集し…》
なければならない。
から第6項まで及び第8項並びに
第29条
《総会の議事等 総会は、総組合員の半数以…》
上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任
(第3項ただし書を除く。)の規定は 組合 の総代会について、
第31条第5項
《5 総代会が設けられた組合においては、理…》
事長は、第28条第1項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
1項 総代は、定款で定めるところにより、 組合 員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2項 総代の任期は、1年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 第21条第2項
《2 前項本文の規定により選挙された理事若…》
しくは監事が組合員でなくなったとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなったとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなったときは
及び
第23条
《役員の解任請求 組合員は、総組合員の3…》
分の一以上の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 2 前項の規定による請求があったときは、組合は、直ちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に
の規定は、 組合 の総代について準用する。この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「
第163条の25第1項
《総代は、定款で定めるところにより、組合員…》
が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。
」と読み替えるものとする。
1項 組合 員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。
2項 組合 員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
3項 組合 員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
4項 組合 と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
5項 第2項又は第3項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、
第163条
《技術的援助の請求 組合又は組合を設立し…》
ようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 2 都道府県
の二十二及び
第163条の24第4項
《4 第28条第1項から第6項まで及び第8…》
項並びに第29条第3項ただし書を除く。の規定は組合の総代会について、第31条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
において準用する
第29条第1項
《総会は、総組合員の半数以上の出席がなけれ…》
ば議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
の規定の適用については、出席者とみなす。
6項 代理人は、同時に5人以上の 組合 員を代理することができない。
7項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。
8項 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
1項 組合 は、定款又は資金計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
2項 第163条
《技術的援助の請求 組合又は組合を設立し…》
ようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 2 都道府県
の十一及び
第163条の13
《認可の公告等 都道府県知事等は、第16…》
3条の6第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、除却マンションの名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 2 組合
の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第2項中「 組合 の成立又は定款若しくは資金計画」とあるのは「定款又は資金計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について
第163条の27第1項
《組合は、定款又は資金計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
3項 組合 は、事業に要する経費の分担に関し定款又は資金計画を変更しようとする場合において、 マンション 除却事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
1項 組合 は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2項 賦課金の額は、 組合 員の有する 除却マンション の 専有部分 の位置、床面積等を考慮して公平に定めなければならない。
3項 組合 員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4項 組合 は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
1項 組合 に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。
2項 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3項 前2項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 組合 は、次に掲げる理由により解散する。
1号 設立についての認可の取消し
2号 総会の議決
3号 事業の完了又はその完了の不能
2項 前項第2号の議決は、権利消滅期日前に限り行うことができるものとする。
3項 組合 は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4項 組合 は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
5項 都道府県知事等 は、 組合 の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6項 組合 は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
163条の31 (組合の解散及び清算についての規定の準用)
1項 第38条の2
《清算中の組合の能力 解散した組合は、清…》
算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
から
第43条
《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》
清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある
までの規定は、 組合 の解散及び清算について準用する。
1項 組合 は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等 マンション 除却組合並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション除却組合を含む。)」と、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション除却組合を含む」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等マンション除却組合及び」とする。
2項 組合 は、 消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。
1項 組合 は、
第163条の13第1項
《都道府県知事等は、第163条の6第1項の…》
規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、除却マンションの名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、 除却マンション の 区分所有権 について、補償金支払手続開始の登記を申請しなければならない。
2項 前項の登記があった後においては、 組合 員は、当該登記に係る 除却マンション の 区分所有権 を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。
3項 組合 は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4項 第2項の承認を得ないでした処分は、 組合 に対抗することができない。
5項 権利消滅期日前において
第163条の30第5項
《5 都道府県知事等は、組合の設立について…》
の認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の公告があったときは、 組合 の清算人は、遅滞なく、登記所に、補償金支払手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
163条の34 (補償金支払計画の決定及び認可)
1項 組合 は、
第163条の13第1項
《都道府県知事等は、第163条の6第1項の…》
規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、除却マンションの名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告後、遅滞なく、補償金支払計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
2項 組合 は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、補償金支払計画について、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。
1項 補償金支払計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 組合 員の氏名又は名称及び住所
2号 組合 員が 除却マンション について有する 区分所有権
3号 除却マンション に関する権利( 組合 員の有する 区分所有権 を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる除却マンションについて有する権利並びにその価額
4号 第163条の46第1項
《除却マンションを占有している者除却マンシ…》
ョンの借家権を有する者及び使用貸借による権利を有する者を除く。は、権利消滅期日区分所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第6項第163条の14第3項において準用する場合を含む。の規
の規定による 除却マンション の明渡しにより前号に掲げる者(除却マンションを占有している者に限る。)が受ける損失の額
5号 補償金の支払に係る利子又はその決定方法
6号 権利消滅期日
7号 その他国土交通省令で定める事項
2項 除却マンション に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して
第163条の14第1項
《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》
所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、区分所有法第64条の8第3項において読み替えて準用する区分所有法第63
又は区分所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第5項の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして補償金支払計画を定めなければならない。
1項 前条第1項第3号の価額は、
第163条の13第1項
《都道府県知事等は、第163条の6第1項の…》
規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、除却マンションの名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告の日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格その他の当該価額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の価額とする。
2項 前条第1項第4号の額は、
第163条の46第1項
《除却マンションを占有している者除却マンシ…》
ョンの借家権を有する者及び使用貸借による権利を有する者を除く。は、権利消滅期日区分所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第6項第163条の14第3項において準用する場合を含む。の規
の規定による 除却マンション の明渡しにより同号に掲げる者が通常受ける損失として政令で定める額とする。
1項 都道府県知事等 は、
第163条の34第1項
《組合は、第163条の13第1項の公告後、…》
遅滞なく、補償金支払計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
1号 申請手続又は補償金支払計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
2号 取壊し決議の内容に適合していること。
3号 除却マンション の 区分所有権 について 先取特権等 を有する者の権利を不当に害するものでないこと。
4号 除却マンション の 借家権 及び使用貸借による権利が権利消滅期日までに消滅することが確実であること。
5号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。
1項 第163条の34第1項
《組合は、第163条の13第1項の公告後、…》
遅滞なく、補償金支払計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
後段及び第2項並びに前条の規定は、補償金支払計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
1項 組合 は、補償金支払計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
163条の40 (補償金支払計画に基づく組合の処分)
1項 組合 は、補償金支払計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は補償金支払計画について
第163条の38
《補償金支払計画の変更 第163条の34…》
第1項後段及び第2項並びに前条の規定は、補償金支払計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。
の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2項 補償金支払計画に基づく 組合 の処分は、前項の通知をすることによって行う。
3項 補償金支払計画に基づく 組合 の処分については、 行政手続法 第3章の規定は、適用しない。
1項 組合 は、補償金支払計画若しくはその変更(権利消滅期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は
第163条の38
《補償金支払計画の変更 第163条の34…》
第1項後段及び第2項並びに前条の規定は、補償金支払計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。
の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 除却マンション の所在地の登記所に、権利消滅期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
163条の42 (権利消滅期日における権利の帰属等)
1項 権利消滅期日において、 除却マンション は、 組合 に帰属し、区分所有法第1条に規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、除却マンションを目的とする所有権並びに 借家権 及び使用貸借による権利以外の権利は、消滅する。
1項 組合 は、権利消滅期日後遅滞なく、 除却マンション に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2項 権利消滅期日以後においては、 除却マンション に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
1項 組合 は、 除却マンション に関する権利(組合員の有する 区分所有権 を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、その補償として、権利消滅期日までに、
