国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2004年国土交通省令第59号

略称: 国際船舶・港湾保安法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日から施行する。ただし、 第10条 《機構による船舶保安管理者講習の実施 国…》 土交通大臣は、法第8条第2項の規定により、機構に船舶保安管理者講習の実施に関する業務の全部を行わせるものとする。 2 国土交通大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとした船舶保安管理者講習の実施に から 第13条 《船舶保安管理者講習修了証の再交付 独立…》 行政法人海技大学校又は機構が行う船舶保安管理者講習を修了した者は、船舶保安管理者講習修了証を滅失し、又はき損した場合は、機構に申請して、その再交付を受けることができる。 まで、 第39条 《船級協会の登録の申請 法第20条第1項…》 法第20条第7項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第20条第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請 から 第43条 《準用 船舶安全法施行規則1963年運輸…》 省令第41号第3章の2第1節第47条、第47条の三、第47条の八、第47条の十一及び第47条の12を除く。の規定は、法第20条第1項の登録並びに同条第2項又は第3項の船級協会並びに船級協会の審査及び まで、 第79条第1項 《船舶保安管理者講習機構の行うものに限る。…》 を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、一五、400円とする。第81条 《権限の委任等 原子力船等以外の国際航海…》 船舶に係る法第7条第2項、法第8条第3項並びに法第11条第4項及び第7項に規定する国土交通大臣の権限は所有者所在地官庁が、原子力船等以外の国際航海船舶に係る法第12条、法第13条第1項、第2項ただし書 から 第84条 《経由機関 第2章第1節第3款及び第4款…》 を除く。に規定する申請その他の手続であって国土交通大臣にするものは地方運輸局長等を経由して、第44条に規定する国土交通大臣にする申請は同条に規定する当該検査を行った船舶所在地官庁を経由して、第3章に規 まで、附則第5条から 第15条 《船舶保安記録簿 法第10条第1項の規定…》 による船舶保安記録簿の備付けは、正当な権限を有しない者による閲覧その他の行為を防止するための措置を講じて行うものとする。 2 法第10条第2項の国土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げるものとし までの規定並びに附則第16条から 第19条 《船舶保安規程の承認の引継ぎ 第17条又…》 は前条の規定により申請をした者は、当該申請をした者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に船舶保安規程承認引継申請書第3号様式を提出して、新たな所有 までの改正規定は法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月23日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 法附則第2条に規定する国際航海船舶(の施行の日の前に船舶警報通報装置を設置して国土交通大臣の行う法第12条の検査若しくは 第17条第1項 《法第11条第4項の承認を受けようとする者…》 は、船舶保安規程承認申請書第1号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。 の検査に相当する検査又は船級協会の行う法第20条第2項の検査に相当する検査(当該検査において船舶警報通報装置の設置に関する検査が行われたものに限る。)を受けた国際航海日本船舶を除く。)については、同条各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期まで(国際航海日本船舶が、当該時期の前に当該国際航海船舶に船舶警報通報装置を設置して国土交通大臣の行う定期検査若しくは臨時航行検査又は船級協会の行う法第20条第2項の検査を受けたとき(当該検査において船舶警報通報装置の設置に係る検査が行われたときに限る。)は、その時まで)は、法第5条の規定並びに法第11条第1項、 第12条 《船舶保安管理者講習修了証の交付 機構は…》 、船舶保安管理者講習を修了した者に対し、船舶保安管理者講習修了証を交付する。第13条第1項 《独立行政法人海技大学校又は機構が行う船舶…》 保安管理者講習を修了した者は、船舶保安管理者講習修了証を滅失し、又はき損した場合は、機構に申請して、その再交付を受けることができる。第14条 《操練 法第9条第1項の規定による操練の…》 実施は、船舶指標対応措置の実施を確保するため、船舶保安規程に定めるところにより、少なくとも3月に一回行わせるものとする。 ただし、過去3月間に実施された操練に参加した乗組員の数が乗組員の数の4分の3を から 第16条 《船舶保安規程 法第11条第1項の国土交…》 通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 船舶警報通報装置に関する事項 2 船舶指標対応措置の実施に関する事項 3 船舶保安統括者の選任に関する事項 4 船舶保安管理者の選任に関する事項 5 まで、 第17条第1項 《法第11条第4項の承認を受けようとする者…》 は、船舶保安規程承認申請書第1号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。 及び第2項、第20条第2項及び第3項、 第22条第1項 《法第11条第5項の船舶保安評価書は、次に…》 掲げるところにより評価を行った結果を記載したものとする。 1 国際航海日本船舶の構造、設備等について実地にその状況を調査すること。 2 船舶保安評価書の作成に関する知識及び能力を有する者により評価が行 及び第2項、 第24条 《検査の引継ぎ又は委嘱 法定検査を申請し…》 た者は、当該申請に係る原子力船等以外の国際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書第6号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の第25条第1項 《法定検査を受けようとする者は、当該法定検…》 査を受けるべき事項について、次に掲げる準備をするものとする。 1 定期検査、中間検査又は臨時航行検査を受ける場合の準備にあっては、次に掲げるもの イ 船舶警報通報装置にあっては効力試験の準備 ロ 船舶第26条第1項 《定期検査は、船舶保安証書の有効期間の満了…》 前に受けることができる。 並びに附則第4条第6項の規定(船舶警報通報装置の設置に係る部分に限る。)は、適用しない。

