1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国際航海船舶及び国際港湾施設についてその所有者等が講ずべき保安の確保のために必要な措置を定めることにより国際航海船舶及び国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の防止を図るとともに、保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでない国際航海船舶の本邦の港への入港に係る規制に関する措置を定めることにより当該国際航海船舶に係る危害行為に起因して国際航海船舶又は国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険の防止を図り、併せてこれらの事項に関する国際約束の適確な実施を確保し、もって人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 国際航海船舶 」とは、国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事する次に掲げる船舶をいう。
1号 日本船舶( 船舶法 (1899年法律第46号)
第1条
《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》
官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号
に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)であって、旅客船(13人以上の旅客定員を有するものをいう。以下同じ。)又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のもの( 漁船法 (1950年法律第178号)
第2条第1項第1号
《この法律において「漁船」とは、左の各号の…》
1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関
に規定する漁船その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)
2号 日本船舶以外の船舶のうち、本邦の港(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この号において「 特定海域 」という。)を含む。以下同じ。)にあり、又は本邦の港に入港( 特定海域 への入域を含む。以下同じ。)をしようとする船舶であって、旅客船又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のもの(専ら漁業に従事する船舶その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)
2項 この法律において「 国際港湾施設 」とは、国際埠頭施設及び国際水域施設をいう。
3項 この法律において「 国際埠頭施設 」とは、 国際航海船舶 の係留の用に供する岸壁その他の係留施設(当該係留施設に附帯して、当該係留施設に係留される国際航海船舶に係る貨物の積込み若しくは取卸しのための荷さばきの用に供する施設又は当該係留施設に係留される国際航海船舶に係る旅客の乗船若しくは下船の用に供する施設がある場合には、これらの施設を含む。)をいう。
4項 この法律において「 国際水域施設 」とは、 国際航海船舶 の停泊の用に供する泊地その他の水域施設をいう。
5項 この法律において「 危害行為 」とは、船舶又は港湾施設を損壊する行為、船舶又は港湾施設に不法に爆発物を持ち込む行為その他の船舶又は港湾施設に対して行われる行為であって、船舶又は港湾施設の保安の確保に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定めるものをいう。
6項 この法律において「 国際海上運送保安指標 」とは、次条の規定により、 国際航海船舶 及び 国際港湾施設 の保安の確保のために必要な措置の程度を示すものとして設定される指標をいう。
3条 (国際海上運送保安指標の設定等)
1項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、 国際航海船舶 及び 国際港湾施設 について、次に掲げる事項を勘案して 国際海上運送保安指標 を設定し、公示しなければならない。
1号 国際航海船舶 又は 国際港湾施設 に対して行われるおそれがある 危害行為 の内容
2号 国際航海船舶 又は 国際港湾施設 に対して 危害行為 が行われるおそれがある地域
3号 国際航海船舶 又は 国際港湾施設 に対して 危害行為 が行われるおそれの程度
2項 国土交通大臣は、 国際海上運送保安指標 を設定するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長(関係行政機関が国家公安委員会である場合にあっては、国家公安委員会。次項において同じ。)の意見を求めることができる。
3項 関係行政機関の長は、 国際海上運送保安指標 の設定について、国土交通大臣に意見を述べることができる。
4項 前3項の規定は、 国際海上運送保安指標 の変更について準用する。
2章 国際航海船舶の保安の確保 > 1節 国際航海日本船舶に関する措置
4条 (国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置)
1項 国際航海船舶 のうち
第2条第1項第1号
《この法律において「国際航海船舶」とは、国…》
際航海一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。に従事する次に掲げる船舶をいう。 1 日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。であって、旅客船13人以上の
に掲げる船舶(以下「 国際航海日本船舶 」という。)の所有者(当該 国際航海日本船舶 が共有されているときは管理人、当該国際航海日本船舶が貸し渡されているときは借入人。以下同じ。)は、当該国際航海日本船舶に対して行われるおそれがある 危害行為 を防止するため、次条から
第11条
《船舶保安規程 国際航海日本船舶の所有者…》
は、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関
までに規定するところにより、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。
5条 (船舶警報通報装置等)
1項 国際航海日本船舶 の所有者は、当該国際航海日本船舶に、船舶警報通報装置(船舶に対する 危害行為 が発生した場合に、速やかにその旨を海上保安庁に伝達する機能を有する装置をいう。附則第2条において同じ。)その他国土交通省令で定める船舶の保安の確保のために必要な装置(以下「 船舶警報通報装置等 」という。)を設置しなければならない。
2項 前項の規定による 船舶警報通報装置等 の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
6条 (船舶指標対応措置)
1項 国際航海日本船舶 の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置(当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定する 国際海上運送保安指標 (当該国際海上運送保安指標が変更されたときは、その変更後のもの。
第29条第1項
《国際戦略港湾等港湾法1950年法律第21…》
8号第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。における国際埠頭施設国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下
及び
第37条
《水域指標対応措置 特定港湾管理者国際戦…》
略港湾等重要国際埠頭施設のある国際戦略港湾等に限る。における国際水域施設の管理者である港湾管理者港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、水
において同じ。)に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。
7条 (船舶保安統括者)
1項 国際航海日本船舶 の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安統括者を選任しなければならない。
2項 国際航海日本船舶 の所有者は、前項に規定する 船舶保安統括者 (以下「 船舶保安統括者 」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3項 船舶保安統括者 は、誠実にその業務を遂行しなければならない。
4項 国土交通大臣は、 船舶保安統括者 がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、 国際航海日本船舶 の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。
5項 この法律に定めるもののほか、 船舶保安統括者 の業務の範囲は、国土交通省令で定める。
8条 (船舶保安管理者)
1項 国際航海日本船舶 の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安管理者を選任しなければならない。
2項 国土交通大臣は、独立行政法人海技教育 機構 (以下「 機構 」という。)に前項の講習の実施に関する業務の全部又は一部を行わせることができる。
3項 国際航海日本船舶 の所有者は、第1項に規定する 船舶保安管理者 (以下「 船舶保安管理者 」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4項 前条第3項から第5項までの規定は、 船舶保安管理者 について準用する。
5項 国際航海日本船舶 の乗組員その他船内にある者は、 船舶保安管理者 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定を遵守し、又は
第11条
《船舶保安規程 国際航海日本船舶の所有者…》
は、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関
に規定する船舶保安規程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
9条 (操練)
1項 国際航海日本船舶 の所有者は、船長(船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、船舶指標対応措置の実施を確保するために必要な操練(以下単に「操練」という。)を実施させなければならない。
2項 国際航海日本船舶 の 船舶保安統括者 は、国土交通省令で定めるところにより、操練の実施に際し、 船舶保安管理者 その他の関係者との連絡及び調整を実施しなければならない。
10条 (船舶保安記録簿)
1項 国際航海日本船舶 の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。
2項 国際航海日本船舶 の 船舶保安管理者 は、当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した 国際海上運送保安指標 の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する 船舶保安記録簿 (以下「 船舶保安記録簿 」という。)への記載を行わなければならない。
3項 国際航海日本船舶 の所有者は、 船舶保安記録簿 をその最後の記載をした日から3年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 船舶保安記録簿 の様式その他船舶保安記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
11条 (船舶保安規程)
1項 国際航海日本船舶 の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程(当該国際航海日本船舶に係る 船舶警報通報装置等 の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、 船舶保安統括者 の選任に関する事項、 船舶保安管理者 の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び 船舶保安記録簿 の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。
2項 国際航海日本船舶 の所有者は、船舶保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。
3項 国際航海日本船舶 の 船舶保安管理者 は、船舶保安規程に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の乗組員に周知させなければならない。
4項 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。
5項 船舶保安規程の承認の申請書には、 国際航海日本船舶 の所有者が作成した船舶保安評価書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して 危害行為 が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。
6項 国土交通大臣は、船舶保安規程が当該 国際航海日本船舶 の保安の確保のために10分でないと認めるときは、第4項の承認をしてはならない。
7項 国際航海日本船舶 の所有者は、第4項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
8項 国土交通大臣は、 国際航海日本船舶 の保安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程の変更を命ずることができる。
9項 国際航海日本船舶 の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安評価書を主たる事務所に備え置かなければならない。
12条 (定期検査)
1項 国際航海日本船舶 の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る 船舶警報通報装置等 の設置、船舶指標対応措置の実施、 船舶保安統括者 の選任、 船舶保安管理者 の選任、操練の実施、 船舶保安記録簿 の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第1項の船舶保安証書又は
第17条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当…》
該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、臨時船舶保安証書を交付しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までに掲げる要件 2
の臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶をその有効期間満了後も国際航海に従事させようとするときも、同様とする。
13条 (船舶保安証書)
1項 国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該 国際航海日本船舶 が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。
1号 当該 国際航海日本船舶 に、
第5条第2項
《2 前項の規定による船舶警報通報装置等の…》
設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
の技術上の基準に適合する 船舶警報通報装置等 が同条第1項の規定により設置されていること。
2号 第6条
《船舶指標対応措置 国際航海日本船舶の所…》
有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航
の規定により船舶指標対応措置が実施されていること。
3号 第7条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土
の規定により 船舶保安統括者 が選任されていること。
4号 第8条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通
の規定により 船舶保安管理者 が選任されていること。
5号 第9条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、船長船長以外…》
の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。に、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、船舶指標対応措置の実施を確保するために必要な操練以下単に「操
の規定により操練が実施されていること。
6号 当該 国際航海日本船舶 内に、
第10条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令…》
で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。
の規定により 船舶保安記録簿 が備え付けられていること。
7号 当該 国際航海日本船舶 内に、
第11条第4項
《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。
の承認を受けた船舶保安規程が同条第1項の規定により備え置かれていること。
8号 前各号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程に定められた事項が適確に実施されていること。
2項 前項の 船舶保安証書 (以下「 船舶保安証書 」という。)の有効期間は、5年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により前条後段の検査を受けることができなかった 国際航海日本船舶 については、国土交通大臣は、当該事由に応じて3月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3項 前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。
4項 行政不服審査法 (2014年法律第68号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5項 前条後段の検査の結果第1項の規定による 船舶保安証書 の交付を受けることができる 国際航海日本船舶 であって、国土交通省令で定める事由により従前の船舶保安証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶保安証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の船舶保安証書の有効期間は、第2項の規定にかかわらず、当該検査に係る船舶保安証書が交付される日又は従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
6項 次に掲げる場合における 船舶保安証書 の有効期間は、第2項本文の規定にかかわらず、従前の船舶保安証書の有効期間(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して5年を経過する日までの期間とする。
1号 従前の 船舶保安証書 の有効期間が満了する日前3月以内に受けた前条後段の検査に係る船舶保安証書の交付を受けたとき。
2号 第2項ただし書の規定により従前の 船舶保安証書 の有効期間が延長されたとき。
3号 従前の 船舶保安証書 の有効期間について前項の規定の適用があったとき。
7項 第2項及び前2項の規定にかかわらず、 国際航海日本船舶 の所有者の変更があったときは、当該国際航海日本船舶に交付された 船舶保安証書 の有効期間は、その変更があった日に満了したものとみなす。
8項 第2項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、
第20条第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》
に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規
に規定する 国際航海日本船舶 がその船級の登録を抹消されたときは、当該国際航海日本船舶に交付された 船舶保安証書 の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
9項 国土交通大臣は、 船舶保安証書 を交付する場合には、当該 国際航海日本船舶 の航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該船舶保安証書に記載することができる。
10項 船舶保安証書 の様式並びに交付、再交付及び書換えその他船舶保安証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
14条 (中間検査)
1項 船舶保安証書 の交付を受けた 国際航海日本船舶 の所有者は、当該船舶保安証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該国際航海日本船舶に係る 船舶警報通報装置等 の設置、船舶指標対応措置の実施、 船舶保安統括者 の選任、 船舶保安管理者 の選任、操練の実施、 船舶保安記録簿 の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。
15条 (臨時検査)
1項 船舶保安証書 の交付を受けた 国際航海日本船舶 の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された 船舶警報通報装置等 について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更(
第11条第4項
《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。
に規定する国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該船舶警報通報装置等の設置、当該船舶保安規程の備置き及びその適確な実施その他国土交通省令で定める事項について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。
16条 (船舶保安証書の効力の停止)
1項 国土交通大臣は、前2条の検査の結果、当該 国際航海日本船舶 が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置が講じられたものと認めるまでの間、当該 船舶保安証書 の効力を停止するものとする。
1号 当該 国際航海日本船舶 に、
第5条第2項
《2 前項の規定による船舶警報通報装置等の…》
設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
の技術上の基準に適合する 船舶警報通報装置等 が同条第1項の規定により設置されていない場合当該国際航海日本船舶に、同条第2項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等を同条第1項の規定により設置すること。
2号 第6条
《船舶指標対応措置 国際航海日本船舶の所…》
有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航
の規定により船舶指標対応措置が実施されていない場合同条の規定により船舶指標対応措置を実施すること。
3号 第7条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土
の規定により 船舶保安統括者 が選任されていない場合同項の規定により船舶保安統括者を選任すること。
4号 第8条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通
の規定により 船舶保安管理者 が選任されていない場合同項の規定により船舶保安管理者を選任すること。
5号 第9条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、船長船長以外…》
の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。に、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、船舶指標対応措置の実施を確保するために必要な操練以下単に「操
の規定により操練が実施されていない場合同項の規定により操練を実施すること。
6号 当該 国際航海日本船舶 内に、
第10条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令…》
で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。
の規定により 船舶保安記録簿 が備え付けられていない場合同項の規定により船舶保安記録簿を備え付けること。
7号 当該 国際航海日本船舶 内に、
第11条第4項
《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。
の承認を受けた船舶保安規程が同条第1項の規定により備え置かれていない場合同条第4項の承認を受けた船舶保安規程を同条第1項の規定により備え置くこと。
8号 前各号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合当該事項を適確に実施すること。
17条 (臨時船舶保安証書)
1項 国際航海日本船舶 の所有者は、当該国際航海日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な 船舶保安証書 の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る 船舶警報通報装置等 の設置、船舶指標対応措置の実施、 船舶保安統括者 の選任、 船舶保安管理者 の選任、操練の実施、 船舶保安記録簿 の備付け並びに
第11条第4項
《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。
の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う臨時航行検査を受けなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該 国際航海日本船舶 が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、臨時 船舶保安証書 を交付しなければならない。
1号 第13条第1項第1号
《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該国…》
際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。 1 当該国際航海日本船舶に、第5条第2項の技術上の基準に適合する
から第6号までに掲げる要件
2号 当該 国際航海日本船舶 内に、
第11条第4項
《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。
の承認を受けるべき船舶保安規程の写しが国土交通省令で定めるところにより備え置かれていること。
3号 前2号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程の写しに定められた事項が適確に実施されていること。
3項 前項の 臨時船舶保安証書 (以下「 臨時 船舶保安証書 」という。)の有効期間は、6月とする。ただし、その有効期間は、当該 国際航海日本船舶 の所有者が当該国際航海日本船舶について船舶保安証書の交付を受けたときは、満了したものとみなす。
4項 第13条第7項
《7 第2項及び前2項の規定にかかわらず、…》
国際航海日本船舶の所有者の変更があったときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の有効期間は、その変更があった日に満了したものとみなす。
から第10項までの規定は、 臨時船舶保安証書 について準用する。この場合において、同条第7項中「第2項及び前2項の」とあり、及び同条第8項中「第2項、第5項及び第6項の」とあるのは「
第17条第3項
《3 前項の臨時船舶保安証書以下「臨時船舶…》
保安証書」という。の有効期間は、6月とする。 ただし、その有効期間は、当該国際航海日本船舶の所有者が当該国際航海日本船舶について船舶保安証書の交付を受けたときは、満了したものとみなす。
の」と、同項中「
第20条第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》
に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規
」とあるのは「
第20条第3項
《3 第17条第1項の検査を受けなければな…》
らない国際航海日本船舶であって、船級協会が船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第11条第4項の承認を受
」と読み替えるものとする。
18条 (国際航海日本船舶の航行)
1項 国際航海日本船舶 は、有効な 船舶保安証書 又は 臨時船舶保安証書 の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
2項 国際航海日本船舶 は、 船舶保安証書 又は 臨時船舶保安証書 に記載された条件に従わなければ、国際航海に従事させてはならない。
19条 (船舶保安証書等の備置き)
1項 船舶保安証書 又は 臨時船舶保安証書 の交付を受けた 国際航海日本船舶 の所有者は、当該国際航海日本船舶内に、これらの証書を備え置かなければならない。
20条 (船級協会の審査及び検査)
