独立行政法人造幣局に関する省令《附則》

法番号:2003年財務省令第44号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (政府出資から控除される引当金)

1項 造幣局 法附則第4条第2項に規定する財務省令で定める引当金は、賞与引当金及び退職給付引当金とする。

3条 (造幣局合金製造規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は廃止する。

1号 造幣局 合金製造規則(1926年大蔵省令第21号

2号 金買入規則(1953年大蔵省令第45号

3号 造幣局 特別会計経理規則(1959年大蔵省令第3号

4号 造幣局 鉱物分析及び試験規則(1967年大蔵省令第39号

5号 貴金属製品品位証明規則(1967年大蔵省令第40号

4条 (造幣局特別会計経理規則の廃止に伴う経過措置)

1項 財務大臣は、前条の規定による廃止前の 造幣局 特別会計経理規則(以下この条において「 旧規則 」という。)第15条第2項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官(以下この条において「 旧担当官 」という。)の残務を引き継ぐべき者を定め、その旨を 旧担当官 及び残務の引継ぎを受ける者に通知しなければならない。

2項 前項の場合においては、これを 旧規則 第17条に規定する交替があったときとみなし、同条の規定を適用する。

3項 造幣局 法附則第5条の規定による廃止前の造幣局特別会計に設置された貨幣回収準備資金(第5項において「 旧資金 」という。)に係る貨幣回収準備資金月計突合表の証明及び送付については、 旧規則 第20条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「回収準備資金取扱担当官」とあるのは「 独立行政法人造幣局に関する省令 2003年財務省令第44号)附則第4条第1項の規定により残務の引継ぎを受ける者」と読み替えるものとする。

4項 旧担当官 は、 造幣局 特別会計が廃止される日の前日をもって 旧規則 第25条第1項及び第2項に規定する帳簿の締切をし、引継ぎの年月日を記入し、残務の引継ぎを受ける者とともに記名押印し、関係書類を残務の引継ぎを受ける者に引き継ぐものとする。

5項 第1項の規定により残務の引継ぎを受ける者は、 造幣局 法附則第4条第1項の規定により造幣局が承継する権利に係る現金( 旧資金 に属する現金に限る。)を造幣局に払い出すため、 会計法 1947年法律第35号第49条 《 第15条の規定は、各省各庁の長又はその…》 委任を受けた職員が、歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合について、これを準用する。 の規定により準用される同法第15条に規定する小切手を振り出すものとする。

5条 (2015年3月31日に終わる事業年度を含む中期目標の期間に係る国庫納付金の納付の特例)

1項 造幣局 法第15条第1項の規定による国庫納付金で2015年3月31日に終わる事業年度を含む 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間に係るものの額は、 第13条 《設立の手続 各独立行政法人の設立に関す…》 る手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

1号 造幣局 法第15条第1項第2号に定める金額のうち、2011年6月3日の閣議決定「国家公務員の給与減額支給措置について」及び2011年10月28日の閣議決定「公務員の給与改定に関する取扱いについて」に基づいて減額された給与の額に相当する額

2号 造幣局 法第15条第1項第2号に定める金額から前号に掲げる金額を控除した額について 第13条 《国庫納付金の納付の基準 造幣局法第15…》 条第1項の財務省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額から次の各号に掲げる金額の合計額を控除してなお残余がある場合における、その残余の額に相当する金額の2分の1の額とする。 ただし、 の規定を準用して計算した額

附 則(2006年3月31日財務省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月26日財務省令第56号)

1項 この省令は、2010年11月27日から施行する。

附 則(2013年3月29日財務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日財務省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《通則法第8条第3項に規定する主務省令で定…》 める重要な財産 独立行政法人造幣局以下「造幣局」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条 中独立行政法人 造幣局 に関する省令附則第5条の改正規定及び 第2条 《業務方法書の記載事項 造幣局に係る通則…》 法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 造幣局法第11条第1項第1号に規定する貨幣の製造、販売及び鋳つぶしに関する事項 2 造幣局法第11条第1項第2号 独立行政法人国立印刷局に関する省令 附則第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (独立行政法人造幣局に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(この条及び次条において「 施行日 」という。)を含む事業年度の事業計画に係る 第1条 《通則法第8条第3項に規定する主務省令で定…》 める重要な財産 独立行政法人造幣局以下「造幣局」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条 の規定による改正後の独立行政法人 造幣局 に関する省令(以下この条において「 新造幣局省令 」という。)第3条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは「2015年4月1日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

