放送大学学園法施行規則《本則》

法番号:2003年総務省・文部科学省令第2号

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制定文 放送大学学園法 2002年法律第156号第7条 《事業計画 放送大学学園は、毎会計年度の…》 開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第9条 《重要な財産の譲渡等 放送大学学園は、主…》 務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 及び 第19条 《文部科学省令等への委任 この法律に定め…》 るもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令又は主務省令で定める。 の規定に基づき、 放送大学学園法施行規則 を次のように定める。


1条 (事業計画の作成)

1項 放送大学学園法 以下「」という。第7条 《事業計画 放送大学学園は、毎会計年度の…》 開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を示さなければならない。

1号 第4条第1項第1号 《放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。 …》 1 放送大学を設置し、これを運営すること。 2 放送大学における教育に必要な放送を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する放送大学を設置し、これを運営することに関する事項

2号 第4条第1項第2号 《放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。 …》 1 放送大学を設置し、これを運営すること。 2 放送大学における教育に必要な放送を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する放送大学における教育に必要な放送の実施に関する事項

3号 第4条第1項第3号 《放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。 …》 1 放送大学を設置し、これを運営すること。 2 放送大学における教育に必要な放送を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する業務に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、放送大学 学園 以下「 学園 」という。)の行う業務に関する事項

2条 (事業計画の認可の申請)

1項 学園 は、 第7条 《事業計画 放送大学学園は、毎会計年度の…》 開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

1号 当該会計年度末における予定貸借対照表及び当該会計年度の予定損益計算書

2号 前会計年度末における予定貸借対照表、前会計年度の予定損益計算書及び前会計年度における業務の実施状況を記載した書類(認可の申請の日から当該前会計年度の末日までの間に行おうとする業務があるときは、その概要を記載した書類を含む。

3号 学園 が他の団体等に対して出資を行う場合における当該団体等の名称、当該会計年度末及び前会計年度末における出資予定額並びに当該会計年度におけるその増減その他の出資に係る明細

4号 当該会計年度の収支予算書

5号 その他当該事業計画の参考となる書類

2項 学園 は、 第7条 《事業計画 放送大学学園は、毎会計年度の…》 開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により事業計画の変更について認可を受けようとするときは、変更しようとする理由及び事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項各号の書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

3条 (借入れの認可の申請)

1項 学園 は、 第8条 《借入金 放送大学学園は、弁済期限が1年…》 を超える資金を借り入れようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により、弁済期限が1年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

4条 (重要な財産の範囲)

1項 第9条 《重要な財産の譲渡等 放送大学学園は、主…》 務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに主務大臣が指定するその他の財産とする。

5条 (重要な財産の譲渡等の認可の申請)

1項 学園 は、 第9条 《重要な財産の譲渡等 放送大学学園は、主…》 務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「 譲渡等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、 譲渡等 を証する書面を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡等 の相手方の氏名又は名称及び住所

2号 譲渡等 に係る財産の内容及び評価額

3号 譲渡等 に係る財産が不動産の場合には、その所在地及び地番

4号 譲渡等 に係る財産が所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類及び内容

5号 譲渡等 の時期、対価の額、その支払又は受領の時期及び方法その他譲渡等の条件

6号 担保に供しようとするときは、担保される債権の額及びその権利の種類

7号 譲渡等 の理由

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