発達障害者支援法《附則》

法番号:2004年法律第167号

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附 則

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月26日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることに鑑み、前条の基本理念次項及び次条において「基本理 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。及び附則第8条の規定2012年4月1日

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとす 及び第73条の規定公布の日

附 則(2016年6月3日法律第64号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、疾病等の分類に関する国際的動向等を勘案し、知的発達の遅滞の疑いがあり、日常生活を営むのにその一部につき援助が必要で、かつ、社会生活への適応の困難の程度が軽い者等の実態について調査を行い、その結果を踏まえ、これらの者の支援の在り方について、児童、若者、高齢者等の福祉に関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施策の活用を含めて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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