1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後にされた 公益通報 について適用する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び
第4条
《派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止等 …》
第2条第1項第2号に定める事業者当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。次項において同じ。は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条第1項各号に定める公益通
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 公益通報 者保護法(以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行後にされる 新法 第2条第1項
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に規定する公益通報について適用し、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の 公益通報者保護法 第2条第1項
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に規定する公益通報については、なお従前の例による。
1項 内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、 新法 第11条第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項及び第2項これ…》
らの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針以下この条において単に「指針」という。を定めるものとする
から第7項までの規定の例により、事業者がとるべき措置に関する指針を定めることができる。
2項 前項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において 新法 第11条第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項及び第2項これ…》
らの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針以下この条において単に「指針」という。を定めるものとする
の規定により定められたものとみなす。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 新法 の施行の状況を勘案し、新法第2条第1項に規定する 公益通報 をしたことを理由とする同条第2項に規定する公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置の在り方及び裁判手続における請求の取扱いその他新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、
第16条
《報告及び検査 内閣総理大臣は、第11条…》
第1項同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告をさせ、又はその職員に、事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査
、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この法律による改正後の 公益通報 者保護法(以下「 新法 」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の 公益通報者保護法 (附則第6条において「 旧法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に規定する公益通報にも適用する。
3条 (労働者に対する不利益取扱いに関する経過措置)
1項 新法 第3条第1項
《前条第1項第1号に定める事業者は、その使…》
用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 1 通報対象事
及び第2項の規定は、この法律の施行後にされた解雇その他不利益な取扱いについて適用し、この法律の施行前にされた解雇その他不利益な取扱いについては、なお従前の例による。
2項 新法 第3条第3項
《3 公益通報者に対する解雇等特定不利益取…》
扱いが第1項各号に定める公益通報をした日前条第1項第1号に定める事業者が第1項第2号又は第3号に定める公益通報がされたことを知って当該解雇等特定不利益取扱いをした場合にあっては、当該事業者が当該公益通
の規定は、解雇以外の不利益な取扱いについては、この法律の施行後に懲戒(同条第2項に規定する懲戒をいう。)としてされたものについて適用する。
3項 この法律の施行前にされた解雇に係る 新法 第3条第3項
《3 公益通報者に対する解雇等特定不利益取…》
扱いが第1項各号に定める公益通報をした日前条第1項第1号に定める事業者が第1項第2号又は第3号に定める公益通報がされたことを知って当該解雇等特定不利益取扱いをした場合にあっては、当該事業者が当該公益通
の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「 公益通報 者保護法の一部を改正する法律(2025年法律第62号)による改正前の
第3条
《労働者に対する不利益取扱いの禁止等 前…》
条第1項第1号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取
」とする。
4条 (派遣労働者に対する不利益取扱いに関する経過措置)
1項 新法 第4条第1項
《第2条第1項第2号に定める事業者当該派遣…》
労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。次項において同じ。は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条第1項各号に定める公益通報をしたことを理由として、次に掲げる行為を
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にされた同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にされた同号に掲げる行為に相当する行為については、なお従前の例による。
5条 (通報妨害に係る法律行為の無効に関する経過措置)
1項 新法 第11条の2第2項
《2 前項の規定に違反してされた合意その他…》
の法律行為は、無効とする。
の規定は、この法律の施行後にされた 公益通報 をしない旨の合意その他の法律行為について適用し、この法律の施行前にされた当該法律行為については、適用しない。
6条 (報告及び勧告に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法 第15条
《助言及び指導 内閣総理大臣は、第11条…》
第1項及び第2項これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、助言又は指導をすることができる。
の規定により報告を求められ、かつ、この法律の施行の際現に報告がされていないものについては、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に 旧法 第15条
《助言及び指導 内閣総理大臣は、第11条…》
第1項及び第2項これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、助言又は指導をすることができる。
の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に従わなかった場合における公表については、なお従前の例による。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 新法 の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。