2条 (都市公園以外の公園又は緑地)
1項 法 第2条第2項第7号
《2 この法律において「社会資本整備事業」…》
とは、次に掲げるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業 2 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律1966年法律第45号第2
の政令で定める公園又は緑地は、次に掲げるものとする。
1号 国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市計画施設をいう。)である公園又は緑地
2号 人口が五千以上であり、かつ、中心の市街地を形成している区域内の人口が千以上である町村が設置する公園又は緑地( 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる要件に該当するもの
イ 当該町村の中心の市街地を形成している区域内に居住する者が容易に利用することができる位置に設置されること。
ロ 敷地面積がおおむね四ヘクタール以上であること。
ハ 少なくとも園路、広場、植栽及び便所が設けられるほか、 都市公園法 第2条第2項第2号
《2 この法律において「公園施設」とは、都…》
市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの
から第9号までに掲げる施設のうち当該公園又は緑地を休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供するため必要なものが設けられること。