1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人農林漁業信用基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農林漁業信用基金とする。
3条 (信用基金の目的)
1項 独立行政法人農林漁業 信用基金 (以下「 信用基金 」という。)は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、都道府県が行う 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (1996年法律第47号。以下「 木材安定供給特措法 」という。)
第16条第1号
《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 第1…》
6条 独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、木材安定供給確保事業森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して作成した認定事業計画に係るものに限る。以下この条におい
に規定する事業並びに農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金を融通すること並びに林業者等の融資機関からの林業(林業種苗生産業及び木材製造業を含む。以下同じ。)の経営の改善に必要な資金の借入れ等に係る債務を保証することにより、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的とする。
2項 信用基金 は、前項に規定するもののほか、 農業保険法 (1947年法律第185号)に基づき、農業共済団体等が行う共済事業等に係る共済金等の支払等に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行い、及び 漁業災害補償法 (1964年法律第158号)に基づき、漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行うことを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 信用基金 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 信用基金 は、主たる事務所を東京都に置く。
5条 (資本金)
1項 信用基金 の資本金は、附則第3条第6項、第8項、第10項及び第13項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2項 信用基金 は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3項 政府は、前項の規定により 信用基金 がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、信用基金に出資することができる。
4項 都道府県は、 信用基金 に出資しようとする場合は、総務大臣と協議の上、林業信用保証業務(
第15条第2号
《区分経理 第15条 信用基金は、次の各号…》
に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務以下「農業信用保険業務」という。 2 第12条第
に規定する林業信用保証業務をいう。以下この項、
第7条
《持分の譲渡し等 政府以外の出資者は、理…》
事長の定めるところにより、その持分を譲り渡すことができる。 2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって信用基金その他の第三者に
の二及び
第11条の4第1項第1号
《運営委員は、次に掲げる者法人にあっては、…》
その役員又は職員のうちから、主務大臣が任命する。 1 政府以外の出資者林業信用保証業務に係る出資者にあっては、当該出資者が直接又は間接の構成員となっている法人を含む。 2 当該運営委員会に係る第11条
において同じ。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資しなければならない。ただし、当該林業信用保証業務に係る出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、協議を要しない。
5項 農業 信用基金 協会、漁業信用基金協会及び農林中央金庫は、それぞれ、 農業信用保証保険法 (1961年法律第204号)
第8条
《業務の範囲 基金協会は、次の業務を行う…》
。 1 会員たる農業者等その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証 イ 農業近代化資金 ロ
、 中小漁業融資保証法 (1952年法律第346号)
第4条
《業務 協会は、次の業務を行う。 1 会…》
員たる中小漁業者等その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金の借入れはに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。
及び 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第55条
《 農林中央金庫は、前条の規定により営む業…》
務のほか、他の業務を営むことができない。
の規定にかかわらず、信用基金に出資することができる。
6項 政府並びに政府及び都道府県以外の者は、第2項の認可があった場合において、 信用基金 に出資しようとするときは、
第15条
《法定脱退 会員は、次に掲げる事由によっ…》
て脱退する。 1 会員の資格の喪失 2 解散 3 破産手続開始の決定 4 除名 2 除名は、次の各号のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によってすることができる。 この場合において、農林中央金庫
各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
6条 (持分の払戻し等の禁止)
1項 信用基金 は、
第7条の2第2項
《2 信用基金は、前項の規定による請求があ…》
った場合には、主務省令で定めるところにより算定した金額その金額が当該請求に係る持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額により、同項の規定により払戻しを請求された持分を、当該請求をした出
若しくは 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定による払戻し又は通則法第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付をする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2項 信用基金 は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
7条 (持分の譲渡し等)
1項 政府以外の出資者は、理事長の定めるところにより、その持分を譲り渡すことができる。
2項 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって 信用基金 その他の第三者に対抗することができない。
3項 出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを 信用基金 その他の第三者に対抗することができない。
7条の2 (出資者に対する持分の払戻し)
1項 林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の 出資者 (以下この条において「 出資者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、 信用基金 に対し、その持分(林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。)の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2項 信用基金 は、前項の規定による請求があった場合には、主務省令で定めるところにより算定した金額(その金額が当該請求に係る持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により、同項の規定により払戻しを請求された持分を、当該請求をした 出資者 に払い戻すものとする。ただし、一事業年度における払戻しの総額は、林業信用保証業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして主務大臣が定める金額を超えてはならない。
3項 第1項の規定による請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、 信用基金 は、当該各号に定める時までは、主務省令で定めるところにより、当該請求をした 出資者 に対し、前項の規定による払戻しを停止することができる。
1号 信用基金 が当該 出資者 (その者が
第13条第3項
《3 第1項の「森林組合等」とは、前項第2…》
号に掲げる者をいう。
に規定する森林組合等又は 林業・木材産業改善資金助成法 (1976年法律第42号)
第17条第2号
