制定文
建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第30条第5項
《5 規約は、書面又は電磁的記録電子的方式…》
、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。により、これを作成しなければ
、
第33条第2項
《2 前項の規定により規約を保管する者は、…》
利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の
、
第39条第3項
《3 区分所有者は、規約又は集会の決議によ…》
り、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。によつて議決権を行使するこ
、
第42条第4項
《4 第2項の場合において、議事録が電磁的…》
記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の2人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
及び
第45条第1項
《この法律又は規約により集会において決議を…》
すべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなけれ
の規定に基づき、 建物の区分所有等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (電磁的記録)
1項 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号。以下「 法 」という。)
第30条第5項
《5 規約は、書面又は電磁的記録電子的方式…》
、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。により、これを作成しなければ
に規定する法務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
第3条第1項第2号
《区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地…》
及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分以下「一
において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2条 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
1項 法
第33条第2項
《2 前項の規定により規約を保管する者は、…》
利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の
に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
3条 (電磁的方法)
1項 法
第39条第3項
《3 区分所有者は、規約又は集会の決議によ…》
り、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。によつて議決権を行使するこ
に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4条 (署名に代わる措置)
1項 法
第42条第4項
《4 第2項の場合において、議事録が電磁的…》
記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の2人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
に規定する法務省令で定める措置は、 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
の電子署名とする。
5条 (電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾)
1項 集会を招集する者は、 法
第45条第1項
《この法律又は規約により集会において決議を…》
すべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなけれ
の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第3条第1項
《区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地…》
及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分以下「一
各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
3項 第1項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、 法
第45条第1項
《この法律又は規約により集会において決議を…》
すべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなけれ
に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第1項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6条 (電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)
1項 次に掲げる規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は、あらかじめ、当該通知又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 法
第61条第9項
《9 買取指定者は、前項の規定による書面に…》
よる通知に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の規定による通知を受けるべき区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により買取指定者の指定がされた旨を通知することができる。 この場合において、当該買取指
2号 法
第61条第12項
《12 第5項の集会を招集した者は、前項の…》
規定による書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により第7項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を催告することができる。 この場
3号 法
第63条第2項
《2 集会を招集した者は、前項の規定による…》
書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を催告することができる。 この場合
2項 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第3条第1項
《区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地…》
及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分以下「一
各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
3項 第1項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知又は催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。