国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2004年国土交通省令第59号

略称: 国際船舶・港湾保安法施行規則

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第1号様式 (第17条関係)

第1号様式( 第17条 《船舶保安規程の承認の申請 法第11条第…》 4項の承認を受けようとする者は、船舶保安規程承認申請書第1号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。 関係)

第2号様式 (第18条関係)

第2号様式( 第18条 《船舶保安規程の変更の承認の申請 船舶保…》 安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた船舶保安規程について変更第20条各号に掲げる変更を除く。をしようとする場合は、船舶保安規程変更承認申請書第2号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大 関係)

第3号様式 (第19条関係)

第3号様式( 第19条 《船舶保安規程の承認の引継ぎ 第17条又…》 は前条の規定により申請をした者は、当該申請をした者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に船舶保安規程承認引継申請書第3号様式を提出して、新たな所有 関係)

第4号様式 (第23条関係)

第4号様式( 第23条 《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》 検査を受けようとする者は、船舶保安検査申請書第4号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 2 船舶保安 関係)

第5号様式 (第23条関係)

第5号様式( 第23条 《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》 検査を受けようとする者は、船舶保安検査申請書第4号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 2 船舶保安 関係)

第6号様式 (第24条関係)

第6号様式( 第24条 《検査の引継ぎ又は委嘱 法定検査を申請し…》 た者は、当該申請に係る原子力船等以外の国際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書第6号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の 関係)

第7号様式 (第27条関係)

第7号様式( 第27条 《船舶保安証書 法第13条第1項の規定に…》 より交付する船舶保安証書は、第7号様式によるものとする。 関係)

第8号様式 (第29条関係)

第8号様式( 第29条 《船舶保安証書の有効期間の延長 法第13…》 条第2項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 国際航海日本船舶次号の船舶を除く。が、船舶保安証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予 関係)

第9号様式 (第34条関係)

第9号様式( 第34条 《臨時船舶保安証書 法第17条第2項の規…》 定により交付する臨時船舶保安証書は、第9号様式によるものとする。 関係)

第10号様式 (第35条関係)

第10号様式( 第35条 《船舶保安証書等の再交付 国際航海日本船…》 舶の所有者は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書以下この条から第37条までにおいて単に「証書」という。を滅失し、又はき損した場合は、当該証書き損した場合に限る。を添付して、船舶保安証書等再交付申請書第1 関係)

第11号様式 (第36条関係)

第11号様式( 第36条 《船舶保安証書等の書換え 国際航海日本船…》 舶の所有者は、証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該証書を添付して船舶保安証書等書換申請書第11号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に 関係)

第12号様式 (第40条関係)

第12号様式( 第40条 《船舶保安証書等の交付 法第20条第4項…》 の規定により船舶保安証書の交付を受けようとする者は、船舶保安証書交付申請書第12号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出し 関係)

第13号様式 (第40条関係)

第13号様式( 第40条 《船舶保安証書等の交付 法第20条第4項…》 の規定により船舶保安証書の交付を受けようとする者は、船舶保安証書交付申請書第12号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出し 関係)

第14号様式 (第50条関係)

第14号様式( 第50条 《条約締約国の船舶に対する証書の交付 法…》 第26条第1項の規定により交付する船舶保安証書に相当する証書は、第14号様式によるものとする。 2 第23条第1項、第2項及び第5項、第24条、第25条第1項第2号に係るものを除く。並びに第26条の規 関係)

第15号様式 (第79条関係)

第15号様式( 第79条 《手数料 船舶保安管理者講習機構の行うも…》 のに限る。を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、一五、400円とする。 2 法定検査又は法第26条第1項の検査を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該 関係)

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