1項 検察官が 刑事訴訟法 第499条第1項
《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》
いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
又は第2項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
1号 刑事訴訟法 第499条第1項
《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》
いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
又は第2項の規定により公告する旨
2号 検察庁名
3号 事件名及び押収番号
4号 品名及び数量
5号 公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日)
2項 司法警察員が 刑事訴訟法 第499条第2項
《第222条第1項において準用する第123…》
条第1項若しくは第124条第1項の規定又は第220条第2項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。 この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。
の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
1号 刑事訴訟法 第499条第2項
《第222条第1項において準用する第123…》
条第1項若しくは第124条第1項の規定又は第220条第2項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。 この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。
の規定により公告する旨
2号 所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先)
3号 事件名及び押収番号
4号 品名及び数量
5号 公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日)
3項 検察官が 刑事訴訟法 第499条の2第1項
《前条第1項の規定は第123条第3項の規定…》
による交付又は複写及び第123条の2第1項の規定による複写について、前条第2項の規定は第220条第2項及び第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付又は複写並びに第222条第1項
において準用する同法第499条第1項若しくは第2項の規定又は同法第513条第10項において準用する同法第499条第1項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
1号 刑事訴訟法 第499条の2第1項
《前条第1項の規定は第123条第3項の規定…》
による交付又は複写及び第123条の2第1項の規定による複写について、前条第2項の規定は第220条第2項及び第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付又は複写並びに第222条第1項
において準用する同法第499条第1項若しくは第2項の規定又は同法第513条第10項において準用する同法第499条第1項の規定により公告する旨
2号 検察庁名
3号 事件名及び押収番号
4号 品名及び数量
5号 公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日)
6号 交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
4項 司法警察員が 刑事訴訟法 第499条の2第1項
《前条第1項の規定は第123条第3項の規定…》
による交付又は複写及び第123条の2第1項の規定による複写について、前条第2項の規定は第220条第2項及び第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付又は複写並びに第222条第1項
において準用する同法第499条第2項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
1号 刑事訴訟法 第499条の2第1項
《前条第1項の規定は第123条第3項の規定…》
による交付又は複写及び第123条の2第1項の規定による複写について、前条第2項の規定は第220条第2項及び第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付又は複写並びに第222条第1項
において準用する同法第499条第2項の規定により公告する旨
2号 所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先)
3号 事件名及び押収番号
4号 品名及び数量
5号 公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日)
6号 交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
5項 検察官又は司法警察員は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴をも公告することができる。