自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令《本則》

法番号:2002年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

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制定文 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 1992年法律第70号第17条 《粒子状物質重点対策地区 都道府県知事は…》 、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に資するため、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、自動車排出粒子状物質による大気の汚染が粒子状物質対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地第18条 《粒子状物質重点対策計画 都道府県知事は…》 、前条第1項の規定により粒子状物質重点対策地区を指定したときは、粒子状物質総量削減計画において、当該粒子状物質重点対策地区に関する粒子状物質重点対策を実施するための計画以下「粒子状物質重点対策計画」と 及び 第21条第1項 《1の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子…》 状物質重点対策地区として指定された際それらの地区内において特定建物を現に設置している者は、当該特定建物について前条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更であってその指定の日以後最初に行われるもの の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令 を次のように定める。


1条 (対象自動車を使用する事業者による計画の提出)

1項 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 以下「」という。第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を 第43条第1項 《道路運送法1951年法律第183号の規定…》 による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者に対する第32条から第35条まで、第36条第1項、第37条から第39条まで及び第41条第1項から第4項までの規 の規定により読み替えて適用する場合を除く。第3項において同じ。)の規定による計画の提出は、第1号から第3号までに掲げる事項及び第4号から第6号までに掲げる事項のうち特定事業者(法第34条に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、3年から5年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。

1号 特定事業者の氏名又は名称及び特定自動車( 第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を に規定する特定自動車をいう。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地

2号 事業の概要

3号 事業場別の特定自動車の状況

4号 特定自動車の低公害車等への代替に関する計画

5号 特定自動車に係る適正運転の実施等に関する計画

6号 特定自動車の走行量の削減のための措置に関する計画

2項 前項第4号から第6号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。

3項 第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を の規定による計画の提出は、特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3月以内に、正本にその写し一通を添えてしなければならない。

2条 (定期の報告)

1項 第34条 《定期の報告 前条の規定により同条の計画…》 を作成すべき事業者次条及び第41条第2項において「特定事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、法第43条第1項の規定により読み替えて適用する場合を除く。次項において同じ。)の主務省令で定める事項は、前年度における第1号に掲げる事項及び第2号から第4号までに掲げる事項のうち特定事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。

1号 事業場別の特定自動車の状況

2号 特定自動車の低公害車等への代替の状況

3号 特定自動車に係る適正運転の実施等の状況

4号 特定自動車の走行量の削減のための措置の状況

2項 第34条 《定期の報告 前条の規定により同条の計画…》 を作成すべき事業者次条及び第41条第2項において「特定事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、 の規定による報告は、毎年6月30日までに、正本にその写し一通を添えてしなければならない。

3条 (周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出)

1項 第36条第1項 《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》 る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称法第43条第1項の規定により読み替えて適用する場合を除く。第3項において同じ。)の規定による計画の提出は、第1号から第3号までに掲げる事項及び第4号から第7号までに掲げる事項のうち周辺地域内事業者(法第37条に規定する周辺地域内事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、1年から5年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。

1号 周辺地域内事業者の氏名又は名称及び周辺地域内自動車( 第36条第1項 《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》 る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称 に規定する周辺地域内自動車をいい、同項第1号の1の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するものに限る。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地

2号 事業の概要

3号 事業場別の周辺地域内自動車の状況

4号 指定地区( 第36条第3項 《3 前2項の「指定地区」とは、窒素酸化物…》 重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区のうち、窒素酸化物対策地域外又は粒子状物質対策地域外に使用の本拠の位置を有する窒素酸化物等排出自動車に係る自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るための に規定する指定地区をいう。以下同じ。)内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替に関する計画

5号 指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画

6号 周辺地域内自動車に係る指定地区内における適正運転の実施等に関する計画

7号 周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置に関する計画

2項 前項第4号から第7号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。

3項 第36条第1項 《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》 る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称 の規定による計画の提出は、周辺地域内事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3月以内に、正本にその写し一通を添えてしなければならない。

4条 (定期の報告)

1項 第37条 《定期の報告 前条第1項の規定により同項…》 の計画を作成すべき事業者以下「周辺地域内事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区同条第3項に規定する指定地区をいう。以下同じ。における自動車排出窒素酸化物等の法第43条第1項の規定により読み替えて適用する場合を除く。次項において同じ。)の主務省令で定める事項は、前年度における第1号に掲げる事項及び第2号から第5号までに掲げる事項のうち周辺地域内事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。

1号 事業場別の周辺地域内自動車の状況

2号 指定地区内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替の状況

3号 指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着の状況

4号 周辺地域内自動車に係る指定地区内における適正運転の実施等の状況

5号 周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置の状況

2項 第37条 《定期の報告 前条第1項の規定により同項…》 の計画を作成すべき事業者以下「周辺地域内事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区同条第3項に規定する指定地区をいう。以下同じ。における自動車排出窒素酸化物等の の規定による報告は、毎年6月30日までに、正本にその写し一通を添えてしなければならない。

5条 (立入検査の身分証明書)

1項 道路運送法 1951年法律第183号)の規定による自動車運送事業者又は 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号)の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者以外の者が次の各号に掲げる者である場合における 第41条第5項 《5 前各項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

1号 対象自動車( 第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を に規定する対象自動車をいう。)を使用する事業者

2号 特定事業者

3号 周辺地域内自動車を使用する事業者

4号 周辺地域内事業者

6条 (環境大臣への通知)

1項 第42条第1項 《都道府県知事は、第33条及び第36条第1…》 項の規定による当該各条の計画の提出又は第34条及び第37条の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、当該計画の提出及び報告に係る事項を環境大臣に通知するものとする。 の規定による通知は、計画については受理した年度の翌年度の9月30日までに、報告については受理した年度の12月31日までに行うものとする。

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