2条 (私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定の適用を受けない職員の掛金の割合)
1項 法 第11条第2項
《2 前項の規定により共済法の退職等年金給…》
付に関する規定を適用しないこととされた放送大学学園の職員の共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程共済法第4条第1項に規定する共済規程をいう。で
の政令で定める範囲は、 私立学校教職員共済法施行令 (1953年政令第425号)
第13条第3項
《3 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準…》
報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、共済規程で定める。
に規定する範囲とする。