附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法
第6条
《精神保健審判員 精神保健審判員は、次項…》
に規定する名簿に記載された者のうち、最高裁判所規則で定めるところにより地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに地方裁判所が任命する。 2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として任命
、
第7条
《欠格事由 次の各号のいずれかに掲げる者…》
は、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者 3 公務員で懲戒免職の処分を受け、
及び
第15条
《精神保健参与員 精神保健参与員は、次項…》
に規定する名簿に記載された者のうち、地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに裁判所が指定する。 2 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福
の規定の施行の日(2004年10月15日)から施行する。
2条 (精神保健判定医名簿への記載に関する経過措置)
1項 2004年において 法
第6条第2項
《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》
任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ
の規定に基づき送付する 精神保健判定医名簿 については、
第1条
《目的等 この法律は、心神喪失等の状態で…》
重大な他害行為他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによ
の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を当該精神保健判定医名簿に記載するものとする。
1号 当該 精神保健判定医名簿 を送付する際現に 精神保健福祉法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》
当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
の規定による指定を受けている者であって、2004年3月31日において、
第1条第1項第1号
《この法律は、障害者基本法1970年法律第…》
84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてその社会復帰の促進及
の厚生労働省令で定める期間以上の期間当該指定を受けていたもの
2号 精神保健福祉法
第27条第1項
《都道府県知事は、第22条から前条までの規…》
定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
若しくは第2項、
第29条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》
ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害
又は
第29条の4第2項
《2 前項の場合において都道府県知事がその…》
者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結
の規定による診察に従事した経験(
第1条第1項第2号
《この法律は、障害者基本法1970年法律第…》
84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてその社会復帰の促進及
イの厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者
2項 前項の 精神保健判定医名簿 については、厚生労働大臣は、同項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、当該精神保健判定医名簿に記載することができる。
3条
1項 2007年において 法
第6条第2項
《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》
任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ
の規定に基づき送付する 精神保健判定医名簿 に記載すべき者の要件に係る
第2条第1項第2号
《この法律において「対象行為」とは、次の各…》
号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。 1 刑法1907年法律第45号第108条から第110条まで又は第112条に規定する行為 2 刑法第176条、第177条、第179条又は第180条に規定する
イの規定の適用については、同号イ中「3年」とあるのは、「4年」とする。
4条 (精神保健参与員候補者名簿への記載に関する経過措置)
1項 2004年において 法
第15条第2項
《2 厚生労働大臣は、政令で定めるところに…》
より、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿を作成し、当該地方裁判所に送付しなければならない。
の規定に基づき送付する 精神保健参与員候補者名簿 については、
第3条
《管轄 処遇事件第33条第1項、第49条…》
第1項若しくは第2項、第50条、第54条第1項若しくは第2項、第55条又は第59条第1項若しくは第2項の規定による申立てに係る事件をいう。以下同じ。は、対象者の住所、居所若しくは現在地又は行為地を管轄
の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、当該精神保健参与員候補者名簿を送付する際現に 精神保健福祉士法
第28条
《登録 精神保健福祉士となる資格を有する…》
者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による登録を受けている者であって、2004年3月31日において、同条の規定による登録を受けて同法第2条に規定する相談援助の業務に従事している期間が
第3条第1項第2号
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》
する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第15条第2項の名簿以下「精神保健参与員候補者名簿」という。に記載するものとする。 1 法第15条第2項の規定に
イの厚生労働省令で定める期間以上であるもののうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を当該精神保健参与員候補者名簿に記載するものとする。
2項 前項の 精神保健参与員候補者名簿 については、厚生労働大臣は、同項に該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、当該精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。
5条
1項 第3条第1項第2号
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》
する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第15条第2項の名簿以下「精神保健参与員候補者名簿」という。に記載するものとする。 1 法第15条第2項の規定に
イ及び前条第1項の相談援助の業務に従事している期間には、当分の間、 精神保健福祉士法 の施行前において同法第2条に規定する相談援助の業務に従事している期間を算入することができる。
6条
1項 2007年において 法
第15条第2項
《2 厚生労働大臣は、政令で定めるところに…》
より、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿を作成し、当該地方裁判所に送付しなければならない。
の規定に基づき送付する 精神保健参与員候補者名簿 に記載すべき者の要件に係る
第3条第1項第2号
《処遇事件第33条第1項、第49条第1項若…》
しくは第2項、第50条、第54条第1項若しくは第2項、第55条又は第59条第1項若しくは第2項の規定による申立てに係る事件をいう。以下同じ。は、対象者の住所、居所若しくは現在地又は行為地を管轄する地方
イの規定の適用については、同号イ中「3年」とあるのは、「4年」とする。
附 則(2005年7月6日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の施行の日(2005年7月15日)から施行し、改正後の
第10条第2項
《2 指定入院医療機関の運営に要する費用に…》
係る法第102条の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその運営のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労
の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(2005年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。
附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日政令第5号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年11月7日政令第307号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。