専門職大学院設置基準《本則》

法番号:2003年文部科学省令第16号

略称:

附則 >  

制定文 学校教育法 1947年法律第26号第3条 《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》 に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。第8条 《 校長及び教員教育職員免許法1949年法…》 律第147号の適用を受ける者を除く。の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。第88条 《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》 て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し の規定に基づき、専門職大学院設置基準を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。

2項 この省令で定める設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。

3項 専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、 学校教育法 第109条第1項 《大学は、その教育研究水準の向上に資するた…》 め、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備次項及び第5項において「教育研究等」という。の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとす の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

2条 (専門職学位課程)

1項 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。

2項 専門職学位課程の標準修業年限は、2年又は1年以上2年未満の期間(1年以上2年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。)とする。

3条 (標準修業年限の特例)

1項 前条の規定にかかわらず、専門職学位課程の標準修業年限は、教育上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限が2年の課程にあっては1年以上2年未満の期間又は2年を超える期間とし、その標準修業年限が1年以上2年未満の期間の課程にあっては当該期間を超える期間とすることができる。

2項 前項の場合において、1年以上2年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。

2章 教育研究実施組織等

4条 (教育研究実施組織等)

1項 専門職大学院は、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。

5条

1項 専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。

1号 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者

2号 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者

3号 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

2項 前項に規定する専任教員は、教育上支障を生じない場合には、1個の専攻に限り、学部の基幹教員又は修士課程、博士課程若しくは他の専門職学位課程を担当する教員のうち同項の資格を有する者がこれを兼ねることができる(修士課程、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程に限る。又は他の専門職学位課程の教員については、当該課程を廃止し、又は当該課程の収容定員を減じてその教育研究実施組織を基に専門職学位課程を設置する場合(専門職学位課程を廃止し、又は収容定員を減じる場合にあっては、教育研究上の目的及び教育課程の編成に重要な変更がある場合に限る。)であって、当該設置から5年を経過するまでの間に限る。)。

3項 前項の規定により第1項に規定する専任教員を兼ねることのできる者の数のうち、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員以外のものについては、文部科学大臣が別に定める。

4項 第1項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。

5条の2 (組織的な研修等)

1項 専門職大学院は、学生に対する教育の充実を図るため、当該専門職大学院の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

3章 教育課程

6条 (教育課程の編成方針)

1項 専門職大学院は、 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第165条の2第1項第1号 《大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課…》 程大学院にあつては、当該大学院、研究科又は専攻ごとに、その教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定めるものとする。 1 卒業又は修了の認定に関する方針 2 教育課程の編成及び実施に関する方針 3 入 及び第2号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2項 専門職大学院は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。

3項 前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。

6条の2 (教育課程連携協議会)

1項 専門職大学院は、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。

2項 教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、専攻分野の特性その他の当該専門職大学院における教育の特性により適当でないと認められる場合は、第3号に掲げる者を置かないことができる。

1号 学長又は当該専門職大学院に置かれる研究科( 学校教育法 第100条 《 大学院を置く大学には、研究科を置くこと…》 を常例とする。 ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。 ただし書に規定する組織を含む。)の長(第4号及び次項において「 学長等 」という。)が指名する教員その他の職員

2号 当該専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの

3号 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者

4号 当該専門職大学院を置く大学の教員その他の職員以外の者であって 学長等 が必要と認めるもの

3項 教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、 学長等 に意見を述べるものとする。

1号 産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項

2号 産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項

6条の3 (連携開設科目)

1項 専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、 第6条第1項 《専門職大学院は、学校教育法施行規則194…》 7年文部省令第11号第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学院が当該専門職大学院と連携して開設する授業科目(次項に規定する要件に適合するものに限る。以下この条及び 第12条 《連携開設科目に係る単位の認定 専門職大…》 学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 において「 連携開設科目 」という。)を、当該専門職大学院が自ら開設したものとみなすことができる。

1号 当該専門職大学院を置く大学の設置者(その設置する大学に置かれる他の大学院と当該専門職大学院との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合しているものに限る。)が設置する大学に置かれる他の大学院

2号 大学等連携推進法人(その社員のうちに大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学の間の連携の推進を目的とするものであって、当該大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第2号及び 第34条第2項 《2 全ての構成専門職大学院を置く大学の設…》 置者が同一であり、かつ、第6条の3第1項第1号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成専門職大学院を置く大学の設置者が同1の大学等連携推進法人共同教育課程に係る業務を行うものに限る。の社員である において同じ。)(当該専門職大学院を置く大学の設置者が社員であるものであり、かつ、 連携開設科目 に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する大学に置かれる他の大学院

