犯罪被害者等早期援助団体に関する規則《本則》

法番号:2002年国家公安委員会規則第1号

略称:

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制定文 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(1980年法律第36号)第23条第9項の規定に基づき、 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 を次のように定める。


1条 (指定の申請)

1項 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 以下「」という。第23条第1項 《公安委員会は、犯罪被害等を早期に軽減する…》 とともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であつて、当該都道府県の区域において次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができ の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 第23条第2項 《2 犯罪被害者等早期援助団体は、次に掲げ…》 る事業を行うものとする。 1 犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。 2 犯罪被害等に関する相談に応ずること。 3 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第10条第1項の規定 に規定する事業(以下「 援助事業 」という。)を行う事務所の名称及び所在地

3号 当該法人が行う 援助事業 に係る犯罪被害等( 第2条第4項 《4 この法律において「犯罪被害等」とは、…》 犯罪被害及び犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。 に規定する犯罪被害等をいう。以下同じ。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款、寄附行為、規則又は規約(以下「 定款等 」という。及び登記事項証明書

2号 次に掲げる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの者が 第4条第3号 《犯罪被害者等給付金の種類等 第4条 犯罪…》 被害者等給付金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、1時金として支給する。 1 遺族給付金 犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族次条第3項及び第4項の規定による第一順位 イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

役員

第23条第2項第2号 《2 犯罪被害者等早期援助団体は、次に掲げ…》 る事業を行うものとする。 1 犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。 2 犯罪被害等に関する相談に応ずること。 3 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第10条第1項の規定 に掲げる業務(以下「 相談業務 」という。)に従事する者(以下「 犯罪被害相談員 」という。

第23条第2項第3号 《2 犯罪被害者等早期援助団体は、次に掲げ…》 る事業を行うものとする。 1 犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。 2 犯罪被害等に関する相談に応ずること。 3 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第10条第1項の規定 に掲げる業務(以下「 申請補助業務 」という。)に従事する者(以下「 犯罪被害者等給付金申請補助員 」という。

第23条第2項第4号 《2 犯罪被害者等早期援助団体は、次に掲げ…》 る事業を行うものとする。 1 犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。 2 犯罪被害等に関する相談に応ずること。 3 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第10条第1項の規定 に掲げる業務(以下「 直接的支援業務 」という。)に従事する者(以下「 犯罪被害者直接支援員 」という。

援助事業 に従事する職員( 犯罪被害相談員 犯罪被害者等給付金申請補助員 及び 犯罪被害者直接支援員 以下「 犯罪被害相談員等 」という。)である職員を除く。以下同じ。

3号 犯罪被害相談員 第5条第2項 《2 犯罪被害者の死亡の当時胎児であつた子…》 が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者の収入によつて生計を維持していたときにあつては同項第2号の子と、その他のときにあつては同項第3号 各号のいずれかに該当することを説明した書面

4号 援助事業 に使用する施設並びに資産の総額及び種類に関する書類

5号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、申請の日から2年間とする。)における事業計画書及び収支予算書

6号 第23条第2項 《2 犯罪被害者等早期援助団体は、次に掲げ…》 る事業を行うものとする。 1 犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。 2 犯罪被害等に関する相談に応ずること。 3 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第10条第1項の規定第1号を除く。)に規定する事業(以下「 相談事業等 」という。)の実施に関する規程(以下「 事業規程 」という。

7号 相談業務 申請補助業務 及び 直接的支援業務 以下「 相談業務等 」という。)に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する規程(以下「 情報管理規程 」という。

8号 援助事業 以外の事業を行っている場合は、当該事業の種類及び概要を記載した書面

9号 当該法人が 第4条第9号 《犯罪被害者等給付金の種類等 第4条 犯罪…》 被害者等給付金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、1時金として支給する。 1 遺族給付金 犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族次条第3項及び第4項の規定による第一順位 の法人に該当しないことを誓約する書面

10号 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面

3項 前項第6号の 事業規程 は、 相談事業等 のそれぞれについて、次に掲げる事項を定めたものでなければならない。

1号 相談事業等 を行う時間及び休日に関する事項

2号 相談事業等 を行う場所に関する事項

3号 犯罪被害相談員 等の選任及び解任に関する事項

4号 相談事業等 に関する研修に関する事項

5号 相談事業等 の実施を統括管理する者に関する事項

6号 相談事業等 の実施の方法に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、 相談事業等 の実施に関し必要な事項

