制定文
内閣は、 独立行政法人農林漁業信用基金法 (2002年法律第128号)
第13条第1項
《信用基金は、次に掲げる資金で政令で定める…》
ものを、当該出資者である林業者等第1号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。が融資機関から借り入れること当該政令で定める資金に充てるため
並びに第4項第3号、第5号及び第7号、
第26条
《 第10条の二第11条の4第3項において…》
準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
並びに附則第3条第16項及び第18項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (資金の種類)
1項 独立行政法人農林漁業信用基金法 (以下「 法 」という。)
第13条第1項
《信用基金は、次に掲げる資金で政令で定める…》
ものを、当該出資者である林業者等第1号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。が融資機関から借り入れること当該政令で定める資金に充てるため
の政令で定める資金は、次に掲げるものとする。
1号 法
第13条第1項第1号
《信用基金は、次に掲げる資金で政令で定める…》
ものを、当該出資者である林業者等第1号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。が融資機関から借り入れること当該政令で定める資金に充てるため
に掲げる資金にあっては、造林、育林、素材の生産、木材の製造又は林業種苗、薪炭若しくはきのこの生産に必要な資金
2号 法
第13条第1項第2号
《信用基金は、次に掲げる資金で政令で定める…》
ものを、当該出資者である林業者等第1号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。が融資機関から借り入れること当該政令で定める資金に充てるため
に掲げる資金にあっては、前号に掲げる資金の貸付けに必要な資金
3号 法
第13条第1項第3号
《信用基金は、次に掲げる資金で政令で定める…》
ものを、当該出資者である林業者等第1号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。が融資機関から借り入れること当該政令で定める資金に充てるため
に掲げる資金にあっては、同号に規定する資材の購入、保管又は運搬に必要な資金
2条 (融資機関)
1項 法
第13条第4項第2号
《4 第1項の「融資機関」とは、次に掲げる…》
者をいう。 1 農林中央金庫 2 森林組合法1978年法律第36号第9条第2項第1号に掲げる事業を行う森林組合で政令で定めるもの 3 森林組合法第101条第1項第3号に掲げる事業を行う森林組合連合会
の政令で定める森林組合及び同項第4号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、主務大臣が指定するものとする。
3条
1項 法
第13条第4項第7号
《4 第1項の「融資機関」とは、次に掲げる…》
者をいう。 1 農林中央金庫 2 森林組合法1978年法律第36号第9条第2項第1号に掲げる事業を行う森林組合で政令で定めるもの 3 森林組合法第101条第1項第3号に掲げる事業を行う森林組合連合会
の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1号 銀行
2号 信用金庫
3号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
4号 信用協同組合
4条 (内閣総理大臣への権限の委任)
1項 法
第20条の2第1項
《主務大臣は、政令で定めるところにより、次…》
に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。 1 信用基金に対する通則法第64条第1項の規定による立入検査の権限 2 受託者に対する前条第1項の規定による立入検査の権限
各号に掲げる主務大臣の権限のうち農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
5条 (財務局長等への権限の委任)
1項 法
第20条の2第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委…》
任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2項 前項の権限で 法
第20条第1項
《主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法…》
、林業・木材産業改善資金助成法、木材安定供給特措法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し
に規定する受託者の事務所(以下この条において「 受託者事務所 」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該 受託者事務所 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により 受託者事務所 に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、独立行政法人農林漁業 信用基金 (以下「 信用基金 」という。)の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対して立入検査の必要を認めたときは、信用基金の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対し、立入検査を行うことができる。
6条 (主務大臣)
1項 この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣とする。