制定文 内閣は、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(2004年法律第116号)第12条第2項、第43条第2項(同法第65条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(同法第65条第2項において準用する場合を含む。)、第46条第1項、第56条、第63条第2項、第68条並びに第72条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (審判官)
1項 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 (2004年法律第116号。以下「 法 」という。)
第12条第2項
《2 審判官は、法律国際法規を含む。、防衛…》
又は海事に関し知識経験を有する者であって、政令で定める資格を有するもののうちから、防衛大臣が任命する。
に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 弁護士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあった経歴を有する者
2号 内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁又は各省において内部部局の課長以上の職又はこれに準ずる職にあった者であって法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関する事務に従事した経歴を有するもの
3号 その他法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関し前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認められる者
2条 (留置物件等の返還の公告)
1項 法
第43条第2項
《2 外国軍用品審判所は、前項の留置物件の…》
返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 留置物件( 法
第42条第1項
《外国軍用品審判所は、前条第1項第3号の規…》
定により留置した物件以下「留置物件」という。のうち運搬又は保管に不便なものについては、看守者を置き、又は適当と認める者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
に規定する留置物件をいう。以下同じ。)の品名及び数量
2号 留置物件について 法
第27条第1項
《第25条の報告を受けた艦長等は、当該報告…》
に係る船舶の積荷が外国軍用品であると認められ、かつ、当該積荷をその自衛艦に収容することができる場合において、第6条第4項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該船舶の船長等に対し、当該積荷の引渡
の規定による引渡し又は法第41条第1項第3号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称
3号 公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、当該留置物件は国庫に帰属する旨
2項 法
第65条第2項
《2 第43条第2項から第4項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。
において準用する法第43条第2項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第57条
《審決の取消し 外国軍用品審判所は、第5…》
2条第2項から第4項までの審決をした後、当該審決に係る積荷又は船舶についてその所有権の移転、仕向地の変更その他の事由により当該審決の要件である事実が消滅し、又は当該事実に変更があったと認めるときは、審
又は
第58条
《 外国軍用品審判所は、第52条第2項から…》
第4項までの審決をした後、武力攻撃事態又は存立危機事態が終結したときは、遅滞なく、審決をもってこれを取り消さなければならない。
の規定により法第52条第2項又は第3項の審決を取り消す審決があったこと。
2号 保管積荷( 法
第63条第1項
《審決執行官は、第52条第2項又は第3項の…》
審決があったときは、当該審決に係る積荷を占有して保管しなければならない。
の規定により保管する法第52条第2項又は第3項の審決に係る積荷をいう。以下同じ。)の品名及び数量(法第63条第2項の規定によりその代価を保管している場合にあっては、その旨及び代価の額を含む。)
3号 保管積荷について 法
第27条第1項
《第25条の報告を受けた艦長等は、当該報告…》
に係る船舶の積荷が外国軍用品であると認められ、かつ、当該積荷をその自衛艦に収容することができる場合において、第6条第4項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該船舶の船長等に対し、当該積荷の引渡
の規定による引渡し又は法第41条第1項第3号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称
4号 公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、当該保管積荷又はその代価は国庫に帰属する旨
3条 (留置物件等の公売又は随意契約による売却)
1項 法
第43条第4項
《4 前項の期間内であっても、価値のない留…》
置物件は、これを廃棄し、保管に不便な物件は、政令で定めるところにより、これを売却してその代価を保管することができる。
(法第65条第2項において準用する場合を含む。)の規定により留置物件又は保管積荷を売却する場合には、公告をした後これを公売に付するものとする。
2項 前項の公告には、公売に付そうとする留置物件又は保管積荷の品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他外国軍用品審判所長が必要と認める事項を記載しなければならない。
3項 第1項の公告は、公売の日の10日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。
4項 外国軍用品審判所長は、留置物件又は保管積荷が公売に付することができないものであるとき、又は公売に付された場合において買受人がないときは、これを随意契約により売却することができる。
5項 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第73条
《公売参加者の制限 税関長は、左の各号の…》
1に該当すると認められる者を、その該当することとなつた日以後2年間法第84条第1項収容貨物の公売に規定する公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。 公売
から
第76条
《複数の落札者の決定 税関長は、価格を同…》
じくする同種、且つ、大量の貨物を公売に付する場合において、必要があると認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受を希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次に
