心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令《本則》

法番号:2004年政令第310号

略称: 心神喪失者等医療観察法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》 任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ 及び 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、政令で定めるところに…》 より、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿を作成し、当該地方裁判所に送付しなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (病院又は診療所に準ずる機関)

1項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 以下「」という。第2条第5項 《5 この法律において「指定通院医療機関」…》 とは、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者の入院によらない医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。 の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

2号 介護保険法 1997年法律第123号第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。

2条 (精神保健判定医名簿への記載)

1項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》 任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ の名簿(以下「 精神保健判定医名簿 」という。)に記載するものとする。

1号 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》 任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ の規定に基づき 精神保健判定医名簿 を送付する際現に 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号。以下「 精神保健福祉法 」という。第18条第1項 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 の規定による指定を受けている者であって、当該精神保健判定医名簿を送付する年度の前年度の末日において、厚生労働省令で定める期間以上の期間当該指定を受けていたもの

2号 次のいずれかに該当する者

精神保健福祉法 第27条第1項 《都道府県知事は、第22条から前条までの規…》 定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。 若しくは第2項、 第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害 又は 第29条の4第2項 《2 前項の場合において都道府県知事がその…》 者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結 の規定による診察に従事した経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者であって、厚生労働省令で定める研修(当該 精神保健判定医名簿 を送付する年の11月1日前3年以内に行われたものに限る。)の課程を修了したもの

精神保健審判員として、 第42条第1項 《裁判所は、第33条第1項の申立てがあった…》 場合は、第37条第1項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第3項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。 1 対象行為を行った第51条第1項 《裁判所は、第49条第1項若しくは第2項又…》 は前条の申立てがあった場合は、指定入院医療機関の管理者の意見次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定入院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境次条の規定により鑑定を命じた第56条第1項 《裁判所は、第54条第1項若しくは第2項又…》 は前条の申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区 又は 第61条第1項 《裁判所は、第59条第1項又は第2項の規定…》 による申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見次条第1項の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境次条第1項の規定により鑑 の裁判をした経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者

第37条第1項 《裁判所は、対象者に関し、精神障害者である…》 か否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否かについて、精神保健判定医又はこれと第52条 《対象者の鑑定 裁判所は、この節に規定す…》 る審判のため必要があると認めるときは、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律によ第57条 《対象者の鑑定 裁判所は、この節に規定す…》 る審判のため必要があると認めるときは、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律によ 又は 第62条第1項 《裁判所は、この節に規定する審判のため必要…》 があると認めるときは、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせ に規定する鑑定を行った経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者

2項 厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、 精神保健判定医名簿 に記載することができる。

3条 (精神保健参与員候補者名簿への記載)

1項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、政令で定めるところに…》 より、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿を作成し、当該地方裁判所に送付しなければならない。 の名簿(以下「 精神保健参与員候補者名簿 」という。)に記載するものとする。

1号 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、政令で定めるところに…》 より、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿を作成し、当該地方裁判所に送付しなければならない。 の規定に基づき 精神保健参与員候補者名簿 を送付する際現に 精神保健福祉士法 1997年法律第131号第28条 《登録 精神保健福祉士となる資格を有する…》 者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による登録を受けている者

2号 次のいずれかに該当する者

当該 精神保健参与員候補者名簿 を送付する年度の前年度の末日において、 精神保健福祉士法 第28条 《登録 精神保健福祉士となる資格を有する…》 者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による登録を受けて同法第2条に規定する相談援助の業務に従事している期間が厚生労働省令で定める期間以上である者であって、厚生労働省令で定める研修(当該精神保健参与員候補者名簿を送付する年の11月1日前3年以内に行われたものに限る。)の課程を修了したもの

精神保健参与員として、 第36条 《精神保健参与員の関与 裁判所は、処遇の…》 要否及びその内容につき、精神保健参与員の意見を聴くため、これを審判に関与させるものとする。 ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。法第53条、第58条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定により審判に関与した経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者

2項 厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、 精神保健参与員候補者名簿 に記載することができる。

4条 (精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付)

