押収物還付等公告令《本則》

法番号:1953年政令第342号

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制定文 内閣は、 刑事訴訟法 1948年法律第131号第499条第1項 《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》 いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条

1項 刑事訴訟法 第499条第1項 《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》 いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。同法第513条第9項( 民事訴訟法 1996年法律第109号第189条第3項 《3 刑事訴訟法1948年法律第131号第…》 7編第2章第511条及び第513条第6項から第8項までを除く。の規定は、過料の裁判の執行について準用する。 この場合において、同条第1項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「 及び 非訟事件手続法 2011年法律第51号第121条第3項 《3 刑事訴訟法1948年法律第131号第…》 7編第2章第511条及び第513条第6項から第8項までを除く。の規定は、過料の裁判の執行について準用する。 この場合において、同条第1項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。 第3条第1項 《非訟事件の手続については、次編から第5編…》 まで及び他の法令に定めるもののほか、この編の定めるところによる。 において同じ。及び第2項の規定による押収物の還付に関する公告並びに 刑事訴訟法 第499条の2第1項 《前条第1項の規定は第123条第3項の規定…》 による交付又は複写について、前条第2項の規定は第220条第2項及び第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。 において準用する同法第499条第1項及び第2項の規定並びに同法第513条第10項( 民事訴訟法 第189条第3項 《3 刑事訴訟法1948年法律第131号第…》 7編第2章第511条及び第513条第6項から第8項までを除く。の規定は、過料の裁判の執行について準用する。 この場合において、同条第1項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「 及び 非訟事件手続法 第121条第3項 《3 刑事訴訟法1948年法律第131号第…》 7編第2章第511条及び第513条第6項から第8項までを除く。の規定は、過料の裁判の執行について準用する。 この場合において、同条第1項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。 第3条第3項 《3 検察官が刑事訴訟法第499条の2第1…》 項において準用する同法第499条第1項若しくは第2項の規定又は同法第513条第10項において準用する同法第499条第1項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。 1 刑 において同じ。)において準用する 刑事訴訟法 第499条第1項 《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》 いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 の規定による交付又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。

2条

1項 公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ14日間掲示する方法によつて行う。ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。

2項 掲示場に掲示する方法によつて行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によつて行わなければならない。

3条

1項 検察官が 刑事訴訟法 第499条第1項 《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》 いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 又は第2項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

1号 刑事訴訟法 第499条第1項 《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》 いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 又は第2項の規定により公告する旨

2号 検察庁名

3号 事件名及び押収番号

4号 品名及び数量

5号 公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日

2項 司法警察員が 刑事訴訟法 第499条第2項 《第222条第1項において準用する第123…》 条第1項若しくは第124条第1項の規定又は第220条第2項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。 この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。 の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

1号 刑事訴訟法 第499条第2項 《第222条第1項において準用する第123…》 条第1項若しくは第124条第1項の規定又は第220条第2項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。 この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。 の規定により公告する旨

2号 所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先

3号 事件名及び押収番号

4号 品名及び数量

5号 公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日

3項 検察官が 刑事訴訟法 第499条の2第1項 《前条第1項の規定は第123条第3項の規定…》 による交付又は複写について、前条第2項の規定は第220条第2項及び第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。 において準用する同法第499条第1項若しくは第2項の規定又は同法第513条第10項において準用する同法第499条第1項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

1号 刑事訴訟法 第499条の2第1項 《前条第1項の規定は第123条第3項の規定…》 による交付又は複写について、前条第2項の規定は第220条第2項及び第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。 において準用する同法第499条第1項若しくは第2項の規定又は同法第513条第10項において準用する同法第499条第1項の規定により公告する旨

2号 検察庁名

3号 事件名及び押収番号

4号 品名及び数量

5号 公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日

6号 交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項

4項 司法警察員が 刑事訴訟法 第499条の2第1項 《前条第1項の規定は第123条第3項の規定…》 による交付又は複写について、前条第2項の規定は第220条第2項及び第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。 において準用する同法第499条第2項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

1号 刑事訴訟法 第499条の2第1項 《前条第1項の規定は第123条第3項の規定…》 による交付又は複写について、前条第2項の規定は第220条第2項及び第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。 において準用する同法第499条第2項の規定により公告する旨

2号 所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先

3号 事件名及び押収番号

4号 品名及び数量

5号 公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日

6号 交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項

5項 検察官又は司法警察員は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴をも公告することができる。

4条

1項 公告は、一回行うものとする。

2項 検察官又は司法警察員は、特に必要があるときは、公告の回数を増加し、又は 第2条第1項 《公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁…》 の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ14日間掲示する方法によつて行う。 ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。 本文の期間を延長することができる。

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