3条

1項 法附則第2条第1号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

1号 旅客船

2号 タンカー

3号 バルクキャリア(船舶区画規程(1952年運輸省令第97号)第1条の5に規定するバルクキャリアをいう。

4号 液化ガスばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 に規定する液化ガスばら積船をいう。

5号 液体化学薬品ばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第257条 《適用 この節の規定は、液体化学薬品をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液体化学薬品ばら積船」という。に適用する。 ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。にあつては、こ に規定する液体化学薬品ばら積船をいう。

6号 前各号に掲げる船舶以外の船舶であって、 船舶安全法施行規則 第13条の4第1項 《最強速力が次項に掲げる算式により算定した…》 値以上の船舶であつて次の各号に掲げるものに関し施設しなければならない法第2条第1項に掲げる事項及びその標準並びに法第3条の規定による満載喫水線の標示については、それぞれ法第2条第1項の国土交通省令又は の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより 船舶安全法 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 各号に掲げる事項を施設した船舶

2項 法附則第2条第4号の国土交通省令で定める船舶は、前項第2号から第6号までに掲げる船舶とする。

5条

1項 第17条 《船舶保安規程の承認の申請 法第11条第…》 4項の承認を受けようとする者は、船舶保安規程承認申請書第1号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。 及び 第19条 《船舶保安規程の承認の引継ぎ 第17条又…》 は前条の規定により申請をした者は、当該申請をした者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に船舶保安規程承認引継申請書第3号様式を提出して、新たな所有 から 第22条 《船舶保安評価書 法第11条第5項の船舶…》 保安評価書は、次に掲げるところにより評価を行った結果を記載したものとする。 1 国際航海日本船舶の構造、設備等について実地にその状況を調査すること。 2 船舶保安評価書の作成に関する知識及び能力を有す までの規定は、法附則第4条第4項の規定による 第11条第4項 《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の承認に相当する承認について準用する。この場合において、第1号様式中「 第17条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶 」とあるのは「附則第5条第1項において準用する 第17条第1項 《法第11条第4項の承認を受けようとする者…》 は、船舶保安規程承認申請書第1号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。 」と、第3号様式中「 第19条 《船舶保安規程の承認の引継ぎ 第17条又…》 は前条の規定により申請をした者は、当該申請をした者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に船舶保安規程承認引継申請書第3号様式を提出して、新たな所有 」とあるのは「附則第5条第1項において準用する 第19条 《船舶保安規程の承認の引継ぎ 第17条又…》 は前条の規定により申請をした者は、当該申請をした者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に船舶保安規程承認引継申請書第3号様式を提出して、新たな所有 」と読み替えるものとする。

2項 第23条第1項 《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》 とする者は、船舶保安検査申請書第4号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 、第2項(第2号に係るものを除く。及び第5項、 第24条 《検査の引継ぎ又は委嘱 法定検査を申請し…》 た者は、当該申請に係る原子力船等以外の国際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書第6号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の 並びに 第25条 《法定検査の準備 法定検査を受けようとす…》 る者は、当該法定検査を受けるべき事項について、次に掲げる準備をするものとする。 1 定期検査、中間検査又は臨時航行検査を受ける場合の準備にあっては、次に掲げるもの イ 船舶警報通報装置にあっては効力試第1項第2号に係るものを除く。)の規定は、法附則第4条第4項の規定による 第12条 《定期検査 国際航海日本船舶の所有者は、…》 当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶 の検査に相当する検査について準用する。この場合において、第4号様式中「 第23条第1項 《国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。 」とあるのは「附則第5条第2項において準用する 第23条第1項 《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》 とする者は、船舶保安検査申請書第4号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 」と、第6号様式中「 第24条第1項 《法定検査を申請した者は、当該申請に係る原…》 子力船等以外の国際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書第6号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができ 」とあるのは「附則第5条第2項において準用する 第24条第1項 《法定検査を申請した者は、当該申請に係る原…》 子力船等以外の国際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書第6号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができ 」と読み替えるものとする。

3項 第23条 《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》 検査を受けようとする者は、船舶保安検査申請書第4号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 2 船舶保安第1項及び第2項を除く。)、 第24条 《検査の引継ぎ又は委嘱 法定検査を申請し…》 た者は、当該申請に係る原子力船等以外の国際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書第6号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の第25条 《法定検査の準備 法定検査を受けようとす…》 る者は、当該法定検査を受けるべき事項について、次に掲げる準備をするものとする。 1 定期検査、中間検査又は臨時航行検査を受ける場合の準備にあっては、次に掲げるもの イ 船舶警報通報装置にあっては効力試第1項第2号に係るものを除く。及び 第33条 《臨時航行検査 法第17条第1項の国土交…》 通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 1 国際航海日本船舶について所有者の変更があったこと。 2 国際航海船舶について日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと。 3 新たに建造された国際航海日 の規定は、法附則第4条第4項の規定による 第17条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶 の検査に相当する検査について準用する。この場合において、第5号様式中「 第23条第3項 《3 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 」とあるのは「附則第5条第3項において準用する 第23条第3項 《3 臨時航行検査を受けようとする者は、船…》 舶保安臨時航行検査申請書第5号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 」と、第6号様式中「 第24条第1項 《法定検査を申請した者は、当該申請に係る原…》 子力船等以外の国際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書第6号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができ 」とあるのは「附則第5条第3項において準用する 第24条第1項 《法定検査を申請した者は、当該申請に係る原…》 子力船等以外の国際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書第6号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができ 」と読み替えるものとする。

6条

1項 第41条 《帳簿の記載等 法第20条第7項において…》 準用する船舶安全法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 船名 2 船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号 3 総トン数 4 所有者の氏名又は名称及び住所 5 法第20条 及び 第42条 《報告書の提出等 船級協会は、法第20条…》 第2項の審査若しくは検査又は同条第3項の検査を行った場合は、速やかに、同条第2項の審査若しくは検査又は同条第3項の検査に関する報告書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船第3項及び第4項を除く。)の規定は、法附則第4条第5項の規定による 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査に相当する審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について同項又は同条第3項の検査に相当する検査について準用する。

7条

1項 第27条 《船舶保安証書 法第13条第1項の規定に…》 より交付する船舶保安証書は、第7号様式によるものとする。 及び 第40条第1項 《法第20条第4項の規定により船舶保安証書…》 の交付を受けようとする者は、船舶保安証書交付申請書第12号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 から第3項までの規定は、法附則第4条第6項の船舶保安証書に相当する証書について準用する。この場合において、第7号様式中「 第13条第1項 《独立行政法人海技大学校又は機構が行う船舶…》 保安管理者講習を修了した者は、船舶保安管理者講習修了証を滅失し、又はき損した場合は、機構に申請して、その再交付を受けることができる。 」とあるのは「附則第4条第6項」と、「 第12条 《船舶保安管理者講習修了証の交付 機構は…》 、船舶保安管理者講習を修了した者に対し、船舶保安管理者講習修了証を交付する。 」とあるのは「附則第4条第4項」と、第12号様式中「 第40条第1項 《法第20条第4項の規定により船舶保安証書…》 の交付を受けようとする者は、船舶保安証書交付申請書第12号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 」とあるのは「附則第7条第1項において準用する 第40条第1項 《法第20条第4項の規定により船舶保安証書…》 の交付を受けようとする者は、船舶保安証書交付申請書第12号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 」と読み替えるものとする。

2項 第34条 《臨時船舶保安証書 法第17条第2項の規…》 定により交付する臨時船舶保安証書は、第9号様式によるものとする。 並びに 第40条第4項 《4 法第20条第4項の規定により臨時船舶…》 保安証書の交付を受けようとする者は、臨時船舶保安証書交付申請書第13号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければなら 及び第5項の規定は、法附則第4条第6項の臨時船舶保安証書に相当する証書について準用する。この場合において、第9号様式中「 第17条第2項 《2 船舶保安規程承認申請書には、船舶保安…》 規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 船舶保安評価書 2 一般配置図 3 船体中央横断面図 4 船舶警報通報装置の構造及び配置を示す図面 5 制限区域を示す図面 」とあるのは「附則第4条第6項」と、「 第17条第2項 《2 船舶保安規程承認申請書には、船舶保安…》 規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 船舶保安評価書 2 一般配置図 3 船体中央横断面図 4 船舶警報通報装置の構造及び配置を示す図面 5 制限区域を示す図面 各号に掲げる要件」とあるのは「附則第4条第6項に規定する 第17条第2項 《2 船舶保安規程承認申請書には、船舶保安…》 規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 船舶保安評価書 2 一般配置図 3 船体中央横断面図 4 船舶警報通報装置の構造及び配置を示す図面 5 制限区域を示す図面 各号に掲げる要件に相当する要件」と、第13号様式中「 第40条第3項 《3 船級協会は、船舶保安証書を受有する船…》 級船が法第20条第2項に規定する検査定期検査に相当するものを除く。に合格した場合は、当該船舶保安証書に当該検査に合格した旨を記載するものとする。 」とあるのは「附則第7条第2項において準用する 第40条第4項 《4 法第20条第4項の規定により臨時船舶…》 保安証書の交付を受けようとする者は、臨時船舶保安証書交付申請書第13号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければなら 」と読み替えるものとする。

8条

1項 第35条 《船舶保安証書等の再交付 国際航海日本船…》 舶の所有者は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書以下この条から第37条までにおいて単に「証書」という。を滅失し、又はき損した場合は、当該証書き損した場合に限る。を添付して、船舶保安証書等再交付申請書第1第36条 《船舶保安証書等の書換え 国際航海日本船…》 舶の所有者は、証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該証書を添付して船舶保安証書等書換申請書第11号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に 及び 第37条 《証書の返納 国際航海日本船舶の所有者は…》 、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書第4号の場合にあっては、発見した証書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、返 の規定は、法附則第4条第8項の規定による同条第6項の証書について準用する。この場合において、第10号様式中「 第35条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安証書…》 又は臨時船舶保安証書以下この条から第37条までにおいて単に「証書」という。を滅失し、又はき損した場合は、当該証書き損した場合に限る。を添付して、船舶保安証書等再交付申請書第10号様式を、原子力船等に係 」とあるのは「附則第8条において準用する 第35条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安証書…》 又は臨時船舶保安証書以下この条から第37条までにおいて単に「証書」という。を滅失し、又はき損した場合は、当該証書き損した場合に限る。を添付して、船舶保安証書等再交付申請書第10号様式を、原子力船等に係 」と、第11号様式中「 第36条 《船舶保安証書等の書換え 国際航海日本船…》 舶の所有者は、証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該証書を添付して船舶保安証書等書換申請書第11号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に 」とあるのは「附則第8条において準用する 第36条 《船舶保安証書等の書換え 国際航海日本船…》 舶の所有者は、証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該証書を添付して船舶保安証書等書換申請書第11号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に 」と読み替えるものとする。

9条

1項 法附則第4条第7項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 船舶警報通報装置について、その全部又は一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(船舶警報通報装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。

2号 船舶保安規程の変更( 第20条 《船舶保安規程の軽微な変更 法第11条第…》 4項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更 2 船舶保安統括者の選任に関する事項の変更 3 船舶保安管理者の選 各号に掲げる変更を除く。

3号 海難その他の事由により、法附則第4条第4項の規定による 第12条 《定期検査 国際航海日本船舶の所有者は、…》 当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶 又は 第17条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶 の検査に相当する検査を受けた事項について船舶警報通報装置の性能又は船舶保安規程の機能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき

10条

1項 法附則第4条第9項の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

1号 法附則第4条第4項の規定による 第12条 《定期検査 国際航海日本船舶の所有者は、…》 当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶 の検査に相当する検査五七、600円

2号 法附則第4条第4項の規定による 第17条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶 の検査に相当する検査五〇、500円

3号 法附則第4条第6項の船舶保安証書に相当する証書の交付、再交付又は書換え一六、0円

4号 法附則第4条第6項の臨時船舶保安証書に相当する証書の交付、再交付又は書換え一〇、500円

2項 外国において法附則第4条第4項の規定による 第12条 《定期検査 国際航海日本船舶の所有者は、…》 当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶 又は 第17条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶 の検査に相当する検査を受ける場合における当該検査の手数料については、前項の規定にかかわらず、前項の規定による手数料の額に一二二、600円を加算した額とする。

3項 第79条第5項 《5 前3項の規定による手数料は、手数料の…》 額に相当する収入印紙を手数料納付書第15号様式に貼って納付しなければならない。 の規定は、法附則第4条第9項の規定による手数料の納付について準用する。

11条

1項 第53条第4項 《4 国際戦略港湾等における国際埠頭施設重…》 要国際埠頭施設を除く。の管理者は、当該国際埠頭施設が第1項に定める基準に該当することが見込まれる場合には、速やかにその旨を、国際戦略港湾又は国際拠点港湾港湾法1950年法律第218号第2条第2項に規定第58条第3項 《3 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通…》 大臣又は港湾施設所在地官庁から当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、埠頭施設保安評価準備書重要国際埠頭施設の管理者が当該重要国際埠頭施設の構造、 から第5項まで、 第59条 《埠頭保安規程の承認の申請 法第32条第…》 5項の承認を受けようとする者は、埠頭保安規程承認申請書を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在 及び 第61条 《埠頭保安規程の軽微な変更の届出 埠頭保…》 安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた埠頭保安規程について第58条第2項各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあ の規定は、法附則第5条第3項の規定による 第32条第5項 《5 埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の規定による承認に相当する承認について準用する。

2項 第62条第2項 《2 法第33条第1項の規定により重要国際…》 埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者が埠頭保安規程に相当する規程の承認を受けようとする場合は、あらかじめその旨を、重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設国際戦略港湾又は国際拠点港湾にあるものに限る。であって 並びに同条第3項において準用する 第58条第3項 《3 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通…》 大臣又は港湾施設所在地官庁から当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、埠頭施設保安評価準備書重要国際埠頭施設の管理者が当該重要国際埠頭施設の構造、 から第5項まで、 第59条 《埠頭保安規程の承認の申請 法第32条第…》 5項の承認を受けようとする者は、埠頭保安規程承認申請書を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在 及び 第61条 《埠頭保安規程の軽微な変更の届出 埠頭保…》 安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた埠頭保安規程について第58条第2項各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあ の規定は、法附則第5条第3項の規定による 第33条第1項 《重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理…》 者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当する の規定による承認に相当する承認について準用する。

12条

1項 第68条第3項 《3 特定港湾管理者は、港湾施設所在地官庁…》 から当該国際水域施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、水域施設保安評価準備書特定港湾管理者が管理する国際水域施設の構造、利用の形態等の状況その他の当該国際水域施 及び第4項、 第69条 《水域保安規程の承認の申請 法第40条第…》 3項の承認を受けようとする者は、水域保安規程承認申請書を港湾施設所在地官庁に提出しなければならない。 2 水域保安規程承認申請書には、水域保安規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 港湾 並びに 第71条 《水域保安規程の軽微な変更の届出 水域保…》 安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた水域保安規程について第68条第2項各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を港湾施設所在地官庁に提出しなければならない の規定は、法附則第5条第7項の規定による 第40条第3項 《3 水域保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の規定による承認に相当する承認について準用する。

2項 第72条第2項 《2 法第41条第1項の規定により特定港湾…》 管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の管理者が水域保安規程に相当する規程の承認を受けようとする場合は、あらかじめ、その旨を港湾施設所在地官庁に申し出なければならない。 及び第3項並びに同条第4項において準用する 第68条第3項 《3 特定港湾管理者は、港湾施設所在地官庁…》 から当該国際水域施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、水域施設保安評価準備書特定港湾管理者が管理する国際水域施設の構造、利用の形態等の状況その他の当該国際水域施 及び第4項、 第69条 《水域保安規程の承認の申請 法第40条第…》 3項の承認を受けようとする者は、水域保安規程承認申請書を港湾施設所在地官庁に提出しなければならない。 2 水域保安規程承認申請書には、水域保安規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 港湾 並びに 第71条 《水域保安規程の軽微な変更の届出 水域保…》 安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた水域保安規程について第68条第2項各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を港湾施設所在地官庁に提出しなければならない の規定は、法附則第5条第7項の規定による 第41条第1項 《特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外…》 の国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に係る水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、水域保安管理者に相当する者の選任に関する事項及び水域訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国 の規定による承認に相当する承認について準用する。

13条

1項 法附則第4条第4項及び第6項に規定する国土交通大臣の権限(原子力船等に係る権限を除く。)のうち、法附則第4条第4項に規定する 第11条第4項 《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の承認に相当する承認に係る権限にあっては 所有者所在地官庁 が、法附則第4条第4項に規定する法第12条又は 第17条第1項 《法第11条第4項の承認を受けようとする者…》 は、船舶保安規程承認申請書第1号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。 の検査に相当する検査に係る権限及び法附則第4条第6項に規定する権限にあっては国際航海日本船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該国際航海日本船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。

2項 前項の規定により国際航海日本船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該国際航海日本船舶の所在地が 運輸支局等 の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する 運輸支局長等 が行う。

14条

1項 法附則第5条第3項に規定する国土交通大臣の権限( 特定重要コンテナ埠頭施設等 及び 特定コンテナ埠頭施設等 に係る権限を除く。及び同条第7項に規定する国土交通大臣の権限は、 港湾施設所在地官庁 が行う。

15条

1項 附則第5条第1項において準用する 第17条 《船舶保安規程の承認の申請 法第11条第…》 4項の承認を受けようとする者は、船舶保安規程承認申請書第1号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。 及び 第21条 《船舶保安規程の軽微な変更の届出 船舶保…》 安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた船舶保安規程について前条各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子 、附則第5条第2項において準用する 第23条第1項 《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》 とする者は、船舶保安検査申請書第4号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 、第2項(第2号に係るものを除く。及び第5項並びに附則第5条第3項において準用する 第23条 《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》 検査を受けようとする者は、船舶保安検査申請書第4号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 2 船舶保安第1項及び第2項を除く。)に規定する申請であって国土交通大臣にするものは 地方運輸局長等 を経由して、附則第11条第1項において準用する 第53条第4項 《4 国際戦略港湾等における国際埠頭施設重…》 要国際埠頭施設を除く。の管理者は、当該国際埠頭施設が第1項に定める基準に該当することが見込まれる場合には、速やかにその旨を、国際戦略港湾又は国際拠点港湾港湾法1950年法律第218号第2条第2項に規定第58条第3項 《3 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通…》 大臣又は港湾施設所在地官庁から当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、埠頭施設保安評価準備書重要国際埠頭施設の管理者が当該重要国際埠頭施設の構造、第59条 《埠頭保安規程の承認の申請 法第32条第…》 5項の承認を受けようとする者は、埠頭保安規程承認申請書を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在 及び 第61条 《埠頭保安規程の軽微な変更の届出 埠頭保…》 安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた埠頭保安規程について第58条第2項各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあこれらの規定を附則第11条第2項において準用する 第62条第3項 《3 第54条から前条まで第58条第1項を…》 除く。の規定は、埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。 において準用する場合を含む。並びに附則第11条第2項において準用する 第62条第2項 《2 法第33条第1項の規定により重要国際…》 埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者が埠頭保安規程に相当する規程の承認を受けようとする場合は、あらかじめその旨を、重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設国際戦略港湾又は国際拠点港湾にあるものに限る。であって 並びに附則第12条第1項において準用する 第68条第3項 《3 特定港湾管理者は、港湾施設所在地官庁…》 から当該国際水域施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、水域施設保安評価準備書特定港湾管理者が管理する国際水域施設の構造、利用の形態等の状況その他の当該国際水域施第69条 《水域保安規程の承認の申請 法第40条第…》 3項の承認を受けようとする者は、水域保安規程承認申請書を港湾施設所在地官庁に提出しなければならない。 2 水域保安規程承認申請書には、水域保安規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 港湾 及び 第71条 《水域保安規程の軽微な変更の届出 水域保…》 安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた水域保安規程について第68条第2項各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を港湾施設所在地官庁に提出しなければならないこれらの規定を附則第12条第2項において準用する 第72条第4項 《4 第65条から前条まで第68条第1項を…》 除く。の規定は、水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設について準用する。 この場合において、第65条第2項の表中「重要国際埠頭施設」とあるのは、「国際埠 において準用する場合を含む。)に規定する申請その他の手続であって国土交通大臣にするものは 港湾施設所在地官庁 を経由して、それぞれ行うものとする。