第163条の35第1項第3号
《補償金支払計画においては、国土交通省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組合員の氏名又は名称及び住所 2 組合員が除却マンションについて有する区分所有権 3 除却マンションに関する権利組合員の有する区分所有権
の価額(除却マンションを占有している者にあっては、当該価額と同項第4号の額の合計額)に
第163条の13第1項
《都道府県知事等は、第163条の6第1項の…》
規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、除却マンションの名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告の日から
第163条の40第1項
《組合は、補償金支払計画若しくはその変更の…》
認可を受けたとき、又は補償金支払計画について第163条の38の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通
の規定による補償金支払計画又はその変更に係る公告(以下「 補償金支払計画公告 」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該 補償金支払計画公告 の日から補償金を支払う日までの期間につき補償金支払計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
163条の45 (補償金の供託等についての規定の準用)
1項 第76条
《補償金の供託 施行者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合においては、前条に規定する補償金利息を含む。以下この款第80条第4項第4号を除く。において同じ。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金の提供をした場合において、補償金
の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款(次条第1項第4号を除く。)において同じ。)の支払に代えて行う供託について、
第77条
《物上代位 前条第3項の先取特権、質権又…》
は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。
の規定は供託された補償金について、
第78条
《差押え又は仮差押えがある場合の措置 差…》
押えに係る権利については、第75条の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執
の規定は補償金の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第76条第1項
《施行者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、前条に規定する補償金利息を含む。以下この款第80条第4項第4号を除く。において同じ。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者が
中「 施行者 は」とあるのは「
第163条の2
《マンション除却事業の実施 マンション除…》
却組合以下この章において「組合」という。は、マンション除却事業を実施することができる。
に規定する 組合 以下単に「組合」という。)は」と、同項第3号及び第4号、同条第2項、第3項及び第5項並びに
第78条第1項
《差押えに係る権利については、第75条の規…》
定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売その
及び第5項中「施行者」とあるのは「組合」と、
第76条第2項
《2 施行者は、第58条第2項の場合におい…》
ては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る補償金併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金のうち最高額のものの支払に代えてこれを供託しなければな
中「
第58条第2項
《2 再生前マンション若しくはその敷地に関…》
する権利若しくは再建敷地の敷地共有持分等又は隣接施行敷地権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人当該名義人に対
」とあるのは「
第163条の35第2項
《2 除却マンションに関する権利に関して争…》
いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人当該名義人に対して第163条の14第1項又は区分所有法第64条の8第3項において準
」と、「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と、同条第4項中「 再生前マンション 又は 再建敷地 」とあるのは「 除却マンション 」と、
第78条第1項
《差押えに係る権利については、第75条の規…》
定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売その
中「
第75条
《補償金 施行者は、次に掲げる者に対し、…》
その補償として、権利変換期日までに、第62条の規定により算定した相当の価額に同条に規定する30日の期間を経過した日から第68条第1項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告以下この条において「権
」とあるのは「
第163条
《技術的援助の請求 組合又は組合を設立し…》
ようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 2 都道府県
の四十四」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。
1項 除却マンション を占有している者(除却マンションの 借家権 を有する者及び使用貸借による権利を有する者を除く。)は、権利消滅期日(区分所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第6項(
第163条の14第3項
《3 区分所有法第64条の8第3項において…》
準用する区分所有法第63条第6項の規定は第1項の規定による請求被災区分所有法第5条第2項の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の8第1項の規定によりされた取壊し決議に係るものを除く。があっ
において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された 区分所有者 にあっては、当該期限の日)までに、 組合 に除却マンションを明け渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 補償金支払計画公告 の日の翌日から起算して30日を経過していない場合
2号 第163条の44
《補償金 組合は、除却マンションに関する…》
権利組合員の有する区分所有権を除く。を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、その補償として、権利消滅期日までに、第163条の35第1項第3号の価額除却マンショ
の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払又は前条において準用する
第76条
《補償金の供託 施行者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合においては、前条に規定する補償金利息を含む。以下この款第80条第4項第4号を除く。において同じ。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金の提供をした場合において、補償金
の規定による供託がない場合
3号 第163条の14第1項
《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》
所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、区分所有法第64条の8第3項において読み替えて準用する区分所有法第63
又は区分所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第5項の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がない場合
4号 次に掲げる規定に規定する補償金の提供を受けるべき者について当該規定による提供がない場合
イ 第163条の15第3項
《3 区分所有法第64条の2第3項から第5…》
項までの規定は、第1項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項の規定による請求をした者当該専有部分の区分所有者を除く。」とあるのは「組合マンションの再生等
又は
第163条の17第2項
《2 区分所有法第64条の2第3項から第5…》
項までの規定は、前項において準用する第163条の15第1項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、区分所有法第64条の2第4項中「第1項の規定による請求をした者当該専有部分の
において準用する区分所有法第64条の2第3項
ロ 区分所有法第64条の8第3項において準用する次に掲げる規定
(1) 区分所有法第64条の2第3項
(2) 区分所有法第64条の4において準用する区分所有法第64条の2第3項
2項 組合 は、権利消滅期日後 マンション 除却事業に係る工事のため必要があるときは、 除却マンション の敷地を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
3項 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日でなければならない。
4項 第2項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、 組合 に明け渡さなければならない。ただし、
第163条の14第1項
《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》
所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、区分所有法第64条の8第3項において読み替えて準用する区分所有法第63
又は区分所有法第64条の8第3項において準用する区分所有法第63条第5項の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がないときは、この限りでない。
1項 組合 は、 基本方針 に従って、 除却マンション に居住していた 区分所有者 及び 借家権 者の居住の安定の確保に努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、 基本方針 に従って、 除却マンション に居住していた 区分所有者 及び 借家権 者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
1項 除却マンション について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこの者がした手続その他の行為は、新たにこの者となった者がしたものとみなし、従前のこの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこの者となった者に対してしたものとみなす。
1項 除却マンション の登記については、政令で、 不動産登記法 の特例を定めることができる。
1項 組合 は、国土交通省令で定めるところにより、 マンション 除却事業に関する簿書(組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2項 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、 組合 は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
1項 組合 は、 マンション 除却事業の実施に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2項 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
163条の52 (組合に対する報告、勧告等)
1項 都道府県知事等 は、 組合 に対し、その実施する マンション 除却事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施するマンション除却事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2項 都道府県知事等 は、 組合 に対し、 マンション 除却事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
3項 都道府県知事等 は、第1項の規定による援助をするため必要があると認めるときは、 支援法人 に必要な協力を要請することができる。
1項 都道府県知事等 は、 組合 の実施する マンション 除却事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは補償金支払計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2項 都道府県知事等 は、 組合 の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは補償金支払計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、前2項の規定により検査を行った場合において、 組合 の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは補償金支払計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更又は停止その他必要な措置を命ずることができる。
4項 都道府県知事等 は、 組合 が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して30日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利消滅期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
5項 都道府県知事等 は、
第163条の22
《総会の招集及び議事についての規定の準用 …》
第28条の規定は組合の総会の招集について、第29条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第28条第7項中「第9条第1項」とあるのは「第163条の6第1項」と、第29
において準用する
第28条第3項
《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》
を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
の規定により 組合 員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。
第163条の24第4項
《4 第28条第1項から第6項まで及び第8…》
項並びに第29条第3項ただし書を除く。の規定は組合の総代会について、第31条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
において準用する
第28条第3項
《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》
を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
の規定により総代から総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様とする。
6項 都道府県知事等 は、
第163条の19第3項
《3 第21条から第25条まで同条第1項後…》
段を除く。の規定は、組合の役員について準用する。 この場合において、第22条第1項中「3年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
において準用する
第23条第1項
《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》
もって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
の規定により 組合 員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。
第163条の25第3項
《3 第21条第2項及び第23条の規定は、…》
組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第163条の25第1項」と読み替えるものとする。
において準用する
第23条第1項
《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》
もって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
