制定文 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律(2004年法律第94号)附則第4条の規定に基づき、及び同法を実施するため、 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律附則第4条の規定による保安規程の経過措置に関する省令 を次のように定める。
1条 (保安規程の届出期限延長の承認申請)
1項 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項第1号の規定に基づき、保安規程の届出の期限を延長するための経済産業大臣の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出するものとする。
1号 鉱山名
2号 保安規程の届出を延長する理由
2条 (鉱山の現況調査)
1項 改正法 附則第4条第2項の事項は、次に掲げる項目について保安を害する要因(その評価を含む。)とする。
1号 掘採箇所及びその周辺の地質状況
2号 鉱山周辺の状況
3号 鉱山の現況調査の実施体制
4号 現行の保安管理体制及び構成員のそれぞれの職務の範囲(請負を含む。)
5号 現在鉱山労働者に施している保安教育(再教育を含む。)の程度及びその方法
6号 鉱山における災害の対応
7号 現在実施している保安を推進するための活動の内容及び体制
8号 鉱山保安法施行規則 (2004年経済産業省令第96号)
第3条
《落盤又は崩壊 法第5条第1項及び第6条…》
の規定に基づき、落盤又は崩壊浮石の落下及び転石を含む。以下同じ。について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 支柱の設置、浮石の除去、先受け又は作業面押えの実施、防護設備の設置その他の
から
第22条
《ダイオキシン類の処理 法第8条の規定に…》
基づき、廃水又は鉱煙それぞれダイオキシン類を含有するものに限る。の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 ダイオキシン類除去装置の設置その他のダイオキシン類による鉱害を防止す
まで、
第24条
《海洋施設における鉱業廃棄物等の処理 法…》
第8条の規定に基づき、ガス、廃水及び鉱煙並びに捨石その他の鉱業廃棄物それぞれ海洋施設から大気又は海洋へ排出するものに限る。の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 鉱業廃棄物
(次号に掲げる事項を除く。)、
第25条
《土地の掘削 法第8条の規定に基づき、土…》
地の掘削石油の掘採を含む。について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 鉱柱又は炭柱の設置、充てんその他の地下における掘削による地表の沈下又は陥没による鉱害を防止するための措置を講ずる
、
第26条
《巡視及び点検 法第5条から第8条までの…》
規定に基づき、第3条から第22条まで、第24条及び前条に定めるもののほか、施設等の巡視及び点検について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 保安の確保上重要な鉱山等にある建設物、工作物
及び
第29条
《放射線障害の防止 法第5条第2項及び第…》
8条の規定に基づき、核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 管理区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。 イ 境界に警標、さく囲その他の設備
の規定により鉱業権者が講ずべき措置に係る事項(機械、器具及び工作物等に係る調査にあっては、それらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。)
9号 海洋施設における油の処理
10号 鉱山の施設を使用して行う研修及び見学
11号 前各号に掲げるもののほか、鉱山における保安を害する事項
2項 改正法 附則第4条第2項の調査の結果の記録は、20年間保存するものとする。
3項 改正法 附則第4条第2項の調査の結果の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
4項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしなければならない。
5項 第3項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
3条 (届出等の経由)
1項 鉱業権者が 改正法 附則第4条第1項本文の規定による保安規程の届出又は同項第1号の規定による保安規程の届出期限の延長の承認の申請をしようとする者は、鉱山の所在地を管轄する鉱山保安監督部長(鉱山保安監督部の支部長又は鉱山保安監督署長(石炭鉱山に係るものに限る。)を含む。)を経由して行うことができる。