制定文
内閣は、 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第5条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、放送大…》
学学園の役員となることができない。 1 国家公務員教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。 2 放送法第31条第3項第2号又は第5号から第7号までに掲げる者 3 電波法1950年法律第131
及び
第11条第2項
《2 前項の規定により共済法の退職等年金給…》
付に関する規定を適用しないこととされた放送大学学園の職員の共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程共済法第4条第1項に規定する共済規程をいう。で
並びに附則第3条第3項、第8項及び第9項並びに第18条の規定に基づき、 放送大学学園法施行令 (1981年政令第230号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (教育公務員の範囲)
1項 放送大学学園法 (以下「 法 」という。)
第5条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、放送大…》
学学園の役員となることができない。 1 国家公務員教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。 2 放送法第31条第3項第2号又は第5号から第7号までに掲げる者 3 電波法1950年法律第131
の政令で定める教育公務員は、国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による大学の学長、副学長、学部長又は教授に準ずるものとする。
2条 (私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定の適用を受けない職員の掛金の割合)
1項 法
第11条第2項
《2 前項の規定により共済法の退職等年金給…》
付に関する規定を適用しないこととされた放送大学学園の職員の共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程共済法第4条第1項に規定する共済規程をいう。で
の政令で定める範囲は、 私立学校教職員共済法施行令 (1953年政令第425号)
第13条第3項
《3 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準…》
報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、共済規程で定める。
に規定する範囲とする。