船舶登記令《本則》

法番号:2005年政令第11号

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制定文 内閣は、 船舶法 1899年法律第46号第34条第1項 《何人も、正当な理由があるときは、登記官に…》 対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全部又は一部その正当な理由 の規定に基づき、 船舶登記規則 1899年勅令第270号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、船舶及び製造中の船舶の登記に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 船舶 :総トン数二十トン以上の 船舶 端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)であって、航海の用に供するものをいう。

2号 船舶の表示 船舶 についての 第11条 《船舶の表題部の登記事項 船舶の表題部の…》 登記事項は、次のとおりとする。 1 船名 2 船舶の種類帆船主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。又は汽船機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆船でない 各号に掲げる登記事項をいう。

3号 船舶管理人 船舶 の共有者が商法(1899年法律第48号)第697条第1項( 船舶法 第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 本文において準用する場合を含む。)の規定により選任した船舶管理人をいう。

4号 製造中の 船舶 の表示 :製造中の船舶についての 第25条 《製造中の船舶の表題部の登記事項 製造中…》 の船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 1 船舶の種類 2 船質 3 計画における船舶の長さ、幅及び深さ 4 計画における総トン数 5 計画において推進機関があるときは、その種類及び数 6 計 各号に掲げる登記事項をいう。

5号 船籍港 船舶 の所有者が 船舶法 第4条第1項 《日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其船…》 籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す の規定により定めた 船籍港 をいう。

6号 登記記録 船舶 の表示若しくは 製造中の船舶の表示 についての登記、権利に関する登記又は船舶管理人の登記について、一隻の船舶又は製造中の船舶ごとに 第7条 《 日本船舶は法令の定むる所に従ひ日本の国…》 旗を掲け且其名称、船籍港、番号、総とん数、喫水の尺度其他の事項を標示することを要す の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

7号 登記事項 :この政令の規定により 登記記録 として登記すべき事項をいう。

8号 権利に関する登記 船舶 についての次条第1項各号に掲げる権利及び製造中の船舶についての抵当権に関する登記をいう。

9号 登記名義人 船舶 の登記簿の権利部( 第7条第1項 《日本船舶は法令の定むる所に従ひ日本の国旗…》 を掲け且其名称、船籍港、番号、総とん数、喫水の尺度其他の事項を標示することを要す の権利部をいう。)に次条第1項各号に掲げる権利について権利者として記録されている者及び製造中の船舶の登記簿の権利部( 第7条第2項 《2 製造中の船舶の登記記録は、表題部及び…》 権利部に区分して作成する。 の権利部をいう。)に抵当権者として記録されている者をいう。

10号 管海官庁 船舶 法に規定する船舶の登録の事務をつかさどる機関をいう。

3条 (登記することができる権利等)

1項 船舶 の登記は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。

1号 所有権

2号 抵当権

3号 賃借権

2項 製造中の 船舶 の登記は、 製造中の船舶の表示 、製造中の船舶についての抵当権の設定等(設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。又は船舶の所有者となるべき者についてする。

2章 登記所

4条

1項 船舶 の登記の事務は、 第23条第2項 《2 船籍港の変更により船籍港の所在地を管…》 轄する登記所が変更した場合における前項の規定による嘱託は、変更前の船籍港の所在地を管轄する登記所にしなければならない。 の嘱託又は 第30条第1項 《製造中に抵当権の登記がされた船舶について…》 する所有権の保存の登記の申請は、当該抵当権の登記をした登記所にしなければならない。 の申請に基づいて登記をする場合を除き、 船籍港 の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

2項 船舶 船籍港 の所在地を管轄する登記所が二以上ある場合には、当該船舶の登記の事務をつかさどる登記所は、法務省令で定める。

5条

1項 製造中の 船舶 の登記の事務は、 第32条第1項 《製造中の船舶の製造地の変更により製造中の…》 船舶の製造地を管轄する登記所が変更した場合における第25条第8号に掲げる登記事項に関する変更の登記の申請は、変更前の製造地を管轄する登記所にしなければならない。 の申請に基づいて登記をする場合を除き、製造地を管轄する登記所がつかさどる。

