附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2項 性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる 性同一性障害者 の範囲その他性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
3項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第12条第1項第4号及び他の法令の規定で同号を引用するものに規定する女子には、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で当該性別の取扱いの変更の審判前において女子であったものを含むものとし、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で
第4条第1項
《性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民…》
法1896年法律第89号その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
の規定により女子に変わったものとみなされるものを含まないものとする。
附 則(2008年6月18日法律第70号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行の日前にされたこの法律による改正前の 性同一性障害者 の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第1項の規定による性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、なお従前の例による。
3項 性同一性障害者 の性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律による改正後の 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 の施行の状況を踏まえ、性同一性障害者及びその関係者の状況その他の事情を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。
17条 (性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前にされた 性同一性障害者 の性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、附則第15条の規定による改正後の 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
第3条第1項
《家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の…》
各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。 1 18歳以上であること。 2 現に婚姻をしていないこと。 3 現に未成年の子がいないこと。 4
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。