特定都市河川浸水被害対策法施行規則《別表など》

法番号:2004年国土交通省令第64号

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別記様式第1 (第6条関係)

別記様式第1( 第6条 《雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請 …》 法第11条第1項の認定の申請は、別記様式第1の申請書を都道府県知事等同項に規定する都道府県知事等をいう。第8条及び第11条において同じ。に提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書 関係)

別記様式第2 (第16条関係)

別記様式第2( 第16条 《雨水浸透阻害行為の許可の申請 法第30…》 条の許可を受けようとする者法第35条の協議をしようとする者を含む。は、別記様式第2の雨水浸透阻害行為許可申請書法第35条の協議をしようとする者にあっては、雨水浸透阻害行為協議書を都道府県知事等法第30 関係)

別記様式第3 (第26条関係)

別記様式第3( 第26条 《工事完了等の届出 法第38条第1項の規…》 定による雨水浸透阻害行為に関する工事の完了の届出は、別記様式第3の雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書を提出して行うものとする。 2 法第38条第1項の規定による雨水浸透阻害行為に関する工事の廃止の 関係)

別記様式第4 (第26条関係)

別記様式第4( 第26条 《工事完了等の届出 法第38条第1項の規…》 定による雨水浸透阻害行為に関する工事の完了の届出は、別記様式第3の雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書を提出して行うものとする。 2 法第38条第1項の規定による雨水浸透阻害行為に関する工事の廃止の 関係)

別記様式第5 (第28条関係)

別記様式第5( 第28条 《損失の補償の裁決申請書の様式 令第11…》 条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第5とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 関係)

別記様式第6 (第29条関係)

別記様式第6( 第29条 《雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれの…》 ある行為の許可の申請 法第39条第1項の許可を受けようとする者同条第4項において準用する法第35条の協議をしようとする者を含む。は、別記様式第6の雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請書法第39条第4 関係)

別記様式第7 (第34条関係)

別記様式第7( 第34条 《保全調整池の機能を阻害するおそれのある行…》 為の届出 法第46条第1項の規定による届出は、別記様式第7の保全調整池機能阻害行為届出書を提出して行うものとする。 2 法第46条第1項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければ 関係)

別記様式第8 (第42条関係)

別記様式第8( 第42条 《貯留機能保全区域内の土地における行為の届…》 出 法第55条第1項の規定による届出は、別記様式第8の届出書を提出して行うものとする。 2 法第55条第1項本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。 3 前項の計画 関係)

別記様式第9 (第49条関係)

別記様式第9( 第49条 《特定開発行為の許可の申請 法第57条第…》 1項の許可を受けようとする者は、別記様式第9の特定開発行為許可申請書を同項に規定する都道府県知事等に提出しなければならない。 2 法第58条第1項第3号の特定開発行為に関する工事の計画は、計画説明書及 関係)

別記様式第10 (第61条関係)

別記様式第10( 第61条 《特定開発行為に関する工事の完了の届出 …》 法第63条第1項の規定による届出は、別記様式第10の工事完了届出書を提出して行うものとする。 関係)

別記様式第11 (第62条関係)

別記様式第11( 第62条 《検査済証の様式 法第63条第2項の国土…》 交通省令で定める様式は、別記様式第11とする。 関係)

別記様式第12 (第64条関係)

別記様式第12( 第64条 《特定開発行為に関する工事の廃止の届出 …》 法第65条に規定する特定開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第12の特定開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行うものとする。 関係)

別記様式第13 (第65条関係)

別記様式第13( 第65条 《特定建築行為の許可の申請 法第57条第…》 2項第1号又は第2号に掲げる用途の建築物について法第66条の許可を受けようとする者は、別記様式第13の特定建築行為許可申請書の正本及び副本に、それぞれ法第67条第2項に規定する図書を添えて、都道府県知 関係)

別記様式第14 (第70条関係)

別記様式第14( 第70条 《許可証の様式 法第4項の国土交通省令で…》 定める様式は、別記様式第14とする。 2 都道府県知事等は、法第57条第2項第1号又は第2号に掲げる用途の建築物について法第1項の許可の処分をしたときは、同条第2項の許可証に、第65条の特定建築行為許 関係)

別記様式第15 (第74条関係)

別記様式第15( 第74条 《変更の許可証の様式等 法第71条第5項…》 において準用する法第70条第4項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第15とする。 2 第70条第2項及び第3項の規定は、法第57条第2項第1号及び第2号に掲げる用途の建築物に係る法第71条第5項に 関係)

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