1項 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を船舶保安規程の審査並びに 船舶警報通報装置等 の設置、船舶指標対応措置の実施、 船舶保安統括者 の選任、 船舶保安管理者 の選任、操練の実施、 船舶保安記録簿 の備付け並びに船舶保安規程又は
第11条第4項
《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。
の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施についての検査を行う者として登録する。
2項 前項の規定による登録を受けた者(以下単に「船級協会」という。)が船舶保安規程についての審査並びに 船舶警報通報装置等 の設置、船舶指標対応措置の実施、 船舶保安統括者 の選任、 船舶保安管理者 の選任、操練の実施、 船舶保安記録簿 の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施についての検査を行い、かつ、船級の登録をした 国際航海日本船舶 (旅客船を除く。)は、当該船級を有する間は、当該船舶保安規程について
第11条第4項
《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。
の承認を受け、かつ、国土交通大臣による
第12条
《定期検査 国際航海日本船舶の所有者は、…》
当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶
、
第14条
《中間検査 船舶保安証書の交付を受けた国…》
際航海日本船舶の所有者は、当該船舶保安証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理
又は
第15条
《臨時検査 船舶保安証書の交付を受けた国…》
際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更第11条第4項に規定する国
の検査の結果、
第13条第1項
《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該国…》
際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。 1 当該国際航海日本船舶に、第5条第2項の技術上の基準に適合する
各号に掲げる要件を満たしていると認められたものとみなす。
3項 第17条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶
の検査を受けなければならない 国際航海日本船舶 であって、船級協会が 船舶警報通報装置等 の設置、船舶指標対応措置の実施、 船舶保安統括者 の選任、 船舶保安管理者 の選任、操練の実施、 船舶保安記録簿 の備付け並びに
第11条第4項
《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。
の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施についての検査を行い、かつ、船級の登録をしたもの(旅客船を除く。)は、当該船級を有する間は、国土交通大臣による
第17条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶
の検査の結果、同条第2項各号に掲げる要件を満たしていると認められたものとみなす。
4項 前2項の 国際航海日本船舶 の所有者は、 船舶保安証書 又は 臨時船舶保安証書 の交付を受けようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の写しを添付した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
5項 国土交通大臣は、第1項の規定により登録の申請をした者(以下「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1号 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて第2項の審査及び検査又は第3項の検査を行うものであること。
2号 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が第2項の審査及び検査又は第3項の検査を行うものであること。
イ 船舶に係る保安の確保に関する業務について、別表第2の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。
ロ 船舶に係る保安の確保に関する業務について6年以上の実務の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
3号 登録申請者 が、船舶の所有者又は船舶若しくは 船舶警報通報装置等 の製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売を業とする者(以下この号において「 船舶関連事業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者 が株式会社である場合にあっては、 船舶関連事業者 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める 船舶関連事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 (法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 船舶関連事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
4号 登録申請者 が、次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一以上若しくは議決権の3分の一以上を占めるもの
6項 船級協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第2項の審査及び検査又は第3項の検査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7項 船舶安全法 (1933年法律第11号)第3章第1節(
第25条
《改善命令等 国土交通大臣は、国際航海外…》
国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をと
の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、
第25条
《改善命令等 国土交通大臣は、国際航海外…》
国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をと
の五十二、
第25条
《改善命令等 国土交通大臣は、国際航海外…》
国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をと
の五十四、
第25条
《改善命令等 国土交通大臣は、国際航海外…》
国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をと
の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から
第25条
《改善命令等 国土交通大臣は、国際航海外…》
国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をと
の六十六までを除く。)の規定は、第1項の登録並びに第2項又は第3項の船級協会並びに船級協会の審査及び検査について準用する。この場合において、同法第25条の47第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは 国際航海船舶 及び 国際港湾施設 の保安の確保等に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第25条の49第2項中「第25条の47第1項第1号及び第2号」とあるのは「 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
第20条第5項第1号
《5 国土交通大臣は、第1項の規定により登…》
録の申請をした者以下「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第1
及び第2号」と、同法第25条の五十五中「第25条の47第1項各号」とあるのは「 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
第20条第5項
《5 国土交通大臣は、第1項の規定により登…》
録の申請をした者以下「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第1
各号」と読み替えるものとする。
21条 (再検査)
1項 第12条
《定期検査 国際航海日本船舶の所有者は、…》
当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶
、
第14条
《中間検査 船舶保安証書の交付を受けた国…》
際航海日本船舶の所有者は、当該船舶保安証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理
、
第15条
《臨時検査 船舶保安証書の交付を受けた国…》
際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更第11条第4項に規定する国
又は
第17条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶
の検査(以下「 法定検査 」という。)の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。
2項 法定検査 又は前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
3項 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。
4項 法定検査 の結果に不服がある者は、第1項及び第2項の規定によることによってのみこれを争うことができる。
22条 (改善命令等)
1項 国土交通大臣は、 船舶保安証書 の交付を受けた 国際航海日本船舶 が
第16条
《船舶保安証書の効力の停止 国土交通大臣…》
は、前2条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶保安証書の効力を停止するものとする。
各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 国土交通大臣は、 臨時船舶保安証書 の交付を受けた 国際航海日本船舶 が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、臨時船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1号 第16条第1号
《船舶保安証書の効力の停止 第16条 国土…》
交通大臣は、前2条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶保安証書の効力を停止するものと
から第6号までに掲げる場合それぞれ同条第1号から第6号までに定める措置
2号 当該 国際航海日本船舶 内に、
第11条第4項
《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。
の承認を受けるべき船舶保安規程の写しが国土交通省令で定めるところにより備え置かれていない場合同項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しを国土交通省令で定めるところにより備え置くこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程の写しに定められた事項が適確に実施されていない場合当該事項を適確に実施すること。
3項 国土交通大臣は、前2項、
第7条第4項
《4 国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。
(
第8条第4項
《4 前条第3項から第5項までの規定は、船…》
舶保安管理者について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第11条第8項
《8 国土交通大臣は、国際航海日本船舶の保…》
安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程の変更を命ずることができる。
の規定による命令を発したにもかかわらず当該 国際航海日本船舶 の所有者がその命令に従わない場合において、当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにこれらの規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者又は船長に対し、当該国際航海日本船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
4項 国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、当該 国際航海日本船舶 の保安の確保のために同項に規定する規定に係る措置を確実にとらせることが緊急に必要と認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
5項 国土交通大臣は、第3項の規定による処分に係る 国際航海日本船舶 について、第1項若しくは第2項、
第7条第4項
《4 国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。
(
第8条第4項
《4 前条第3項から第5項までの規定は、船…》
舶保安管理者について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第11条第8項
《8 国土交通大臣は、国際航海日本船舶の保…》
安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程の変更を命ずることができる。
の規定による命令に従って必要な措置が適確に講じられたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
23条 (報告の徴収等)
1項 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 国際航海日本船舶 の所有者に対し、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。
2項 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、 国際航海日本船舶 又は国際航海日本船舶の所有者の事務所に立ち入り、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて 船舶警報通報装置等 その他の物件を検査させ、又は当該国際航海日本船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。