2項 前項の規定により当該専門職大学院が自ら開設したものとみなすことができる 連携開設科目 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿って開設されなければならない。

1号 前項第1号に該当する他の大学院が開設するもの同号に規定する基準の定めるところにより当該専門職大学院を置く大学の設置者が策定する 連携開設科目 の開設及び実施に係る方針

2号 前項第2号に該当する他の大学院が開設するもの同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(その社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。

3項 第1項の規定により 連携開設科目 を自ら開設したものとみなす専門職大学院及び当該連携開設科目を開設する他の大学院は、当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

7条 (授業を行う学生数)

1項 専門職大学院が1の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

8条 (授業の方法等)

1項 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。

2項 大学院設置基準(1974年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(1956年文部省令第28号)第25条第2項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。

9条

1項 専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(1981年文部省令第33号)第3条(面接授業及びメディアを利用して行う授業に関する部分に限る。)、 第4条 《教育研究実施組織等 専門職大学院は、研…》 究科及び専攻の種類及び規模に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。 及び 第5条 《 専門職大学院には、前条に規定する教員の…》 うち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。 1 専攻分野について、教育上 の規定を準用する。

10条 (成績評価基準等の明示等)

1項 専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2項 専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

4章 課程の修了要件等

11条 (履修科目の登録の上限)

1項 専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が1年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。

12条 (連携開設科目に係る単位の認定)

1項 専門職大学院は、学生が他の大学院において履修した 連携開設科目 について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

13条 (他の大学院における授業科目の履修等)

1項 専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の2分の1を超えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2項 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び 国際連合大学 本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(1976年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学( 第21条第2項 《2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に…》 留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣第27条第2項 《2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に…》 留学する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する 及び 第35条第1項 《専門職大学院法科大学院を除く。以下この章…》 において同じ。は、その研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、研究科に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職大学院に相当する大学院国際連合大学を含む。以下同じ において「 国際連合大学 」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。

13条の2 (特別の課程の履修等)

1項 専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う 学校教育法 第105条 《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》 り、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。 の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該専門職大学院における授業科目の履修とみなし、専門職大学院の定めるところにより単位を与えることができる。

2項 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の2分の1を超えないものとする。

14条 (入学前の既修得単位の認定)

1項 専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2項 前項の規定は、 第13条第2項 《2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に…》 留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣 の場合に準用する。

3項 前2項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位( 第12条 《連携開設科目に係る単位の認定 専門職大…》 学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、 第13条第1項 《専門職大学院は、教育上有益と認めるときは…》 、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の2分の1を超えない範囲で当該専門職大学院に同条第2項において準用する場合を含む。及び前条第1項の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の2分の1を超えないものとする。

15条 (専門職学位課程の修了要件)

1項 専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学院に2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。

2項 前項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、 第12条 《連携開設科目に係る単位の認定 専門職大…》 学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の4分の1を超えないものとする。

16条 (専門職大学院における在学期間の短縮)

1項 専門職大学院は、 第14条第1項 《専門職大学院は、教育上有益と認めるときは…》 、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院にお同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該専門職大学院に入学する前に修得した単位( 学校教育法 第102条第1項 《大学院に入学することのできる者は、第83…》 条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若 の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専門職大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該専門職学位課程の標準修業年限の2分の1を超えない範囲で当該専門職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該専門職大学院に少なくとも1年以上在学するものとする。

5章 施設及び設備等

17条

1項 専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果を上げることができると認められるものとする。

6章 法科大学院

18条 (法科大学院の課程)

1項 第2条第1項 《専門職学位課程は、高度の専門性が求められ…》 る職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。 の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。

2項 法科大学院の課程の標準修業年限は、 第2条第2項 《2 専門職学位課程の標準修業年限は、2年…》 又は1年以上2年未満の期間1年以上2年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。とする。 の規定にかかわらず、3年とする。

3項 前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、3年を超えるものとすることができる。

19条 (法科大学院の入学者選抜)

1項 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。

20条

1項 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者が 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 2002年法律第139号。以下「 連携法 」という。第4条 《大学の責務 大学は、法曹養成の基本理念…》 にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び能力並びに素養を涵かん養するための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。 1 法 各号に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するための教育を受ける上で求められる適性及び能力を有するかどうかを、適確かつ客観的に評価し、判定するものとする。

20条の2 (法科大学院の教育課程の編成方針)