2項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(この条及び次条において「 改正法 」という。)附則第11条第3項の規定により適用される 改正法 による改正後の 独立行政法人通則法 この条及び次条において「 新通則法 」という。第35条の11第1項 《行政執行法人は、毎事業年度の終了後、当該…》 事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。 の規定により 施行日 の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における 新造幣局省令 第6条 《業務実績等報告書 造幣局に係る通則法第…》 35条の11第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、造幣局は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、造幣局の事 の規定の適用については、同条第1項中「事業計画(通則法第35条の10第1項の規定による認可を受けた事業計画をいう。第1号イ及び次条第1項において同じ。)」とあるのは「2014年度の年度計画」と、同項第1号中「通則法第35条の9第2項第1号」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の規定による改正前の通則法(次号において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第2号から第4号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、同号イ中「年度目標及び事業計画」とあるのは「2015年3月31日に終わった中期計画及び2014年度の年度計画」と、同号ハ及びニ中「最近5年間」とあるのは「2015年3月31日に終わった中期目標の期間における毎年度」と、同項第2号中「通則法第35条の9第2項各号」とあるのは「 旧通則法 第29条第2項第2号から第5号まで」とする。

3項 改正法 附則第11条第4項の規定により準用する 新通則法 第35条の11第2項 《2 行政執行法人は、前項の規定による評価…》 のほか、3年以上5年以下の期間で主務省令で定める期間の最後の事業年度の終了後、当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について、主務大臣の評価を受けなければならない。 の規定により 施行日 の前日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における 新造幣局省令 第7条 《業務運営の効率化に関する事項の実施状況等…》 報告書 造幣局に係る通則法第35条の11第4項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、造幣局は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであ の規定の準用については、同条第1項中「 第5条 《通則法第35条の11第2項の主務省令で定…》 める期間 造幣局に係る通則法第35条の11第2項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。 に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは「2015年3月31日に終わった中期計画に」と、同項第1号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「/当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。/イ当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況/ロ当該期間における業務運営の状況/ハ当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/」とあるのは「/当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の規定による改正前の通則法(次号において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第2号、第4号及び第5号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。/イ中期目標及び中期計画の実施状況/ロ当該期間における業務運営の状況/ハ当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/ニ当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報/」と、同項第2号中「当該項目の実施状況」とあるのは「当該項目が 旧通則法 第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」と読み替えるものとする。

4項 施行日 前に 造幣局 が目的積立金により取得した償却資産に係る会計処理については、 第1条 《通則法第8条第3項に規定する主務省令で定…》 める重要な財産 独立行政法人造幣局以下「造幣局」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条 の規定による改正前の 独立行政法人造幣局に関する省令 第6項において「 旧造幣局省令 」という。)第10条の2の規定は、なおその効力を有する。

5項 新造幣局省令 第11条の2第3項の規定は、 改正法 の施行の日(2015年4月1日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

6項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(この条及び次条において「 整備法 」という。)附則第13条の規定によりなおその効力を有するものとされる 整備法 第67条の規定による改正前の独立行政法人 造幣局 法第15条第1項、第2項及び第5項の規定並びに 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律及び 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (この条及び次条において「 整備政令 」という。)第152条の規定によりなおその効力を有するものとされる 整備政令 第48条の規定による改正前の 独立行政法人造幣局法施行令 第4条第2項 《2 前項の承認申請書には、対象事業年度の…》 事業年度末の貸借対照表、対象事業年度の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、第1条の国庫納付金の計算書を提出したときは、これに添付した同条に規定する書類を重ねて提出 の規定による積立金の処分については、 旧造幣局省令 第13条 《国庫納付金の納付の基準 造幣局法第15…》 条第1項の財務省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額から次の各号に掲げる金額の合計額を控除してなお残余がある場合における、その残余の額に相当する金額の2分の1の額とする。 ただし、 及び 第14条 《積立金の処分に係る承認申請書の添付書類 …》 造幣局法施行令第4条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 対象事業年度の事業年度末の貸借対照表 2 対象事業年度の損益計算書 3 承認を受けようとする金額の計算の基礎を の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧造幣局省令第13条第1項第3号中「次項」とあるのは「 独立行政法人造幣局に関する省令 及び 独立行政法人国立印刷局に関する省令 の一部を改正する省令(2015年財務省令第21号)附則第2条第6項の規定による読替え前の次項」と、同条第2項中「次の中期目標の期間」とあるのは「次の事業年度」とする。

7項 前項の規定の適用がある場合における 新造幣局省令 附則第5条の規定の適用については、同条中「 造幣局 法第15条第1項の」とあるのは「独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律࿸2014年法律第67号。以下この条において「 整備法 」という。)附則第13条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第67条の規定による改正前の造幣局法(以下この条において「 旧造幣局法 」という。)第15条第1項の」と、同条各号中「造幣局法第15条第1項第2号」とあるのは「整備法附則第13条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧造幣局法 第15条第1項第2号」とする。

附 則(2018年8月1日財務省令第59号)

1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日財務省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 第9条 《財務諸表 造幣局に係る通則法第38条第…》 1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいう行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。第11条 《セグメント情報の開示 造幣局に係る独立…》 行政法人会計基準にいうセグメント情報は、行政コスト、造幣局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失、営業外損益、特別損益、総損益及び総資産額とする。 及び 第11条の2 《事業報告書の作成 造幣局に係る通則法第…》 38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 造幣局の目的及び業務内容 2 国の政策における造 の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日財務省令第87号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2022年2月28日財務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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