社会資本整備重点計画法《本則》

法番号:2003年法律第20号

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1条 (目的)

1項 この法律は、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、社会資本整備重点計画の策定等の措置を講ずることにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 社会資本整備重点計画 」とは、社会資本整備事業に関する計画であって、 第4条 《重点計画 主務大臣等は、政令で定めると…》 ころにより、重点計画の案を作成しなければならない。 2 主務大臣は、前項の規定により作成された重点計画の案について、閣議の決定を求めなければならない。 3 重点計画には、次に掲げる事項を定めなければな の規定に従い定められたものをいう。

2項 この法律において「 社会資本整備事業 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業

2号 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 1966年法律第45号第2条第3項 《3 この法律において「交通安全施設等整備…》 事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの に規定する交通安全施設等整備事業(同項第1号に掲げる事業に限る。

3号 鉄道事業法 1986年法律第92号第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな に規定する鉄道施設( 軌道法 1921年法律第76号)による軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業

4号 空港 法(1956年法律第80号)第2条に規定する空港及び同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この号において「 空港 」という。)の設置及び改良に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業

5号 港湾法 1950年法律第218号第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもの並びに同条第8項に規定する開発保全航路の開発及び保全に関する事業

6号 航路標識法 1949年法律第99号第1条第2項 《2 この法律において「航路標識」とは、灯…》 光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の国土交通省令で定める施設をいう。 に規定する航路標識の整備に関する事業

7号 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園その他政令で定める公園又は緑地の新設又は改築に関する事業及び都市における緑地の保全に関する事業

8号 水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設の新設、増設又は改造に関する事業

9号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道及び同条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業

10号 河川法 1964年法律第167号第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川(同法第100条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業

11号 砂防法 1897年法律第29号第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ に規定する砂防設備に関する事業

12号 地すべり等防止法 1958年法律第30号第51条第1項第1号 《地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の…》 指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。 1 砂防法第2条の規定により指定された土地これに準ずべき土地を含む。の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣 2 森林法第25条第1 又は第3号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は 第4条 《重点計画 主務大臣等は、政令で定めると…》 ころにより、重点計画の案を作成しなければならない。 2 主務大臣は、前項の規定により作成された重点計画の案について、閣議の決定を求めなければならない。 3 重点計画には、次に掲げる事項を定めなければな の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業

13号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第2条第3項 《3 この法律において「急傾斜地崩壊防止工…》 事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その他次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいう。 に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業

14号 海岸法 1956年法律第101号第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業

15号 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事務又は事業

3条 (社会資本整備重点計画の基本理念)

1項 社会資本整備重点計画 以下「 重点計画 」という。)は、これに基づき 社会資本整備事業 を重点的、効果的かつ効率的に実施することにより、国際競争力の強化等による経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下同じ。並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

2項 重点計画 は、 社会資本整備事業 の実施に関し、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、適切な役割分担の下に国の責務が10分に果たされることとなるよう定めるものとする。

3項 重点計画 は、民間事業者の能力の活用及び財政資金の効率的使用に配慮しつつ、社会資本の整備状況その他の地域の特性に応じた 社会資本整備事業 が実施されるよう定めるものとする。

4条 (重点計画)

1項 主務大臣等は、政令で定めるところにより、 重点計画 の案を作成しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定により作成された 重点計画 の案について、閣議の決定を求めなければならない。

3項 重点計画 には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 計画期間における 社会資本整備事業 の実施に関する重点目標

2号 前号の重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき 社会資本整備事業 の概要

3号 地域住民等の理解と協力の確保、事業相互間の連携の確保、既存の社会資本の有効活用、公共工事の入札及び契約の改善、技術開発等による費用の縮減その他 社会資本整備事業 を効果的かつ効率的に実施するための措置に関する事項

4号 その他 社会資本整備事業 の重点的、効果的かつ効率的な実施に関し必要な事項

4項 主務大臣等は、第1項の規定により 重点計画 の案を作成しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聴くものとする。

5項 主務大臣等は、第1項の規定により 重点計画 の案を作成しようとするときは、あらかじめ、環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。

6項 主務大臣等は、第1項の規定により 重点計画 の案( 第2条第2項第10号 《2 この法律において「社会資本整備事業」…》 とは、次に掲げるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業 2 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律1966年法律第45号第2 から第12号までに掲げる事業(以下「 治水事業 」という。)に係る部分に限る。)を作成しようとするときは、 治水事業 森林法 1951年法律第249号第10条の15第4項第4号 《4 公益的機能維持増進協定の内容は、次に…》 掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものであること。 2 民有林の有する公益的機能の維持増進に寄与するものであること。 3 森 に規定する治山事業との総合性を確保するため、同法第4条第5項に規定する森林整備保全事業計画又はその変更の案との調整を図らなければならない。

7項 主務大臣等は、第2項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、 重点計画 を公表しなければならない。

8項 前各項の規定は、 重点計画 を変更しようとする場合について準用する。

5条 (社会経済情勢の変化に対応した変更)

1項 主務大臣等は、社会経済情勢の変化に的確に対応するために 重点計画 を変更する必要があると認めるときは、速やかに、前条第8項において準用する同条第1項の規定によりその変更の案を作成しなければならない。

6条 (重点計画と国の計画との関係)

1項 重点計画 は、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画並びに環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。

7条 (社会資本整備事業に係る政策の評価)

1項 主務大臣等は、 行政機関が行う政策の評価に関する法律 2001年法律第86号第6条第1項 《行政機関の長行政機関が、公正取引委員会、…》 国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会又は原子力規制委員会である場合にあっては、それぞれ公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整 の基本計画を定めるときは、同条第2項第6号の政策として、 第4条第3項第2号 《3 重点計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標 2 前号の重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき社会資本整備事業の概要 3 地域住民等の理解と の規定によりその概要が 重点計画 に定められた 社会資本整備事業 を定めなければならない。

2項 主務大臣等は、 行政機関が行う政策の評価に関する法律 第7条第1項 《行政機関の長は、1年ごとに、事後評価の実…》 施に関する計画以下「実施計画」という。を定めなければならない。 の実施計画を定めるときは、前項の 社会資本整備事業 に係る同条第2項の事後評価の方法として、 第4条第3項第1号 《3 重点計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標 2 前号の重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき社会資本整備事業の概要 3 地域住民等の理解と の規定により 重点計画 に定められた重点目標に照らして評価を行う旨を定めなければならない。

8条 (重点計画の実施)

1項 政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、 重点計画 を実施するために必要な措置を講ずるものとする。

9条 (主務大臣等)

1項 第4条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により作成され…》 た重点計画の案について、閣議の決定を求めなければならない。同条第8項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2項 この法律における主務大臣等は、国家公安委員会、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

3項 この法律における主務省令は、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令とする。

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