3章 登記記録

6条 (登記)

1項 登記は、登記官が登記簿に 登記事項 を記録することによって行う。

7条 (登記記録の作成)

1項 船舶 登記記録 は、表題部、権利部及び船舶管理人部に区分して作成する。

2項 製造中の 船舶 登記記録 は、表題部及び権利部に区分して作成する。

8条から10条まで

1項 削除

4章 船舶の登記手続 > 1節 総則

11条 (船舶の表題部の登記事項)

1項 船舶 の表題部の 登記事項 は、次のとおりとする。

1号 船名

2号 船舶 の種類(帆船(主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。又は汽船(機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆船でないものをいう。)の別をいう。 第25条 《製造中の船舶の表題部の登記事項 製造中…》 の船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 1 船舶の種類 2 船質 3 計画における船舶の長さ、幅及び深さ 4 計画における総トン数 5 計画において推進機関があるときは、その種類及び数 6 計 において同じ。

3号 船籍港

4号 船質( 船舶 を構成する材料による分類をいう。 第25条 《製造中の船舶の表題部の登記事項 製造中…》 の船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 1 船舶の種類 2 船質 3 計画における船舶の長さ、幅及び深さ 4 計画における総トン数 5 計画において推進機関があるときは、その種類及び数 6 計 において同じ。

5号 総トン数

6号 推進機関があるときは、その種類及び

7号 推進器があるときは、その種類及び

8号 帆船にあっては、帆装(帆の装着の形式をいう。

9号 進水の年月

10号 日本において 船舶 を製造した場合を除き、国籍取得の年月日

12条 (申請情報)

1項 船舶 の登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない 第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 において準用する 不動産登記法 2004年法律第123号第18条 《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》 法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名

3号 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

4号 民法 1896年法律第89号第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

5号 登記の目的

6号 所有権の保存の登記以外の登記を申請するときは、登記原因及びその日付

7号 所有権の登記を申請する場合において、 船舶 が2人以上の者の共有に属するときは、船舶管理人の氏名又は名称及び住所

8号 所有権の保存若しくは移転の登記を申請し、又は登記がない 船舶 についてする所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項

所有権の 登記名義人 となる者が会社であるときは、当該会社のすべての代表者(第2号の代表者を除く。)その他の業務を執行するすべての役員の氏名

所有権の 登記名義人 となる者が会社以外の法人であるときは、当該法人のすべての代表者(第2号の代表者を除く。)の氏名

9号 前条第1号から第5号までに掲げる事項

10号 前各号に掲げるもののほか、別表1の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

13条 (添付情報)

1項 船舶 の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

1号 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報

会社法人等番号( 商業登記法 1963年法律第125号第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号

イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

2号 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

3号 民法 第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報

4号 所有権の保存若しくは移転の登記を申請し、又は登記がない 船舶 についてする所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる情報

ロからホまでに規定する場合を除き、所有権の 登記名義人 となる者が日本人であることを証する情報

所有権の 登記名義人 となる者が会社であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報

(1) 会社法人等番号を有する会社にあっては、当該会社の会社法人等番号

(2) 1)に規定する会社以外の会社にあっては、当該会社の全ての代表者(第1号ロの代表者を除く。)その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する情報

所有権の 登記名義人 となる者が会社であるときは、当該会社の全ての代表者及び業務を執行する役員の3分の二以上の者が日本人であることを証する情報

所有権の 登記名義人 となる者が会社以外の法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報

(1) 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号

(2) 1)に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の全ての代表者(第1号ロの代表者を除く。)の資格を証する情報

所有権の 登記名義人 となる者が会社以外の法人であるときは、当該法人の全ての代表者が日本人であることを証する情報

5号 前各号に掲げるもののほか、別表1の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

2項 前項第1号及び第2号の規定は、 船舶 に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

3項 第35条第1項 《外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社…》 を除き、その成立を認許しない。 ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。 において準用する 不動産登記法 第18条第2号 《申請の方法 第18条 登記の申請は、次に…》 掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければな の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請するときは、第1項第4号イからホまで(同号ロ(1及びニ(1)を除く。)に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。

2節 所有権に関する登記

14条 (所有権の保存の登記の申請人)

1項 所有権の保存の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。

2項 船舶 が2人以上の者の共有に属する場合における所有権の保存の登記の申請は、すべての共有者が共同してしなければならない。

15条 (所有権の保存の登記)

1項 登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、 船舶 の表示について登記しなければならない。

16条 (登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記)

1項 登記官は、登記がない 船舶 について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、船舶の表示について登記し、かつ、所有権の保存の登記をしなければならない。

17条 (管海官庁への通知)

1項 登記官は、 船舶 について所有権の保存の登記以外の所有権の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を 船籍港 を管轄する 管海官庁 に通知しなければならない。

3節 船舶管理人に関する登記

18条 (船舶管理人の登記の登記事項)

1項 船舶 管理人の登記の 登記事項 は、次のとおりとする。

1号 登記の目的

2号 申請の受付の年月日及び受付番号

3号 船舶 管理人の氏名又は名称及び住所

19条 (船舶管理人の選任の登記)

1項 登記官は、 第12条第7号 《申請情報 第12条 船舶の登記を申請する…》 場合に登記所に提供しなければならない第35条第1項において準用する不動産登記法2004年法律第123号第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が の規定により 船舶 管理人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容とする登記の申請に基づいて所有権の登記をする場合には、船舶管理人の選任の登記をしなければならない。この場合においては、当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号として、当該所有権の登記の申請の受付の年月日及び受付番号を登記するものとする。

20条 (船舶管理人の氏名の変更の登記等)

1項 船舶 管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、船舶管理人が申請しなければならない。

21条 (船舶管理人の変更の登記)

1項 船舶 管理人の変更の登記の申請は、船舶の共有者であるすべての 登記名義人 が共同してしなければならない。

22条 (船舶管理人の登記の抹消)

1項 登記官は、所有権の保存の登記以外の所有権の登記をした場合において、所有権の 登記名義人 が1人になったときは、職権で、 船舶 管理人の登記を抹消しなければならない。

4節 表題部の変更の登記等

23条 (表題部の変更の登記の嘱託等)

1項 管海官庁 は、 第11条第1号 《船舶の表題部の登記事項 第11条 船舶の…》 表題部の登記事項は、次のとおりとする。 1 船名 2 船舶の種類帆船主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。又は汽船機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆 から第8号までに掲げる 登記事項 について 船舶 法第10条の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該登記事項に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 船籍港 の変更により船籍港の所在地を管轄する登記所が変更した場合における前項の規定による嘱託は、変更前の船籍港の所在地を管轄する登記所にしなければならない。

3項 前項の嘱託に基づく登記の事務は、変更前の 船籍港 の所在地を管轄する登記所がつかさどる。

4項 所有権の 登記名義人 は、 第15条 《所有権の保存の登記 登記官は、所有権の…》 保存の登記をする場合には、職権で、船舶の表示について登記しなければならない。 の規定により登記官が表題部にした登記に錯誤又は遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があるときは、遅滞なく、当該 登記事項 に関する更正の登記を登記所に申請しなければならない。

5項 管海官庁 は、第1項の規定により嘱託した 第11条第1号 《船舶の表題部の登記事項 第11条 船舶の…》 表題部の登記事項は、次のとおりとする。 1 船名 2 船舶の種類帆船主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。又は汽船機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆 から第8号までに掲げる 登記事項 に関する登記に錯誤又は遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があることを発見したときは、遅滞なく、当該登記事項に関する更正の登記を登記所に嘱託しなければならない。

24条 (船舶の登記の抹消)

1項 管海官庁 は、 船舶 法第14条の規定により抹消の登録をしたときは、遅滞なく、船舶の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。

5章 製造中の船舶の登記手続

25条 (製造中の船舶の表題部の登記事項)

1項 製造中の 船舶 の表題部の 登記事項 は、次のとおりとする。

1号 船舶 の種類

2号 船質

3号 計画における 船舶 の長さ、幅及び深さ

4号 計画における総トン数

5号 計画において推進機関があるときは、その種類及び

6号 計画において推進器があるときは、その種類及び

7号 製造番号があるときは、その番号

8号 製造地

9号 造船事業者の氏名又は名称及び住所

26条 (申請情報)

1項 製造中の 船舶 についての抵当権に関する登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない 第35条第2項 《2 不動産登記法第2条第9号及び第12号…》 から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62条まで、第63条第1項及び において準用する 不動産登記法 第18条 《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》 法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第12条第1号 《登記記録の作成 第12条 登記記録は、表…》 題部及び権利部に区分して作成する。 から第6号までに掲げる事項

2号 製造中の船舶の表示

3号 前2号に掲げるもののほか、別表2の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

27条 (添付情報)

1項 製造中の 船舶 についての抵当権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

1号 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報

会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号

イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

2号 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

3号 民法 第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報

4号 前3号に掲げるもののほか、別表2の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

2項 前項第1号及び第2号の規定は、製造中の 船舶 に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

28条 (製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の申請)

1項 製造中の 船舶 についてする抵当権の設定の登記においては、当該船舶の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、 第35条第2項 《2 不動産登記法第2条第9号及び第12号…》 から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62条まで、第63条第1項及び において準用する 不動産登記法 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 本文の規定は、適用しない。

29条 (製造中の船舶について初めて抵当権の設定の登記をする場合における職権による登記)

1項 登記官は、製造中の 船舶 について初めて抵当権の設定の登記をする場合には、職権で、 製造中の船舶の表示 並びに船舶の所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。

30条 (製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記)

1項 製造中に抵当権の登記がされた 船舶 についてする所有権の保存の登記の申請は、当該抵当権の登記をした登記所にしなければならない。

2項 前項の申請に基づく登記の事務は、同項の登記所がつかさどる。

31条 (船舶の所有者となるべき者の氏名等の変更の登記等)

1項 船舶 の所有者となるべき者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、当該船舶の所有者となるべき者が単独で申請することができる。

32条 (製造地の変更による変更の登記)

1項 製造中の 船舶 の製造地の変更により製造中の船舶の製造地を管轄する登記所が変更した場合における 第25条第8号 《製造中の船舶の表題部の登記事項 第25条…》 製造中の船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 1 船舶の種類 2 船質 3 計画における船舶の長さ、幅及び深さ 4 計画における総トン数 5 計画において推進機関があるときは、その種類及び に掲げる 登記事項 に関する変更の登記の申請は、変更前の製造地を管轄する登記所にしなければならない。

2項 前項の申請に基づく登記の事務は、変更前の製造地を管轄する登記所がつかさどる。

6章 雑則

33条 (登記事項証明書の交付等)

1項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、 登記記録 に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「 登記事項証明書 」という。又は請求に係る 船舶 についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面の交付を請求することができる。

2項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、 登記記録 に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

3項 不動産登記法 第119条第3項 《3 前2項の手数料の額は、物価の状況、登…》 記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。 及び第4項の規定は前2項の規定による請求について、同条第5項の規定は第1項の規定による請求について、同条第6項の規定は前2項に規定する各書面について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「第1項」とあるのは「 船舶 登記令(2005年政令第11号)第33条第1項」と、「不動産の所在地」とあるのは「船舶の 船籍港 の所在地又は製造中の船舶の製造地」と読み替えるものとする。

34条 (登記簿の附属書類の閲覧)

1項 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

2項 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする 登記記録 に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

3項 不動産登記法 第119条第3項 《3 前2項の手数料の額は、物価の状況、登…》 記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。 及び第4項の規定は、前2項の規定による請求について準用する。

35条 (不動産登記法等の準用)

1項 不動産登記法 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1 及び第12号から第16号まで、 第4条 《権利の順位 同1の不動産について登記し…》 た権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。 2 付記登記権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若第5条 《登記がないことを主張することができない第…》 三者 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。 2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。 た第7条 《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》 轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 から 第10条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第13条 《登記記録の滅失と回復 法務大臣は、登記…》 記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3 から 第24条 《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》 申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し まで、 第25条 《申請の却下 登記官は、次に掲げる場合に…》 は、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りで第11号を除く。)、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると から 第63条 《判決による登記等 第60条、第65条又…》 は第89条第1項同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。及び第95条第2項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手 まで、 第64条第1項 《登記名義人の氏名若しくは名称又は住所につ…》 いての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。第65条 《共有物分割禁止の定めの登記 共有物分割…》 禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。第66条 《権利の変更の登記又は更正の登記 権利の…》 変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。の承諾がある場合及び当該第三者が抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、 第67条第1項 《登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏…》 があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。に通知しなければならない。 ただし 、第2項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項、 第68条 《登記の抹消 権利に関する登記の抹消は、…》 登記上の利害関係を有する第三者当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、 第69条 《死亡又は解散による登記の抹消 権利が人…》 の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹第70条第1項 《登記権利者は、共同して登記の抹消の申請を…》 すべき者の所在が知れないためその者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法2011年法律第51号第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。 、第2項(地上権、永小作権、質権又は採石権に関する登記及び買戻しの特約に関する登記に係る部分を除く。)、第3項及び第4項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、 第70条 《除権決定による登記の抹消等 登記権利者…》 は、共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法2011年法律第51号第99条に規定する公示催告の申立てを の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、 第71条 《職権による登記の抹消 登記官は、権利に…》 関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該第72条 《抹消された登記の回復 抹消された登記権…》 利に関する登記に限る。の回復は、登記上の利害関係を有する第三者当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、 第76条第1項 《所有権の保存の登記においては、第59条第…》 3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。 本文、 第77条 《所有権の登記の抹消 所有権の登記の抹消…》 は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。第81条第1号 《賃借権の登記等の登記事項 第81条 賃借…》 権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 賃料 2 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め 3 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を から第5号まで、 第83条第1項 《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》 記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第3号を除く。及び第2項、 第84条 《債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等…》 の登記事項 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、 第88条第1項第1号 《抵当権根抵当権民法第398条の2第1項の…》 規定による抵当権をいう。以下同じ。を除く。の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 利息に関する定めがあるときは、その定め 2 民法第375条第 から第4号まで及び第2項、 第89条 《抵当権の順位の変更の登記等 抵当権の順…》 位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。 2 前項の規定は、民法第398条の14第1項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。 から 第93条 《根抵当権の元本の確定の登記 民法第39…》 8条の19第2項又は第398条の20第1項第3号若しくは第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第60条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができ まで、 第97条 《信託の登記の登記事項 信託の登記の登記…》 事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託 から 第108条 《仮登記を命ずる処分 裁判所は、仮登記の…》 登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。 