独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2015年政令第74号

略称: 中央省庁等改革関連法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令・独法通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号及び 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の施行に伴い、並びに 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律附則第15条及び 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律附則第30条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 関係政令の整備等 > 1節 政令の廃止

1条

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 内閣府独立行政法人評価委員会令(2000年政令第317号

2号 総務省独立行政法人評価委員会令(2000年政令第318号

3号 財務省独立行政法人評価委員会令(2000年政令第319号

4号 文部科学省独立行政法人評価委員会令(2000年政令第320号

5号 厚生労働省独立行政法人評価委員会令(2000年政令第321号

6号 農林水産省独立行政法人評価委員会令(2000年政令第322号

7号 経済産業省独立行政法人評価委員会令(2000年政令第323号

8号 国土交通省独立行政法人評価委員会令(2000年政令第324号

9号 環境省独立行政法人評価委員会令(2000年政令第325号

10号 外務省独立行政法人評価委員会令(2003年政令第172号

11号 防衛省独立行政法人評価委員会令(2007年政令第2号

2章 経過措置

137条 (意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業に関する経過措置)

1項 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えてその例によるものとされた 改正法 による改正後の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号。以下「 新通則法 」という。第35条の4第4項 《4 主務大臣は、前項の規定により中長期目…》 標に係る意見を聴こうとするときは、研究開発の事務及び事業軽微なものとして政令で定めるものを除く。第35条の6第6項及び第35条の7第2項において同じ。に関する事項について、あらかじめ、審議会等内閣府設 に規定する軽微な研究開発( 新通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する研究開発をいう。)の事務及び事業として政令で定めるものについては、 第29条 《中期目標 主務大臣は、3年以上5年以下…》 の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 による改正後の 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第139条第1項 《中期目標管理法人新通則法第2条第2項に規…》 定する中期目標管理法人をいう。第147条において同じ。の長は、2015年4月1日の属する年度新共通事項政令第17条に規定する年度をいう。については、新通則法第50条の8第3項の規定による報告をすること において「 新共通事項政令 」という。第1条 《意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務…》 及び事業 独立行政法人通則法以下「通則法」という。第35条の4第4項に規定する軽微な研究開発通則法第2条第3項に規定する研究開発をいう。以下同じ。の事務及び事業として政令で定めるものは、次に掲げるも の規定の例による。

138条 (独立行政法人評価委員会の委員の任期に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(第154条において「 施行日 」という。)の前日において次に掲げる独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、 第1条 《 次に掲げる政令は、廃止する。 1 内閣…》 府独立行政法人評価委員会令2000年政令第317号 2 総務省独立行政法人評価委員会令2000年政令第318号 3 財務省独立行政法人評価委員会令2000年政令第319号 4 文部科学省独立行政法人評 の規定による廃止前のそれぞれの政令の当該委員の任期を定めた規定にかかわらず、その日に満了する。

1号 内閣府の独立行政法人評価委員会

2号 総務省の独立行政法人評価委員会

3号 財務省の独立行政法人評価委員会

4号 文部科学省の独立行政法人評価委員会

5号 厚生労働省の独立行政法人評価委員会

6号 農林水産省の独立行政法人評価委員会

7号 経済産業省の独立行政法人評価委員会

8号 国土交通省の独立行政法人評価委員会

9号 環境省の独立行政法人評価委員会

10号 外務省の独立行政法人評価委員会

11号 防衛省の独立行政法人評価委員会

139条 (独立行政法人通則法の一部改正に伴う経過措置)

1項 中期目標管理法人( 新通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人をいう。第147条において同じ。)の長は、2015年4月1日の属する年度( 新共通事項政令 第17条に規定する年度をいう。)については、新通則法第50条の8第3項の規定による報告をすることを要しない。

2項 前項の規定は、国立研究開発法人( 新通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人をいう。第148条において同じ。)の長について準用する。この場合において、前項中「 第50条の8第3項 《3 中期目標管理法人の長は、毎年度、第5…》 0条の6の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。 」とあるのは、「 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する新通則法第50条の8第3項」と読み替えるものとする。

3項 旧特定独立行政法人( 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員であった者は、 新通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 の規定の適用については、行政執行法人(新通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。第145条を除き、以下同じ。)の役員であった者とみなす。

140条 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧特定独立行政法人の役員であった者は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号。以下「 整備法 」という。)第2条の規定による改正後の 国家公務員法 1947年法律第120号。以下「 国家公務員法 」という。第106条の2第1項 《職員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》 外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の職員若しくは行政執行法人の 並びに 第112条第1号 《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、3年以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 1 職務上不正な行為第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号に 及び第2号(これらの規定を 新通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 国家公務員法 第106条の2第1項に規定する役職員であった者とみなす。