1項 法科大学院は、教育課程の編成に当たっては、次条第1項各号及び第6項各号に掲げる授業科目を段階的かつ体系的に開設するものとする。

2項 前項の場合において、法科大学院は、 連携法 第2条 《法曹養成の基本理念 法曹の養成は、国の…》 規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることがで に規定する法曹養成の基本理念及び同法第4条に規定する大学の責務を踏まえ、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力(弁論の能力を含む。並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

20条の3 (法科大学院の授業科目)

1項 法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。

1号 法律基本科目(憲法、行政法、 民法 、商法、 民事訴訟法 刑法 及び 刑事訴訟法 に関する分野の科目をいう。以下同じ。

2号 法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。

3号 基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。

4号 展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。

2項 法科大学院は、法律基本科目において、 連携法 第4条第1号 《大学の責務 第4条 大学は、法曹養成の基…》 本理念にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び能力並びに素養を涵かん養するための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。 に規定する専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。以下この条において同じ。)を涵養するための教育を行う科目(以下「 基礎科目 」という。)を履修した後に、同条第2号に規定する応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。以下この条及び 第20条の5 《法科大学院の授業の方法等 法科大学院に…》 おいては、第8条第1項に規定する方法のほか、連携法第4条第2号及び第3号に規定する論述の能力その他の専門的学識の応用能力を涵養するために必要な方法により授業を行うよう適切に配慮しなければならない。 において同じ。)を涵養するための教育を行う科目(以下「 応用科目 」という。)を履修するよう、教育課程を編成するものとする。

3項 前項の場合において、法科大学院は、三十単位以上の 基礎科目 を必修科目として開設するものとする。

4項 法科大学院は、法律基本科目の開設に当たっては、学生が公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。)、民事系科目(民法、商法及び 民事訴訟法 に関する分野の科目をいう。)、刑事系科目(刑法及び 刑事訴訟法 に関する分野の科目をいう。)のいずれかに過度に偏ることなく履修するよう配慮するものとする。

5項 法科大学院は、第1項第2号から第4号までに規定する各科目については、法律基本科目の 基礎科目 及び 応用科目 の履修を踏まえて履修するよう、教育課程を編成するものとする。

6項 法科大学院は、展開・先端科目において、 連携法 第4条第3号 《大学の責務 第4条 大学は、法曹養成の基…》 本理念にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び能力並びに素養を涵かん養するための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。 に規定する専門的学識及びその応用能力を涵養するための教育を行う科目として、次に掲げる科目(以下「 選択科目 」という。)の全てを開設するよう努めるものとする。

1号 倒産法

2号 租税法

3号 経済法

4号 知的財産法

5号 労働法

6号 環境法

7号 国際関係法(公法系

8号 国際関係法(私法系

7項 共同教育課程を編成する法科大学院(以下この項において「 構成法科大学院 」という。)にあっては、前条及び前6項の規定にかかわらず、当該 構成法科大学院 のうち1の法科大学院が開設する授業科目は、当該1の法科大学院及びそれ以外の構成法科大学院がそれぞれ開設するものとみなす。

20条の4 (法科大学院の授業を行う学生数)

1項 法科大学院は、1の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本とする。

2項 前項の場合において、1の法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、50人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。

20条の5 (法科大学院の授業の方法等)

1項 法科大学院においては、 第8条第1項 《専門職大学院においては、その目的を達成し…》 得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。 に規定する方法のほか、 連携法 第4条第2号 《大学の責務 第4条 大学は、法曹養成の基…》 本理念にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び能力並びに素養を涵かん養するための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。 及び第3号に規定する論述の能力その他の専門的学識の応用能力を涵養するために必要な方法により授業を行うよう適切に配慮しなければならない。

20条の6 (法科大学院における学修の成果に係る厳格かつ客観的な評価及び修了の認定)

1項 法科大学院は、 第10条第2項 《2 専門職大学院は、学修の成果に係る評価…》 及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 に規定する学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、 連携法 第5条第2号 《法科大学院の教育課程等の公表 第5条 法…》 科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 当該法科大学院の教育課程並びに当該 及び第3号の規定に基づき公表する基準に基づき、同法第4条各号に掲げる学識及び能力並びに素養が涵養されているかどうかについて、厳格かつ客観的に評価及び認定を行うものとする。

20条の7 (法科大学院における情報の公表)

1項 連携法 第5条第6号 《法科大学院の教育課程等の公表 第5条 法…》 科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 当該法科大学院の教育課程並びに当該 の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 入学者選抜における志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実施状況に関すること

2号 当該法科大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合及び年度当初に当該法科大学院に在籍した者のうち当該年度途中に退学した者の占める割合