の規定により、組合員から総代の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7項 都道府県知事等 は、 組合 の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
1項 国及び地方公共団体は、 組合 に対し、 マンション 除却事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
1項 組合 又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び 都道府県知事等 に対し、 マンション 除却事業の実施の準備又は実施のために、マンション除却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
2項 都道府県知事等 は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、 センター に必要な協力を要請することができる。
163条の56 (除却等の必要性に係る認定)
1項 マンション の管理者等(区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、区分所有法第34条の規定による集会において指定された 区分所有者 )又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事をいう。
第163条の60
《独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務…》
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、要除却等認定を申請しようとする者又は要除却等認定マンションの管理者等からの委託に基
において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁に対し、当該マンションの除却又は当該マンションの構造上主要な部分の効用の維持若しくは回復(通常有すべき効用の確保を含む。)をするものとして国土交通省令で定める工事(以下「 除却等 」という。)をする必要がある旨の認定(以下「 要 除却等 認定 」という。)を申請することができる。
2項 特定行政庁は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る マンション が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。
1号 当該申請に係る マンション が地震に対する安全性に係る 建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
2号 当該申請に係る マンション が火災に対する安全性に係る 建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
3号 当該申請に係る マンション が外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剝離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。
4号 当該申請に係る マンション が給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。
5号 当該申請に係る マンション が 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第14条第5項
《5 建築主等第1項から第3項までの規定が…》
適用される者を除く。は、その建築をしようとし、又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物同項の条例で定める特定建築物を含む。以下同じ。を建築物移動等円滑化基準同項の条例で付加した事項を含む。第
に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
3項 要除却等認定 をした特定行政庁は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 (当該特定行政庁である都道府県知事等を除く。)にその旨を通知しなければならない。
163条の57 (要除却等認定マンションの区分所有者の除却等の努力)
1項 要除却等認定 を受けた マンション (以下「 要 除却等 認定マンション 」という。)の 区分所有者 は、当該要除却等認定マンションについて除却等を行うよう努めなければならない。
163条の58 (要除却等認定マンションの除却等に係る指導及び助言並びに指示等)
1項 都道府県知事等 は、 要除却等認定 マンションの 区分所有者 に対し、要除却等認定マンションの 除却等 について必要な指導及び助言をすることができる。
2項 都道府県知事等 は、 要除却等認定 マンションの 除却等 がされていないと認めるときは、要除却等認定マンションの 区分所有者 に対し、必要な指示をすることができる。
3項 都道府県知事等 は、前項の規定による指示を受けた 要除却等認定 マンションの 区分所有者 が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
1項 その敷地面積が政令で定める規模以上である マンション のうち、 要除却等認定 マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンション又は要除却等認定マンションに係るマンションの更新がされるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、 建築基準法 第52条第1項
《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》
下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に
から第9項まで、
第55条第1項
《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》
用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
、
第56条
《建築物の各部分の高さ 建築物の各部分の…》
高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲
又は
第57条の2第6項
《6 第4項の規定により特例容積率の限度が…》
公告されたときは、当該特例敷地内の建築物については、当該特例容積率の限度を第52条第1項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。
の規定による限度を超えるものとすることができる。
2項 建築基準法 第44条第2項
《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》
許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
、
第92条
《面積、高さ及び階数の算定 建築物の敷地…》
面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。
の二、
第93条第1項
《特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機…》
関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。又は消防署長の同意
及び第2項、
第94条
《不服申立て 建築基準法令の規定による特…》
定行政庁、建築主事等若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁又は不作為庁が、
並びに
第95条
《 建築審査会の裁決に不服がある者は、国土…》
交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
の規定は、前項の規定による許可について準用する。
163条の60 (独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)
1項 独立行政法人都市再生機構は、 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)
第11条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に十分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備するも
に規定する業務のほか、 要除却等認定 を申請しようとする者又は要除却等認定マンションの管理者等からの委託に基づき、 マンション の建替え、マンションの更新、マンション敷地売却、マンション除却 敷地売却 、マンションの除却又は 敷地分割 を行うために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。
163条の61 (独立行政法人住宅金融支援機構の行う要除却等認定マンションの除却等資金の融資)
1項 独立行政法人住宅金融支援機構は、 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)
第13条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに
に規定する業務のほか、 要除却等認定 マンションの 除却等 に必要な資金を貸し付けることができる。
163条の62 (団地建物所有者集会の特例)
1項 要除却等認定 を受けた場合においては、団地内建物を構成する要除却等認定マンションの敷地(当該要除却等認定マンションの 敷地利用権 が 借地権 であるときは、その借地権)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者(以下「 特定団地建物所有者 」という。)は、この法律及び区分所有法の定めるところにより、団地建物所有者集会(区分所有法第66条において準用する区分所有法第34条の規定による集会であって、当該 特定団地建物所有者 で構成される区分所有法第65条に規定する団体又は区分所有法第66条において読み替えて準用する区分所有法第47条第2項に規定する団地管理 組合 法人に係るものをいう。以下同じ。)を開くことができる。
1項 要除却等認定 を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、 特定団地建物所有者 (議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各4分の三以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその 借地権 を分割する旨の決議(以下「 敷地分割決議 」という。)をすることができる。
2項 団地内建物を構成する マンション が、 被災区分所有法 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害により大規模一部滅失(被災区分所有法第1条に規定する大規模一部滅失をいう。)をし、かつ、 要除却等認定 を受けた場合において、当該マンションの除却の実施のために 敷地分割 決議をしようとするときは、当該政令で定める期間に限り、前項の規定の適用については、同項中「4分の三」とあるのは、「3分の二」とする。
3項 第1項の団地建物所有者集会における各 特定団地建物所有者 の議決権は、区分所有法第66条において準用する区分所有法第38条の規定にかかわらず、区分所有法第66条において準用する区分所有法第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であっても、当該団地内建物の敷地又はその 借地権 の共有持分の割合によるものとする。
4項 敷地分割 決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 除却マンション 敷地( 敷地分割 後の 要除却等認定 マンション(敷地分割決議に係るものに限る。)の存する敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域及び非除却マンション敷地(敷地分割後の除却マンション敷地以外の敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域
2号 敷地分割 後の土地又はその 借地権 の帰属に関する事項
3号 敷地分割 後の団地 共用部分 の共有持分の帰属に関する事項
4号 敷地分割 に要する費用の概算額
5号 前号に規定する費用の分担に関する事項
6号 団地内の駐車場、集会所その他の生活に必要な共同利用施設の 敷地分割 後の管理及び使用に関する事項
5項 前項各号(第4号を除く。)に掲げる事項は、各 特定団地建物所有者 の衡平を害しないように定めなければならない。
6項 第1項に規定する決議事項を会議の目的とする団地建物所有者集会を招集するときは、区分所有法第66条において準用する区分所有法第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。
7項 前項に規定する場合において、区分所有法第66条において準用する区分所有法第35条第1項の通知をするときは、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、次に掲げる事項をも通知しなければならない。
1号 要除却等認定 マンションの除却の実施のために 敷地分割 を必要とする理由
2号 敷地分割 後の当該 要除却等認定 マンションの除却の実施方法
3号 マンション の再生等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要
8項 第6項の団地建物所有者集会を招集した者は、当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも1月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について 特定団地建物所有者 に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
9項 区分所有法第35条及び
第36条
《参加組合員の負担金及び分担金 参加組合…》
員は、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額に相当する額の負担金並びに組合のマンション再生事業に要する経費
の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、区分所有法第35条第1項中「 区分所有者 」とあるのは「 特定団地建物所有者 ( マンション の再生等の円滑化に関する法律第163条の62に規定する特定団地建物所有者をいう。以下同じ。)」と、同条第2項及び第3項中「 専有部分 」とあるのは「建物又は専有部分」と、同条第2項中「
第40条
《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》
組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
」とあるのは「区分所有法第66条において準用する区分所有法第40条」と、同条第3項及び第4項並びに区分所有法第36条中「区分所有者」とあるのは「特定団地建物所有者」と、同項中「建物内」とあるのは「団地内」と読み替えるものとする。
10項 敷地分割 決議をした団地建物所有者集会の議事録には、その決議についての各 特定団地建物所有者 の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
11項 敷地分割 決議に賛成した各 特定団地建物所有者 (その承継人を含む。)は、敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなす。
164条 (敷地分割事業の実施)
1項 敷地分割 組合(以下この章において「 組合 」という。)は、敷地分割事業を実施することができる。
1項 組合 は、法人とする。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 組合 について準用する。
1項 組合 の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 組合 の名称
2号 分割実施敷地 に係る団地の名称及びその所在地
3号 事務所の所在地
4号 事業に要する経費の分担に関する事項
5号 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
6号 総会に関する事項
7号 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
8号 事業年度
9号 公告の方法
10号 その他国土交通省令で定める事項
167条 (名称の使用制限)
1項 組合 は、その名称中に 敷地分割 組合という文字を用いなければならない。
2項 組合 でない者は、その名称中に 敷地分割 組合という文字を用いてはならない。
1項 第163条の63第11項
《11 敷地分割決議に賛成した各特定団地建…》
物所有者その承継人を含む。は、敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなす。
の規定により 敷地分割 決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者( 特定団地建物所有者 であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「 敷地分割合意者 」という。)は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けて 組合 を設立することができる。