《独立行政法人農林漁業信用基金による債務の…》
保証 第17条 独立行政法人農林漁業信用基金は、独立行政法人農林漁業信用基金に出資している次に掲げる者その者が第2号に掲げる者である場合には、その直接の構成員となつている第1号に掲げる者を含む。が、こ
若しくは 木材安定供給特措法
第16条第2号
《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 第1…》
6条 独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、木材安定供給確保事業森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して作成した認定事業計画に係るものに限る。以下この条におい
ロに掲げる中小企業等協同組合である場合には、それぞれその直接の構成員となっている
第13条第2項
《2 前項の「林業者等」とは、次に掲げる者…》
をいう。 1 林業を営む者会社にあっては、資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下のもの及び常時使用する従業者の数が300人以下のもの、個人にあっては、常時使用する従業者の数が300人以
に規定する林業者等又は 林業・木材産業改善資金助成法
第17条第1号
《独立行政法人農林漁業信用基金による債務の…》
保証 第17条 独立行政法人農林漁業信用基金は、独立行政法人農林漁業信用基金に出資している次に掲げる者その者が第2号に掲げる者である場合には、その直接の構成員となつている第1号に掲げる者を含む。が、こ
若しくは木材安定供給特措法第16条第2号ハに掲げる者を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき信用基金が当該出資者の債務につきその者に代わって弁済をしないことが明らかになった時
2号 信用基金 が当該 出資者 に代わってその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているとき当該求償権に係る債務が完済された時
4項 信用基金 が第2項の規定による払戻しをしたときは、信用基金の資本金(林業信用保証業務に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち当該払戻しをした持分に係る出資額については、信用基金に対する 出資者 からの出資はなかったものとし、信用基金は、その額により資本金を減少するものとする。
2章 役員及び職員
8条 (役員)
1項 信用基金 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 信用基金 に、役員として、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができる。
9条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)
1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 信用基金 を代表し、理事長を補佐して信用基金の業務を掌理する。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 信用基金 の業務を掌理する。
3項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
10条 (副理事長及び理事の任期)
1項 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。
10条の2 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 信用基金 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
11条 (役員及び職員の地位)
1項 信用基金 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2章の2 運営委員会
11条の2 (運営委員会の設置及び権限)
1項 信用基金 に、
第15条
《区分経理 信用基金は、次の各号に掲げる…》
業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務以下「農業信用保険業務」という。 2 第12条第1項第5
各号に規定する農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務並びに
第12条第2項
《2 信用基金は、第3条第2項に掲げる目的…》
を達成するため、農業保険法第214条の規定により行う業務以下「農業保険関係業務」という。及び漁業災害補償法第196条の3に規定する業務以下「漁業災害補償関係業務」という。を行う。 この場合において、こ
に規定する農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務ごとに、運営委員会を置く。
2項 前項に規定する業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。
1号 業務方法書の変更
2号 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
に規定する中期計画の作成又は変更
3号 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
に規定する年度計画の作成又は変更
3項 運営委員会は、前項に規定するもののほか、第1項に規定する業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
11条の3 (運営委員会の組織)
1項 運営委員会は、運営委員11人以内をもって組織する。
11条の4 (運営委員)
1項 運営委員は、次に掲げる者(法人にあっては、その役員又は職員)のうちから、主務大臣が任命する。
1号 政府以外の 出資者 (林業信用保証業務に係る出資者にあっては、当該出資者が直接又は間接の構成員となっている法人を含む。)
2号 当該運営委員会に係る
第11条の2第1項
《信用基金に、第15条各号に規定する農業信…》
用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務並びに第12条第2項に規定する農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務ごとに、運営委員会を置く。
に規定する業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者
2項 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 第10条
《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》
は4年とし、理事の任期は2年とする。
の二及び
第11条
《役員及び職員の地位 信用基金の役員及び…》
職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
並びに 通則法
第21条第4項
《4 中期目標管理法人の役員は、再任される…》
ことができる。
及び
第23条第2項
《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》
任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が
の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「主務大臣は、」と読み替えるものとする。
3章 業務等
12条 (業務の範囲)
1項 信用基金 は、
第3条第1項
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、都道府県が行う木材の安定供給の確保に関する特別措置
に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。
2号 農業信用保証保険法 第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。
3号 農業 信用基金 協会の 農業信用保証保険法
第2条第3項
《3 この法律において「農業近代化資金等」…》
とは、次に掲げる資金をいう。 1 農業近代化資金農業近代化資金融通法1961年法律第202号に規定する農業近代化資金をいう。以下同じ。 2 農業改良資金農業改良資金融通法1956年法律第102号第2条
に規定する農業近代化資金等に係る保証債務及び同法第8条第1項第2号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
4号 農業 信用基金 協会に対し 農業信用保証保険法
第8条第1項第3号
《基金協会は、次の業務を行う。 1 会員た…》
る農業者等その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証 イ 農業近代化資金 ロ 農業改良資金
に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
5号 次条、 林業・木材産業改善資金助成法
第17条
《独立行政法人農林漁業信用基金による債務の…》