3号 当該法科大学院が開設する授業科目のうち 基礎科目 若しくは 応用科目 又は 選択科目 として開設するものの名称

4号 授業料、入学料その他の当該法科大学院が徴収する費用及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置に関すること

5号 当該法科大学院に入学した者のうち 連携法 第10条第1号 《職業経験を有する者等への配慮 第10条 …》 法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に資するよう、入学者選抜の実施方法、実施時期その他の入学者選抜の実施に関する事項について、次に掲げる者に対する適切な 又は第2号に該当していた者それぞれの占める割合及びこれらの号に該当していた者(当該法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に限る。)であって、 司法試験法 1949年法律第140号第1条第1項 《司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士とな…》 ろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。 に規定する司法試験(以下単に「司法試験」という。)を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合

6号 連携法 第6条第1項 《法科大学院を設置する大学は、当該法科大学…》 院における教育との円滑な接続を図るための課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施及び当該法科大学院における教育との円滑な接続に関する協定以下「法曹養成連携協定」という。を締結し、当該法曹養 の認定を受けた同項の法曹養成連携協定(次条第2項において「 認定法曹養成連携協定 」という。)の目的となる法科大学院(以下「 認定連携法科大学院 」という。)にあっては、当該 認定連携法科大学院 に入学した者のうち当該認定連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程(以下「 認定連携法曹基礎課程 」という。)を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者の占める割合及び当該 認定連携法曹基礎課程 を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者(当該認定連携法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に限る。)であって、司法試験を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合

7号 当該法科大学院の課程に在学する者であって、 司法試験法 第4条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、司法試験は、…》 第1号に掲げる者が、第2号に掲げる期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要 の規定により司法試験を受けたものの数及びこれらのもののうち当該試験に合格したものの占める割合

20条の8 (法科大学院の履修科目の登録の上限)

1項 法科大学院の学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、1年につき三十六単位を標準として法科大学院が定めるものとする。

2項 法科大学院は、その定めるところにより、 認定連携法曹基礎課程 当該法科大学院以外の法科大学院のみと 認定法曹養成連携協定 を締結している大学の課程を含む。 第22条第3項 《3 前2項の規定により修得したものとみな…》 すことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位第12条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。以外のものについては、第14条第3項の規定にかかわらず、第2 及び 第25条第4項 《4 認定連携法曹基礎課程を修了して法科大…》 学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者に関する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「三十単位」とあるのは「四十六単位」と、前項中「第1項ただし書の規定に において同じ。)を修了して当該法科大学院に入学した者その他登録した履修科目の単位を当該法科大学院が定めた基準に照らして優れた成績をもって修得することが見込まれる者として当該法科大学院が認める学生については、1年につき四十四単位まで履修科目として登録を認めることができる。

21条 (他の大学院における授業科目の履修等)

1項 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、 第13条第1項 《専門職大学院は、教育上有益と認めるときは…》 、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の2分の1を超えない範囲で当該専門職大学院に の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。

2項 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び 国際連合大学 の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。

21条の2 (特別の課程の履修等)

1項 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う 学校教育法 第105条 《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》 り、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。 の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該法科大学院における授業科目の履修とみなし、法科大学院の定めるところにより単位を与えることができる。

2項 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位を超えないものとする。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。

22条 (入学前の既修得単位の認定)

1項 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2項 前項の規定は、 第21条第2項 《2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に…》 留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣 の場合に準用する。

3項 前2項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位( 第12条 《連携開設科目に係る単位の認定 専門職大…》 学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、 第14条第3項 《3 前2項の規定により修得したものとみな…》 すことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位第12条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。以外のものについては、第13条第1項同条第2項において準用 の規定にかかわらず、 第21条第1項 《法科大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第13条第1項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得し同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び前条第1項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位( 第21条第1項 《法科大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第13条第1項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得し ただし書又は前条第2項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。ただし、 認定連携法曹基礎課程 を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者がその入学前に当該法科大学院以外の 認定連携法科大学院 において履修した授業科目について修得した単位については、 第21条第1項 《法科大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第13条第1項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得し 及び前条第1項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位( 第21条第1項 《法科大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第13条第1項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得し ただし書又は前条第2項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えない範囲で修得したものとみなすことができるものとする。

23条 (法科大学院の課程の修了要件)

1項 法科大学院の課程の修了の要件は、 第15条第1項 《専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学…》 院に2年2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了すること の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 法科大学院に3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得すること。