2項 前項の規定による認可を申請しようとする 敷地分割 合意者は、次条から
第168条
《設立の認可 第163条の63第11項の…》
規定により敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割
の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、敷地分割合意者の過半数の者であって
第163条の63第3項
《3 第1項の団地建物所有者集会における各…》
特定団地建物所有者の議決権は、区分所有法第66条において準用する区分所有法第38条の規定にかかわらず、区分所有法第66条において準用する区分所有法第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であっても、
の議決権の過半数を有するものが出席し、出席した敷地分割合意者及びその議決権の各4分の三以上の多数で、 組合 を設立する旨の決議をしなければならない。
3項 前2項の場合において、団地内建物の敷地に現に存する1の建物( 専有部分 のある建物にあっては、1の専有部分)が数人の共有に属するときは、その数人を1人の 敷地分割 合意者とみなす。
1項 敷地分割 合意者の5分の一以上の者であって議決権(
第163条の63第3項
《3 第1項の団地建物所有者集会における各…》
特定団地建物所有者の議決権は、区分所有法第66条において準用する区分所有法第38条の規定にかかわらず、区分所有法第66条において準用する区分所有法第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であっても、
の議決権をいう。
第168条の4
《議決権の行使の方法等 集会に出席しない…》
敷地分割合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。 2 集会に出席しない敷地分割合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をも
において同じ。)の5分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。
2項 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を 敷地分割 合意者に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、2日前までにこれらの事項を敷地分割合意者に通知して、集会を招集することができる。
1項 集会は、 敷地分割 合意者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
168条の4 (議決権の行使の方法等)
1項 集会に出席しない 敷地分割 合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
2項 集会に出席しない 敷地分割 合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行使することができる。
3項 前2項の規定により議決権を行使する者は、
第168条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る敷地分割合意者は、次条から第168条の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、敷地分割合意者の過半数の者であって第163条の63第3項の議決権の過半数を有するものが出席し、出席した敷地分割
の規定の適用については、出席者とみなす。
4項 代理人は、同時に5人以上の 敷地分割 合意者を代理することができない。
5項 代理人は、代理権を証する書面を集会を招集した者に提出しなければならない。
6項 前項の場合において、代理人は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
1項 第168条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る敷地分割合意者は、次条から第168条の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、敷地分割合意者の過半数の者であって第163条の63第3項の議決権の過半数を有するものが出席し、出席した敷地分割
の規定による集会の決議は、 敷地分割 合意者の特定承継人及び集会の決議後に敷地分割合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。
1項 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、団地内建物の状況、 分割実施敷地 の区域、 敷地分割 の概要、 除却マンション 敷地及び非除却マンション敷地の区域、事業実施期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 事業計画は、 敷地分割 決議の内容に適合したものでなければならない。
170条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理)
1項 第168条第1項
《第163条の63第11項の規定により敷地…》
分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という
の規定による認可の申請があった場合において、 分割実施敷地 となるべき土地の所在地が市の区域内にあるときは、当該市の長は当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供し、当該土地の所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は当該町村の長に当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号のいずれかに該当しない事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2項 分割実施敷地 となるべき土地について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、 都道府県知事等 に意見書を提出することができる。
3項 都道府県知事等 は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4項 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法 第2章第3節(
第29条
《総会の議事等 総会は、総組合員の半数以…》
上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任
、
第30条
《特別の議決 第27条第1号及び第2号に…》
掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第8号及び第9号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって次の各号に掲げる組合の区分に応じ当該各号に定める割合以下この条にお
、
第32条第2項
《2 総代の任期は、3年を超えない範囲内に…》
おいて定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
、
第38条
《解散 組合は、次に掲げる理由により解散…》
する。 1 設立についての認可の取消し 2 総会の議決 3 事業の完成又はその完成の不能 2 前項第2号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。 3 組合は、第1項第2号又は第3号に
、
第40条
《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》
組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
、第41条第3項及び
第42条
《決算報告 清算人は、清算事務が終わった…》
ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事等の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第28条中「審理員」とあるのは「 都道府県知事等 ( マンション の再生等の円滑化に関する法律第4条の2第2項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)」と、同法第31条、
第32条第3項
《3 第21条第2項及び第23条の規定は、…》
総代について準用する。
、
第33条
《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、定…》
款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。 3 組合員及び総代は、定款で定める
から
第37条
《審査委員 組合に、この法律及び定款で定…》
める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前2項
まで、
第39条
《清算人 組合が解散したときは、理事がそ…》
の清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
並びに
第41条第1項
《清算人は、組合の債務を弁済した後でなけれ…》
ば、その残余財産を処分することができない。
及び第2項中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。
5項 第168条第1項
《第163条の63第11項の規定により敷地…》
分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という
の規定による認可を申請した者が、第3項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を 都道府県知事等 に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
1項 都道府県知事等 は、
第168条第1項
《第163条の63第11項の規定により敷地…》
分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という
の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反するものでないこと。
2号 敷地分割 決議が、当該敷地分割決議の要件を満たしてされたものであること。
3号 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第3項に規定する 都道府県知事等 の命令を含む。)に違反するものでないこと。
4号 敷地分割 が 要除却等認定 マンションの除却のために必要であること。
5号 除却マンション 敷地となるべき土地と非除却マンション敷地となるべき土地との境界線上に建物が存しないこと。
6号 事業実施期間が適切なものであること。
7号 当該 敷地分割 事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
8号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。
1項 組合 は、
第168条第1項
《第163条の63第11項の規定により敷地…》
分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という
の規定による認可により成立する。
173条 (認可の公告等)
1項 都道府県知事等 は、
第168条第1項
《第163条の63第11項の規定により敷地…》
分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という
の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 組合 の名称、 分割実施敷地 に係る団地の名称、分割実施敷地の区域、事業実施期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
2項 組合 は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
1項 分割実施敷地 に現に存する団地内建物の 特定団地建物所有者 (その承継人( 組合 を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
2項 分割実施敷地 に現に存する1の建物( 専有部分 のある建物にあっては、1の専有部分)が数人の共有に属するときは、その数人を1人の 組合 員とみなす。
3項 第18条
《組合員名簿の作成等 第9条第1項の認可…》
を受けた者は、第14条第1項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載し
及び
第19条
《組合員の権利義務の移転 再生前マンショ…》
ンについて組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地について組合員の有する敷地共有持分等の全部又は一部を承継した組合員があるときは、従前の組合員がその区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共
の規定は、 組合 の組合員について準用する。この場合において、
第18条第1項
《第9条第1項の認可を受けた者は、第14条…》
第1項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しな
及び第2項中「
第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
」とあるのは「
第168条第1項
《第163条の63第11項の規定により敷地…》
分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という
」と、同条第1項中「
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定
」とあるのは「
第173条第1項
《都道府県知事等は、第168条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域、事業実施期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長
」と、「並びに 再生合意者 である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、
第19条
《組合員の権利義務の移転 再生前マンショ…》
ンについて組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地について組合員の有する敷地共有持分等の全部又は一部を承継した組合員があるときは、従前の組合員がその区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共
中「 再生前マンション 」とあるのは「 分割実施敷地 」と、「有する 区分所有権 若しくは 敷地利用権 又は 再建敷地 について組合員の有する敷地共有持分等」とあるのは「有する分割実施敷地持分(
第179条
《特別の議決 第177条第1号及び第2号…》
に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第8号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって分割実施敷地持分分割実施敷地に存する建物専有部分のある建物にあっては、専有
に規定する分割実施敷地持分をいう。以下この条において同じ。)」と、「その区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等」とあるのは「その分割実施敷地持分」と読み替えるものとする。
1項 組合 に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
2項 組合 に、役員として、理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3項 第21条
《役員の資格、選挙及び選任 理事及び監事…》
は、組合員法人にあっては、その役員のうちから総会で選挙する。 ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。 2 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が
から
第25条
《理事長の氏名等の届出及び公告 組合は、…》
理事長の氏名及び住所を、都道府県知事等に届け出なければならない。 この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。 2 都
まで(同条第1項後段を除く。)の規定は、 組合 の役員について準用する。
1項 組合 の総会は、総組合員で組織する。
177条 (総会の決議事項)
1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 事業計画の変更
3号 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