4項 第2項第7号の 情報管理規程 は、次に掲げる事項を定めたものでなければならない。

1号 相談業務 等に関して知り得た情報の適切な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項

2号 相談業務 等に関して知り得た情報の管理に係る事務を統括管理する者に関する事項

3号 相談業務 等に関して知り得た情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 相談業務 等に関して知り得た情報の適切な管理のため必要な措置に関する事項

5号 役員、 犯罪被害相談員 及び 援助事業 に従事する職員並びにこれらの職にあった者が秘密を保持するために必要な措置に関する事項

2条 (指定の公示)

1項 公安委員会 は、 第23条第1項 《公安委員会は、犯罪被害等を早期に軽減する…》 とともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であつて、当該都道府県の区域において次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができ の規定による指定を行ったときは、前条第1項各号に掲げる事項及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。

3条 (名称等の変更)

1項 犯罪被害者等早期援助団体は、 第1条第1項第1号 《犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害…》 者等の支援に関する法律以下「法」という。第23条第1項の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に提 又は第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る事項及び変更しようとする年月日を記載した届出書を 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 犯罪被害者等早期援助団体は、 第1条第1項第3号 《犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害…》 者等の支援に関する法律以下「法」という。第23条第1項の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に提 に掲げる事項、同条第2項第6号の 事業規程 又は同項第7号の 情報管理規程 を変更しようとするときは、あらかじめ、 公安委員会 の承認を受けなければならない。

3項 公安委員会 は、第1項の規定による届出書の提出があったとき又は前項の規定により 第1条第1項第3号 《犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害…》 者等の支援に関する法律以下「法」という。第23条第1項の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に提 に掲げる事項の変更に係る承認を行ったときは、当該変更に係る事項及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。

4項 犯罪被害者等早期援助団体は、 第1条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款、寄附行為、規則又は規約以下「定款等」という。及び登記事項証明書 2 次に掲げる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの者が第4条第3号イからニまでのいずれに から第5号までに掲げる書類又は同項第8号から第10号までに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかに、変更後の内容に係る書類を 公安委員会 に提出しなければならない。

4条 (指定)

1項 犯罪被害者等早期援助団体の指定は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等( 第22条第1項 《警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察…》 署長以下「警察本部長等」という。は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者又はその遺族以下「犯罪被害者等」という。が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するための措置として、犯罪被害者等に に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であって、次の要件を満たすものについて行う。

1号 定款等 において 援助事業 を行う旨の定めがあること。

2号 次条に定める要件を満たす 犯罪被害相談員 等が 相談事業等 を行うために必要な数以上選任されていること。

3号 役員、 犯罪被害相談員 及び 援助事業 に従事する職員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者

人の生命又は身体を害する罪(過失によるものを除く。)を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者

暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

その他 援助事業 に関し不公正な行為を行うおそれのある者

4号 援助事業 を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。

5号 援助事業 の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、 第23条第2項第4号 《2 犯罪被害者等早期援助団体は、次に掲げ…》 る事業を行うものとする。 1 犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。 2 犯罪被害等に関する相談に応ずること。 3 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第10条第1項の規定 に規定する事業を行うために必要な資産その他援助事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。

6号 相談事業等 を適正かつ確実に行うために必要な 事業規程 が定められていること。

7号 相談業務 等に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を保持するために必要な措置が講じられていること。

8号 援助事業 以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより援助事業の遂行が不公正になるおそれがないこと。

9号 暴力団員 等がその事業活動を支配する法人でないこと。

10号 前各号に掲げるもののほか、 援助事業 を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。

5条 (犯罪被害相談員等の要件)

1項 犯罪被害相談員 及び 犯罪被害者直接支援員 は、犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員であって、次に掲げる要件を満たしている25歳以上の者でなければならない。