保証 独立行政法人農林漁業信用基金は、独立行政法人農林漁業信用基金に出資している次に掲げる者その者が第2号に掲げる者である場合には、その直接の構成員となつている第1号に掲げる者を含む。が、この法律の
及び 木材安定供給特措法
第16条第2号
《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 第1…》
6条 独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、木材安定供給確保事業森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して作成した認定事業計画に係るものに限る。以下この条におい
の規定による債務の保証を行うこと。
6号 都道府県に対し 木材安定供給特措法
第16条第1号
《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 第1…》
6条 独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、木材安定供給確保事業森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して作成した認定事業計画に係るものに限る。以下この条におい
の規定による貸付けを行うこと。
7号 中小漁業融資保証法 第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。
8号 中小漁業融資保証法 第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。
9号 漁業 信用基金 協会の 中小漁業融資保証法
第2条第3項
《3 この法律で「漁業近代化資金等」とは、…》
次に掲げる資金をいう。 1 漁業近代化資金漁業近代化資金融通法1969年法律第52号に規定する漁業近代化資金をいう。以下同じ。 2 沿岸漁業改善資金沿岸漁業改善資金助成法1979年法律第25号第2条第
に規定する漁業近代化資金等に係る保証債務及び同法第4条第1項第2号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
10号 漁業 信用基金 協会に対し 中小漁業融資保証法
第4条第1項第3号
《協会は、次の業務を行う。 1 会員たる中…》
小漁業者等その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金の借入れはに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。をするこ
に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
11号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 信用基金 は、
第3条第2項
《2 信用基金は、前項に規定するもののほか…》
、農業保険法1947年法律第185号に基づき、農業共済団体等が行う共済事業等に係る共済金等の支払等に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行い、及び漁業災害補償法1964年法律第158号に基づき、漁業
に掲げる目的を達成するため、 農業保険法
第214条
《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 独…》
立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、農業共済団体等が行う共済事業及び保険事業の健全な運営に資するため、これらの事業に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務を行う
の規定により行う業務(以下「 農業保険関係業務 」という。)及び 漁業災害補償法
第196条の3
《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 独…》
立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、漁業共済団体が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業の健全な運営に資するため、これらの事業に係る共済金又は再共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にする
に規定する業務(以下「 漁業災害補償関係業務 」という。)を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、それぞれ 農業保険法 及び 漁業災害補償法 で定める。
3項 信用基金 は、前2項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、 森林経営管理法 (2018年法律第35号)
第46条
《独立行政法人農林漁業信用基金による支援 …》
独立行政法人農林漁業信用基金は、林業経営者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援を行うことができる。
の規定による支援を行うことができる。
13条
1項 信用基金 は、次に掲げる資金で政令で定めるものを、当該 出資者 である林業者等(第1号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。)が融資機関から借り入れること(当該政令で定める資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務の保証を行うことができる。
1号 出資者 である林業者等(その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。)がその林業の経営のために必要とする資金で当該経営の改善に資すると認められるもの
2号 出資者 である森林組合等がその直接の構成員となっている林業者等に対しその林業の経営に必要な資金で当該経営の改善に資すると認められるものを貸し付けるために必要とする資金
3号 出資者 である森林組合等がその直接又は間接の構成員となっている林業者等にその林業の経営に必要な資材を供給するために必要とする資金
2項 前項の「林業者等」とは、次に掲げる者をいう。
1号 林業を営む者(会社にあっては、資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下のもの及び常時使用する従業者の数が300人以下のもの、個人にあっては、常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。)
2号 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会並びに林業を営む者が直接又は間接の構成員となっている中小企業等協同組合、農業協同組合及び農業協同組合連合会
3号 前2号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は 出資者 となっている法人で政令で定めるもの
3項 第1項の「森林組合等」とは、前項第2号に掲げる者をいう。
4項 第1項の「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
1号 農林中央金庫
2号 森林組合法 (1978年法律第36号)
第9条第2項第1号
《2 組合は、前項に掲げる事業のほか、次に…》
掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給 3 組合員の生産する林産
に掲げる事業を行う森林組合で政令で定めるもの
3号 森林組合法
第101条第1項第3号
《森林組合連合会以下「連合会」という。は、…》
次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下「所属員」という。のためにする森林の経営に関する指導 1の2 所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 1の
に掲げる事業を行う森林組合連合会
4号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の2第1項第2号
《事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事…》
業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員に対する事業資金の貸付け手形の割引を含む。及び組合員のためにするその借入
に掲げる事業を行う事業協同組合で政令で定めるもの
5号 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第2号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
に掲げる事業を行う協同組合連合会
6号 株式会社商工組合中央金庫
7号 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
14条 (業務の委託)
1項 信用基金 は、業務方法書で定めるところにより、
第12条第1項第1号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