3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2節 国際航海外国船舶に関する措置
24条 (国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置)
1項 国際航海船舶 のうち
第2条第1項第2号
《この法律において「国際航海船舶」とは、国…》
際航海一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。に従事する次に掲げる船舶をいう。 1 日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。であって、旅客船13人以上の
に掲げる船舶(以下「 国際航海外国船舶 」という。)の所有者は、当該 国際航海外国船舶 に対して行われるおそれがある 危害行為 を防止するため、次に掲げるところにより、当該国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。
1号 当該 国際航海外国船舶 に、
第5条第2項
《2 前項の規定による船舶警報通報装置等の…》
設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
の技術上の基準に適合する 船舶警報通報装置等 に相当する装置を設置すること。
2号 当該 国際航海外国船舶 に係る船舶指標対応措置に相当する措置を実施すること。
3号 当該 国際航海外国船舶 の乗組員以外の者のうちから、 船舶保安統括者 に相当する者を選任すること。
4号 当該 国際航海外国船舶 の乗組員であって、
第8条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通
の講習を修了した者と同等以上の知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、 船舶保安管理者 に相当する者を選任すること。
5号 当該 国際航海外国船舶 の船長に、当該国際航海外国船舶の乗組員について、操練に相当するものを実施させること。
6号 当該 国際航海外国船舶 内に、 船舶保安記録簿 に相当する記録簿を備え付けること。
7号 当該 国際航海外国船舶 内に、船舶保安規程に相当する規程を備え置くこと。
8号 前各号に掲げるもののほか、前号の規程に定められた事項を適確に実施すること。
25条 (改善命令等)
1項 国土交通大臣は、 国際航海外国船舶 について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号(第3号を除く。)に掲げる措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 第22条第3項
《3 国土交通大臣は、前2項、第7条第4項…》
第8条第4項において準用する場合を含む。又は第11条第8項の規定による命令を発したにもかかわらず当該国際航海日本船舶の所有者がその命令に従わない場合において、当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにこ
から第5項までの規定は、 国際航海外国船舶 について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項、
第7条第4項
《4 国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。
(
第8条第4項
《4 前条第3項から第5項までの規定は、船…》
舶保安管理者について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第11条第8項
《8 国土交通大臣は、国際航海日本船舶の保…》
安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程の変更を命ずることができる。
」とあり、同条第5項中「第1項若しくは第2項、
第7条第4項
《4 国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。
(
第8条第4項
《4 前条第3項から第5項までの規定は、船…》
舶保安管理者について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第11条第8項
《8 国土交通大臣は、国際航海日本船舶の保…》
安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程の変更を命ずることができる。
」とあるのは「前項」と、同条第3項中「所有者が」とあるのは「船長が」と、「これら」とあるのは「同項」と、「所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第4項中「前項」とあり、同条第5項中「第3項」とあるのは「
第25条第2項
《2 第22条第3項から第5項までの規定は…》
、国際航海外国船舶について準用する。 この場合において、同条第3項中「前2項、第7条第4項第8条第4項において準用する場合を含む。又は第11条第8項」とあり、同条第5項中「第1項若しくは第2項、第7条
において準用する
第22条第3項
《3 国土交通大臣は、前2項、第7条第4項…》
第8条第4項において準用する場合を含む。又は第11条第8項の規定による命令を発したにもかかわらず当該国際航海日本船舶の所有者がその命令に従わない場合において、当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにこ
」と読み替えるものとする。
26条 (条約締約国の船舶に対する証書の交付)
1項 国土交通大臣は、1974年の海上における人命の安全のための国際条約(以下単に「条約」という。)の締約国である外国(以下「 条約締約国 」という。)の政府から当該 条約締約国 の船舶(旅客船その他の国土交通省令で定める船舶に限る。以下この条において同じ。)について 船舶保安証書 に相当する証書を交付することの要請があった場合には、当該船舶に係る 船舶警報通報装置等 に相当する装置の設置、船舶指標対応措置に相当する措置の実施、 船舶保安統括者 に相当する者の選任、 船舶保安管理者 に相当する者の選任、操練に相当するものの実施、 船舶保安記録簿 に相当する記録簿の備付け並びに船舶保安規程に相当する規程の備置き及びその適確な実施について
第12条
《定期検査 国際航海日本船舶の所有者は、…》
当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶
の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該船舶の所有者又は船長に対し、船舶保安証書に相当する証書を交付するものとする。
1号 当該船舶に、
第5条第2項
《2 前項の規定による船舶警報通報装置等の…》
設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
の技術上の基準に適合する 船舶警報通報装置等 に相当する装置が設置されていること。
2号 当該船舶に係る船舶指標対応措置に相当する措置が実施されていること。
3号 船舶保安統括者 に相当する者が選任されていること。
4号 船舶保安管理者 に相当する者が選任されていること。
5号 操練に相当するものが実施されていること。
6号 当該船舶内に、 船舶保安記録簿 に相当する記録簿が備え付けられていること。
7号 当該船舶内に、船舶保安規程に相当する規程が備え置かれていること。
8号 前各号に掲げるもののほか、前号の規程に定められた事項が適確に実施されていること。
2項 第13条第10項
《10 船舶保安証書の様式並びに交付、再交…》
付及び書換えその他船舶保安証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
の規定は、前項の 船舶保安証書 に相当する証書について準用する。
27条 (報告の徴収等)
1項 第23条
《報告の徴収等 国土交通大臣は、この節の…》
規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。 2 国土交通大臣は
の規定は、 国際航海外国船舶 又は国際航海外国船舶の所有者について準用する。
3章 国際港湾施設の保安の確保 > 1節 国際埠頭施設に関する措置
28条 (国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)
1項 国際埠頭施設 の設置者及び管理者(当該国際埠頭施設の管理者が複数あるときは、当該複数の管理者。以下同じ。)は、当該国際埠頭施設に対して行われるおそれがある 危害行為 を防止するため、次条から
第33条
《重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安…》
の確保のために必要な措置 重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、
までに規定するところにより、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。
29条 (埠頭指標対応措置)
1項 国際戦略港湾等( 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第2項
《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》
離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし
に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。)における 国際埠頭施設 ( 国際航海船舶 の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下「 重要国際埠頭施設 」という。)の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭指標対応措置(当該 重要国際埠頭施設 の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該重要国際埠頭施設の内外の監視、国際航海船舶に積み込む貨物の管理その他の当該重要国際埠頭施設について国土交通大臣が設定する 国際海上運送保安指標 に対応して当該重要国際埠頭施設の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。
2項 重要国際埠頭施設 の管理者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従って、埠頭指標対応措置を講ずるために必要な設備(以下「 埠頭保安設備 」という。)を設置し、及び維持しなければならない。重要国際埠頭施設の設置者が 埠頭保安設備 を設置し、及び維持する場合も、同様とする。
3項 重要国際埠頭施設 の管理者は、埠頭指標対応措置の実施に際し、相互に、情報の提供その他必要な協力を行わなければならない。
30条 (埠頭保安管理者)
1項 重要国際埠頭施設 の管理者は、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、 国際埠頭施設 の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、埠頭保安管理者を選任しなければならない。
2項 重要国際埠頭施設 の管理者は、前項に規定する 埠頭保安管理者 (以下「 埠頭保安管理者 」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3項 第7条第3項
《3 船舶保安統括者は、誠実にその業務を遂…》
行しなければならない。
から第5項までの規定は、 埠頭保安管理者 について準用する。この場合において、同条第4項中「 国際航海日本船舶 の所有者」とあるのは、「 重要国際埠頭施設 の管理者」と読み替えるものとする。
4項 重要国際埠頭施設 内にある者は、 埠頭保安管理者 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定を遵守し、又は
第32条
《埠頭保安規程 重要国際埠頭施設の管理者…》
は、当該重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程当該重要国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置の実施に関する事項、埠頭保安設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者の選任に関する事項並びに埠頭訓練の実施に関
に規定する埠頭保安規程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
31条 (埠頭訓練)
1項 重要国際埠頭施設 の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、埠頭指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練(以下「 埠頭訓練 」という。)を実施しなければならない。
32条 (埠頭保安規程)
1項 重要国際埠頭施設 の管理者は、当該重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程(当該重要国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置の実施に関する事項、 埠頭保安設備 の設置及び維持に関する事項、 埠頭保安管理者 の選任に関する事項並びに 埠頭訓練 の実施に関する事項その他の当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定めなければならない。
2項 前項の場合において、 重要国際埠頭施設 の設置者(国を除く。以下この項において同じ。)と管理者とが異なり、かつ、重要国際埠頭施設の設置者が 埠頭保安設備 を設置し、及び維持するときは、埠頭保安規程のうち当該埠頭保安設備の設置及び維持に係る部分については、当該重要国際埠頭施設の設置者及び管理者が共同して定めなければならない。
3項 第1項の場合において、 重要国際埠頭施設 が複数あるときは、当該複数の重要国際埠頭施設に係る同項の埠頭保安規程を一体のものとして定めることができる。
4項 重要国際埠頭施設 の管理者又は設置者及び管理者は、埠頭保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。
5項 埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更( 埠頭訓練 の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。
6項 埠頭保安規程は、国土交通大臣があらかじめ交付する港湾施設保安評価書(当該 重要国際埠頭施設 について、その構造、設備等を勘案して、当該重要国際埠頭施設に対して 危害行為 が行われた場合に当該重要国際埠頭施設の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を踏まえて定めなければならない。
7項 国土交通大臣は、埠頭保安規程が当該 重要国際埠頭施設 の保安の確保のために10分でないと認めるときは、第5項の承認をしてはならない。
8項 第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る 重要国際埠頭施設 の管理者又は設置者及び管理者は、同項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
9項 国土交通大臣は、 重要国際埠頭施設 の保安の確保のために必要があると認めるときは、第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、埠頭保安規程の変更を命ずることができる。
10項 国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、第5項の承認を取り消すことができる。
1号 第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る 重要国際埠頭施設 の管理者又は設置者及び管理者が、この節(
第29条第3項
《3 重要国際埠頭施設の管理者は、埠頭指標…》
対応措置の実施に際し、相互に、情報の提供その他必要な協力を行わなければならない。
を除く。)の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。
2号 重要国際埠頭施設 の管理者又は設置者及び管理者が、不正な手段によって第5項の承認を受けたとき。
11項 国土交通大臣は、第5項の規定により埠頭保安規程を承認したとき、又は前項の規定により埠頭保安規程の承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
33条 (重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)
1項 重要国際埠頭施設 以外の 国際埠頭施設 の管理者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、 埠頭保安設備 に相当する設備の設置及び維持に関する事項、 埠頭保安管理者 に相当する者の選任に関する事項並びに 埠頭訓練 に相当するものの実施に関する事項その他の当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した埠頭保安規程に相当する規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けることができる。
2項 第29条
《埠頭指標対応措置 国際戦略港湾等港湾法…》
1950年法律第218号第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。における国際埠頭施設国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当し
から前条まで(同条第1項を除く。)の規定は、前項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る 重要国際埠頭施設 以外の 国際埠頭施設 について準用する。
3項 第1項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る 重要国際埠頭施設 以外の 国際埠頭施設 が重要国際埠頭施設となった場合には、同項の規定による埠頭保安規程に相当する規程の承認は、前条第5項の規定による埠頭保安規程の承認とみなす。
4項 前項の場合には、第2項において準用する
第30条第2項
《2 重要国際埠頭施設の管理者は、前項に規…》
定する埠頭保安管理者以下「埠頭保安管理者」という。を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による 埠頭保安管理者 に相当する者の選任の届出は、同項の規定による埠頭保安管理者の選任の届出とみなす。
34条 (改善勧告等)
1項 国土交通大臣は、 重要国際埠頭施設 が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、それぞれ当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
1号 第29条第1項
《国際戦略港湾等港湾法1950年法律第21…》
8号第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。における国際埠頭施設国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下
の規定により埠頭指標対応措置が実施されていない場合同項の規定により埠頭指標対応措置を実施すること。
2号 第29条第2項
《2 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通…》
省令で定める技術上の基準に従って、埠頭指標対応措置を講ずるために必要な設備以下「埠頭保安設備」という。を設置し、及び維持しなければならない。 重要国際埠頭施設の設置者が埠頭保安設備を設置し、及び維持す
の技術上の基準に従って 埠頭保安設備 が設置され、又は維持されていない場合同項の技術上の基準に従って埠頭保安設備を設置し、及び維持すること。
3号 第30条第1項
《重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際…》
埠頭施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際埠頭施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、埠頭保安管理者
の規定により 埠頭保安管理者 が選任されていない場合同項の規定により埠頭保安管理者を選任すること。
4号 第31条
《埠頭訓練 重要国際埠頭施設の管理者は、…》
国土交通省令で定めるところにより、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、埠頭指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練以下「埠頭訓練」という。を実施しなければならない
の規定により 埠頭訓練 が実施されていない場合同条の規定により埠頭訓練を実施すること。
5号 第32条第1項
《重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際…》
埠頭施設に係る埠頭保安規程当該重要国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置の実施に関する事項、埠頭保安設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者の選任に関する事項並びに埠頭訓練の実施に関する事項その他の
及び第2項の規定により埠頭保安規程が定められていない場合又はこれらの規定により定められた埠頭保安規程について同条第5項の承認を受けていない場合同条第1項及び第2項の規定により埠頭保安規程を定めること又はこれらの規定により定められた埠頭保安規程について同条第5項の承認を受けること。
6号 前各号に掲げるもののほか、前号の埠頭保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合当該事項を適確に実施すること。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず当該 重要国際埠頭施設 の管理者又は設置者及び管理者がその勧告に従わない場合において、当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために同項各号に掲げる規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、これらの規定に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。
35条 (報告の徴収等)
1項 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、
第32条第5項
《5 埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。
の承認を受けた埠頭保安規程に係る 重要国際埠頭施設 の管理者又は設置者及び管理者並びに
第33条第1項
《重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理…》
者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当する
の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る者に対し、当該 国際埠頭施設 の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。
2項 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、
第32条第5項
《5 埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。
の承認を受けた埠頭保安規程又は
第33条第1項
《重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理…》
者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当する
の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程により 国際埠頭施設 の保安の確保のために必要な措置を講ずべき場所に立ち入り、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて 埠頭保安設備 その他の物件を検査させ、又は当該国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者その他の関係者に質問させることができる。
3項 第23条第3項
《3 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
及び第4項の規定は、前項の立入検査について準用する。
2節 国際水域施設に関する措置
36条 (国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)
1項 国際水域施設 の管理者は、当該国際水域施設に対して行われるおそれがある 危害行為 を防止するため、次条から
第41条
《特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外…》
の国際水域施設の保安の確保のために必要な措置 特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に係る水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、水域保安管理者
までに規定するところにより、当該国際水域施設の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。
37条 (水域指標対応措置)
1項 特定港湾管理者(国際戦略港湾等( 重要国際埠頭施設 のある国際戦略港湾等に限る。)における 国際水域施設 の管理者である港湾管理者( 港湾法
第2条第1項
《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》
節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
に規定する港湾管理者をいう。)をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、水域指標対応措置(当該国際水域施設の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理その他の当該国際水域施設について国土交通大臣が設定する 国際海上運送保安指標 に対応して当該国際水域施設の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。
38条 (水域保安管理者)
1項 特定港湾管理者は、当該 国際水域施設 に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際水域施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、水域保安管理者を選任しなければならない。
2項 特定港湾管理者は、前項に規定する 水域保安管理者 (以下「 水域保安管理者 」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3項 第7条第3項
《3 船舶保安統括者は、誠実にその業務を遂…》
行しなければならない。
から第5項まで及び
第30条第4項
《4 重要国際埠頭施設内にある者は、埠頭保…》
安管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定を遵守し、又は第32条に規定する埠頭保安規程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
の規定は、 水域保安管理者 について準用する。この場合において、
第7条第4項
《4 国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。
中「 国際航海日本船舶 の所有者」とあるのは「特定港湾管理者」と、
第30条第4項
《4 重要国際埠頭施設内にある者は、埠頭保…》
安管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定を遵守し、又は第32条に規定する埠頭保安規程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
中「 重要国際埠頭施設 内」とあるのは「 国際水域施設 内」と、「
第32条
《埠頭保安規程 重要国際埠頭施設の管理者…》
は、当該重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程当該重要国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置の実施に関する事項、埠頭保安設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者の選任に関する事項並びに埠頭訓練の実施に関
に規定する埠頭保安規程」とあるのは「
第40条
《水域保安規程 特定港湾管理者は、当該国…》
際水域施設に係る水域保安規程当該国際水域施設に係る水域指標対応措置の実施に関する事項、水域保安管理者の選任に関する事項及び水域訓練の実施に関する事項その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な国
に規定する水域保安規程」と読み替えるものとする。
39条 (水域訓練)