の二までの規定は、第1項に規定する留置物件又は保管積荷の公売について準用する。この場合において、同令第73条、第74条第2項から第4項まで及び第9項、第76条第1項及び第3項並びに第76条の二中「税関長」とあるのは「外国軍用品審判所長」と、同令第73条第1項中「 法 第84条第1項(収容貨物の公売)」とあるのは「 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 (2004年政令第392号)
第3条第1項
《法第43条第4項法第65条第2項において…》
準用する場合を含む。の規定により留置物件又は保管積荷を売却する場合には、公告をした後これを公売に付するものとする。
」と、同令第74条第1項中「法第84条第1項(収容貨物の公売)」とあるのは「 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令
第3条第1項
《法第43条第4項法第65条第2項において…》
準用する場合を含む。の規定により留置物件又は保管積荷を売却する場合には、公告をした後これを公売に付するものとする。
」と、同条第4項及び第9項中「法第84条第1項」とあるのは「 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令
第3条第1項
《法第43条第4項法第65条第2項において…》
準用する場合を含む。の規定により留置物件又は保管積荷を売却する場合には、公告をした後これを公売に付するものとする。
」と、同条第5項及び同令第75条第2項中「税関職員」とあるのは「外国軍用品審判所の事務官」と、同令第76条の2第2項中「第72条第2項」とあるのは「 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令
第3条第3項
《3 第1項の公告は、公売の日の10日前ま…》
でに行うものとする。 ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。
」と読み替えるものとする。
6項 関税法施行令
第77条
《公売による買受人がない場合の随意契約によ…》
る売却 収容された貨物を公売に付しても買受人がないため、法第84条第3項収容貨物の売却の規定により当該貨物を随意契約により売却しようとするときは、保証金及び履行の期限を除く外、その直前の公売に付する
及び
第78条
《随意契約による売却の手続 税関長は、法…》
第84条第3項収容貨物の売却の規定により収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、あらかじめ第74条第3項の規定に準じて予定価格を定め、且つ、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならな
の規定は、第4項の規定により随意契約による売却をしようとする場合について準用する。この場合において、同令第77条及び第78条第1項中「 法 第84条第3項(収容貨物の売却)」とあるのは「 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令
第3条第4項
《4 外国軍用品審判所長は、留置物件又は保…》
管積荷が公売に付することができないものであるとき、又は公売に付された場合において買受人がないときは、これを随意契約により売却することができる。
」と、同項並びに同条第2項及び第4項中「税関長」とあるのは「外国軍用品審判所長」と読み替えるものとする。
4条 (審判開始決定の公告)
1項 法
第46条第1項
《外国軍用品審判所は、前条第1項の規定によ…》
る審判開始決定をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第45条第1項
《外国軍用品審判所は、事件について必要な調…》
査の結果、第6条各項に規定する場合のいずれかに該当すると認めるときは、審判を開始する旨の決定をしなければならない。
の規定による審判開始決定に係る事件の名称その他これを特定するに足りる事項
2号 当該審判開始決定の理由
3号 利害関係者は、公告の日から30日以内に、外国軍用品審判所に意見書を提出することができる旨
5条 (審決の公告)
1項 法
第56条
《審決の公告 外国軍用品審判所は、第52…》
条の審決をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告には、法第52条の審決の言渡しの年月日並びに当該審決の主文及び理由の要旨を記載しなければならない。
6条 (公告の方法)
1項 第2条
《留置物件等の返還の公告 法第43条第2…》
項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 留置物件法第42条第1項に規定する留置物件をいう。以下同じ。の品名及び数量 2 留置物件について法第27条第1項の規定による引渡し
、
第3条第1項
《法第43条第4項法第65条第2項において…》
準用する場合を含む。の規定により留置物件又は保管積荷を売却する場合には、公告をした後これを公売に付するものとする。
、
第4条
《審判開始決定の公告 法第46条第1項の…》
規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第45条第1項の規定による審判開始決定に係る事件の名称その他これを特定するに足りる事項 2 当該審判開始決定の理由 3 利害関係者は
及び前条の公告は、当該公告をすべき事項を外国軍用品審判所の見やすい場所に掲示してするものとする。ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法を併せて行うことができる。
7条 (法第63条第2項の売却手続)
1項 第3条
《留置物件等の公売又は随意契約による売却 …》
法第43条第4項法第65条第2項において準用する場合を含む。の規定により留置物件又は保管積荷を売却する場合には、公告をした後これを公売に付するものとする。 2 前項の公告には、公売に付そうとする留置
及び前条の規定は、 法
第63条第2項
《2 審決執行官は、前項の積荷が腐敗し、若…》
しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、これを売却してその代価を保管することができる。
の規定により審決執行官が保管積荷を売却する場合について準用する。
8条 (損失の補償の請求手続)
1項 法
第66条
《 外国軍用品審判所が第45条第2項の規定…》
による審判を開始しない旨の決定をしたとき、第52条第5項の審決をしたとき、又は外国軍用品審判所の審決を取り消す裁判が確定したときは、当該決定又は審決に係る船舶の所有者、賃借人又は傭よう船者は、国に対し
の規定による損失の補償を請求しようとする者は、損失補償請求書を、防衛大臣に提出しなければならない。
2項 防衛大臣は、前項の損失補償請求書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該請求をした者に通知しなければならない。
9条 (参考人等の費用の請求)
1項 法
第68条
《参考人等の費用の請求 第41条第1項第…》
1号若しくは第2号又は第2項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、外国軍用品審判所長が相当と認める額とする。
2項 外国軍用品審判所長は、参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、その請求により、相当額の費用を支給することができる。