1項 厚生労働大臣は、毎年11月1日までに、 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》 任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ の規定に基づく 精神保健判定医名簿 の送付及び法第15条第2項の規定に基づく 精神保健参与員候補者名簿 の送付をしなければならない。

5条 (社会復帰調整官の資格)

1項 第20条第3項 《3 社会復帰調整官は、精神保健福祉士その…》 他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものでなければならない。 の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 精神保健福祉士

2号 次のイからニまでに掲げる者であって、精神障害者に関する当該イからニまでに定める業務に従事した経験を有するもの

保健師 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第2条 《 この法律において「保健師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。 に規定する業務

看護師 保健師助産師看護師法 第5条 《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 に規定する業務

作業療法士 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号第2条第4項 《4 この法律で「作業療法士」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。 に規定する業務

社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第2条第1項 《この法律において「社会福祉士」とは、第2…》 8条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福 に規定する業務

3号 法務大臣が前2号に掲げる者と同等以上の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有すると認める者

6条 (医療に関する審査機関)

1項 第84条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による診…》 療報酬の額の決定に当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号第16条第1項に規定する審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号第87条に規定する国民健康保険診療報酬審査委員 の政令で定める医療に関する審査機関は、 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号第21条第1項 《基金は、第16条第1項に規定する厚生労働…》 大臣の定める診療報酬請求書について第15条第1項第3号及び第4号、第2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるもの に規定する特別審査委員会及び 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

7条 (入院対象者を外出させることができる場合)

1項 第100条第1項第3号 《指定入院医療機関の管理者は、次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者を、当該指定入院医療機関に勤務する医師又は看護師による付添いその他の方法による医学 の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 第42条第1項第1号 《裁判所は、第33条第1項の申立てがあった…》 場合は、第37条第1項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第3項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。 1 対象行為を行った 又は 第61条第1項第1号 《裁判所は、第59条第1項又は第2項の規定…》 による申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見次条第1項の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境次条第1項の規定により鑑 の決定により入院している者(以下「 入院対象者 」という。)に適切な精神障害の医療を受けさせるために他の医療施設に通院させる必要がある場合

2号 入院対象者 の近親者の葬式へ出席する場合、近親者が負傷又は疾病により重態であって当該入院対象者を訪問させることが適当であると認められる場合その他の社会生活上の重要な用務がある場合であって、当該入院対象者が入院している指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、当該入院対象者の症状に照らし支障がないと認められるとき。

8条 (入院対象者を外泊させることができる場合)

1項 第100条第2項第2号 《2 指定入院医療機関の管理者は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者を、前項に規定する医学的管理の下に、1週間を超えない期間を限り、当該指定入院医 の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 入院対象者 に適切な精神障害の医療を受けさせるために他の医療施設に入院させる必要がある場合

2号 入院対象者 の近親者の葬式へ出席する場合、近親者が負傷又は疾病により重態であって当該入院対象者を訪問させることが適当であると認められる場合その他の社会生活上の重要な用務がある場合であって、当該入院対象者が入院している指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、当該入院対象者の症状に照らし支障がないと認められるとき。

9条 (他の医療施設への入院時における届出)

1項 指定入院医療機関の管理者は、 第100条第3項 《3 指定入院医療機関の管理者は、第42条…》 第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者が精神障害の医療以外の医療を受けるために他の医療施設に入院する必要がある場合には、その者を他の医療施設に入院させるこ の規定により 入院対象者 を他の医療施設に入院させたときは、速やかに、次に掲げる事項を厚生労働大臣及び主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。

1号 当該 入院対象者 の氏名

2号 当該他の医療施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

3号 当該他の医療施設に入院させた日時

4号 当該他の医療施設に入院させた理由

2項 指定入院医療機関の管理者は、 第100条第3項 《3 指定入院医療機関の管理者は、第42条…》 第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者が精神障害の医療以外の医療を受けるために他の医療施設に入院する必要がある場合には、その者を他の医療施設に入院させるこ の規定により他の医療施設に入院させた 入院対象者 が当該他の医療施設から退院したときは、速やかに、その旨及び退院した日時を厚生労働大臣及び前項の主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。