4号 経費の収支予算
5号 予算をもって定めるものを除くほか、 組合 の負担となるべき契約
6号 賦課金の額及び賦課徴収の方法
7号 敷地権利変換計画及びその変更
8号 組合 の解散
9号 その他定款で定める事項
178条 (総会の招集及び議事についての規定の準用)
1項 第28条
《総会の招集 理事長は、毎事業年度一回通…》
常総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。 3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由
の規定は 組合 の総会の招集について、
第29条
《総会の議事等 総会は、総組合員の半数以…》
上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任
の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。この場合において、
第28条第7項
《7 第9条第1項の規定による認可を受けた…》
者は、その認可の公告があった日から起算して30日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
中「
第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
」とあるのは「
第168条第1項
《第163条の63第11項の規定により敷地…》
分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という
」と、
第29条第3項
《3 議長は、組合員として総会の議決に加わ…》
ることができない。 ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
中「次条」とあるのは「
第179条
《特別の議決 第177条第1号及び第2号…》
に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第8号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって分割実施敷地持分分割実施敷地に存する建物専有部分のある建物にあっては、専有
」と読み替えるものとする。
1項 第177条第1号
《総会の決議事項 第177条 次に掲げる事…》
項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の変更 3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 4 経費の収支予算 5 予算をもって定めるものを除くほか、組合
及び第2号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第8号に掲げる事項は、総会において、 組合 員の議決権の過半数を有する者であって 分割実施敷地 持分(分割実施敷地に存する建物( 専有部分 のある建物にあっては、専有部分)を所有するための当該分割実施敷地の所有権又は 借地権 の共有持分をいう。以下同じ。)の割合の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその分割実施敷地持分の割合の各4分の三以上で決しなければならない。
1項 組合 員の数が50人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2項 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、 組合 員の総数の十分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人を超える組合にあっては、20人以上であることをもって足りる。
3項 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
1号 理事及び監事の選挙又は選任
2号 前条の規定に従って議決しなければならない事項
4項 第28条第1項
《理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集し…》
なければならない。
から第6項まで及び第8項並びに
第29条
《総会の議事等 総会は、総組合員の半数以…》
上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任
(第3項ただし書を除く。)の規定は 組合 の総代会について、
第31条第5項
《5 総代会が設けられた組合においては、理…》
事長は、第28条第1項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
1項 総代は、定款で定めるところにより、 組合 員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2項 総代の任期は、3年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 第21条第2項
《2 前項本文の規定により選挙された理事若…》
しくは監事が組合員でなくなったとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなったとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなったときは
及び
第23条
《役員の解任請求 組合員は、総組合員の3…》
分の一以上の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 2 前項の規定による請求があったときは、組合は、直ちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に
の規定は、 組合 の総代について準用する。この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「
第181条第1項
《総代は、定款で定めるところにより、組合員…》
が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。
」と読み替えるものとする。
182条 (議決権及び選挙権)
1項 組合 員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。
2項 組合 員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
3項 組合 員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
4項 組合 と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
5項 第2項又は第3項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、
第178条
《総会の招集及び議事についての規定の準用 …》
第28条の規定は組合の総会の招集について、第29条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第28条第7項中「第9条第1項」とあるのは「第168条第1項」と、第29条第
及び
第180条第4項
《4 第28条第1項から第6項まで及び第8…》
項並びに第29条第3項ただし書を除く。の規定は組合の総代会について、第31条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
において準用する
第29条第1項
《総会は、総組合員の半数以上の出席がなけれ…》
ば議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
の規定の適用については、出席者とみなす。
6項 代理人は、同時に5人以上の 組合 員を代理することができない。
7項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。
8項 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
183条 (定款又は事業計画の変更)
1項 組合 は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
2項 第170条
《事業計画の縦覧及び意見書の処理 第16…》
8条第1項の規定による認可の申請があった場合において、分割実施敷地となるべき土地の所在地が市の区域内にあるときは、当該市の長は当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供し、当該土地の所在地が町村の区域内にある
の規定は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合について、
第171条
《認可の基準 都道府県知事等は、第168…》
条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 敷地分割決議が、当該敷
及び
第173条
《認可の公告等 都道府県知事等は、第16…》
8条第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域、事業実施期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、か
の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「 組合 の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について
第183条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
3項 組合 は、事業に要する経費の分担に関し定款又は事業計画を変更しようとする場合において、 敷地分割 事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
184条 (経費の賦課徴収)
1項 組合 は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2項 賦課金の額は、 組合 員の有する建物の位置若しくは床面積又は 分割実施敷地 持分の割合等を考慮して公平に定めなければならない。
3項 組合 員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4項 組合 は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
1項 組合 に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。
2項 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3項 前2項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 組合 は、次に掲げる理由により解散する。
1号 設立についての認可の取消し
2号 総会の議決
3号 事業の完了又はその完了の不能
2項 前項第2号の議決は、敷地権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3項 組合 は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4項 組合 は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
5項 都道府県知事等 は、 組合 の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6項 組合 は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
187条 (組合の解散及び清算についての規定の準用)
1項 第38条の2
《清算中の組合の能力 解散した組合は、清…》
算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
から
第43条
《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》
清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある
までの規定は、 組合 の解散及び清算について準用する。
1項 組合 は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等 敷地分割 組合並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項中「普通法人」とあるのは「普通法人(敷地分割組合を含む。)」と、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、敷地分割組合を含む」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等敷地分割組合及び」とする。
2項 組合 は、 消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。
1項 組合 は、
第173条第1項
《都道府県知事等は、第168条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域、事業実施期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長
の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、 分割実施敷地 に現に存する団地内建物の所有権( 専有部分 のある建物にあっては、 区分所有権 。次項において同じ。)及び分割実施敷地持分(既登記のものに限る。次項において同じ。)について、敷地権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
2項 前項の登記があった後においては、 組合 員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び 分割実施敷地 持分を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。
3項 組合 は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4項 第2項の承認を得ないでした処分は、 組合 に対抗することができない。
5項 敷地権利変換期日前において
第186条第5項
《5 都道府県知事等は、組合の設立について…》
の認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の公告があったときは、 組合 の清算人は、遅滞なく、登記所に、敷地権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
190条 (敷地権利変換計画の決定及び認可)
1項 組合 は、
第173条第1項
《都道府県知事等は、第168条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域、事業実施期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長
の公告後、遅滞なく、敷地権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認可を受けなければならない。
2項 組合 は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、敷地権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、組合員以外に 分割実施敷地 について所有権を有する者があるときは、その者の同意を得なければならない。ただし、その所有権をもって組合に対抗することができない者については、この限りでない。
191条 (敷地権利変換計画の内容)
1項 敷地権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 除却マンション 敷地及び非除却マンション敷地の区域
2号 分割実施敷地 持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分( 除却マンション 敷地に存する建物( 専有部分 のある建物にあっては、専有部分)を所有するための当該除却マンション敷地の所有権又は 借地権 の共有持分をいう。以下同じ。)を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
3号 前号に掲げる者が有する 分割実施敷地 持分及びその価額
4号 第2号に掲げる者に前号に掲げる 分割実施敷地 持分に対応して与えられることとなる除却敷地持分の明細及びその価額
5号 分割実施敷地 持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、次に掲げるいずれかの権利(以下「 非除却敷地持分等 」という。)を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
イ 非 除却マンション 敷地に存する建物( 専有部分 のある建物にあっては、専有部分)を所有するための当該非除却マンション敷地の所有権又は 借地権 の共有持分
ロ 非 除却マンション 敷地に存する建物( 専有部分 のある建物を除く。)の敷地又はその 借地権
