公益通報者保護法《附則》

法番号:2004年法律第122号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後にされた 公益通報 について適用する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月5日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年4月6日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月28日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月23日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び 第4条 《労働者派遣契約の解除の無効 第2条第1…》 項第2号に定める事業者当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。以下この条及び次条第2項において同じ。の指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条各号に定める公益通報を の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 公益通報 者保護法(以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行後にされる 新法 第2条第1項 《この法律において「公益通報」とは、次の各…》 号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提 に規定する公益通報について適用し、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の 公益通報者保護法 第2条第1項 《この法律において「公益通報」とは、次の各…》 号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提 に規定する公益通報については、なお従前の例による。

3条

1項 内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、 新法 第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項及び第2項これ…》 らの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針以下この条において単に「指針」という。を定めるものとする から第7項までの規定の例により、事業者がとるべき措置に関する指針を定めることができる。

2項 前項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において 新法 第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項及び第2項これ…》 らの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針以下この条において単に「指針」という。を定めるものとする の規定により定められたものとみなす。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 新法 の施行の状況を勘案し、新法第2条第1項に規定する 公益通報 をしたことを理由とする同条第2項に規定する公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置の在り方及び裁判手続における請求の取扱いその他新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《公表 内閣総理大臣は、第11条第1項及…》 び第2項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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