2項 旧特定独立行政法人の役員としての前歴は、 国家公務員法 第106条の8第1項の規定の適用については、同項に規定する役職員としての前歴とみなす。

3項 旧特定独立行政法人の役員としての前歴は、 国家公務員法 第106条の14第5項の規定の適用については、同項に規定する役職員としての前歴とみなす。

141条 (独立行政法人国立病院機構の職員の再就職の届出等に関する経過措置)

1項 施行日 前の国立病院機構( 整備法 の施行の日の前日までの間における独立行政法人国立病院機構をいう。以下この条において同じ。)の職員が整備法の施行前に整備法第2条の規定による改正前の 国家公務員法 以下この項において「 国家公務員法 」という。第106条の23第1項 《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。 の規定による届出をした場合における同条第3項及び 国家公務員法 第106条の25の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同項中「第1項の届出を受けた任命権者は、当該」とあるのは「独立行政法人国立病院機構の理事長は、第1項の規定による」と、「である」とあるのは「であつた」とする。

2項 施行日 前の国立病院機構の職員であった者に関する 国家公務員法 第106条の十六、 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の十七、 第106条の18第1項 《委員会は、第106条の4第9項の届出、第…》 106条の16の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該再就職等規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができ第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の十九、 第106条の20第2項 《任命権者は、前項の調査に協力しなければな…》 らない。 及び第3項並びに 第106条の21第1項 《委員会は、第106条の17第3項第106…》 条の18第2項において準用する場合を含む。の規定による調査の結果の報告に照らし、又は第106条の十九若しくは前条第1項の規定により監察官に調査を行わせた結果、任命権者において懲戒処分その他の措置を行う 及び第2項の規定の適用については、独立行政法人国立病院機構の理事長は、これらの規定に規定する任命権者とみなす。

3項 施行日 前の国立病院機構の理事長であった者又は監事であった者に関する 第139条第3項 《3 旧特定独立行政法人改正法による改正前…》 の独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。の役員であった者は、新通則法第54条第1項の規定の適用については、行政執行法人新通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をい の規定によりみなして適用する 新通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する 国家公務員法 第106条の十六、第106条の十七、第106条の18第1項、第106条の十九、第106条の20第2項及び第3項並びに第106条の21第1項及び第2項の規定の適用については、厚生労働大臣は、これらの規定に規定する任命権者とみなす。

4項 施行日 前の国立病院機構の役員(理事長又は監事を除く。)であった者に関する 第139条第3項 《3 旧特定独立行政法人改正法による改正前…》 の独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。の役員であった者は、新通則法第54条第1項の規定の適用については、行政執行法人新通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をい の規定によりみなして適用する 新通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する 国家公務員法 第106条の十六、第106条の十七、第106条の18第1項、第106条の十九、第106条の20第2項及び第3項並びに第106条の21第1項及び第2項の規定の適用については、独立行政法人国立病院機構の理事長は、これらの規定に規定する任命権者とみなす。

5項 施行日 前の国立病院機構の理事長であった者又は監事であった者に関する第144条の規定により読み替えて適用する 第9条 《登記 独立行政法人は、政令で定めるとこ…》 ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 の規定による改正後の 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 以下「 新役員退職管理令 」という。第15条第1項 《準用国家公務員法第106条の24第1項の…》 規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない 及び第2項の規定並びに第144条の規定により読み替えて適用する 新役員退職管理令 第20条 《内閣総理大臣への事後の再就職の届出 第…》 15条第1項の規定は準用国家公務員法第106条の24第2項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者について、第15条第3項の規定は準用国家公務員法第106条の24第2項の政令で定める において準用する新役員退職管理令第15条第1項の規定の適用については、これらの規定中「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職並びに旧特定独立行政法人の役員の職の任命権者」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

6項 施行日 前の国立病院機構の役員(理事長又は監事を除く。)であった者に関する第144条の規定により読み替えて適用する 新役員退職管理令 第15条第1項 《準用国家公務員法第106条の24第1項の…》 規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない 及び第2項の規定並びに第144条の規定により読み替えて適用する新役員退職管理令第20条において準用する新役員退職管理令第15条第1項の規定の適用については、これらの規定中「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職並びに旧特定独立行政法人の役員の職の任命権者」とあるのは、「独立行政法人国立病院機構の理事長」とする。

7項 国家公務員法 第106条の24第2項の規定は、 整備法 附則第23条の規定により独立行政法人国立病院機構の職員となった場合については、適用しない。

142条 (職員の在職期間に関する経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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