6号 前号に掲げる者が有する 分割実施敷地 持分及びその価額
7号 第5号に掲げる者に前号に掲げる 分割実施敷地 持分に対応して与えられることとなる 非除却敷地持分等 の明細及びその価額
8号 第2号及び第5号に掲げる者で、その有する団地 共用部分 の共有持分に対応して、 敷地分割 後の団地共用部分の共有持分が与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所、与えられることとなる団地共用部分の共有持分並びにその価額
9号 第2号及び第5号に掲げる者で、この法律の規定により、敷地権利変換期日においてその有する団地 共用部分 の共有持分を失い、かつ、当該共有持分に対応して、 敷地分割 後の団地共用部分の共有持分を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる団地共用部分の共有持分並びにその価額
10号 第3号及び第6号に掲げる 分割実施敷地 持分について 担保権等の登記 に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
11号 前号に掲げる者が除却敷地持分又は 非除却敷地持分等 の上に有することとなる権利
12号 清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
13号 敷地権利変換期日
14号 その他国土交通省令で定める事項
2項 分割実施敷地 持分に関して争いがある場合において、当該分割実施敷地持分の存否又は帰属が確定しないときは、当該分割実施敷地持分が存するものとして、又は当該分割実施敷地持分が現在の名義人に属するものとして敷地権利変換計画を定めなければならない。
192条 (敷地権利変換計画の決定基準)
1項 敷地権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。
193条 (除却マンション敷地及び非除却マンション敷地)
1項 敷地権利変換計画においては、 除却マンション 敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の 特定団地建物所有者 に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。
2項 敷地権利変換計画においては、非 除却マンション 敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の 特定団地建物所有者 に対しては、 非除却敷地持分等 が与えられるように定めなければならない。
3項 前2項に規定する者に対して与えられる除却敷地持分又は 非除却敷地持分等 は、それらの者が権利を有する建物の位置、環境、利用状況等及びそれらの者が有する 分割実施敷地 持分の割合等を総合的に勘案して、それらの者の相互間の衡平を害しないように定めなければならない。
4項 敷地権利変換計画においては、
第191条第1項第2号
《敷地権利変換計画においては、国土交通省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 2 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分除却マ
に掲げる者に 敷地分割 後の団地 共用部分 の共有持分が与えられる場合は、当該団地共用部分は除却敷地持分を与えられることとなる者全員の共有に属するように定めなければならない。
5項 敷地権利変換計画においては、
第191条第1項第5号
《敷地権利変換計画においては、国土交通省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 2 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分除却マ
に掲げる者に 敷地分割 後の団地 共用部分 の共有持分が与えられる場合は、当該団地共用部分は 非除却敷地持分等 を与えられることとなる者の所有(当該者が二以上あるときは、当該二以上の者の共有)に属するように定めなければならない。
194条 (担保権等の登記に係る権利)
1項 分割実施敷地 持分について 担保権等の登記 に係る権利が存するときは、敷地権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる分割実施敷地持分に対応して与えられるものとして定められた除却敷地持分又は 非除却敷地持分等 の上に存するものとして定めなければならない。
2項 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、 組合 は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることができる。
195条 (分割実施敷地持分等の価額の算定基準)
1項 第191条第1項第3号
《敷地権利変換計画においては、国土交通省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 2 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分除却マ
、第4号又は第6号から第9号までの価額は、
第173条第1項
《都道府県知事等は、第168条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域、事業実施期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長
の公告の日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。
1項 都道府県知事等 は、
第190条第1項
《組合は、第173条第1項の公告後、遅滞な…》
く、敷地権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
1号 申請手続又は敷地権利変換計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
2号 敷地分割 決議の内容に適合していること。
3号 分割実施敷地 持分について 先取特権等 を有する者の権利を不当に害するものでないこと。
4号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。
197条 (敷地権利変換計画の変更)
1項 第190条第1項
《組合は、第173条第1項の公告後、遅滞な…》
く、敷地権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
後段及び第2項並びに前条の規定は、敷地権利変換計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)について準用する。
198条 (審査委員の関与)
1項 組合 は、敷地権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
199条 (敷地権利変換の処分)
1項 組合 は、敷地権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は敷地権利変換計画について
第197条
《敷地権利変換計画の変更 第190条第1…》
項後段及び第2項並びに前条の規定は、敷地権利変換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。について準用する。
の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2項 敷地権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。
3項 敷地権利変換に関する処分については、 行政手続法 第3章の規定は、適用しない。
200条 (敷地権利変換期日等の通知)
1項 組合 は、敷地権利変換計画若しくはその変更(敷地権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は
第197条
《敷地権利変換計画の変更 第190条第1…》
項後段及び第2項並びに前条の規定は、敷地権利変換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。について準用する。
の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 分割実施敷地 の所在地の登記所に、敷地権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
201条 (敷地に関する権利変換)
1項 敷地権利変換期日において、敷地権利変換計画の定めるところに従い、 分割実施敷地 持分は失われ、除却敷地持分又は 非除却敷地持分等 は新たにこれらの権利を与えられるべき者が取得する。
2項 分割実施敷地 に関する権利で前項及び
第203条
《担保権等の移行 分割実施敷地持分につい…》
て存する担保権等の登記に係る権利は、敷地権利変換期日以後は、敷地権利変換計画の定めるところに従い、除却敷地持分又は非除却敷地持分等の上に存するものとする。
の規定により権利が変換されることのないものは、敷地権利変換期日以後においても、なお従前の土地に存する。この場合において、敷地権利変換期日前において、当該権利のうち地役権又は地上権の登記に係る権利が存していた分割実施敷地持分が 担保権等の登記 に係る権利の目的となっていたときは、敷地権利変換期日以後においても、当該地役権又は地上権の登記に係る権利と当該担保権等の登記に係る権利との順位は、変わらないものとする。
3項 敷地権利変換期日において、敷地権利変換計画の定めるところに従い、団地 共用部分 の共有持分は失われ、 敷地分割 後の団地共用部分の共有持分は新たに当該共有持分を与えられるべき者が取得する。
202条 (区分所有法の規約とみなす部分)
1項 敷地権利変換計画において定められた 敷地分割 後の団地 共用部分 の共有持分が区分所有法第67条第3項において準用する区分所有法第14条第1項から第3項までの規定に適合しないとき、又は敷地権利変換計画において定められた敷地分割後の 専有部分 のある建物の 敷地利用権 の割合が区分所有法第22条第2項本文の規定に適合しないときは、敷地権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ区分所有法第67条第3項において準用する区分所有法第14条第4項の規定による規約又は区分所有法第22条第2項ただし書の規定による規約とみなす。
203条 (担保権等の移行)
1項 分割実施敷地 持分について存する 担保権等の登記 に係る権利は、敷地権利変換期日以後は、敷地権利変換計画の定めるところに従い、除却敷地持分又は 非除却敷地持分等 の上に存するものとする。
204条 (敷地権利変換の登記)
1項 組合 は、敷地権利変換期日後遅滞なく、 分割実施敷地 につき、敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記を申請しなければならない。
2項 敷地権利変換期日以後においては、 分割実施敷地 に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
1項 除却敷地持分、 非除却敷地持分等 又は 敷地分割 後の団地 共用部分 の共有持分の価額とこれらを与えられた者がこれらに対応する権利として有していた 分割実施敷地 持分又は敷地分割前の団地共用部分の共有持分の価額とに差額があるときは、 組合 は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
206条 (清算金の供託及び物上代位)
1項 前条に規定する 分割実施敷地 持分が 先取特権等 の目的となっていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、 組合 は、同条の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。
2項 第76条第4項
《4 前3項の規定による供託は、再生前マン…》
ション又は再建敷地の所在地の供託所にしなければならない。
及び第5項の規定は、前項の規定により供託する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあり、及び同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「
第206条第1項
《前条に規定する分割実施敷地持分が先取特権…》
等の目的となっていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、組合は、同条の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。
」と、同条第4項中「 再生前マンション 又は 再建敷地 」とあるのは「 分割実施敷地 」と、同条第5項中「 施行者 」とあるのは「
第164条
《敷地分割事業の実施 敷地分割組合以下こ…》
の章において「組合」という。は、敷地分割事業を実施することができる。
に規定する 組合 」と、「取得すべき者(その供託が第2項の規定によるものであるときは、争いの当事者)」とあるのは「取得すべき者」と読み替えるものとする。
3項 第1項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。
207条 (清算金の徴収)
1項 第205条
《清算 除却敷地持分、非除却敷地持分等又…》
は敷地分割後の団地共用部分の共有持分の価額とこれらを与えられた者がこれらに対応する権利として有していた分割実施敷地持分又は敷地分割前の団地共用部分の共有持分の価額とに差額があるときは、組合は、その差額
の規定により徴収すべき清算金は、敷地権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
2項 組合 は、
第205条
《清算 除却敷地持分、非除却敷地持分等又…》
は敷地分割後の団地共用部分の共有持分の価額とこれらを与えられた者がこれらに対応する権利として有していた分割実施敷地持分又は敷地分割前の団地共用部分の共有持分の価額とに差額があるときは、組合は、その差額
の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。)を滞納する者があるときは、敷地権利変換計画で定めるところにより、利子を付して徴収することができる。
208条 (処分、手続等の効力)
1項 分割実施敷地 、 除却マンション 敷地又は非除却マンション敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
209条 (代位による分筆又は合筆の登記の申請)
1項 組合 は、 敷地分割 事業の実施のために必要があるときは、所有者に代わって分筆又は合筆の登記を申請することができる。
210条 (不動産登記法の特例)
1項 分割実施敷地 、 除却マンション 敷地及び非除却マンション敷地の登記については、政令で、 不動産登記法 の特例を定めることができる。
211条 (関係簿書の備付け)
1項 組合 は、国土交通省令で定めるところにより、 敷地分割 事業に関する簿書(組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2項 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、 組合 は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
212条 (書類の送付に代わる公告)
1項 組合 は、 敷地分割 事業の実施に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2項 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
213条 (組合に対する報告、勧告等)
1項 都道府県知事等 は、 組合 に対し、その実施する 敷地分割 事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施する敷地分割事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2項 都道府県知事等 は、 組合 に対し、 敷地分割 事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
3項 都道府県知事等 は、第1項の規定による援助をするため必要があると認めるときは、 支援法人 に必要な協力を要請することができる。
214条 (組合に対する監督)
1項 都道府県知事等 は、 組合 の実施する 敷地分割 事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2項 都道府県知事等 は、 組合 の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、前2項の規定により検査を行った場合において、 組合 の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更又は停止その他必要な措置を命ずることができる。
4項 都道府県知事等 は、 組合 が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して30日を経過してもなお総会を招集しないときは、敷地権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
5項 都道府県知事等 は、
第178条
《総会の招集及び議事についての規定の準用 …》
