独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令《附則》

法番号:2003年政令第554号

略称: JOGMEC法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月1日)から施行する。

2条 (石炭経過勘定に係る納付金額の通知及び納付期限)

1項 経済産業大臣は、法附則第7条第1項の規定により 機構 が国庫に納付すべき金額(以下この条において「 納付金額 」という。)を定めたときは、機構に対し、その 納付金 額を通知しなければならない。

2項 前項の通知は、 期間最後の事業年度 に係る 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表の提出があった日から1月以内にするものとする。

3項 機構 は、第1項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その 納付金 額を国庫に納付しなければならない。

3条 (石炭経過勘定に係る納付金の帰属する会計)

1項 法附則第7条第1項の規定による 納付金 については、その額を政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。

2項 前項に規定する出資金の額は、 中期目標の期間 の開始の日(以下この項において「 期間開始日 」という。)における政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額とする。ただし、 期間開始日 後当該中期目標の期間中に政府の一般会計から 機構 に出資があったときは、期間開始日における政府の一般会計からの出資金の額に当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を加えた額とし、期間開始日後当該中期目標の期間中に次条第1項の規定により機構に対する政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資がなかったものとされたときは、期間開始日における政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額から当該出資がなかったものとされた日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該なかったものとされた出資の額に乗じて得た額をそれぞれ差し引いた額とする。

4条 (石炭経過勘定に係る国庫納付に伴う出資の取扱い)

1項 法附則第7条第1項の規定により 納付金 を納付したことにより 機構 が同条第3項の規定により資本金を減少するときは、当該納付金の納付額から 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな の規定による積立金の額に相当する金額を差し引いた金額(法附則第7条第3項第2号に掲げる場合にあっては、当該納付金の納付額に通則法第44条第2項の規定による繰越欠損金の額に相当する金額を加えた金額)を政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額に応じてあん分した額については、機構が当該納付金を国庫に納付した時において、それぞれ政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資はなかったものとする。

2項 前条第2項の規定は、前項に規定する出資金の額について準用する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

37条 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される石油天然ガス・金属鉱物資源債券に係る石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿については、第53条の規定による改正後の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法施行令第9条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第41号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月25日政令第10号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第227号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《積立金の処分に係る承認の手続 独立行政…》 法人エネルギー・金属鉱物資源機構以下「機構」という。は、独立行政法人通則法1999年法律第103号。以下「通則法」という。第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最 中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法施行令第5条の改正規定及び 第8条 《エネルギー・金属鉱物資源債券の引受け …》 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がエネルギー・金属鉱物資源債券を引き受ける場合又はエネルギー・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社が自らエネルギー・金属鉱物資源債券を引き受ける場合においては から 第10条 《エネルギー・金属鉱物資源債券の払込み …》 エネルギー・金属鉱物資源債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各エネルギー・金属鉱物資源債券につきその全額の払込みをさせなければならない。 までの規定公布の日

2号 第1条 《積立金の処分に係る承認の手続 独立行政…》 法人エネルギー・金属鉱物資源機構以下「機構」という。は、独立行政法人通則法1999年法律第103号。以下「通則法」という。第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最 中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法施行令附則の改正規定、 第2条 《国庫納付金の納付の手続 機構は、法第1…》 3条第2項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第1条 《定義 この政令において「補助金等」、「…》 補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年 の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、 第3条 《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》 該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。 から 第5条 《エネルギー・金属鉱物資源債券の形式 エ…》 ネルギー・金属鉱物資源債券は、無記名利札付きとする。 まで及び 第7条 《エネルギー・金属鉱物資源債券申込証 エ…》 ネルギー・金属鉱物資源債券の募集に応じようとする者は、エネルギー・金属鉱物資源債券申込証に、その引き受けようとするエネルギー・金属鉱物資源債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない の規定並びに次項及び附則第3項の規定2013年4月1日

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月11日政令第164号)

1項 この政令は、2021年6月12日から施行する。

附 則(2022年11月11日政令第348号)

1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

附 則(2023年2月1日政令第18号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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