1項 特定港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該 国際水域施設 に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、水域指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練(以下「 水域訓練 」という。)を実施しなければならない。
40条 (水域保安規程)
1項 特定港湾管理者は、当該 国際水域施設 に係る水域保安規程(当該国際水域施設に係る水域指標対応措置の実施に関する事項、 水域保安管理者 の選任に関する事項及び 水域訓練 の実施に関する事項その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定めなければならない。
2項 特定港湾管理者は、水域保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。
3項 水域保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更( 水域訓練 の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。
4項 第32条第6項
《6 埠頭保安規程は、国土交通大臣があらか…》
じめ交付する港湾施設保安評価書当該重要国際埠頭施設について、その構造、設備等を勘案して、当該重要国際埠頭施設に対して危害行為が行われた場合に当該重要国際埠頭施設の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれが
から第11項までの規定は、水域保安規程について準用する。この場合において、同条第6項、第7項及び第9項中「 重要国際埠頭施設 」とあるのは「 国際水域施設 」と、同条第6項中「構造、設備等」とあるのは「構造、利用の形態等」と、同条第7項、第10項各号列記以外の部分、同項第2号及び第11項中「第5項」とあり、同条第8項中「同項」とあるのは「前項」と、同項、同条第9項及び第10項第1号中「第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者」とあり、同項第2号中「重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、同項第1号中「この節(
第29条第3項
《3 重要国際埠頭施設の管理者は、埠頭指標…》
対応措置の実施に際し、相互に、情報の提供その他必要な協力を行わなければならない。
を除く。)の規定」とあるのは「この節の規定」と読み替えるものとする。
41条 (特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)
1項 特定港湾管理者が管理する 国際水域施設 以外の国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に係る水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、 水域保安管理者 に相当する者の選任に関する事項及び 水域訓練 に相当するものの実施に関する事項その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した水域保安規程に相当する規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けることができる。
2項 第37条
《水域指標対応措置 特定港湾管理者国際戦…》
略港湾等重要国際埠頭施設のある国際戦略港湾等に限る。における国際水域施設の管理者である港湾管理者港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、水
から前条まで(同条第1項を除く。)の規定は、前項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する 国際水域施設 以外の国際水域施設について準用する。
3項 第1項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する 国際水域施設 以外の国際水域施設が特定港湾管理者が管理する国際水域施設となった場合には、同項の規定による水域保安規程に相当する規程の承認は、前条第3項の規定による水域保安規程の承認とみなす。
4項 前項の場合には、第2項において準用する
第38条第2項
《2 特定港湾管理者は、前項に規定する水域…》
保安管理者以下「水域保安管理者」という。を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による 水域保安管理者 に相当する者の選任の届出は、同項の規定による水域保安管理者の選任の届出とみなす。
42条 (改善勧告等)
1項 国土交通大臣は、特定港湾管理者が管理する 国際水域施設 が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定港湾管理者に対し、それぞれ当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
1号 第37条
《水域指標対応措置 特定港湾管理者国際戦…》
略港湾等重要国際埠頭施設のある国際戦略港湾等に限る。における国際水域施設の管理者である港湾管理者港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、水
の規定により水域指標対応措置が実施されていない場合同条の規定により水域指標対応措置を実施すること。
2号 第38条第1項
《特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る…》
保安の確保に関する業務を管理させるため、国際水域施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、水域保安管理者を選任しなけれ
の規定により 水域保安管理者 が選任されていない場合同項の規定により水域保管理者を選任すること。
3号 第39条
《水域訓練 特定港湾管理者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、当該国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、水域指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練以下「水域訓練」という。を実施しなければならない。
の規定により 水域訓練 が実施されていない場合同条の規定により水域訓練を実施すること。
4号 第40条第1項
《特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る…》
水域保安規程当該国際水域施設に係る水域指標対応措置の実施に関する事項、水域保安管理者の選任に関する事項及び水域訓練の実施に関する事項その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定め
の規定により水域保安規程が定められていない場合又は同項の規定により定められた水域保安規程について同条第3項の承認を受けていない場合同条第1項の規定により水域保安規程を定めること又は同項の規定により定められた水域保安規程について同条第3項の承認を受けること。
5号 前各号に掲げるもののほか、前号の水域保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合当該事項を適確に実施すること。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず特定港湾管理者がその勧告に従わない場合において、当該特定港湾管理者が管理する 国際水域施設 の保安の確保のために同項各号に掲げる規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該特定港湾管理者に対し、これらの規定に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。
43条 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、
第40条第3項
《3 水域保安規程は、国土交通大臣の承認を…》
受けなければ、その効力を生じない。 その変更水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。
の承認を受けた水域保安規程に係る特定港湾管理者及び
第41条第1項
《特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外…》
の国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に係る水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、水域保安管理者に相当する者の選任に関する事項及び水域訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国
の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る者に対し、当該 国際水域施設 の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。
4章 国際航海船舶の入港に係る規制
44条 (船舶保安情報)
1項 本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をしようとする 国際航海船舶 の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る 船舶保安証書 又は船舶保安証書に相当する証書に記載された事項その他の国土交通省令で定める事項(以下「 船舶保安情報 」という。)を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した 船舶保安情報 を変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の規定により船長がしなければならない通報は、当該 国際航海船舶 の所有者又は船長若しくは所有者の代理人もすることができる。
3項 荒天、遭難その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりあらかじめ 船舶保安情報 を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした 国際航海船舶 の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、船舶保安情報を海上保安庁長官に通報しなければならない。
4項 海上保安庁長官は、第1項又は前項の規定による通報があったときは、速やかに、通報された 船舶保安情報 を国土交通大臣に通知しなければならない。
45条 (国際航海船舶の入港に係る規制)
1項 海上保安庁長官は、前条第1項又は第3項の規定による通報があった場合において、通報された 船舶保安情報 のみによっては当該 国際航海船舶 の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでないときは、当該国際航海船舶に係る 危害行為 に起因して当該国際航海船舶又は当該本邦の港にある他の国際航海船舶若しくは 国際港湾施設 に対して生ずるおそれがある危険を防止するため、当該国際航海船舶の船長に対し、必要な情報の提供を更に求め、又はその職員に、当該国際航海船舶の航行を停止させてこれに立ち入り、当該措置が適確に講じられていないため当該危険が生ずるおそれがあるかどうかについて検査させ、若しくは当該国際航海船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。
2項 海上保安庁長官は、前項の規定により必要な情報の提供を更に求め、又は同項の規定によりその職員に立入検査をさせたときは、速やかに、当該 国際航海船舶 の保安の確保のために必要な措置に関する情報を国土交通大臣に通知しなければならない。
3項 海上保安庁長官は、 国際航海船舶 の船長が第1項の情報の提供の求め又は立入検査を拒否したときは、当該国際航海船舶の当該本邦の港への入港の禁止又は当該本邦の港からの退去を命ずることができる。
4項 海上保安官は、前条第1項又は第3項の規定による通報があった場合において、通報された 船舶保安情報 の内容、第1項の規定により更に提供された情報の内容、同項の規定による立入検査の結果その他の事情から合理的に判断して、当該 国際航海船舶 に係る 危害行為 に起因して当該国際航海船舶又は当該本邦の港にある他の国際航海船舶若しくは 国際港湾施設 に対して急迫した危険が生ずるおそれがあり、当該危険を防止するため他に適当な手段がないと認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
1号 当該 国際航海船舶 の当該本邦の港への入港を禁止し、又は当該国際航海船舶を当該本邦の港から退去させること。
2号 当該 国際航海船舶 の航行を停止させ、又は当該国際航海船舶を指定する場所に移動させること。
3号 乗組員、旅客その他当該 国際航海船舶 内にある者を下船させ、又は積荷を陸揚げさせ、若しくは1時保管すること。
4号 他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
5号 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。
5項 海上保安庁長官が第1項の規定によりその職員に立入検査をさせようとするとき若しくは第3項の規定による命令を発しようとするとき、又は海上保安官が前項各号に掲げる措置を講じようとするときは、あらかじめ、その旨を当該 国際航海船舶 の所有者又は船長に通知しなければならない。
6項 第23条第3項
《3 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
及び第4項の規定は、第1項の立入検査について準用する。
46条 (国際航海船舶以外の船舶への準用)
1項 前2条(
第44条第4項
《4 海上保安庁長官は、第1項又は前項の規…》
定による通報があったときは、速やかに、通報された船舶保安情報を国土交通大臣に通知しなければならない。
及び前条第2項を除く。)の規定は、 国際航海船舶 以外の船舶であって国際航海に従事するもののうち、国土交通省令で定める船舶について準用する。この場合において、
第44条第1項
《本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をし…》
ようとする国際航海船舶の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証
中「直前の出発港、当該国際航海船舶に係る 船舶保安証書 又は船舶保安証書に相当する証書に記載された事項」とあるのは、「直前の出発港」と読み替えるものとする。
5章 雑則
47条 (国家公安委員会等との関係)
1項 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、
第5条
《船舶警報通報装置等 国際航海日本船舶の…》
所有者は、当該国際航海日本船舶に、船舶警報通報装置船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を海上保安庁に伝達する機能を有する装置をいう。附則第2条において同じ。その他国土交通省令で定める船
、
第6条
《船舶指標対応措置 国際航海日本船舶の所…》
有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航
、
第7条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土
若しくは第5項(
第8条第4項
《4 前条第3項から第5項までの規定は、船…》
舶保安管理者について準用する。
、
第30条第3項
《3 第7条第3項から第5項までの規定は、…》
埠頭保安管理者について準用する。 この場合において、同条第4項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは、「重要国際埠頭施設の管理者」と読み替えるものとする。
(
第33条第2項
《2 第29条から前条まで同条第1項を除く…》
。の規定は、前項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第38条第3項
《3 第7条第3項から第5項まで及び第30…》
条第4項の規定は、水域保安管理者について準用する。 この場合において、第7条第4項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第30条第4項中「重要国際埠頭施設内」とあるのは「国際水
(
第41条第2項
《2 第37条から前条まで同条第1項を除く…》
。の規定は、前項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設について準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第8条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通
、
第9条
《操練 国際航海日本船舶の所有者は、船長…》
船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。に、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、船舶指標対応措置の実施を確保するために必要な操練以下
、
第10条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令…》
で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。
、第2項若しくは第4項、
第11条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶に係る船舶保安規程当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の
、第4項若しくは第8項、
第24条
《国際航海外国船舶の保安の確保のために必要…》
な措置 国際航海船舶のうち第2条第1項第2号に掲げる船舶以下「国際航海外国船舶」という。の所有者は、当該国際航海外国船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次に掲げるところにより、当
若しくは
第29条第1項
《国際戦略港湾等港湾法1950年法律第21…》
8号第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。における国際埠頭施設国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下
若しくは第2項、
第30条第1項
《重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際…》
埠頭施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際埠頭施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、埠頭保安管理者
、
第31条
《埠頭訓練 重要国際埠頭施設の管理者は、…》
国土交通省令で定めるところにより、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、埠頭指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練以下「埠頭訓練」という。を実施しなければならない
、
第32条第1項
《重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際…》
埠頭施設に係る埠頭保安規程当該重要国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置の実施に関する事項、埠頭保安設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者の選任に関する事項並びに埠頭訓練の実施に関する事項その他の
若しくは第5項(これらの規定を
第33条第2項
《2 第29条から前条まで同条第1項を除く…》
。の規定は、前項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第32条第9項
《9 国土交通大臣は、重要国際埠頭施設の保…》
安の確保のために必要があると認めるときは、第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、埠頭保安規程の変更を命ずることができる。
(
第33条第2項
《2 第29条から前条まで同条第1項を除く…》
。の規定は、前項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。
及び
第40条第4項
《4 第32条第6項から第11項までの規定…》
は、水域保安規程について準用する。 この場合において、同条第6項、第7項及び第9項中「重要国際埠頭施設」とあるのは「国際水域施設」と、同条第6項中「構造、設備等」とあるのは「構造、利用の形態等」と、同
(
第41条第2項
《2 第37条から前条まで同条第1項を除く…》
。の規定は、前項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設について準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第33条第1項
《重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理…》
者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当する
若しくは
第37条
《水域指標対応措置 特定港湾管理者国際戦…》
略港湾等重要国際埠頭施設のある国際戦略港湾等に限る。における国際水域施設の管理者である港湾管理者港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、水
、
第38条第1項
《特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る…》
保安の確保に関する業務を管理させるため、国際水域施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、水域保安管理者を選任しなけれ
、
第39条
《水域訓練 特定港湾管理者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、当該国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、水域指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練以下「水域訓練」という。を実施しなければならない。
、
第40条第1項
《特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る…》
水域保安規程当該国際水域施設に係る水域指標対応措置の実施に関する事項、水域保安管理者の選任に関する事項及び水域訓練の実施に関する事項その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定め
若しくは第3項(これらの規定を
第41条第2項
《2 第37条から前条まで同条第1項を除く…》
。の規定は、前項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第41条第1項
《特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外…》
の国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に係る水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、水域保安管理者に相当する者の選任に関する事項及び水域訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国
の規定の運用に関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
48条 (手数料の納付)
1項 第1号及び第3号から第5号までに掲げる者(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、国及び独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。附則第4条第9項において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に、第2号に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を 機構 に納付しなければならない。
1号 第8条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通
の講習(国土交通大臣の行うものに限る。)を受けようとする者
2号 第8条第1項
《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》
日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通
の講習( 機構 の行うものに限る。)を受けようとする者
3号 法定検査 又は
第26条第1項
《国土交通大臣は、1974年の海上における…》
人命の安全のための国際条約以下単に「条約」という。の締約国である外国以下「条約締約国」という。の政府から当該条約締約国の船舶旅客船その他の国土交通省令で定める船舶に限る。以下この条において同じ。につい
の検査を受けようとする者
4号 船舶保安証書 又は 臨時船舶保安証書 の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした 国際航海日本船舶 に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
5号 船舶保安証書 又は 臨時船舶保安証書 の再交付又は書換えを受けようとする者
2項 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定により 機構 に納付された手数料は、機構の収入とする。
49条 (総トン数)
1項 この法律を適用する場合における総トン数は、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号)
第4条第2項
《2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計…》
容積を立方メートルで表した数値から除外場所開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。の合計容積を立方メートルで表した
の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものとする。
50条 (本邦以外の地域とみなす地域)
1項 この法律の適用については、国土交通省令で定める本邦の地域は、当分の間、本邦以外の地域とみなす。
51条 (権限の委任)
1項 この法律の規定により国土交通大臣又は海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)又は管区海上保安本部長に行わせることができる。
2項 地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長又は管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方整備局の事務所の長、開発建設部の長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
52条 (行政手続法の適用除外)
1項 第45条第3項
《3 海上保安庁長官は、国際航海船舶の船長…》
が第1項の情報の提供の求め又は立入検査を拒否したときは、当該国際航海船舶の当該本邦の港への入港の禁止又は当該本邦の港からの退去を命ずることができる。
(
第46条
《国際航海船舶以外の船舶への準用 前2条…》
第44条第4項及び前条第2項を除く。の規定は、国際航海船舶以外の船舶であって国際航海に従事するもののうち、国土交通省令で定める船舶について準用する。 この場合において、第44条第1項中「直前の出発港、
において準用する場合を含む。)の規定による命令については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
53条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。
54条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
6章 罰則
55条
1項 船級協会の役員又は職員が、
第20条第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》
に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規
の審査若しくは検査又は同条第3項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
56条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
57条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第20条第6項
《6 船級協会の役員若しくは職員又はこれら…》
の職にあった者は、第2項の審査及び検査又は第3項の検査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
2号 第44条第1項
《本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をし…》
