独立行政法人環境再生保全機構法施行令《本則》

法番号:2003年政令第489号

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人環境再生保全機構法 2003年法律第43号第10条第1項第3号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法 、第13条第4項、 第19条 《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》 法律第123号その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 及び 第21条 《 第8条の2の規定に違反した者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 並びに附則第3条第3項、第7項及び第12項、第4条第3項、第5項、第10項及び第15項、第8条第6項並びに第28条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (助成の対象となる民間団体の活動)

1項 独立行政法人環境再生保全機構法 以下「」という。第10条第1項第3号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法及びロの政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 開発途上地域の住民又は民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体(次号において「 開発途上地域の住民等 」という。)の需要に応じて行われるものであること。

2号 次に掲げる活動のいずれかに該当するものであること。

開発途上地域の現地における植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の 開発途上地域の住民等 の参加を得て行う環境の保全を図るための事業の実施

開発途上地域の住民等 に対する研修の実施その他の方法による、植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等が自ら行う環境の保全を図るための事業に必要な知識の提供

又はロに掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施又は国際会議の開催

2条

1項 第10条第1項第3号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法 ハの政令で定める要件は、次に掲げる活動のいずれかに該当するものであることとする。

1号 広範な国民の参加を得て行われる緑化事業又は再生資源に係る回収の事業その他の広範な国民にとって重要な意義を有する環境の保全を図るための事業の実施

2号 広範な国民に対して行う環境の保全に関する啓発及び知識の普及

3号 前2号に掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施

3条 (他の法令の準用)

1項 次の法令の規定については、独立行政法人環境再生保全 機構 以下「 機構 」という。)を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

1号 不動産登記法 2004年法律第123号第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3 及び 第115条 《公売処分による登記 官庁又は公署は、公…》 売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。 1 公売処分による権利の移転の登記 2 公売処分により消滅した権利の登記の抹消 3 から 第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登 まで(これらの規定を 船舶登記令 2005年政令第11号第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 及び第2項において準用する場合を含む。並びに第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。

2号 不動産登記令 2004年政令第379号第7条第1項第6号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお同令別表の73の項に係る部分に限る。及び第2項並びに 第16条第4項 《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》 おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。第17条第2項 《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》 託をする場合には、適用しない。第18条第4項 《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》 嘱託をする場合には、適用しない。 及び 第19条第2項 《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》 係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。これらの規定を 船舶登記令 第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 及び第2項において準用する場合を含む。

3号 船舶登記令 第13条第1項第5号 《船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げ…》 る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法同令別表1の32の項に係る部分に限る。及び第2項並びに 第27条第1項第4号 《製造中の船舶についての抵当権に関する登記…》 の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあ同令別表2の22の項に係る部分に限る。及び第2項

2項 前項の場合において、 不動産登記令 第7条第2項 《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》 に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 並びに 船舶登記令 第13条第2項 《2 前項第1号及び第2号の規定は、船舶に…》 関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 及び 第27条第2項 《2 前項第1号及び第2号の規定は、製造中…》 の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人環境再生保全 機構 の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人環境再生保全機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。

4条

1項 勅令及び政令以外の命令であって環境省令で定めるものについては、環境省令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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