第28条の規定は組合の総会の招集について、第29条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第28条第7項中「第9条第1項」とあるのは「第168条第1項」と、第29条第
において準用する
第28条第3項
《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》
を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
の規定により 組合 員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。
第180条第4項
《4 第28条第1項から第6項まで及び第8…》
項並びに第29条第3項ただし書を除く。の規定は組合の総代会について、第31条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
において準用する
第28条第3項
《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》
を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
の規定により総代から総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様とする。
6項 都道府県知事等 は、
第175条第3項
《3 第21条から第25条まで同条第1項後…》
段を除く。の規定は、組合の役員について準用する。
において準用する
第23条第1項
《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》
もって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
の規定により 組合 員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。
第181条第3項
《3 第21条第2項及び第23条の規定は、…》
組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第181条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する
第23条第1項
《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》
もって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
の規定により、組合員から総代の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7項 都道府県知事等 は、 組合 の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
215条 (資金の融通等)
1項 国及び地方公共団体は、 組合 に対し、 敷地分割 事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
216条 (技術的援助の請求)
1項 組合 又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び 都道府県知事等 に対し、 敷地分割 事業の実施の準備又は実施のために、敷地分割事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
2項 都道府県知事等 は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、 センター に必要な協力を要請することができる。
217条 (意見書等の提出の期間の計算等)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。
2項 前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。
1項 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
1号 第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
、
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第168条第1項
《第163条の63第11項の規定により敷地…》
分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という
又は
第183条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定による認可
2号 第11条第3項
《3 都道府県知事等は、前項の規定により意…》
見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を
(
第34条第2項
《2 第9条第2項から第4項まで及び第9条…》
の2から第9条の五までの規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第11条の規定は事業計画の変更国土交通省令で定め
において準用する場合を含む。)又は
第170条第3項
《3 都道府県知事等は、前項の規定により意…》
見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を
(
第183条第2項
《2 第170条の規定は事業計画の変更国土…》
交通省令で定める軽微な変更を除く。の認可の申請があった場合について、第171条及び第173条の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「組合の成立又は定款
において準用する場合を含む。)の規定による通知
2項 マンション 再生 組合 、マンション等売却組合、マンション除却組合若しくは 敷地分割 組合(以下「 組合 」と総称する。)又は 個人施行者 がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服のある者は、 都道府県知事等 に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事等は、 行政不服審査法 第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、組合又は個人施行者の上級行政庁とみなす。
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
220条 (政令への委任)
1項 この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
1項 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
1項 第9条第6項
《6 第1項の規定による認可の申請は、再生…》
前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
(
第34条第2項
《2 第9条第2項から第4項まで及び第9条…》
の2から第9条の五までの規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第11条の規定は事業計画の変更国土交通省令で定め
、
第45条第4項
《4 第9条第6項の規定は、第1項の規定に…》
よる認可について準用する。
、
第50条第2項
《2 第9条第6項、第45条第2項及び第3…》
項並びに前2条の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第9条第6項及び第48条第1項第2号中「再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地」とあるのは「再
及び
第54条第3項
《3 第9条第6項並びに第49条第1項図書…》
の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、第1項の規定による認可について準用する。 この場合において、第9条第6項中「再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地」とあるのは「再生
において準用する場合を含む。)、
第11条第1項
《第9条第1項の規定による認可の申請があっ…》
た場合において、再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は再建敷地となるべき土地これらに隣接する土地を合わせて再生後マンションの敷地とする場合における当該土地以下「隣接施行敷地」という。を含む。の
(
第34条第2項
《2 第9条第2項から第4項まで及び第9条…》
の2から第9条の五までの規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第11条の規定は事業計画の変更国土交通省令で定め
において準用する場合を含む。)、
第14条第3項
《3 市町村長は、第38条第6項又は第81…》
条の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(
第34条第2項
《2 第9条第2項から第4項まで及び第9条…》
の2から第9条の五までの規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第11条の規定は事業計画の変更国土交通省令で定め
において準用する場合を含む。)、
第25条第1項
《組合は、理事長の氏名及び住所を、都道府県…》
知事等に届け出なければならない。 この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
、
第38条第5項
《5 前項の規定による認可の申請は、再生前…》
マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
、
第49条第3項
《3 市町村長は、第54条第3項において準…》
用する第1項、第81条又は第99条第3項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(
第50条第2項
《2 第9条第6項、第45条第2項及び第3…》
項並びに前2条の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第9条第6項及び第48条第1項第2号中「再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地」とあるのは「再
において準用する場合を含む。)、
第51条第4項
《4 前項の規定による認可の申請は、再生前…》
マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
及び第6項、
第97条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、組合又は個人…》
施行者に対し、その施行するマンション再生事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行するマンション再生事業の円滑な施行を図るため必要な勧告、助言若しく
及び第3項並びに
第170条第1項
《第168条第1項の規定による認可の申請が…》
あった場合において、分割実施敷地となるべき土地の所在地が市の区域内にあるときは、当該市の長は当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供し、当該土地の所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は当該町村の長
(
第183条第2項
《2 第170条の規定は事業計画の変更国土…》
交通省令で定める軽微な変更を除く。の認可の申請があった場合について、第171条及び第173条の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「組合の成立又は定款
において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。
1項 組合 の役員、総代若しくは職員、 個人施行者 (法人である個人施行者にあっては、その役員又は職員)又は審査委員(以下「 組合の役員等 」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 組合 の役員等であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
3項 組合 の役員等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
4項 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
1項 前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
1項 組合 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を210,000円以下の罰金に処する。
1号 第97条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、組合又は個人…》
施行者に対し、その施行するマンション再生事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行するマンション再生事業の円滑な施行を図るため必要な勧告、助言若しく
、
第160条第1項
《都道府県知事等は、組合に対し、その実施す…》
るマンション等売却事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施するマンション等売却事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることがで
、
第163条の52第1項
《都道府県知事等は、組合に対し、その実施す…》
るマンション除却事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施するマンション除却事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる
又は
第213条第1項
《都道府県知事等は、組合に対し、その実施す…》
る敷地分割事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施する敷地分割事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2号 第97条第2項
《2 都道府県知事等は、組合又は個人施行者…》
に対し、マンション再生事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
、
第98条第3項
《3 都道府県知事等は、前2項の規定により…》
検査を行った場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度に
、
第160条第2項
《2 都道府県知事等は、組合に対し、マンシ…》
ョン等売却事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
、
第161条第3項
《3 都道府県知事等は、前2項の規定により…》
検査を行った場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度
、
第163条の52第2項
《2 都道府県知事等は、組合に対し、マンシ…》
ョン除却事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
、
第163条の53第3項
《3 都道府県知事等は、前2項の規定により…》
検査を行った場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは補償金支払計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度
、
第213条第2項
《2 都道府県知事等は、組合に対し、敷地分…》
割事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
又は
第214条第3項
《3 都道府県知事等は、前2項の規定により…》
検査を行った場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限
の規定による 都道府県知事等 の命令に違反したとき。
3号 第98条第1項
《都道府県知事等は、組合の施行するマンショ…》
ン再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査
若しくは第2項、
第161条第1項
《都道府県知事等は、組合の実施するマンショ…》
ン等売却事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を
若しくは第2項、
第163条の53第1項
《都道府県知事等は、組合の実施するマンショ…》
ン除却事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは補償金支払計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検
若しくは第2項又は
第214条第1項
《都道府県知事等は、組合の実施する敷地分割…》
事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査す
