制定文
内閣は、 発達障害者支援法 (2004年法律第167号)
第2条第1項
《この法律において「発達障害」とは、自閉症…》
、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
、
第14条第1項
《都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福…》
祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者以下「発達障害者支援センター」という。に行わせ、又は自ら行うことができる。 1 発達障害の早期発見、早期
及び
第25条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとす
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (発達障害の定義)
1項 発達障害者支援法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「発達障害」とは、自閉症…》
、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。
2条 (法第14条第1項の政令で定める法人)
1項 法
第14条第1項
《都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福…》
祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者以下「発達障害者支援センター」という。に行わせ、又は自ら行うことができる。 1 発達障害の早期発見、早期
の政令で定める法人は、発達障害者の福祉の増進を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人、 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
に規定する 社会福祉法 人、 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人又は 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人とする。
3条 (大都市等の特例)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)において、 法
第25条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとす
の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第174条の36
《精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務…》
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号及び精神保健及び精神障害者
に定めるところによる。