2号 第20条の3第1項 《法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を…》 開設するものとする。 1 法律基本科目憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。以下同じ。 2 法律実務基礎科目法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する 各号に規定する科目について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数を修得すること。

法律基本科目の 基礎科目 三十単位以上

法律基本科目の 応用科目 十八単位以上

法律実務 基礎科目 十単位以上

基礎法学・隣接科目四単位以上

展開・先端科目十二単位以上( 選択科目 に係る四単位以上を含む。

2項 前項第1号の規定により修了の要件として修得すべき九十三単位のうち、 第12条 《連携開設科目に係る単位の認定 専門職大…》 学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、十五単位を超えないものとする。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り十五単位を超えてみなすことができる。

24条 (法科大学院における在学期間の短縮)

1項 法科大学院は、 第22条第1項 《法科大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該法科大学院に入学する前に修得した単位( 学校教育法 第102条第1項 《大学院に入学することのできる者は、第83…》 条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若 の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。

25条 (法学既修者)

1項 法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下この条において「 法学既修者 」という。)に関しては、 第23条第1項第1号 《法科大学院の課程の修了の要件は、第15条…》 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 法科大学院に3年3年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限以上在学し、九十三 に規定する在学期間については1年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同号に規定する単位( 第20条の3第3項 《3 前項の場合において、法科大学院は、三…》 十単位以上の基礎科目を必修科目として開設するものとする。 の規定により法科大学院が定める必修科目の単位を含む。)については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。

2項 前項の規定により 法学既修者 について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて1年を超えないものとする。

3項 第1項の規定により 法学既修者 について修得したものとみなすことのできる単位数(第1項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)は、 第21条第1項 《法科大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第13条第1項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得し同条第2項において準用する場合を含む。)、 第21条の2第1項 《法科大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が行う学校教育法第105条の規定により大学院が編成する特別の課程履修資格を有する者が、同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。における学修を、当該法科大学院 及び 第22条第1項 《法科大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位( 第21条第1項 《法科大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第13条第1項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得し ただし書又は 第21条の2第2項 《2 前項の規定により与えることができる単…》 位数は、前条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位を超えないものとする。 ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了 ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。

4項 認定連携法曹基礎課程 を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者に関する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「三十単位」とあるのは「四十六単位」と、前項中「第1項ただし書の規定により三十単位」とあるのは「第1項ただし書の規定により四十六単位」と、「合わせて三十単位」とあるのは「合わせて四十六単位」とする。

7章 教職大学院

26条 (教職大学院の課程)

1項 第2条第1項 《専門職学位課程は、高度の専門性が求められ…》 る職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。 の専門職学位課程のうち、専ら幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園(以下「 小学校等 」という。)の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とするものであって、この章の規定に基づくものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、教職大学院とする。

2項 教職大学院の課程の標準修業年限は、 第2条第2項 《2 この法律において「幼稚園」とは、学校…》 教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園をいう。 の規定にかかわらず、2年とする。

3項 前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、1年以上2年未満の期間又は2年を超える期間とすることができる。

4項 前項の場合において、1年以上2年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。

27条 (他の大学院における授業科目の履修等)

1項 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が教職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の2分の1を超えない範囲で当該教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2項 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び 国際連合大学 の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。

27条の2 (特別の課程の履修等)

1項 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う 学校教育法 第105条 《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》 り、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。 の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該教職大学院における授業科目の履修とみなし、教職大学院の定めるところにより単位を与えることができる。

2項 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該教職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の2分の1を超えないものとする。

28条 (入学前の既修得単位の認定)

1項 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該教職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、当該教職大学院に入学した後の当該教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2項 前項の規定は、 第27条第2項 《2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に…》 留学する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する の場合に準用する。

3項 前2項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該教職大学院において修得した単位( 第12条 《連携開設科目に係る単位の認定 専門職大…》 学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、 第14条第3項 《3 前2項の規定により修得したものとみな…》 すことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位第12条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。以外のものについては、第13条第1項同条第2項において準用 の規定にかかわらず、 第27条第1項 《教職大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が教職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の2分の1を超えない範囲で当該教職大学院における同条第2項において準用する場合を含む。及び前条第1項の規定により当該教職大学院において修得したものとみなす単位数及び次条第3項の規定により免除する単位数と合わせて当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の2分の1を超えないものとする。

29条 (教職大学院の課程の修了要件)

1項 教職大学院の課程の修了の要件は、 第15条第1項 《専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学…》 院に2年2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了すること の規定にかかわらず、教職大学院に2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、四十五単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として 小学校等 その他の関係機関で行う実習に係る十単位以上を含む。)を修得することとする。