10条 (国の負担)

1項 指定入院医療機関の設置に要する費用に係る 第102条 《国の負担 国は、指定入院医療機関の設置…》 者に対し、政令で定めるところにより、指定入院医療機関の設置及び運営に要する費用を負担する。 の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

2項 指定入院医療機関の運営に要する費用に係る 第102条 《国の負担 国は、指定入院医療機関の設置…》 者に対し、政令で定めるところにより、指定入院医療機関の設置及び運営に要する費用を負担する。 の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその運営のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

3項 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において指定入院医療機関の設置者がその運営のために支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。

11条 (処遇の実施計画の記載事項)

1項 第104条第1項 《保護観察所の長は、第42条第1項第2号又…》 は第51条第1項第2号の決定があったときは、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長と協議の上、その に規定する実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 地域社会における処遇(指定通院医療機関の管理者による医療、社会復帰調整官が実施する精神保健観察並びに指定通院医療機関の管理者による 第91条 《相談、援助等 指定医療機関の管理者は、…》 第42条第1項第1号若しくは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定により当該指定医療機関において医療を受ける者の社会復帰の促進を図るため、その者の相談に応じ、その者に必要な援助を行 の規定に基づく援助、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)による 精神保健福祉法 第47条 《相談及び援助 都道府県、保健所を設置す…》 る市又は特別区以下「都道府県等」という。は、必要に応じて、次条第1項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長以下「都道府県知事等」という。が 又は 第49条 《事業の利用の調整等 市町村は、精神障害…》 者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な障害福祉さー 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第29条 《介護給付費又は訓練等給付費 市町村は、…》 支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。か その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助その他法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者(以下「 通院対象者 」という。)に対してなされる援助をいう。以下同じ。)の実施により達成しようとする目標

2号 指定通院医療機関の管理者による医療に関する次に掲げる事項

指定通院医療機関の名称及び所在地

医療を担当する医師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士その他の者の氏名

医療の内容及び方法

その他医療を行う上での留意事項

3号 社会復帰調整官が実施する精神保健観察に関する次に掲げる事項

精神保健観察を実施する社会復帰調整官の氏名

精神保健観察の内容及び方法

その他精神保健観察を行う上での留意事項

4号 指定通院医療機関の管理者による 第91条 《相談、援助等 指定医療機関の管理者は、…》 第42条第1項第1号若しくは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定により当該指定医療機関において医療を受ける者の社会復帰の促進を図るため、その者の相談に応じ、その者に必要な援助を行 の規定に基づく援助、都道府県及び市町村による精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助その他 通院対象者 に対してなされる援助に関する次に掲げる事項

援助を実施する機関の名称及び所在地

援助を担当する者の氏名

援助の内容及び方法

その他援助を行う上での留意事項

5号 地域社会における処遇に関する 通院対象者 の希望

6号 地域社会における処遇の実施に関する関係機関相互間の緊密な連携を確保するため必要な事項

7号 その他地域社会における処遇の内容及び方法として主務省令で定める事項

12条 (会議)

1項 保護観察所の長は、 第104条第1項 《保護観察所の長は、第42条第1項第2号又…》 は第51条第1項第2号の決定があったときは、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長と協議の上、その 又は第3項に規定する協議を行うため会議を開催する必要があると認めるときは、 通院対象者 に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。又はこれらの者の指名する職員の出席を求めることができる。同条第1項に規定する実施計画に基づく地域社会における処遇の適正かつ円滑な実施のため会議を開催する必要があると認めるときも、同様とする。

2項 保護観察所の長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者のほか、 通院対象者 に対して援助を行う者その他の適当な者に対し、同項の会議への出席を依頼することができる。

3項 通院対象者 に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長は、必要があると認めるときは、保護観察所の長に対し、第1項の会議の開催を求めることができる。

13条 (主務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施について必要な事項は、主務省令で定める。

14条 (主務省令)

1項 この政令における主務省令は、法務省令・厚生労働省令とする。

15条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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