1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、2009年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の専門職大学院設置基準
第20条
《 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては…》
、入学者が法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律2002年法律第139号。以下「連携法」という。第4条各号に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するための教育を受ける上で求められる適性及び能
の三及び
第23条第1項
《法科大学院の課程の修了の要件は、第15条…》
第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 法科大学院に3年3年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限以上在学し、九十三
の規定は、2021年度以降に法科大学院に入学した者( 法学既修者 (同令第25条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)を除く。)及び2022年度以降に入学した法学既修者が履修する授業科目の開設及びその修了の認定について適用する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第20条
《 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては…》
、入学者が法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律2002年法律第139号。以下「連携法」という。第4条各号に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するための教育を受ける上で求められる適性及び能
の七各号列記以外の部分の改正規定は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。ただし、
第7条
《授業を行う学生数 専門職大学院が1の授…》
業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。
、
第8条
《授業の方法等 専門職大学院においては、…》
その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。 2
及び
第9条
《 専門職大学院は、通信教育によって十分な…》
教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。 この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等
の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科及び 国際連携専攻 については、当分の間、大学は、大学設置基準第50条第3項、専門職大学設置基準第62条第3項、大学院設置基準
第35条第3項
《3 国際連携専攻を設ける専門職大学院は、…》
外国における災害その他の事由により外国の専門職大学院に相当する大学院と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携専攻の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする
、専門職大学院設置基準
第35条第3項
《3 国際連携専攻を設ける専門職大学院は、…》
外国における災害その他の事由により外国の専門職大学院に相当する大学院と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携専攻の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする
、短期大学設置基準第43条第3項及び専門職短期大学設置基準第59条第3項に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該国際連携学科又は国際連携専攻の収容定員が、当該国際連携学科又は国際連携専攻を設ける学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割(1の学部又は研究科若しくは短期大学に複数の国際連携学科又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割)を超える場合は、当該措置を講ずるものとする。
3項 この省令の施行の際、現に設置されている 国際連携専攻 に係る専任教員数については、当分の間、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科又は 国際連携専攻 に係る施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2条 (認可の申請に係る審査に関する経過措置)
1項 2023年度に行おうとする大学の設置等( 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 (2006年文部科学省令第12号)
第1条
《定義 この省令において「大学の設置等」…》
とは、次に掲げるものをいう。 1 大学又は高等専門学校の設置 2 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科以下「学部等」という。の設置 3 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは
に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
2項 2024年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
3項 2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。
3条 (届出に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、2023年度又は2024年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。