ようとする国際航海船舶の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証
(
第46条
《国際航海船舶以外の船舶への準用 前2条…》
第44条第4項及び前条第2項を除く。の規定は、国際航海船舶以外の船舶であって国際航海に従事するもののうち、国土交通省令で定める船舶について準用する。 この場合において、第44条第1項中「直前の出発港、
において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長
3号 第44条第2項(
第46条
《国際航海船舶以外の船舶への準用 前2条…》
第44条第4項及び前条第2項を除く。の規定は、国際航海船舶以外の船舶であって国際航海に従事するもののうち、国土交通省令で定める船舶について準用する。 この場合において、第44条第1項中「直前の出発港、
において準用する場合を含む。)の規定による通報に際して虚偽の通報をした船舶の所有者又は船長若しくは所有者の代理人(当該船舶が入港をした場合に限る。)
4号 第44条第3項
《3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定め…》
るやむを得ない事由によりあらかじめ船舶保安情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした国際航海船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、船舶保安情報を海上保安庁長官
(
第46条
《国際航海船舶以外の船舶への準用 前2条…》
第44条第4項及び前条第2項を除く。の規定は、国際航海船舶以外の船舶であって国際航海に従事するもののうち、国土交通省令で定める船舶について準用する。 この場合において、第44条第1項中「直前の出発港、
において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長
5号 第45条第3項
《3 海上保安庁長官は、国際航海船舶の船長…》
が第1項の情報の提供の求め又は立入検査を拒否したときは、当該国際航海船舶の当該本邦の港への入港の禁止又は当該本邦の港からの退去を命ずることができる。
(
第46条
《国際航海船舶以外の船舶への準用 前2条…》
第44条第4項及び前条第2項を除く。の規定は、国際航海船舶以外の船舶であって国際航海に従事するもののうち、国土交通省令で定める船舶について準用する。 この場合において、第44条第1項中「直前の出発港、
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した船長
58条
1項 第20条第7項
《7 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第2
において準用する 船舶安全法
第25条の58第1項
《国土交通大臣は、登録検定機関外国登録検定…》
機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条の47第2項第1号又は第3号に該当するに至つた
の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
59条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2,010,000円以下の罰金に処する。
1号 偽りその他不正の行為により 船舶保安証書 又は 臨時船舶保安証書 の交付、再交付又は書換えを受けた者
2号 第14条
《中間検査 船舶保安証書の交付を受けた国…》
際航海日本船舶の所有者は、当該船舶保安証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理
又は
第15条
《臨時検査 船舶保安証書の交付を受けた国…》
際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更第11条第4項に規定する国
の規定による検査を受けないで 国際航海日本船舶 を国際航海に従事させた者
3号 第18条第1項
《国際航海日本船舶は、有効な船舶保安証書又…》
は臨時船舶保安証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
又は第2項の規定に違反して 国際航海日本船舶 を国際航海に従事させた者
60条
1項 第22条第3項
《3 国土交通大臣は、前2項、第7条第4項…》
第8条第4項において準用する場合を含む。又は第11条第8項の規定による命令を発したにもかかわらず当該国際航海日本船舶の所有者がその命令に従わない場合において、当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにこ
(
第25条第2項
《2 第22条第3項から第5項までの規定は…》
、国際航海外国船舶について準用する。 この場合において、同条第3項中「前2項、第7条第4項第8条第4項において準用する場合を含む。又は第11条第8項」とあり、同条第5項中「第1項若しくは第2項、第7条
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
61条
1項 第7条第4項
《4 国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。
(
第8条第4項
《4 前条第3項から第5項までの規定は、船…》
舶保安管理者について準用する。
、
第30条第3項
《3 第7条第3項から第5項までの規定は、…》
埠頭保安管理者について準用する。 この場合において、同条第4項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは、「重要国際埠頭施設の管理者」と読み替えるものとする。
及び
第38条第3項
《3 第7条第3項から第5項まで及び第30…》
条第4項の規定は、水域保安管理者について準用する。 この場合において、第7条第4項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第30条第4項中「重要国際埠頭施設内」とあるのは「国際水
において準用する場合を含む。)、
第11条第8項
《8 国土交通大臣は、国際航海日本船舶の保…》
安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程の変更を命ずることができる。
、
第22条第1項
《国土交通大臣は、船舶保安証書の交付を受け…》
た国際航海日本船舶が第16条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ずることが
若しくは第2項、
第25条第1項
《国土交通大臣は、国際航海外国船舶について…》
前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をとるべきことを命
、
第32条第9項
《9 国土交通大臣は、重要国際埠頭施設の保…》
安の確保のために必要があると認めるときは、第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、埠頭保安規程の変更を命ずることができる。
(
第40条第4項
《4 第32条第6項から第11項までの規定…》
は、水域保安規程について準用する。 この場合において、同条第6項、第7項及び第9項中「重要国際埠頭施設」とあるのは「国際水域施設」と、同条第6項中「構造、設備等」とあるのは「構造、利用の形態等」と、同
において準用する場合を含む。)、
第34条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告…》
をしたにもかかわらず当該重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者がその勧告に従わない場合において、当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために同項各号に掲げる規定に規定する措置を確実にとらせることが必
又は
第42条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告…》
をしたにもかかわらず特定港湾管理者がその勧告に従わない場合において、当該特定港湾管理者が管理する国際水域施設の保安の確保のために同項各号に掲げる規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるとき
の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
62条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第19条
《船舶保安証書等の備置き 船舶保安証書又…》
は臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶内に、これらの証書を備え置かなければならない。
の規定に違反して 国際航海日本船舶 を国際航海に従事させた者
2号 第20条第7項
《7 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第2
において準用する 船舶安全法
第25条の61第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、その職員に、登録検定機関外国登録検定機関を除く。の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
3号 第23条第1項
《船舶乗組員虚偽ノ申立ヲ為シ管海官庁ヲシテ…》
第13条ノ規定ニ依ル調査ヲ為サシメタルトキハ310,000円以下ノ罰金ニ処ス
(
第27条
《 船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ条約ニ別…》
段ノ規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ
において準用する場合を含む。)、
第35条第1項
《国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要…》
な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第32条第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者並びに第33条第1項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程
又は
第43条
《報告の徴収 国土交通大臣は、この節の規…》
定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第40条第3項の承認を受けた水域保安規程に係る特定港湾管理者及び第41条第1項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る者に対し、当
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4号 第23条第2項
《2 国土交通大臣は、この節の規定の施行に…》
必要な限度において、その職員に、国際航海日本船舶又は国際航海日本船舶の所有者の事務所に立ち入り、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて船舶警報通報装置
(
第27条
《報告の徴収等 第23条の規定は、国際航…》
海外国船舶又は国際航海外国船舶の所有者について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第35条第2項
《2 国土交通大臣は、この節の規定の施行に…》
必要な限度において、その職員に、第32条第5項の承認を受けた埠頭保安規程又は第33条第1項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程により国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置を講ずべき場所に立ち入
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
63条
1項 第20条第7項
《7 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第2
において準用する 船舶安全法
第25条の60
《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律を…》
施行するため必要があると認めるときは、登録検定機関外国登録検定機関を除く。に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした船級協会の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
64条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第57条第3号
《第57条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第20条第6項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者 2 第44条第1項第46条において準用する場合を含む。の規定に
及び
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、2,…》
010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付、再交付又は書換えを受けた者 2 第14条又は第15条の規定による検査を受けないで国際航海日本
から
第62条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第19条の規定に違反して国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者 2 第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の61第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又
までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
65条
1項 第20条第7項
《7 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第2
において準用する 船舶安全法
第25条の53第1項
《登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
第20条第7項
《7 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第2
において準用する 船舶安全法
第25条の53第2項
《2 船舶関連事業者その他の利害関係人は、…》
登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成
各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。