2項 前項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、 第12条 《連携開設科目に係る単位の認定 専門職大…》 学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の4分の1を超えないものとする。

3項 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、当該教職大学院に入学する前の 小学校等 の教員としての実務の経験を有する者について、十単位を超えない範囲で、第1項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。

30条 (教職大学院における在学期間の短縮)

1項 教職大学院における 第16条 《専門職大学院における在学期間の短縮 専…》 門職大学院は、第14条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定により当該専門職大学院に入学する前に修得した単位学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。を の適用については、「専門職大学院」とあるのは「教職大学院」と、「 第14条第1項 《専門職大学院は、教育上有益と認めるときは…》 、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院にお 」とあるのは「 第28条第1項 《教職大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が当該教職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。を、当該教職大学院に入学した後の当該教職大学院における授業 」と、「単位( 学校教育法 第102条第1項 《大学院に入学することのできる者は、第83…》 条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若 の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)」とあるのは「単位」と、「専門職学位課程」とあるのは「教職大学院の課程」とする。

31条 (連携協力校)

1項 教職大学院は、 第29条第1項 《教職大学院の課程の修了の要件は、第15条…》 第1項の規定にかかわらず、教職大学院に2年2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限以上在学し、四十五単位以上高度の専門的な能力及び優れた資質を有する に規定する実習その他当該教職大学院の教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う 小学校等 を適切に確保するものとする。

8章 共同教育課程に関する特例

32条 (共同教育課程の編成)

1項 二以上の専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、 第6条第1項 《専門職大学院は、学校教育法施行規則194…》 7年文部省令第11号第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学院のうち1の専門職大学院が開設する授業科目を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院の教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学院ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び専門職大学院を置く大学が外国に設ける研究科、専攻その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該専門職学位課程に係る修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。)を編成することができる。

2項 前項に規定する教育課程(以下「 共同教育課程 」という。)を編成する専門職大学院(以下「 構成専門職大学院 」という。)は、当該 共同教育課程 を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。

33条 (共同教育課程に係る単位の認定)

1項 構成専門職大学院 は、学生が当該構成専門職大学院のうち1の専門職大学院において履修した 共同教育課程 に係る授業科目について修得した単位を、当該構成専門職大学院のうち他の専門職大学院における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

34条 (共同教育課程に係る修了要件)

1項 共同教育課程 である専門職学位課程の修了の要件は、 第15条第1項 《専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学…》 院に2年2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了すること に定めるもののほか、それぞれの専門職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2項 全ての 構成専門職大学院 を置く大学の設置者が同一であり、かつ、 第6条の3第1項第1号 《専門職大学院は、その教育上の目的を達成す…》 るために必要があると認められる場合には、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学院が当該専門職大学院と連携して開設する授業科目次項に規定する要件に適合するものに限る。以下こ に規定する基準に適合している場合又は全ての構成専門職大学院を置く大学の設置者が同1の大学等連携推進法人( 共同教育課程 に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前項の規定の適用については、同項中「十単位」とあるのは「七単位」とする。

3項 前2項の規定によりそれぞれの専門職大学院において当該 共同教育課程 に係る授業科目の履修により修得する単位数には、 第12条 《連携開設科目に係る単位の認定 専門職大…》 学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。第13条第1項 《専門職大学院は、教育上有益と認めるときは…》 、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の2分の1を超えない範囲で当該専門職大学院に同条第2項において準用する場合を含む。)、 第14条第1項 《専門職大学院は、教育上有益と認めるときは…》 、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院にお同条第2項において準用する場合を含む。又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

4項 共同教育課程 である法科大学院又は教職大学院の課程の修了の要件は、第1項の規定にかかわらず、 第23条第1項 《法科大学院の課程の修了の要件は、第15条…》 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 法科大学院に3年3年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限以上在学し、九十三 又は 第29条第1項 《教職大学院の課程の修了の要件は、第15条…》 第1項の規定にかかわらず、教職大学院に2年2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限以上在学し、四十五単位以上高度の専門的な能力及び優れた資質を有する 若しくは第3項に定めるもののほか、それぞれの法科大学院又は教職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により七単位以上を修得することとする。