1号 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

2号 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

3号 生活が安定していること。

4号 健康で活動力を有すること。

2項 犯罪被害相談員 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

1号 犯罪被害等に関する相談に応ずる業務に従事した期間が通算しておおむね3年以上の者

2号 犯罪被害者等早期援助団体において 犯罪被害相談員 の職務を補助した期間が通算しておおむね3年以上の者

3号 犯罪被害等に関する相談に関し前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

3項 犯罪被害者等給付金申請補助員 は、犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員であって、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。

1号 未成年者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 精神機能の障害により 申請補助業務 を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

6条 (身分を示す証票)

1項 犯罪被害者等早期援助団体は、 犯罪被害相談員 等に対し、その身分を示す証票を交付しなければならない。

2項 犯罪被害相談員 等は、その業務に従事するに当たっては、前項の証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の証票は、別記様式のとおりとする。

7条 (情報提供)

1項 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、 第23条第4項 《4 警察本部長等は、犯罪被害者等早期援助…》 団体の求めに応じ、犯罪被害者等早期援助団体が第2項第2号又は第4号に掲げる事業を適正に行うために必要な限度において、犯罪被害者等早期援助団体に対し、犯罪被害者等の同意を得て、当該犯罪被害者等の氏名及び の規定により犯罪被害者等早期援助団体に対し犯罪被害者等の氏名及び住所その他犯罪被害の概要に関する情報を提供するときは、同条第2項第2号又は第4号に規定する事業の実施を統括管理する者又はその指定する者に対して行わなければならない。

8条 (事業報告等)

1項 犯罪被害者等早期援助団体は、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。以下この条において同じ。)の開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、 公安委員会 に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 犯罪被害者等早期援助団体は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、 公安委員会 に提出しなければならない。

3項 公安委員会 は、犯罪被害者等早期援助団体の 援助事業 の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、財政の状況又はその事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

9条 (解任の勧告)

1項 公安委員会 は、役員、 犯罪被害相談員 又は 援助事業 に従事する職員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、当該役員、当該犯罪被害相談員等又は当該職員の解任を勧告することができる。

1号 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2号 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。

3号 役員、 犯罪被害相談員 又は 援助事業 に従事する職員たるにふさわしくない非行のあったとき。

4号 第4条第3号 《指定 第4条 犯罪被害者等早期援助団体の…》 指定は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等法第22条第1項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としな 又は 第5条 《犯罪被害相談員等の要件 犯罪被害相談員…》 及び犯罪被害者直接支援員は、犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員であって、次に掲げる要件を満たしている25歳以上の者でなければならない。 1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。 2 職務 に規定する要件を満たさなくなったとき。

10条 (事業の廃止等)

1項 犯罪被害者等早期援助団体は、 第23条第2項 《2 犯罪被害者等早期援助団体は、次に掲げ…》 る事業を行うものとする。 1 犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。 2 犯罪被害等に関する相談に応ずること。 3 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第10条第1項の規定 各号のいずれかの事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、廃止しようとする理由、廃止しようとする年月日及び現に援助を行っている犯罪被害者等に対する措置を記載した届出書を 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 犯罪被害者等早期援助団体は、指定の取消しを受けようとするときは、指定の取消しを受けようとする理由(一定の期日に指定の取消しを受けることを要する場合は、その理由を含む。及び現に援助を行っている犯罪被害者等に対する措置を記載した申請書を 公安委員会 に提出しなければならない。

3項 公安委員会 は、第1項の規定による届出書の提出又は前項の規定による申請書の提出があったときは、当該犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消すものとする。

11条 (指定等に関する意見聴取)

1項 公安委員会 は、 第23条第1項 《公安委員会は、犯罪被害等を早期に軽減する…》 とともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であつて、当該都道府県の区域において次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができ の規定により犯罪被害者等早期援助団体を指定しようとするとき、同条第5項の規定により改善に必要な措置をとるべきことを命じようとするとき、又は同条第6項の規定により犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、当該都道府県の区域を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正その他関係する機関の意見を聴くものとする。

12条 (指定の取消しの公示)

1項 公安委員会 は、犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

13条 (連絡及び配慮)

1項 犯罪被害者等早期援助団体は、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとする。

2項 都道府県警察は、犯罪被害者等早期援助団体に対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。

1号 相談業務 等の円滑な運営を図るため必要な知識又は技術の提供に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等早期援助団体の業務の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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