2 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。 3 第1項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄す まで、 第109条 《仮登記に基づく本登記 所有権に関する仮…》 登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請すること抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、 第110条 《仮登記の抹消 仮登記の抹消は、第60条…》 の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。 仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。 から 第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登 まで並びに 第152条 《登記識別情報の安全確保 登記官は、その…》 取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 登記官その他の不動産登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若 から 第158条 《行政不服審査法の適用除外 行政不服審査…》 法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項審査請求に係る不作為が までの規定並びに 不動産登記令 2004年政令第379号第2条第1号 《定義 第2条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せ 、第7号及び第8号、 第3条第9号 《申請情報 第3条 登記の申請をする場合に…》 登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請すると表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第11号(同号ヘ及びトを除く。及び第12号、 第4条 《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》 記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ第5条 《1の申請情報による登記の申請 合体によ…》 る登記等の申請は、1の申請情報によってしなければならない。 この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、1の申請情報に第1項を除く。)、 第7条第1項第5号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお 及び第3項(第1号を除く。)、 第8条第1項第4号 《法第22条の政令で定める登記は、次のとお…》 りとする。 ただし、確定判決による登記を除く。 1 所有権の登記がある土地の合筆の登記 2 所有権の登記がある建物の合体による登記等 3 所有権の登記がある建物の合併の登記 4 共有物分割禁止の定めに 、第5号、第6号(質権に係る部分を除く。)、第7号(民法第361条において準用する同法第398条の14第1項ただし書に係る部分を除く。)、第8号及び第9号、第9条から 第12条 《申請情報 船舶の登記を申請する場合に登…》 記所に提供しなければならない第35条第1項において準用する不動産登記法2004年法律第123号第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であ まで、 第14条 《所有権の保存の登記の申請人 所有権の保…》 存の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。 2 船舶が2人以上の者の共有に属する場合における所有権の保存の登記の申請は、すべての共有者が共同してしなければならない。 から 第20条 《船舶管理人の氏名の変更の登記等 船舶管…》 理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、船舶管理人が申請しなければならない。 まで並びに 第22条 《船舶管理人の登記の抹消 登記官は、所有…》 権の保存の登記以外の所有権の登記をした場合において、所有権の登記名義人が1人になったときは、職権で、船舶管理人の登記を抹消しなければならない。 から 第26条 《申請情報 製造中の船舶についての抵当権…》 に関する登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第35条第2項において準用する不動産登記法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 第12条第1号から第6号までに掲げる事項 2 までの規定は、 船舶 の登記について準用する。この場合において、これらの規定( 不動産登記法 第25条第1号 《申請の却下 第25条 登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、こ第108条第3項 《3 第1項の申立てに係る事件は、不動産の…》 所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。第152条第2項 《2 登記官その他の不動産登記の事務に従事…》 する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。 及び 第157条第6項 《6 前条第1項の審査請求に関する行政不服…》 審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法2004年法律第123号第157条第2項に規定する意見の送付」と、同法第3 並びに同令第25条を除く。)中「不動産」とあるのは「船舶」と、同法第25条第1号及び第108条第3項中「不動産」とあるのは「船舶の 船籍港 」と、同法第152条第2項中「不動産登記」とあるのは「船舶の登記」と、同法第157条第6項中「 不動産登記法 ࿸」とあるのは「 船舶登記令 2005年政令第11号第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 において準用する 不動産登記法 」と、「 不動産登記法 第157条第2項 《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第 」とあるのは「 船舶登記令 第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 において準用する 不動産登記法 第157条第2項 《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第 」と、同令第7条第1項第5号ロ中「別表」とあるのは「 船舶登記令 2005年政令第11号)別表一」と、同令第20条第2号中「表題部所有者又は 登記名義人 となる者࿸別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び 第3条第11号 《登記することができる権利等 第3条 船舶…》 の登記は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者࿸ 船舶登記令 第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 において準用する 第3条第11号 《登記することができる権利等 第3条 船舶…》 の登記は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 ハに規定する登記権利者」と、同令第25条中「 不動産登記法 」とあるのは「 船舶登記令 2005年政令第11号第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 において準用する 不動産登記法 」と、「 不動産登記令 」とあるのは「同令第35条第1項において準用する 不動産登記令 」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

2項 不動産登記法 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1 及び第12号から第16号まで、 第4条 《権利の順位 同1の不動産について登記し…》 た権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。 2 付記登記権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若第5条 《登記がないことを主張することができない第…》 三者 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。 2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。 た第7条 《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》 轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 から 第10条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第13条 《登記記録の滅失と回復 法務大臣は、登記…》 記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3 から 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 まで、 第23条 《事前通知等 登記官は、申請人が前条に規…》 定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実第2項を除く。)、 第24条 《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》 申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し第25条 《申請の却下 登記官は、次に掲げる場合に…》 は、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りで第11号を除く。)、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると から 第62条 《一般承継人による申請 登記権利者、登記…》 義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に まで、 第63条第1項 《第60条、第65条又は第89条第1項同条…》 第2項第95条第2項において準用する場合を含む。及び第95条第2項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ず 及び第2項、 第64条第1項 《登記名義人の氏名若しくは名称又は住所につ…》 いての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。第65条 《共有物分割禁止の定めの登記 共有物分割…》 禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。第66条 《権利の変更の登記又は更正の登記 権利の…》 変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。の承諾がある場合及び当該第三者が抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、 第67条第1項 《登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏…》 があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。に通知しなければならない。 ただし 、第2項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項、 第68条 《登記の抹消 権利に関する登記の抹消は、…》 登記上の利害関係を有する第三者当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、 第69条 《死亡又は解散による登記の抹消 権利が人…》 の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹第70条第1項 《登記権利者は、共同して登記の抹消の申請を…》 すべき者の所在が知れないためその者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法2011年法律第51号第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。 、第3項及び第4項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、 第70条 《除権決定による登記の抹消等 登記権利者…》 は、共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法2011年法律第51号第99条に規定する公示催告の申立てを の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、 第71条 《職権による登記の抹消 登記官は、権利に…》 関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該第72条 《抹消された登記の回復 抹消された登記権…》 利に関する登記に限る。の回復は、登記上の利害関係を有する第三者当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、 第83条第1項 《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》 記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第3号を除く。及び第2項、 第84条 《債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等…》 の登記事項 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、 第88条第1項第1号 《抵当権根抵当権民法第398条の2第1項の…》 規定による抵当権をいう。以下同じ。を除く。の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 利息に関する定めがあるときは、その定め 2 民法第375条第 から第4号まで及び第2項、 第89条 《抵当権の順位の変更の登記等 抵当権の順…》 位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。 2 前項の規定は、民法第398条の14第1項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。 から 第93条 《根抵当権の元本の確定の登記 民法第39…》 8条の19第2項又は第398条の20第1項第3号若しくは第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第60条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができ まで、 第97条 《信託の登記の登記事項 信託の登記の登記…》 事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託 から 第108条 《仮登記を命ずる処分 裁判所は、仮登記の…》 登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。 2 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。 3 第1項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄す まで、 第109条 《仮登記に基づく本登記 所有権に関する仮…》 登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請すること抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、 第110条 《仮登記の抹消 仮登記の抹消は、第60条…》 の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。 仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。第111条第2項 《2 前項の規定は、所有権以外の権利につい…》 て民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転又は消滅に関し登記仮登記を除く。を申請する場合 及び第3項、 第112条 《保全仮登記に基づく本登記の順位 保全仮…》 登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。第114条 《処分禁止の登記の抹消 登記官は、保全仮…》 登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。第116条 《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》 方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登 並びに 第152条 《登記識別情報の安全確保 登記官は、その…》 取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 登記官その他の不動産登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若 から 第158条 《行政不服審査法の適用除外 行政不服審査…》 法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項審査請求に係る不作為が までの規定並びに 不動産登記令 第2条第1号 《定義 第2条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せ 、第7号及び第8号、 第3条第9号 《申請情報 第3条 登記の申請をする場合に…》 登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請すると表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第11号(同号ヘ及びトを除く。及び第12号、 第4条 《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》 記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ第5条 《1の申請情報による登記の申請 合体によ…》 る登記等の申請は、1の申請情報によってしなければならない。 この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、1の申請情報に第1項を除く。)、 第7条第1項第5号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお 及び第3項第4号、 第8条第1項第4号 《法第22条の政令で定める登記は、次のとお…》 りとする。 ただし、確定判決による登記を除く。 1 所有権の登記がある土地の合筆の登記 2 所有権の登記がある建物の合体による登記等 3 所有権の登記がある建物の合併の登記 4 共有物分割禁止の定めに 、第6号(質権に係る部分を除く。)、第7号(民法第361条において準用する同法第398条の14第1項ただし書に係る部分を除く。)、第8号及び第9号、第9条から 第12条 《申請情報 船舶の登記を申請する場合に登…》 記所に提供しなければならない第35条第1項において準用する不動産登記法2004年法律第123号第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であ まで、 第14条 《所有権の保存の登記の申請人 所有権の保…》 存の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。 2 船舶が2人以上の者の共有に属する場合における所有権の保存の登記の申請は、すべての共有者が共同してしなければならない。 から 第20条 《船舶管理人の氏名の変更の登記等 船舶管…》 理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、船舶管理人が申請しなければならない。 まで並びに 第22条 《船舶管理人の登記の抹消 登記官は、所有…》 権の保存の登記以外の所有権の登記をした場合において、所有権の登記名義人が1人になったときは、職権で、船舶管理人の登記を抹消しなければならない。 から 第26条 《申請情報 製造中の船舶についての抵当権…》 に関する登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第35条第2項において準用する不動産登記法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 第12条第1号から第6号までに掲げる事項 2 までの規定は、製造中の 船舶 の登記について準用する。この場合において、これらの規定( 不動産登記法 第152条第2項 《2 登記官その他の不動産登記の事務に従事…》 する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。 及び 第157条第6項 《6 前条第1項の審査請求に関する行政不服…》 審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法2004年法律第123号第157条第2項に規定する意見の送付」と、同法第3 並びに同令第25条を除く。)中「不動産」とあるのは「製造中の船舶」と、同法第152条第2項中「不動産登記」とあるのは「製造中の船舶の登記」と、同法第157条第6項中「 不動産登記法 ࿸」とあるのは「 船舶登記令 2005年政令第11号第35条第2項 《2 不動産登記法第2条第9号及び第12号…》 から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62条まで、第63条第1項及び において準用する 不動産登記法 」と、「 不動産登記法 第157条第2項 《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第 」とあるのは「 船舶登記令 第35条第2項 《2 不動産登記法第2条第9号及び第12号…》 から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62条まで、第63条第1項及び において準用する 不動産登記法 第157条第2項 《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第 」と、同令第7条第1項第5号ロ中「別表」とあるのは「 船舶登記令 2005年政令第11号)別表二」と、同令第20条第2号中「表題部所有者又は 登記名義人 となる者࿸別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び 第3条第11号 《登記することができる権利等 第3条 船舶…》 の登記は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者࿸ 船舶登記令 第35条第2項 《2 不動産登記法第2条第9号及び第12号…》 から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62条まで、第63条第1項及び において準用する 第3条第11号 《登記することができる権利等 第3条 船舶…》 の登記は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 ハに規定する登記権利者」と、同令第25条中「 不動産登記法 」とあるのは「 船舶登記令 2005年政令第11号第35条第2項 《2 不動産登記法第2条第9号及び第12号…》 から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62条まで、第63条第1項及び において準用する 不動産登記法 」と、「 不動産登記令 」とあるのは「同令第35条第2項において準用する 不動産登記令 」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

3項 担保付社債信託法 1905年法律第52号第64条 《不動産登記法の適用除外 不動産登記法第…》 4章第3節第5款の規定は、信託契約による登記には、適用しない。 の規定は、 船舶 の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。この場合において、同条中「 不動産登記法 」とあるのは、「 船舶登記令 2005年政令第11号第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 及び第2項において準用する 不動産登記法 」と読み替えるものとする。

36条 (登記の嘱託)

1項 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

37条 (法務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、 船舶 及び製造中の船舶の登記についての登記簿及び 登記記録 の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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