心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第6条第2項の名簿及び同法第15条第2項の名簿に関する省令《附則》

法番号:2004年厚生労働省令第150号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 第6条 《精神保健審判員 精神保健審判員は、次項…》 に規定する名簿に記載された者のうち、最高裁判所規則で定めるところにより地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに地方裁判所が任命する。 2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として任命第7条 《欠格事由 次の各号のいずれかに掲げる者…》 は、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者 3 公務員で懲戒免職の処分を受け、 及び 第15条 《精神保健参与員 精神保健参与員は、次項…》 に規定する名簿に記載された者のうち、地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに裁判所が指定する。 2 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福 の規定の施行の日(2004年10月15日)から施行する。

2条 (精神保健判定医名簿の記載事項に関する経過措置)

1項 令附則第2条第1項の厚生労働省令で定める事項については、 第1条 《精神保健判定医名簿に記載すべき事項 心…》 神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令以下「令」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名 2 生年月日 3 連絡先電話番号を含第6号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第7号中「 第2条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも…》 該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健判定医名簿に記載することができる。 」とあるのは「令附則第2条第2項」と読み替えるものとする。

3条 (精神保健判定医名簿への記載に関する経過措置)

1項 2004年において 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》 任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ の規定に基づき送付する精神保健判定医名簿に記載すべき者の要件に係る 第2条第2項 《2 この法律において「対象者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 公訴を提起しない処分において、対象行為を行ったこと及び刑法第39条第1項に規定する者以下「心神喪失者」という。又は同条第2項に規定する者以下「心神耗弱者」という の規定の適用については、同項中「送付する年の4月1日」とあるのは「送付する年の翌年の4月1日」とし、「2年以内」とあるのは「3年以内」とし、「従事した経験を有する」とあるのは「従事した経験を有し、又は従事する見込みがある」とする。

4条 (精神保健参与員候補者名簿の記載事項に関する経過措置)

1項 令附則第4条第1項の厚生労働省令で定める事項については、 第4条 《精神保健参与員候補者名簿に記載すべき事項…》 令第3条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名 2 生年月日 3 連絡先電話番号を含む。 4 精神保健福祉士の登録を受けた年月日 5 精神保健福祉士の登録を受けて相談援助第6号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第7号中「 第3条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも…》 該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。 」とあるのは「令附則第4条第2項」と、「同条第1項各号のいずれにも該当する者」とあるのは「同条第1項に該当する者」と読み替えるものとする。

5条 (相談援助の業務に従事している期間に関する経過措置)

1項 第4条第5号 《精神保健参与員候補者名簿に記載すべき事項…》 第4条 令第3条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名 2 生年月日 3 連絡先電話番号を含む。 4 精神保健福祉士の登録を受けた年月日 5 精神保健福祉士の登録を受けて相 の相談援助の業務に従事している期間には、当分の間、 精神保健福祉士法 の施行前において同法第2条に規定する相談援助の業務に従事している期間を算入することができる。

6条 (研修に関する経過措置)

1項 第7条第4項 《4 厚生労働大臣は、精神保健判定医養成研…》 及び精神保健参与員候補者養成研修を、厚生労働大臣の指定する者以下「研修実施者」という。に行わせることができる。 の指定を受けた者が2004年度において当該指定を受ける前に行った研修の課程であって、その内容が同条第3項に規定する 初回研修 に準ずると認められるものは、同項に規定する初回研修とみなす。

附 則(2005年7月14日厚生労働省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2005年7月15日)から施行する。

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