国際受刑者移送法施行規則《本則》

法番号:2003年法務省令第15号

附則 >   別表など >  

制定文 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第6条 《同意の確認 前条第1号の同意は、次の各…》 号のいずれかに掲げる職員が確認するものとする。 この場合において、当該職員は、受入受刑者をして、第16条及び第17条の規定に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名第31条第1項 《送出受刑者は、第28条第1号の同意をする…》 ときは、その収容されている刑事施設の長又はその指定する職員の立会いの下に、法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印しなければならない。 及び 第47条 《施行細則 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。 の規定並びに 国際受刑者移送法施行令 2002年政令第349号第2条第1項 《法第43条ただし書の規定による交通費の免…》 除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。 の規定に基づき、 国際受刑者移送法施行規則 を次のように定める。


1条 (条約に基づく通知)

1項 法務大臣は、受入受刑者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。

2条 (受入移送同意書)

1項 国際受刑者移送法 以下「」という。第6条 《同意の確認 前条第1号の同意は、次の各…》 号のいずれかに掲げる職員が確認するものとする。 この場合において、当該職員は、受入受刑者をして、第16条及び第17条の規定に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名 の規定による同意の確認は、受入移送同意書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2項 第6条 《同意の確認 前条第1号の同意は、次の各…》 号のいずれかに掲げる職員が確認するものとする。 この場合において、当該職員は、受入受刑者をして、第16条及び第17条の規定に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名 の法務省令で定める事項は、受入移送同意書に記載されている事項とする。

3項 第6条 《同意の確認 前条第1号の同意は、次の各…》 号のいずれかに掲げる職員が確認するものとする。 この場合において、当該職員は、受入受刑者をして、第16条及び第17条の規定に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名 の規定に基づき受入受刑者が署名押印すべき場合に、署名することができないときは同条の規定に基づき同意を確認した職員が代書し、押印することができないときは指印させなければならない。

4項 職員が代書した場合には、その事由を第1項の受入移送同意書に記載して署名押印しなければならない。

3条 (犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則を適用する場合の読替え)

1項 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の規定により 更生保護法 2007年法律第88号)の規定を適用する場合における 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 2008年法務省令第28号)第1章( 第1条 《目的 この法律は、外国において外国刑の…》 確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力の下に、その本国において当該確定裁判の執行の共助をす 及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日本国が執行する外国刑をいう。 を除く。)、第2章第1節( 第7条第3項 《3 法務大臣は、前項の規定に基づき審査の…》 請求をすることを命じようとするときは、あらかじめ外務大臣の意見を聴かなければならない。 及び第4項、 第11条第2項 《2 前項の規定は、第9条第1項ただし書の…》 許可を受ける場合にこれを準用する。第12条第2項 《2 前項の通知を受けた者は、出願者にその…》 旨を通知しなければならない。第13条 《 法務大臣は、共助刑の執行の減軽又は免除…》 をしたときは、中央更生保護審査会をして、東京地方検察庁の検察官に共助刑の執行の減軽状又は共助刑の執行の免除状以下「共助刑の執行の減軽状等」という。を送付させる。 2 共助刑の執行の減軽状等の送付を受け第14条 《 共助刑の執行の減軽状等を本人に交付した…》 者は、速やかにその旨を法務大臣に報告しなければならない。第15条第2項 《2 前項の書面には、可能な限り、本人の理…》 解する言語による翻訳文を添付しなければならない。 並びに第29条から第31条までを除く。)、第3章第1節(第45条、第49条、第50条の二、第51条、第52条第8項、第55条第4項、第63条及び第64条を除く。)、第4節(第92条第2項、第98条及び第99条を除く。及び第7節、第4章(第114条及び第114条の2を除く。)、第5章並びに第6章(第125条を除く。)の規定の適用については、法第16条第1項第1号の共助刑の執行を受ける者を懲役に処せられた者と、同項第2号の共助刑の執行を受ける者を禁錮に処せられた者と、同項第1号の共助刑を懲役と、同項第2号の共助刑を禁錮とそれぞれみなす。この場合において、同規則第7条第1項第2号及び第92条第1項第3号中「刑名」とあるのは「 国際受刑者移送法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日本国が執行する外国刑をい の共助刑の種類」と、同規則第7条第1項第3号中「 少年法 第58条第1項 《少年のとき拘禁刑の言渡しを受けた者につい…》 ては、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。 1 無期拘禁刑については7年 2 第51条第2項の規定により言い渡した有期拘禁刑については、その刑期の3分の1 3 第52条第1項又は同条第1項 」とあるのは「 国際受刑者移送法 第22条 《仮釈放の特則 18歳に満たないときに共…》 助刑に係る外国刑二以上あるときは、それらの全ての言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。を経過した後、仮釈放をすることができる。 」と、同規則第32条第1項第4号中「恩赦」とあるのは「 国際受刑者移送法 第25条第2項 《2 法務大臣は、前項の申出があったときは…》 、当該受入受刑者に対して共助刑の執行の減軽又は免除をすることができる。 の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、同規則第118条第2項中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「 国際受刑者移送法 第13条 《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》 判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方 の命令」とする。

4条 (法第23条の通告の方式)

1項 第23条 《施設の長の通告義務の特則 刑事施設の長…》 は、第20条第1項の指揮があった場合において、受入受刑者が第21条の規定により適用される刑法第28条又はこの法律第22条に掲げる期間を既に経過しているときは、速やかに、その旨を地方更生保護委員会に通告 の通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 受入受刑者の氏名及び年齢

2号 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の規定により適用される 刑法 1907年法律第45号第28条 《仮釈放 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆ…》 んの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 又は法第22条に掲げる期間(以下「 法定期間 」という。)の末日

3号 釈放後の生活計画

4号 その他参考となる事項

5条 (仮釈放の申出のための審査の時期)

1項 第20条第1項 《共助刑の執行は、東京地方検察庁の検察官が…》 指揮する。 の指揮があった場合において、 法定期間 の末日を既に経過しているとき、又は法定期間の末日までの期間が著しく短いときの受入受刑者に係る仮釈放を許すべき旨の申出のための最初の審査は、 第3条 《要請の発受等 受入移送及び送出移送の要…》 請の発受並びに条約の実施に関し必要な締約国との間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。 ただし、緊急その他特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。 の規定により適用される 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第11条第1項 《懲役又は禁錮の刑の執行のため矯正施設に収…》 容している者の審査は、法定期間の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも6月ごとに行うものとする。 の規定にかかわらず、収容後、遅滞なくこれを行わなければならない。

6条 (共助刑の執行の減軽等)

1項 第25条第1項 《中央更生保護審査会は、法務大臣に対し、受…》 入受刑者に対する共助刑の執行の減軽又は免除の実施について申出をすることができる。 に規定する中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(法第21条の規定により適用される 少年法 1948年法律第168号第56条第3項 《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》 い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。 の規定により少年院において共助刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下 第7条 《家庭裁判所調査官の報告 家庭裁判所調査…》 官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。 2 家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年及び保護者について、事情を調査することができる。第9条 《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》 年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。第10条 《付添人 少年並びにその保護者、法定代理…》 人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。 ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。 2 保護者は、家庭裁判所の許 及び 第13条第3項 《3 裁判長は、急速を要する場合には、前項…》 の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。 において同じ。)若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。

7条

1項 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に共助刑の執行の減軽又は免除の上申をすることができる。

1号 刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている受入受刑者については、その刑事施設の長

2号 保護観察に付されている受入受刑者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長

3号 その他の受入受刑者については、東京地方検察庁の検察官

2項 前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官は、本人から共助刑の執行の減軽又は免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

8条

1項 共助刑の執行の減軽又は免除の上申書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第15条第1項 《第13条の命令は書面によるものとし、当該…》 書面に関係書類の謄本を添付しなければならない。 の書面の謄本

2号 共助刑の刑期計算書

3号 受入移送犯罪の情状、本人の性行、共助刑受刑中の行状、将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類

2項 本人の出願により上申をする場合には、前項の書類のほかその願書を添付しなければならない。

3項 第15条第1項 《第13条の命令は書面によるものとし、当該…》 書面に関係書類の謄本を添付しなければならない。 の書面の原本の滅失又は破損によって当該書面の謄本を添付することができないときは、東京地方検察庁の検察官が自己の調査に基づき作成した書面で法第13条の命令の内容並びに法第15条第1項の書面の原本が滅失し又は破損したこと及びその理由を示すものをもって、これに代えることができる。

9条

1項 共助刑の執行の減軽又は免除の出願は、 第18条第1項 《共助刑の刑期は、裁判国において受入移送犯…》 罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行が開始された日二以上あるときは、当該日のうち最も早い日の午前零時に応当する日本国における時刻の属する日から起算する。 の起算日の後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いにより、期間の短縮を許可することができる。

1号 有期の共助刑については、その刑期の3分の1に相当する期間。ただし、その期間が1年に満たないときは、1年とする。

2号 無期の共助刑については、10年

2項 第18条第2項 《2 裁判国において受入移送犯罪に係る確定…》 裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしていないとされる日数及び第13条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けた後に当該受入受刑者を拘禁していない日数は、共助刑の刑期に算入しない。 に規定する日数のうち逃走を理由とするものは、前項第1号及び第2号の期間にこれを算入しない。

3項 第1項ただし書の願いをするには、願書をその願いに係る共助刑の執行の減軽又は免除について上申をすることができる刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官に差し出さなければならない。

4項 第7条第2項 《2 裁判国から受入移送の要請がない場合に…》 おいて、法務大臣が、第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、裁判国に対し受入移送の要請をすることが相当であると認めるときも、前項と同様とする。 の規定は、第1項ただし書の願いがあった場合にこれを準用する。

10条

1項 刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官が本人の出願によりした共助刑の執行の減軽又は免除の上申が理由のないときは、その出願の日から1年を経過した後でなければ、更に出願をすることができない。

11条

1項 共助刑の執行の減軽又は免除の願書には、次に掲げる事項を記載し、かつ戸籍の謄本又は抄本を添付しなければならない。

1号 出願者の氏名、出生年月日、職業、本籍及び住居

2号 外国刑の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日

3号 受入移送犯罪の名称、犯数、共助刑の種類及び刑期

4号 共助刑の執行の状況

5号 上申を求める共助刑の執行の減軽又は免除の別

6号 出願の理由

2項 前項の規定は、 第9条第1項 《共助刑の執行の減軽又は免除の出願は、法第…》 18条第1項の起算日の後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。 ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いにより、期間の短縮を許可することができる。 1 有期の共助刑については、その ただし書の許可を受ける場合にこれを準用する。

12条

1項 中央更生保護審査会は、共助刑の執行の減軽又は免除の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた者は、出願者にその旨を通知しなければならない。

13条

1項 法務大臣は、共助刑の執行の減軽又は免除をしたときは、中央更生保護審査会をして、東京地方検察庁の検察官に共助刑の執行の減軽状又は共助刑の執行の免除状(以下「 共助刑の執行の減軽状等 」という。)を送付させる。

2項 共助刑の執行の減軽状等 の送付を受けた東京地方検察庁の検察官は、自ら上申をしたものであるときは、直ちにこれを本人に交付し、その他の場合においては、速やかにこれを上申をした者に送付し、上申をした者は、直ちにこれを本人に交付しなければならない。

3項 上申をした者は、仮釈放中の受入受刑者に 共助刑の執行の減軽状等 を交付したときは、その旨を刑事施設の長に通知しなければならない。

4項 第2項に規定する 共助刑の執行の減軽状等 の交付及び前項の通知は、これを本人の住居のある地を管轄する保護観察所の長、本人の住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官又は本人が収容されている刑事施設(本人が刑事施設に附置された労役場又は監置場に留置されている場合における当該刑事施設を含む。)若しくは少年院の長に嘱託することができる。

14条

1項 共助刑の執行の減軽状等 を本人に交付した者は、速やかにその旨を法務大臣に報告しなければならない。

15条 (受刑者移送条約告知書)

1項 第29条 《条約の内容の告知 刑事施設の長は、当該…》 刑事施設に収容されている締約国の国民等に対して言い渡された拘禁刑の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。 締約国の国民等が拘禁刑の裁判を の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知は、受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書(別記第2号様式)により行うものとする。

2項 前項の書面には、可能な限り、本人の理解する言語による翻訳文を添付しなければならない。

16条 (送出移送同意書)

1項 第31条 《送出受刑者の同意 送出受刑者は、第28…》 条第1号の同意をするときは、その収容されている刑事施設の長又はその指定する職員の立会いの下に、法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印しなければならない。 2 刑事施設の長は、送出受刑者が前項の書 の同意は、送出移送同意書(別記第3号様式)により行わなければならない。

2項 第31条第1項 《送出受刑者は、第28条第1号の同意をする…》 ときは、その収容されている刑事施設の長又はその指定する職員の立会いの下に、法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印しなければならない。 の法務省令で定める事項は、送出移送同意書に記載されている事項とする。

3項 第1項の送出移送同意書には、可能な限り、本人の理解する言語による翻訳文を添付しなければならない。

4項 第2条第3項 《3 法第6条の規定に基づき受入受刑者が署…》 名押印すべき場合に、署名することができないときは同条の規定に基づき同意を確認した職員が代書し、押印することができないときは指印させなければならない。 及び第4項の規定は、送出受刑者が第1項の送出移送同意書に署名押印する場合について準用する。

17条 (法務大臣への報告)

1項 第38条第1号 《執行国に対する通知 第38条 法務大臣は…》 、送出受刑者が第34条第2項の命令により執行国に引き渡された後に、その者について次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、直ちに、執行国にその旨を通知しなければならない。 1 刑事訴訟法第350条の請 に該当する場合には、同号に規定する手続により裁判をした裁判所に対応する検察庁の長は、直ちに、法務大臣にその旨を報告しなければならない。

18条 (交通費の免除手続)

1項 国際受刑者移送法施行令 以下「」という。第2条第1項 《法第43条ただし書の規定による交通費の免…》 除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。 の申請は、交通費免除申請書(別記第4号様式)により行わなければならない。

2項 第2条第1項 《法第43条ただし書の規定による交通費の免…》 除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。 の法務省令で定める事項は、交通費免除申請書に記載すべき事項とする。

3項 法務大臣は、交通費の免除をする場合には、免除する金額及び免除の日付を明らかにした書面を 第2条第1項 《法第43条ただし書の規定による交通費の免…》 除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。 の申請をした受入受刑者に交付しなければならない。

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