若しくは第2項の規定による 都道府県知事等 の検査を拒み、又は妨げたとき。
1項 個人施行者 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を210,000円以下の罰金に処する。
1号 第97条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、組合又は個人…》
施行者に対し、その施行するマンション再生事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行するマンション再生事業の円滑な施行を図るため必要な勧告、助言若しく
の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2号 第97条第2項
《2 都道府県知事等は、組合又は個人施行者…》
に対し、マンション再生事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
又は
第99条第1項
《都道府県知事等は、個人施行者の施行するマ…》
ンション再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況
の規定による 都道府県知事等 の命令に違反したとき。
3号 第99条第1項
《都道府県知事等は、個人施行者の施行するマ…》
ンション再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況
の規定による 都道府県知事等 の検査を拒み、又は妨げたとき。
1項 第108条第1項
《都道府県知事等は、認定買受人に対し、認定…》
除却等計画に係る売却決議マンション等の除却等の状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした 組合 の理事、監事又は清算人を、210,000円以下の過料に処する。
1号 マンション 再生 組合 がその受けた
第9条第1項
《次に掲げる者以下「再生合意者」という。は…》
、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
又は
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の認可に係るマンション再生事業以外の事業を営んだとき。
2号 マンション 等売却 組合 がその受けた
第113条第1項
《次に掲げる者以下「売却合意者」という。は…》
、売却決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合
又は
第134条第1項
《組合は、定款又は資金計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の認可に係るマンション等売却事業以外の事業を営んだとき。
3号 マンション 除却 組合 がマンション除却事業以外の事業を営んだとき。
4号 敷地分割 組合が敷地分割事業以外の事業を営んだとき。
5号 第24条第8項
《8 監事は、理事又は組合の職員と兼ねては…》
ならない。
(
第126条第3項
《3 第21条から第25条まで同条第1項後…》
段を除く。の規定は、組合の役員について準用する。 この場合において、第22条第1項中「3年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
、
第163条の19第3項
《3 第21条から第25条まで同条第1項後…》
段を除く。の規定は、組合の役員について準用する。 この場合において、第22条第1項中「3年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
及び
第175条第3項
《3 第21条から第25条まで同条第1項後…》
段を除く。の規定は、組合の役員について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して監事が理事又は 組合 の職員と兼ねたとき。
6号 第28条第1項
《理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集し…》
なければならない。
、第3項又は第6項(
第31条第4項
《4 第28条第1項から第6項まで及び第8…》
項並びに第29条第3項ただし書を除く。の規定は、総代会について準用する。
、
第129条
《総会の招集及び議事についての規定の準用 …》
第28条の規定は組合の総会の招集について、第29条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第28条第7項中「第9条第1項」とあるのは「第113条第1項」と、第29条第
、
第131条第4項
《4 第28条第1項から第6項まで及び第8…》
項並びに第29条第3項ただし書を除く。の規定は組合の総代会について、第31条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
、
第163条
《技術的援助の請求 組合又は組合を設立し…》
ようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 2 都道府県
の二十二、
第163条の24第4項
《4 第28条第1項から第6項まで及び第8…》
項並びに第29条第3項ただし書を除く。の規定は組合の総代会について、第31条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
、
第178条
《総会の招集及び議事についての規定の準用 …》
第28条の規定は組合の総会の招集について、第29条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第28条第7項中「第9条第1項」とあるのは「第168条第1項」と、第29条第
及び
第180条第4項
《4 第28条第1項から第6項まで及び第8…》
項並びに第29条第3項ただし書を除く。の規定は組合の総代会について、第31条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会又は総代会を招集しなかったとき。
7号 第34条第3項
《3 組合は、事業に要する経費の分担に関し…》
定款若しくは事業計画を変更しようとする場合又は定款及び事業計画の対象とされた二以上の再生前マンション、一以上の再生前マンション及び再建敷地若しくは二以上の再建敷地の数を縮減しようとする場合において、マ
、
第38条第3項
《3 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げ…》
る理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
、
第134条第3項
《3 組合は、事業に要する経費の分担に関し…》
定款若しくは資金計画を変更しようとする場合又は定款及び資金計画の対象とされた二以上の売却等マンション、一以上の売却等マンション及び売却敷地若しくは二以上の売却敷地の数を縮減しようとする場合において、マ
、
第137条第3項
《3 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げ…》
る理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
、
第163条の27第3項
《3 組合は、事業に要する経費の分担に関し…》
定款又は資金計画を変更しようとする場合において、マンション除却事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
、
第163条の30第3項
《3 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げ…》
る理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
、
第183条第3項
《3 組合は、事業に要する経費の分担に関し…》
定款又は事業計画を変更しようとする場合において、敷地分割事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
又は
第186条第3項
《3 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げ…》
る理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
の規定に違反したとき。
8号 第40条
《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》
組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
又は
第42条
《決算報告 清算人は、清算事務が終わった…》
ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事等の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
(これらの規定を
第138条
《組合の解散及び清算についての規定の準用 …》
第38条の2から第43条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
、
第163条
《技術的援助の請求 組合又は組合を設立し…》
ようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 2 都道府県
の三十一及び
第187条
《組合の解散及び清算についての規定の準用 …》
第38条の2から第43条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
9号 第41条
《残余財産の処分制限 清算人は、組合の債…》
務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(
第138条
《組合の解散及び清算についての規定の準用 …》
第38条の2から第43条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
、
第163条
《技術的援助の請求 組合又は組合を設立し…》
ようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 2 都道府県
の三十一及び
第187条
《組合の解散及び清算についての規定の準用 …》
第38条の2から第43条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して 組合 の残余財産を処分したとき。
10号 第95条第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、マンション再生事業に関する簿書組合にあっては、組合員名簿を含む。次項において同じ。をその事務所に備え付けておかなければならない。
、
第158条第1項
《組合は、国土交通省令で定めるところにより…》
、マンション等売却事業に関する簿書組合員名簿を含む。次項において同じ。をその事務所に備え付けておかなければならない。
、
第163条の50第1項
《組合は、国土交通省令で定めるところにより…》
、マンション除却事業に関する簿書組合員名簿を含む。次項において同じ。をその事務所に備え付けておかなければならない。
又は
第211条第1項
《組合は、国土交通省令で定めるところにより…》
、敷地分割事業に関する簿書組合員名簿を含む。次項において同じ。をその事務所に備え付けておかなければならない。
の規定に違反してこれらの規定に規定する簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
11号 第95条第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求…》
があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
、
第158条第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求…》
があったときは、組合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
、
第163条の50第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求…》
があったときは、組合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
又は
第211条第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求…》
があったときは、組合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反してこれらの規定に規定する簿書の閲覧を拒んだとき。
12号 都道府県知事等 又は総会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
13号 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
1項 第28条第7項
《7 第9条第1項の規定による認可を受けた…》
者は、その認可の公告があった日から起算して30日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
(
第129条
《総会の招集及び議事についての規定の準用 …》
第28条の規定は組合の総会の招集について、第29条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第28条第7項中「第9条第1項」とあるのは「第113条第1項」と、第29条第
、
第163条
《技術的援助の請求 組合又は組合を設立し…》
ようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 2 都道府県
の二十二及び
第178条
《総会の招集及び議事についての規定の準用 …》
第28条の規定は組合の総会の招集について、第29条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第28条第7項中「第9条第1項」とあるのは「第168条第1項」と、第29条第
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、210,000円以下の過料に処する。
1項 個人施行者 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を210,000円以下の過料に処する。
1号 第50条第3項
《3 第34条第3項の規定は、事業に要する…》
経費の分担に関し規準若しくは規約若しくは事業計画を変更しようとする場合又は規準若しくは規約及び事業計画の対象とされた二以上の再生前マンション、一以上の再生前マンション及び再建敷地若しくは二以上の再建敷
において準用する
第34条第3項
《3 組合は、事業に要する経費の分担に関し…》
定款若しくは事業計画を変更しようとする場合又は定款及び事業計画の対象とされた二以上の再生前マンション、一以上の再生前マンション及び再建敷地若しくは二以上の再建敷地の数を縮減しようとする場合において、マ
の規定に違反したとき。
2号 第54条第2項
《2 個人施行者は、事業の完成の不能により…》
マンション再生事業を廃止しようとする場合において、その者にマンション再生事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
の規定に違反したとき。
3号 第95条第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、マンション再生事業に関する簿書組合にあっては、組合員名簿を含む。次項において同じ。をその事務所に備え付けておかなければならない。
の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
4号 第95条第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求…》
があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。
5号 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
1項 第4条の2第7項
《7 都道府県知事等は、第1項又は第2項の…》
規定の施行に必要な限度において、マンションの区分所有者に対し、当該マンションの状況について報告を求め、又はその職員に、当該マンション若しくはその敷地に立ち入り、当該マンション、その敷地、建築設備、建築
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、110,000円以下の過料に処する。
1項 第8条第2項
《2 組合でない者は、その名称中にマンショ…》
ン再生組合という文字を用いてはならない。
、
第112条第2項
《2 組合でない者は、その名称中にマンショ…》
ン等売却組合という文字を用いてはならない。
、
第163条の5第2項
《2 組合でない者は、その名称中にマンショ…》
ン除却組合という文字を用いてはならない。
又は
第167条第2項
《2 組合でない者は、その名称中に敷地分割…》
組合という文字を用いてはならない。
の規定に違反してその名称中に マンション 再生 組合 、マンション等売却組合、マンション除却組合又は 敷地分割 組合という文字を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。