国際受刑者移送法施行規則《別表など》

法番号:2003年法務省令第15号

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別記第1号様式 (法第6条関係)

別記第1号様式( 第6条 《同意の確認 前条第1号の同意は、次の各…》 号のいずれかに掲げる職員が確認するものとする。 この場合において、当該職員は、受入受刑者をして、第16条及び第17条の規定に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名 関係)

別記第2号様式 (法第29条関係)その1

別記第2号様式( 第29条 《条約の内容の告知 刑事施設の長は、当該…》 刑事施設に収容されている締約国の国民等に対して言い渡された拘禁刑の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。 締約国の国民等が拘禁刑の裁判を 関係)その1

別記第2号様式 (法第29条関係)その2

別記第2号様式( 第29条 《条約の内容の告知 刑事施設の長は、当該…》 刑事施設に収容されている締約国の国民等に対して言い渡された拘禁刑の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。 締約国の国民等が拘禁刑の裁判を 関係)その2

別記第2号様式 (法第29条関係)その3

別記第2号様式( 第29条 《条約の内容の告知 刑事施設の長は、当該…》 刑事施設に収容されている締約国の国民等に対して言い渡された拘禁刑の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。 締約国の国民等が拘禁刑の裁判を 関係)その3

別記第2号様式 (法第29条関係)その4

別記第2号様式( 第29条 《条約の内容の告知 刑事施設の長は、当該…》 刑事施設に収容されている締約国の国民等に対して言い渡された拘禁刑の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。 締約国の国民等が拘禁刑の裁判を 関係)その4

別記第3号様式 (法第31条関係)

別記第3号様式( 第31条 《送出受刑者の同意 送出受刑者は、第28…》 条第1号の同意をするときは、その収容されている刑事施設の長又はその指定する職員の立会いの下に、法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印しなければならない。 2 刑事施設の長は、送出受刑者が前項の書 関係)

別記第4号様式 (令第2条関係)

別記第4号様式( 第2条 《法第43条ただし書の規定による交通費の免…》 除 法第43条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしな 関係)

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