から第4号まで及び第7号から第10号までに掲げる業務(保険契約の締結を除く。)並びにこれらに附帯する業務の一部を前条第4項第1号、第6号又は第7号に掲げる者に委託することができる。
2項 信用基金 は、業務方法書で定めるところにより、
第12条第1項第5号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに附帯する業務の一部を融資機関(前条第1項の融資機関をいう。)又は債権回収会社( 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第2条第3項
《3 この法律において「債権回収会社」とは…》
、次条の許可を受けた株式会社をいう。
に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)に委託することができる。
3項 前2項に規定する者(債権回収会社を除く。)は、他の法律の規定にかかわらず、前2項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
15条 (区分経理)
1項 信用基金 は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1号 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「 農業信用保険業務 」という。)
2号 第12条第1項第5号及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務(以下「 林業信用保証業務 」という。)
3号 第12条第1項第7号から第10号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「 漁業信用保険業務 」という。)
16条 (積立金の処分)
1項 信用基金 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条各号に掲げる業務の財源に充てることができる。
2項 信用基金 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
17条 (長期借入金)
1項 信用基金 は、
第12条第1項第4号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
、第6号及び第10号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
18条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 信用基金 の長期借入金に係る債務について保証することができる。
19条 (償還計画)
1項 信用基金 は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
4章 雑則
20条 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、この法律、 農業信用保証保険法 、 林業・木材産業改善資金助成法 、 木材安定供給特措法 又は 中小漁業融資保証法 を施行するため必要があると認めるときは、 信用基金 から業務の委託を受けた者(以下「 受託者 」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、 受託者 の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
20条の2 (権限の委任)
1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
1号 信用基金 に対する 通則法
第64条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること
の規定による立入検査の権限
2号 受託者 に対する前条第1項の規定による立入検査の権限
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、 通則法
第64条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること
又は前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
21条 (出資者に対する通知又は催告)
1項 信用基金 が 出資者 に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を信用基金に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
2項 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
22条 (出資者原簿)
1項 信用基金 は、 出資者 原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2項 出資者 原簿には、
第15条
《区分経理 信用基金は、次の各号に掲げる…》
業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務以下「農業信用保険業務」という。 2 第12条第1項第5
各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は 出資者 の持分の移転の年月日
3号 出資額
3項 出資者 は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
23条 (残余財産の分配)
1項 信用基金 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、
第15条
《区分経理 信用基金は、次の各号に掲げる…》
業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務以下「農業信用保険業務」という。 2 第12条第1項第5
各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各 出資者 に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
2項 前項の規定により各 出資者 に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
24条 (主務大臣等)
1項 この法律及び 信用基金 に係る 通則法 における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣( 農業保険関係業務 及び 漁業災害補償関係業務 に関する事項並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項(給与及び退職手当の支給の基準に関するものを除く。)については、農林水産大臣)とする。
2項 第20条第1項
《主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法…》
、林業・木材産業改善資金助成法、木材安定供給特措法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し
及び 信用基金 に係る 通則法
第64条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること
に規定する主務大臣の権限は、主務大臣が農林水産大臣及び財務大臣である場合においては、農林水産大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
25条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
5章 罰則
26条
1項 第10条
《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》
は4年とし、理事の任期は2年とする。
の二(
第11条の4第3項
《3 第10条の二及び第11条並びに通則法…》
第21条第4項及び第23条第2項の規定は、運営委員について準用する。 この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「主務大臣は、」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
27条
1項 第20条第1項
《主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法…》
、林業・木材産業改善資金助成法、木材安定供給特措法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 受託者 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
28条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 信用基金 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第12条
《業務の範囲 信用基金は、第3条第1項に…》
掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会
に規定する業務以外の業務を行ったとき。