5項 前項の規定によりそれぞれの法科大学院又は教職大学院において当該 共同教育課程 に係る授業科目の履修により修得する単位数には、法科大学院にあっては 第12条 《連携開設科目に係る単位の認定 専門職大…》 学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。第21条第1項 《法科大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第13条第1項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得し同条第2項において準用する場合を含む。)、 第22条第1項 《法科大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは 第25条第1項 《法科大学院は、当該法科大学院において必要…》 とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者以下この条において「法学既修者」という。に関しては、第23条第1項第1号に規定する在学期間については1年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同 の規定により、教職大学院にあっては 第12条 《連携開設科目に係る単位の認定 専門職大…》 学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。第27条第1項 《教職大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が教職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の2分の1を超えない範囲で当該教職大学院における同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは 第28条第1項 《教職大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が当該教職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。を、当該教職大学院に入学した後の当該教職大学院における授業同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、それぞれ修得したものとみなすことができる単位又は前条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含まないものとする。

9章 国際連携専攻に関する特例

35条 (国際連携専攻の設置)

1項 専門職大学院(法科大学院を除く。以下この章において同じ。)は、その研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、研究科に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職大学院に相当する大学院( 国際連合大学 を含む。以下同じ。)と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「 国際連携専攻 」という。)を設けることができる。

2項 専門職大学院は、 国際連携専攻 のみを設けることはできない。

3項 国際連携専攻 を設ける専門職大学院は、外国における災害その他の事由により外国の専門職大学院に相当する大学院と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携専攻の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。

36条 (国際連携教育課程の編成)

1項 国際連携専攻 を設ける専門職大学院は、 第6条第1項 《専門職大学院は、学校教育法施行規則194…》 7年文部省令第11号第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育を実施する一以上の外国の専門職大学院に相当する大学院(以下「 連携外国専門職大学院 」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該 連携外国専門職大学院 と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。

2項 国際連携専攻 を設ける専門職大学院は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、 連携外国専門職大学院 と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

37条 (共同開設科目)

1項 国際連携専攻 を設ける専門職大学院は、 第6条第1項 《専門職大学院は、学校教育法施行規則194…》 7年文部省令第11号第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 の規定にかかわらず、 連携外国専門職大学院 と共同して授業科目を開設することができる。

2項 国際連携専攻 を設ける専門職大学院が前項の授業科目(以下この項において「 共同開設科目 」という。)を開設した場合、当該専門職大学院の国際連携専攻の学生が当該 共同開設科目 の履修により修得した単位は、七単位を超えない範囲(教職大学院にあっては当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の4分の1を超えない範囲)で、当該専門職大学院又は 連携外国専門職大学院 のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該専門職大学院及び連携外国専門職大学院において修得した単位数が、 第39条第1項 《国際連携教育課程である専門職学位課程の修…》 了の要件は、第15条第1項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。 及び第3項の規定により当該専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該専門職大学院及び連携外国専門職大学院において修得した単位とすることはできない。

38条 (国際連携教育課程に係る単位の認定)

1項 国際連携専攻 を設ける専門職大学院は、学生が 連携外国専門職大学院 において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

39条 (国際連携専攻に係る修了要件)

1項 国際連携教育課程である専門職学位課程の修了の要件は、 第15条第1項 《専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学…》 院に2年2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了すること に定めるもののほか、 国際連携専攻 を設ける専門職大学院及びそれぞれの 連携外国専門職大学院 において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2項 前項の規定により 国際連携専攻 を設ける専門職大学院及びそれぞれの 連携外国専門職大学院 において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、 第12条 《連携開設科目に係る単位の認定 専門職大…》 学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。第13条第1項 《専門職大学院は、教育上有益と認めるときは…》 、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の2分の1を超えない範囲で当該専門職大学院に同条第2項において準用する場合を含む。)、 第14条第1項 《専門職大学院は、教育上有益と認めるときは…》 、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院にお同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、 第14条第1項 《専門職大学院は、教育上有益と認めるときは…》 、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院にお の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

3項 国際連携教育課程である教職大学院の課程の修了の要件は、第1項の規定にかかわらず、 第29条第1項 《教職大学院の課程の修了の要件は、第15条…》 第1項の規定にかかわらず、教職大学院に2年2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限以上在学し、四十五単位以上高度の専門的な能力及び優れた資質を有する 又は第3項に定めるもののほか、 国際連携専攻 を設ける教職大学院及びそれぞれの 連携外国専門職大学院 において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により七単位以上を修得することとする。

4項 前項の規定により 国際連携専攻 を設ける教職大学院及びそれぞれの 連携外国専門職大学院 において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、 第12条 《連携開設科目に係る単位の認定 専門職大…》 学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。第27条第1項 《教職大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が教職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の2分の1を超えない範囲で当該教職大学院における同条第2項において準用する場合を含む。)、 第28条第1項 《教職大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が当該教職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。を、当該教職大学院に入学した後の当該教職大学院における授業同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は前条の規定により、それぞれ修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、 第28条第1項 《教職大学院は、教育上有益と認めるときは、…》 学生が当該教職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。を、当該教職大学院に入学した後の当該教職大学院における授業 の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