附 則(2004年4月1日国土交通省令第51号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第118条、第119条、第123条及び別表第1の改正規定、別表第2第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部の項の改正規定、別表第3の改正規定、別表第4第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項の改正規定、別表第七及び別表第12の改正規定、別表第十五海上警備救難部の項の改正規定並びに附則第2項から第5項までの改正規定2004年10月1日

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月21日国土交通省令第91号)

1項 この省令は、2005年11月1日から施行する。

附 則(2006年2月6日国土交通省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 以下「 旧省令 」という。)附則第4条の表第1号上欄及び第2号上欄に掲げる船舶のうち、同表第1号下欄及び第2号下欄に掲げる総トン数が五百トン未満であって、 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第4条第1項 《国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規…》 定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 の総トン数が五百トン以上のものに係る総トン数については、この省令による改正後の 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 以下「 新省令 」という。)の規定にかかわらず、2008年6月30日までは、なお従前の例によることができる。ただし、 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 以下「」という。第13条第1項 《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該国…》 際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。 1 当該国際航海日本船舶に、第5条第2項の技術上の基準に適合する の規定による船舶保安証書又は 第17条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当…》 該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、臨時船舶保安証書を交付しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までに掲げる要件 2 の規定による臨時船舶保安証書の交付を受けた後においては、この限りでない。

2項 旧省令 附則第4条の表第1号上欄及び第2号上欄に掲げる船舶のうち、同表第1号下欄及び第2号下欄に掲げる総トン数が五百トン以上のものに係る総トン数については、 新省令 の規定にかかわらず、この省令の施行の日以後最初に受ける 第12条 《定期検査 国際航海日本船舶の所有者は、…》 当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶 の定期検査の日又は2008年6月30日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 旧省令 附則第4条の表第3号上欄に掲げる船舶に係る総トン数については、 新省令 の規定にかかわらず、2008年6月30日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年11月1日国土交通省令第103号)

1項 この省令は、2007年2月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第25号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月1日国土交通省令第30号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月19日国土交通省令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

3条 (国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付を受けている 第2条 《非国際航海船舶の範囲 法第1項第1号の…》 国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 漁船法1950年法律第178号第1項第1号に規定する漁船 2 推進機関を有しない船舶 3 国が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使 の規定による改正前の 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第7号様式による船舶保安証書、第9号様式による臨時船舶保安証書及び第15号様式による船舶保安証書に相当する証書は、それぞれ同条の規定による改正後の 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第7号様式による船舶保安証書、第9号様式による臨時船舶保安証書及び第15号様式による船舶保安証書に相当する証書とみなす。

附 則(2011年3月31日国土交通省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。

附 則(2012年9月14日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2012年12月28日国土交通省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている 第4条 《危害行為 法第2条第5項の国土交通省令…》 で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 船舶又は港湾施設を損壊する行為 2 船舶又は港湾施設に不法に武器又は爆発物その他の危険物を持ち込む行為 3 正当な理由なく船舶又は港湾施設に立ち入る行為 4 の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第12号の三様式の国際汚水汚染防止証書及び 第12条 《船舶保安管理者講習修了証の交付 機構は…》 、船舶保安管理者講習を修了した者に対し、船舶保安管理者講習修了証を交付する。 の規定による改正前の 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第7号様式の船舶保安証書は、新検査規則第12号の三様式の国際汚水汚染防止証書及び 第12条 《船舶保安管理者講習修了証の交付 機構は…》 、船舶保安管理者講習を修了した者に対し、船舶保安管理者講習修了証を交付する。 の規定による改正後の 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第7号様式の船舶保安証書とみなす。

附 則(2013年5月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年4月27日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、2018年7月16日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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