40条 (国際連携専攻に係る施設及び設備)

1項 国際連携専攻 を設ける専門職大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。

2項 第45条第1項 《専門職大学院の組織、編制、施設、設備その…》 他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準第9条の二、第12条第1項、第13条、第9章の二、第32条第2項及び第38条第2項を除く。の定めるところによる。 の規定により適用する大学院設置基準 第19条 《法科大学院の入学者選抜 法科大学院は、…》 入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。 から 第21条 《他の大学院における授業科目の履修等 法…》 科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第13条第1項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大 までの規定にかかわらず、特定 国際連携専攻 その収容定員が当該専攻を置く研究科の収容定員の内数として定められ、かつ、当該専攻において授与される学位の種類及び分野と当該研究科に置かれる他の専攻において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携専攻をいう。以下この項において同じ。)に係る施設及び設備については、当該特定国際連携専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。

41条 (国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)

1項 国際連携専攻 を設ける二以上の専門職大学院は、国際連携専攻において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、 第36条第2項 《2 国際連携専攻を設ける専門職大学院は、…》 国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国専門職大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。第37条 《共同開設科目 国際連携専攻を設ける専門…》 職大学院は、第6条第1項の規定にかかわらず、連携外国専門職大学院と共同して授業科目を開設することができる。 2 国際連携専攻を設ける専門職大学院が前項の授業科目以下この項において「共同開設科目」という 及び 第39条 《国際連携専攻に係る修了要件 国際連携教…》 育課程である専門職学位課程の修了の要件は、第15条第1項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以 の規定の適用については、 第36条第2項 《2 国際連携専攻を設ける専門職大学院は、…》 国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国専門職大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。 及び 第37条第1項 《国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第6…》 条第1項の規定にかかわらず、連携外国専門職大学院と共同して授業科目を開設することができる。 中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院」と、「、 連携外国専門職大学院 」とあるのは「、それぞれの専門職大学院及び連携外国専門職大学院」と、 第37条第2項 《2 国際連携専攻を設ける専門職大学院が前…》 項の授業科目以下この項において「共同開設科目」という。を開設した場合、当該専門職大学院の国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、七単位を超えない範囲教職大学院にあっては当該教職 中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院」と、「当該専門職大学院」とあるのは「それぞれの専門職大学院」と、「当該教職大学院」とあるのは「それぞれの教職大学院」と、 第39条第1項 《国際連携教育課程である専門職学位課程の修…》 了の要件は、第15条第1項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。 及び第2項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「それぞれの国際連携専攻を設ける専門職大学院」と、同条第3項及び第4項中「国際連携専攻を設ける教職大学院」とあるのは「それぞれの国際連携専攻を設ける教職大学院」とする。

42条 (国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

1項 前条の場合(以下この章において「 共同国際連携教育課程の場合 」という。)にあっては、当該二以上の専門職大学院は、 第6条第1項 《専門職大学院は、学校教育法施行規則194…》 7年文部省令第11号第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学院のうち1の専門職大学院が開設する授業科目を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学院ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。

43条 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)

1項 共同国際連携教育課程の場合 にあっては、当該二以上の専門職大学院は、学生が当該二以上の専門職大学院のうち1の専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

44条 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)

1項 次条第1項の規定により適用する大学院設置基準 第19条 《法科大学院の入学者選抜 法科大学院は、…》 入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。 から 第21条 《他の大学院における授業科目の履修等 法…》 科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第13条第1項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大 までの規定にかかわらず、 共同国際連携教育課程の場合 にあっては、 国際連携専攻 に係る施設及び設備については、それぞれの専門職大学院に置く当該国際連携専攻を合わせて1の研究科又は専攻とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学院ごとに当該国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。

10章 雑則

45条

1項 専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準( 第9条 《 専門職大学院は、通信教育によって十分な…》 教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。 この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等 の二、 第12条第1項 《専門職大学院は、学生が他の大学院において…》 履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。第13条 《他の大学院における授業科目の履修等 専…》 門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の2分 、第9章の二、 第32条第2項 《2 前項に規定する教育課程以下「共同教育…》 課程」という。を編成する専門職大学院以下「構成専門職大学院」という。は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。 及び第38条第2項を除く。)の定めるところによる。

2項 この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、専門職大学院に関し必要な事項については、文部科学大臣が別に定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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